soumu:000436363
告示番号 不明
原文
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○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)
改正案現行Hz Hz 一テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用1(略)2四一〇 M 以下及び四四〇 M を超え四三〇 M を超え四七〇 M 以下の周Hz Hz 以下の周Hz を超え四七〇 M Hz 以下及び四四〇 M Hz を超え四三〇 M Hz 1(略)2四一〇 M 一テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの波数の電波を使用する無線設備Hz 波数の電波を使用する無線設備チャネル間隔が六・二五 k
(一)
電波の型式周波数空中線電力
備考単向通信方式、単信方式又は同報通信方式〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。
一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
一四二六・〇二八以上四一二五M二六・一三四三七五M以下の周波数であって、四二六・〇二八一二五M及び四二六・〇二八一に六・二二五M五kの整数倍を加えたもの四二九・一七八以上四一二五M二九・七三四三七五M以下の周波数であって、四二九・一七八一二五M及び四二九・一七八一HzHzHzHzHzHzHzHzF一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F
単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式二に六・二の整数倍を二五M五k加えたもの四二九・八一五六二五M以上四二九・九二一八七五M以下の周波数であって、四二九・八一五及び四六二五M二九・八一五六に六・二二五Mの整数倍を五k加えたもの並びにこれに一九・九Mを加えたもの。この場合において、四二九・九二一八七五M及び四四九・八二一八七五Mは、周波数制御用チャネルとする。
HzHzHzHzHzHzHzHzHzHz
以下のものHz 占有周波数帯幅が八・五 k
(一)
のものHz チャネル間隔が一二・五 k
(二)
四四九・八四〇以上四六二五M四九・八八四三七五M以下の周波数であって、四四九・八四〇六二五M及び四四九・八四〇六二五Mに六・二の整数倍を五k加えたもの並びにこれに一九・を加えたも六Mの。この場合において、四四九・八八四三七及び四六五M九・四八四三七五Mは、周波数制御用チャネルとする。
HzHzHzHzHzHzHzHz電波の型式周波数空中線電力
備考〇・一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式三HzHz四二六・〇二五以上四二六・一三七五M以下の周波数であって、四二六・〇二五M及び四二六・〇二五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの。
MHzHzHzF一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F
備考単向通信方式、単信方式又は同報通信方式空中線電力〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。
HzHz周波数四二六・〇二五以上四二六・一三七五M以下の周波数であって、四二六・〇二五M及び四二六・〇二五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの。
MHzHzHz電波の型式F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F
一ワット以下単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式四HzHz四二九・一七五以上四二九・七三七五M以下の周波数であって、四二九・一七五M及び四二九・一七五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの。四二九・八一二五M以上四二九・九二五M以下の周波数であって、四二九・八一二五M及び四二九・八一二五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・九Mを加えたもの、並びに四四九・八三七五M以上四四九・八八七五M以下の周波数であって、四四九・八三七五M及び四四九・八三七五Mに一二・五kの整数倍を加えたもMHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHz一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式HzHz四二九・一七五以上四二九・七三七五M以下の周波数であって、四二九・一七五M及び四二九・一七五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの。四二九・八一二五M以上四二九・九二五M以下の周波数であって、四二九・八一二五M及び四二九・八一二五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの及びこれに一九・九Mを加えたもの並びに四四九・八三七五以上四四九・八八七五M以下の周波数であって、四四九・八三七五M及び四四九・八三七五に一二・五kの整数倍を加えたもの及びこれをに一九・六MMHzMHzMHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHz
〇・一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式Hz四二六・〇三七五M、四二六・、四〇六二五M二六・〇八七五及び四二六・HzMHzHz一一二五M単向通信方式、単信方式又は同報通信方式〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。
F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHz四二六・〇三七五M、四二六・、四〇六二五M二六・〇八七五及び四二六・HzMHzHz一一二五MF一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F五以下の周波数の電波を使用する無線Hz を超え一、二六〇 M Hz 3・4(略)5一、二一五 M 設備以下の周波数の電波を使用する無線Hz を超え一、二六〇 M Hz 3・4(略)5一、二一五 M 設備電波の型式周波数空中線電力
備考F一D、F一F、一、二一六・〇一ワット以下。単向通信方式、のものHz チャネル間隔が一二・五 k
(一)
電波の型式周波数空中線電力
備考電波の型式周波数空中線電力
備考以下のものHz を超え一六 k Hz 占有周波数帯幅が八・五 k
(二)
のものHz チャネル間隔が二五 k
(三)
Hzの、及びこれらの周波数に一九・六Mを加えたもの。ただし、四二九・九二五及び四四九・八二五M並びに四四九・八八七五M及び四六九・四八七五Mは、周波数制御用チャネルとする。
