soumu:0004363632016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436363.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436363

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
14 ページ / 8,671 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

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対照表 1 ページ項目表 5 ページ通常 8 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を18件検出(例: 'M'))

    ○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表

    改正後

    一 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用  1 (略) Hz2 四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下及び四四〇 M Hzを超え四七〇 M 以下の周   波数の電波を使用する無線設備   (一) Hz チャネル間隔が六・二五 k のもの   電波の型式周波数空中線電力 備考  F一D、F一F、四二六・〇二八〇・一ワット以単向通信方式、  F二D、F二F、Hz一二五M以上四下。ただし、空単信方式又は同  F七D、F七F、二六・一三四三中線が無線設備報通信方式  G一D、G一F、Hz七五M以下の周の一の筐体に収  G二D、G二F、波数であって、められていない  G七D、G七F、四二六・〇二八場合は、一・六  D一D、D一F、Hz一二五M及び四三七ミリワット  D二D、D二F、二六・〇二八一以下であるこ  D七D又はD七Hz二五Mに六・二と。  FHz五kの整数倍を加えたもの四二九・一七八一ワット以下。 Hz一二五M以上四ただし、空中線二九・七三四三が無線設備の一Hz七五M以下の周の筐体に収めら波数であって、れていない場合四二九・一七八は、一六・三七Hz一二五M及び四ミリワット以下二九・一七八一であること。

    改正前

    (下線部は改正部分) 一 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。) 用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用 1 (略) Hz2 四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下及び四四〇 M Hzを超え四七〇 M 以下の周  波数の電波を使用する無線設備一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    Hz二五Mに六・二Hz五kの整数倍を加えたもの四二九・八一五単向通信方式、Hz六二五M以上四単信方式、同報二九・九二一八通信方式、複信Hz七五M

    以下の周方式又は半複信波数であって、方式四二九・八一五Hz六二五M及び四二九・八一五六Hz二五Mに六・二Hz五kの整数倍を加えたもの並びにこれに一九・Hz九Mを加えたもの。この場合において、四二九・九二一八七Hz五M

    及び四四九・八二一八七Hz五Mは、周波数制御用チャネルとする。

    二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    (二)

    Hz

    チャネル間隔が一二・五 k

    のもの

    (一)

    Hz

    占有周波数帯幅が八・五 k

    以下のもの

    三

    四四九・八四〇Hz六二五M以上四四九・八八四三Hz七五M   以下の周波数であって、四四九・八四〇Hz六二五M及び四四九・八四〇六Hz二五Mに六・二Hz五kの整数倍を加えたもの並びにこれに一九・Hz六Mを加えたもの。この場合において、四四九・八八四三七Hz五M   及び四六九・四八四三七Hz五Mは、周波数制御用チャネルとする。
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F四二六・〇二五MHz 以上四二六・Hz一三七五M以下の周波数であって、四二六・〇Hz二五M   及び四二Hz六・〇二五MにHz一二・五kの整数倍を加えたもの。〇・一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F四二六・〇二五MHz 以上四二六・Hz一三七五M以下の周波数であって、四二六・〇Hz二五M   及び四二Hz六・〇二五MにHz一二・五kの整数倍を加えたもの。〇・一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
  4. 第4ページ原文のこのページ

    四

    四二九・一七五MHz 以上四二九・Hz七三七五M以下の周波数であって、四二九・一Hz七五M   及び四二Hz九・一七五MにHz一二・五kの整数倍を加えたもの。一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
    四二九・八一二Hz五M   以上四二Hz九・九二五M以下の周波数であって、四二Hz九・八一二五M及び四二九・八Hz一二五Mに一Hz二・五kの整数倍を加えたもの及びこれに一Hz九・九Mを加えたもの並びに四四九・八三七五MHz 以上四四九・Hz八八七五M以下の周波数であって、四四九・八Hz三七五M及び四四九・八三七五MHzHzに一二・五kの整数倍を加えたもの及びこれHzに一九・六Mを単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式
    四二九・一七五MHz 以上四二九・Hz七三七五M以下の周波数であって、四二九・一Hz七五M   及び四二Hz九・一七五MにHz一二・五kの整数倍を加えたもの。一ワット以下
    四二九・八一二Hz五M   以上四二Hz九・九二五M以下の周波数であって、四二Hz九・八一二五M及び四二九・八Hz一二五Mに一Hz二・五kの整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一Hz九・九Mを加えたもの、並びに四四九・八三七Hz五M   以上四四Hz九・八八七五M以下の周波数であって、四四Hz九・八三七五M及び四四九・八Hz三七五Mに一Hz二・五kの整数倍を加えたも単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式
  5. 第5ページ原文のこのページ

