soumu:000436365
告示番号 不明
原文
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○昭和三十二年郵政省告示第七百八号(免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)
改正案現行
備考(略)
、模型飛行機以外の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
模型飛行機の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
、、、HzHzHz、七三・二七M、七三・二九M、七三・三一MHzHzHzHz三・二六M七三・二八M七三・三〇M七三・三二M七Hz、七三・二三MHzHz七三・二二M七三・二四MF一D、F二D、F三D一(略)二(略)1(略)2ラジコン用発振器用電波の型式周波数(略)
(略)
備考(略)
模型飛行機以外の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
模型飛行機の無線操縦用発振器に使用する場合であつて、産業の用に供するものに限る。
、、、、、、Hz、七二・七六MHzHz七二・七五M七二・七七MHzHzHzHzHz、七三・二三M、七三・二五M、七三・二七M、七三・二九M、七三・三一MHzHzHzHzHzHz七三・二二M七三・二四M七三・二六M七三・二八M七三・三〇M七三・三二MF一D、F二D、F三D
附則一(略)二(略)1(略)2ラジコン用発振器用電波の型式周波数(略)
(略)
一又は七三・二四Mの昭和三十二年郵政省告示第七百八号第二項第二号の規定にかかわらず、平成三十三年八月三十一日までは、なお従前の例による。
、七三・二三Mの周波数の電波を使用しているラジコン用発振器用無線局は、この告示による改正後HzHzHz1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行の際現に七三・二二M