MHzHzHzHzHz加えたもの。この場合において、四二九・九及び四四二五M九・八二五M並びに四四九・八八七五M及び四六九・四八七五は、周波数制御用チャネルとする。
MHzHzHz
空中線電力
備考一ワット以下単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信六以下のものHz 占有周波数帯幅が一六 k 周波数電波の型式Hz
一、二一六・〇以上一二五M一、二一六・九八七五M以下のHzF一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、
(一)
のものHz チャネル間隔が二五 k
(二)
空中線電力一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収めら
備考単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信Hz周波数一、二一六・〇一二五M以上一、二一六・九八七五M以下のHz電波の型式F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
HzHzHzHz〇六二五M以上一、二一六・九九三七五M以下の周波数であって、一、二一六・及〇〇六二五Mび一、二一六・に〇〇六二五Mの整一二・五k数倍を加えたもの並びにこれに三六Mを加えたもの。この場合において、一、二一六・〇〇六二五M、一、二一六・〇一八七五 M 、一、二一六・五〇六二五及び一、二一六・五一八七五並びにこれらの周波数に三六を加えたものは、周波数制御用チャネルとする。
MHz MHz MHzHz HzHzHzF二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F
方式Hz周波数であって、一、二一六・〇一二五M及び一、二一六・〇一二五Mに二五の整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六Mを加えたもの。ただし、一、二一六・〇一二五M及び一、二五二・〇一二五M並びに一、二一六・五及び一二五M一、二五二・五一二五Mは、周波数制御用チャネルとする。
kHzHzHzHzHzHzHz方式れていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHzHz周波数であって、一、二一六・〇一二五M及び一、二一六・〇一二五Mに二五の整数倍を加えたもの並びにこれに三六Mを加えたもの。この場合において、一、二一六・〇一二五M及び一、二五二・〇一二五M並びに一、二一六・五及び一二五M一、二五二・五一二五Mは、周波数制御用チャネルとする。
kHzHzHzHzHzHzG二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F空中線電力
備考一ワット以下単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式七以下のものHz 占有周波数帯幅が三二 k 周波数電波の型式
(二)
のものHz チャネル間隔が五〇 k
(三)
電波の型式周波数空中線電力
備考HzHz
一、二一六M以上一、二一七M以下の周波数であって、一、二一六M及び一、に五〇二一六Mの整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波を加数に三六MkHzHzHzHz単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHzHzHz
一、二一六M以上一、二一七M以下の周波数であって、一、二一六M及び一、に五〇二一六Mの整数倍を加えたもの並びにこれに三六Mを加えたもの。こkHzHzHzF一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F
二医療用テレメーター (病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。 )用1~5(略)
三(略)四国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定するものをいう。)の管理の業務の用に供するものであって、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用(略)五・六(略)七補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用1~3(略)
八無線電話用 (ラジオマイクに使用するものを除く。 )
Hzえたもの。ただし、一、二一六M及び一、二五二は、周波数制御用チャネルとする。
MHz以上四一四・一四三以下の周波数Hz 以上四五四・一九三七五 M Hz Hz 八無線電話用 (ラジオマイクに使用するものを除く。 ) のもの(四一三・七 M 1チャネル間隔が六・二五 k Hz 以下又は四五四・〇五 M 七五 M の電波を使用するものを除く。)
Hz Hzの場合において、一、二一六M及び一、二五二は、周波数制御用チャネルとする。
MHz二医療用テレメーター用1~5(略)
三(略)四国際輸送用データ伝送用(略)五・六(略)七補聴援助用ラジオマイク用1~3(略)
空中線電力〇・〇一ワット以下
備考同報通信方式、複信方式又は半複信方式八周波数四二一・五七八一二五M以上四二一・八〇三一二五以下の周波数であって、四二一・五七八一二五MHzHz電波の型式F一D、F一E、F二D、F二E、F三E、F七W、G一D、G一E、G二D、G二E、G七E、G七W、
〇・一ワット以下〇・〇一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式九HzHzHz及び四二一・五七八一二五Mに六・二五kの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五Mを加えたもの。この場合において、四二一・七九六八、四二七五M一・八〇三一二五、四四〇・二及四六八七五Mび四四〇・二五三一二五Mは、周波数制御用チャネルとする。四二一・八〇九三七五M以上四二一・九〇九三七五以下の周波数であって、四二一・八〇九三七五及び四二一・八〇九三七五Mに六・二五kの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五Mを加えたもの四二二・〇五三一二五M以上四二二・一九〇六二五以下の周波数MHzMHzMHzHzHzHzHzHzHzHzHzMHzMHzD一D、D一E、D二D、D二E、D三E、D七E又はD七W
電波の型式周波数空中線電力
備考〇・〇一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式一〇HzHz四二二・二M以上四二二・三M以下の周波数であって、四二二・及び四二二MHzF一D、F一E、F二D、F二E、F三E、F七W、G一D、G一E、G二D、G二E、HzHzHzであって、四二二・〇五三一二五及び四二二・〇五三一二五Mに六・二五kの整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・一八四三七五M及び四二二・一九〇六二五Mは、周波数制御用チャネルとする。四二二・一九六八七五M以上四二二・二九六八七五以下の周波数であって、四二二・一九六八七五及び四二二・一九六八七五Mに六・二五kの整数倍を加えたものMHzMHzMHzHzHzHzHzHz のもの(四一三・七 M Hz 2チャネル間隔が六・二五 k 以上四一四・一四三以下の周波数のものHz Hz