    加えたもの。この、及びこれらの場合においの周波数に一て、四二九・九Hz九・六Mを加えHz二五M及び四四たもの。ただし、Hz九・八二五M並四二九・九二五びに四四九・八MHz及び四四九・Hz八七五M及び四Hz八二五M並びに六九・四八七五四四九・八八七MHzは、周波数制Hz五M及び四六御用チャネルとHz九・四八七五Mする。

    は、周波数制御用チャネルとする。

    (三)

    Hz チャネル間隔が二五 k のもの

    (二)

    Hz占有周波数帯幅が八・五 k Hzを超え一六 k 以下のもの

    電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考F一D、F一F、四二六・〇三七〇・一ワット以単向通信方式、F一D、F一F、四二六・〇三七〇・一ワット以単向通信方式、F二D、F二F、Hz五M、四二六・下。ただし、空単信方式又は同F二D、F二F、Hz五M、四二六・下単信方式又は同F七D、F七F、Hz〇六二五M、四中線が無線設備報通信方式F七D、F七F、Hz〇六二五M、四報通信方式G一D、G一F、二六・〇八七五の一の筐体に収G一D、G一F、二六・〇八七五G二D、G二F、MHz及び四二六・められていないG二D、G二F、MHz及び四二六・G七D、G七F、Hz一一二五M場合は、一・六G七D、G七F、Hz一一二五MD一D、D一F、三七ミリワットD一D、D一F、D二D、D二F、以下であるこD二D、D二F、D七D又はD七と。

    D七D又はD七FF3・4 (略)

    3・4 (略)

    Hz5 一、二一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線Hz5 一、二一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線

    設備設備

    (一)

    Hz チャネル間隔が一二・五 k のもの

    電波の型式周波数空中線電力

    備考F一D、F一F、一、二一六・〇 一ワット以下。 単向通信方式、五

  6. 第6ページ原文のこのページ

    (二)

    Hz

    チャネル間隔が二五 k

    のもの

    (一)

    Hz

    占有周波数帯幅が一六 k

    以下のもの

    六

    F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHz〇六二五M以上一、二一六・九Hz九三七五M以下の周波数であって、一、二一六・Hz〇〇六二五M及び一、二一六・Hz〇〇六二五MにHz一二・五kの整数倍を加えたもの並びにこれにHz三六Mを加えたもの。この場合において、一、二一六・〇〇六Hz二五M   、一、二一六・〇一八七Hz五 M  、一、二一六・五〇六二五MHz 及び一、二一六・五一八七五MHz 並びにこれらの周波数に三六MHzを加えたものは、周波数制御用チャネルとする。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、一、二一六・〇Hz一二五M以上一、二一六・九Hz八七五M以下の一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収めら単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、一、二一六・〇Hz一二五M以上一、二一六・九Hz八七五M以下の一ワット以下 単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信
  7. 第7ページ原文のこのページ

    (三)

    Hz

    チャネル間隔が五〇 k

    のもの

    (二)

    Hz

    占有周波数帯幅が三二 k

    以下のもの

    七

    G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F周波数であって、一、二一六・Hz〇一二五M及び一、二一六・〇Hz一二五Mに二五kHzの整数倍を加えたもの並びにHzこれに三六Mを加えたもの。この場合において、一、二一六・Hz〇一二五M及び一、二五二・〇Hz一二五M並びに一、二一六・五Hz一二五M及び一、二五二・五Hz一二五Mは、周波数制御用チャネルとする。れていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。方式
    G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F周波数であって、一、二一六・Hz〇一二五M及び一、二一六・〇Hz一二五Mに二五kHzの整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波Hz数に三六Mを加えたもの。ただし、一、二一六・Hz〇一二五M及び一、二五二・〇Hz一二五M並びに一、二一六・五Hz一二五M及び一、二五二・五Hz一二五Mは、周波数制御用チャネルとする。方式
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHz一、二一六M以Hz上一、二一七M以下の周波数であって、一、二Hz一六M   及び一、Hz二一六Mに五〇kHzの整数倍を加えたもの並びにHzこれに三六Mを加えたもの。こ一ワット以下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式
    電波の型式周波数空中線電力備考
    F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHz一、二一六M以Hz上一、二一七M以下の周波数であって、一、二Hz一六M   及び一、Hz二一六Mに五〇kHzの整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波Hz数に三六Mを加一ワット以下 単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式
  8. 第8ページ原文のこのページ