備考同報通信方式、複信方式又は半複信方式Hz 以下又は四五四・〇五 M 以上四五四・一九三七五 M 七五 M の電波を使用するものに限る。)及びチャネル間隔が一二・五 k 電波の型式F二D又はF三E空中線電力〇・〇〇一ワット以下HzHz Hz周波数四一三・七M以上四一四・一四三以下の周七五M波数であって、四及び一三・七MHz
同報通信方式、複信方式又は半複信方式単向通信方式、単信方式又は同報通信方式同報通信方式、複信方式又は半複信方式一一HzHzHzに一二・二Mの整数二・五k倍を加えたもの四二一・八一二五以上四二一・以下九一二五Mの周波数であって、四二一・八一及び四二二五M一・八一二五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一八・四五Mを加えたもの四二二・〇五M以上四二二・一八七五M以下の周波数であって、四二二・〇五M及び四二二・〇五に一二・五kの整数倍を加えたもの。ただし、四二二・一八七五は、周波数制御用チャネルとする。四二一・五七五以上四二一・八M以下の周波数であって、四二MHzMHzMHzMHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzG七E、G七W、D一D、D一E、D二D、D二E、D三E、D七E又はD七W〇・〇一ワット以下HzHzHzHzHzに四一三・七Mの整六・二五k数倍を加えたもの並びに四五四・〇五M以上四五四・一九三七五M以下の周波数であって、四五及び四・〇五M四五四・〇五Mに六・二五kの整数倍を加えたもの四二一・五七五以上四二一・以下の周波八M数であって、四二一・五七五M及び四二一・五七五に一二・五kの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五を加えたもの。この場合において、四二一・八及び四四〇・二五Mは、周波数制御用チャネルとする。四二一・八一二五以上四二一・以下九一二五MMHzMHzMHzMHzMHzHzHzHzHzHzHzHzF一D、F一E、F二D、F二E、F三E、F七W、G一D、G一E、G二D、G二E、G七E、G七W、D一D、D一E、D二D、D二E、D三E、D七E又はD七W
〇・〇〇一ワット以下同報通信方式、複信方式又は半複信方式HzHzHzHz一・五七五M及び四二一・五七五に一二・五kの整数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に一八・四五Mを加えたもの。ただし、四二一・八M及び四四〇・二五は、周波数制御用チャネルとする。四一三・七M以上四一四・一四三七五M以下の周波数であって、四及び一三・七Mに四一三・七Mの整六・二五k数倍を加えたもの並びに四五四・〇五M以上四五四・一九三七五M以下の周波数であって、四五及び四・〇五M四五四・〇五Mに六・二五kの整数倍を加えたものMHzMHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHz単向通信方式、単信方式又は同報通信方式F二D又はF三EHzHzHzHzの周波数であって、四二一・八一二五M及び四二一・八一二五Mに一二・五kの整数倍を加えたもの並びにこれに一八・四五Mを加えたもの四二二・〇五M以上四二二・一八七五M以下の周波数であって、四二二・〇五M及び四二二・〇五に一二・五kの整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・一八七五Mは、周波数制御用チャネルとする。四二二・二M以上四二二・三M以下の周波数であって、四二二・及び四二二Mに一二・二M二・五kの整数倍を加えたものMHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzHz九音声アシスト用無線電話用九音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音一二
一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式Hz Hz Hz Hz Hz 一四二・九四 M 一四二・九五 M 一四二・九六 M 一四二・九七 M 一四二・九八 M 単向通信方式、単信方式又は同報通信方式声によって伝送する無線電話をいう。)用(略)
十移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)用1・2(略)
十一ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)用(略)
十二移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)用(略)
十三動物検知通報システム (国内において主として動物の行動及び状態に関する情報の通報又は付随する制御をするための無線通信を行うものをいう。 )用以下のものHz 十三人・動物検知通報システム用1占有周波数帯幅が五・八 k (略)
十移動体識別用1・2(略)
十一ミリ波レーダー用(略)
十二移動体検知センサー用(略)
周波数空中線電力
備考周波数空中線電力
備考一ワット以下HzHz 一四二・九三四三七五以上一四二・九八四三七五M以下の周波数であって、一四二・九及び一四三四三七五M二・九三四三七五Mに六・二五kの整数倍を加えたもの並びにこれを加えたものに四 M 2占有周波数帯幅が五・八 k MHzHz HzHzHz一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式一三Hz以一四二・九三七五M上一四二・九八一二五以下の周波数であっMHz周波数空中線電力
備考以下のものHz を超え一一・六 k
一四Hz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
を超え一四二・九九MHzHz3この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十二号の規定に適合する一四二・九三M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
を超え一四二・九九MHz
附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三M周波数空中線電力
備考以下のものHz を超え一七・四 k HzHz に六・二五kて、一四二・九三七五M及び一四二・九三七五の整数倍を加えたもの並びにこれに四 M を加えたもの3占有周波数帯幅が一一・六 k MHzHz Hz一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式Hz一四二・九四〇六二五以上一四二・九七八一二五M以下の周波数であって、一四二・九及び一四四〇六二五M二・九四〇六二五Mに六・二五kの整数倍を加えたものMHzHzHzHz