    の場合においえたもの。ただHzて、一、二一六 MHzし、一、二一六 M及び一、二五二及び一、二五二MHzは、周波数制MHzは、周波数制御用チャネルと御用チャネルとする。

    する。

    二 医療用テレメーター用

    二 医療用テレメーター (病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。 )用

    1~5 (略)

    1~5 (略)

    三 (略)

    三 (略)

    四 国際輸送用データ伝送用

    四 国際輸送用データ伝送(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定するものをいう。)の管理の業務の用に供するものであって、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)用

    (略)

    (略)

    五・六 (略)

    五・六 (略)

    七 補聴援助用ラジオマイク用

    七 補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用

    1~3 (略)

    1~3 (略)

    八 無線電話用 (ラジオマイクに使用するものを除く。 )

    八 無線電話用 (ラジオマイクに使用するものを除く。 )

    Hz1 チャネル間隔が六・二五 k Hzのもの(四一三・七 M 以上四一四・一四三Hz七五 M Hz以下又は四五四・〇五 M Hz以上四五四・一九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)

    電波の型式周波数空中線電力

    備考F一D、F一E、四二一・五七八一〇・〇一ワット同報通信方式、F二D、F二E、Hz二五M以上四二以下複信方式又は半F三E、F七W、一・八〇三一二五複信方式G一D、G一E、MHz以下の周波数G二D、G二E、であって、四二G七E、G七W、一・五七八一二五八

  9. 第9ページ原文のこのページ

    九

    D一D、D一E、D二D、D二E、D三E、D七E又はD七WMHz 及び四二一・Hz五七八一二五MHzに六・二五kの整数倍を加えたもの並びにこれHzに一八・四五Mを加えたもの。この場合において、四二一・七九六八Hz七五M、四二一・八〇三一二五MHz 、四四〇・二Hz四六八七五M及び四四〇・二五三Hz一二五Mは、周波数制御用チャネルとする。
    四二一・八〇九三Hz七五M以上四二一・九〇九三七五MHz 以下の周波数であって、四二一・八〇九三七五MHz 及び四二一・Hz八〇九三七五MHzに六・二五kの整数倍を加えたもの並びにこれHzに一八・四五Mを加えたもの〇・一ワット以下
    四二二・〇五三一Hz二五M以上四二二・一九〇六二五MHz 以下の周波数〇・〇一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
  10. 第10ページ原文のこのページ

    であって、四二二・〇五三一二五MHz及び四二二・Hz〇五三一二五MHzに六・二五kの整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・Hz一八四三七五M及び四二二・一九Hz〇六二五Mは、周波数制御用チャネルとする。

    四二二・一九六八Hz七五M以上四二二・二九六八七五MHz以下の周波数であって、四二二・一九六八七五MHz及び四二二・Hz一九六八七五MHzに六・二五kの整数倍を加えたものHz2 チャネル間隔が六・二五 k Hzのもの(四一三・七 M 以上四一四・一四三Hz七五 M Hz以下又は四五四・〇五 M Hz以上四五四・一九三七五 M 以下の周波数Hzの電波を使用するものに限る。)及びチャネル間隔が一二・五 k のもの

    電波の型式周波数空中線電力

    備考電波の型式周波数空中線電力

    備考F二D又はF三EHz以四一三・七M上四一四・一四三Hz以下の周七五M波数であって、四Hz及び一三・七M〇・〇〇一ワット以下同報通信方式、複信方式又は半複信方式F一D、F一E、F二D、F二E、F三E、F七W、G一D、G一E、G二D、G二E、Hz以四二二・二MHz上四二二・三M以下の周波数であって、四二二・Hz及び四二二M〇・〇一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式一〇

  11. 第11ページ原文のこのページ

    Hz四一三・七MにG七E、G七W、Hz二・二Mに一Hz六・二五kの整D一D、D一E、Hz二・五kの整数数倍を加えたもD二D、D二E、倍を加えたものの並びに四五D三E、D七E四二一・八一二五同報通信方式、Hz四・〇五M以上又はD七WMHz以上四二一・複信方式又は半四五四・一九三七Hz九一二五M以下複信方式Hz五M以下の周波の周波数であっ数であって、四五て、四二一・八一Hz四・〇五M及びHz二五M及び四二Hz四五四・〇五MHz一・八一二五MHzに六・二五kのHzに一二・五kの整数倍を加えた整数倍を加えたものもの並びにこれF一D、F一E、四二一・五七五〇・〇一ワットらの周波数に一F二D、F二E、MHz以上四二一・以下Hz八・四五Mを加F三E、F七W、G一D、G一E、Hz以下の周波八M数であって、四二えたものHz四二二・〇五M単向通信方式、G二D、G二E、G七E、G七W、Hz及一・五七五Mび四二一・五七五以上四二二・一八Hz以下の周七五M単信方式又は同報通信方式D一D、D一E、D二D、D二E、HzMHzに一二・五kの整数倍を加え波数であって、四Hz及二二・〇五MD三E、D七Eたもの並びにこび四二二・〇五又はD七Wれに一八・四五MHzHzに一二・五kMHzを加えたもの整数倍を加えの。この場合におたもの。ただし、いて、四二一・八四二二・一八七五MHz及び四四〇・MHzは、周波数制Hz二五Mは、周波御用チャネルと数制御用チャネする。

    ルとする。

    四二一・五七五同報通信方式、四二一・八一二五MHz以上四二一・複信方式又は半MHz以上四二一・Hz八M以下の周波複信方式Hz九一二五M以下数であって、四二一一

  12. 第12ページ原文のこのページ

    の周波数であっHz一・五七五M及て、四二一・八一び四二一・五七五Hz二五M及び四二MHzHzに一二・五kHz一・八一二五Mの整数倍を加えHzに一二・五kのたもの並びにこ整数倍を加えたれらの周波数にもの並びにこれHz一八・四五MをHzに一八・四五M加えたもの。ただを加えたものHzし、四二一・八MHz四二二・〇五M以上四二二・一八単向通信方式、単信方式又は同及び四四〇・二五は、周波数制MHzHz七五M以下の周報通信方式御用チャネルと波数であって、四する。

    Hz二二・〇五M及F二D又はF三Hz四一三・七M以〇・〇〇一ワッ同報通信方式、び四二二・〇五E上四一四・一四三ト以下複信方式又は半MHzHzに一二・五kHz七五M以下の周複信方式の整数倍を加え波数であって、四たもの。この場合Hz一三・七M及びにおいて、四二Hz四一三・七MにHz二・一八七五MHz六・二五kの整は、周波数制御用数倍を加えたもチャネルとする。

    の並びに四五Hz四二二・二M以Hz四・〇五M以上Hz上四二二・三M以下の周波数で四五四・一九三七Hz以下の周波五Mあって、四二二・数であって、四五Hz二M及び四二Hz四・〇五M及びHzに一二・二MHzの整数二・五kHz四五四・〇五MHzのに六・二五k倍を加えたもの整数倍を加えたもの

    九 音声アシスト用無線電話用

    九 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音一二

  13. 第13ページ原文のこのページ

    声によって伝送する無線電話をいう。)用

    (略)

    (略)

    十 移動体識別用

    十 移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)用

    1・2(略)

    1・2(略)

    十一 ミリ波レーダー用

    十一 ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)用

    (略)

    (略)

    十二 移動体検知センサー用

    十二 移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)

    用

    (略)

    (略)

    十三 人・動物検知通報システム用

    十三 動物検知通報システム (国内において主として動物の行動及び状態に関Hz1 占有周波数帯幅が五・八 k 以下のものする情報の通報又は付随する制御をするための無線通信を行うものをいう。 )用

    周波数空中線電力

    備考周波数空中線電力

    備考

    一四二・九三四三七五一ワット以下単向通信方式、単信方Hz一四二・九四 M 一ワット以下単向通信方式、単信方

    MHz

    以上一四二・九八四式又は同報通信方式Hz一四二・九五 M 式又は同報通信方式Hz三七五M以下の周波数Hz一四二・九六 M であって、一四二・九Hz一四二・九七 M Hz三四三七五M及び一四Hz一四二・九八 M Hz二・九三四三七五MにHz六・二五kの整数倍を

    加えたもの並びにこれHzに四 M を加えたものHz2 占有周波数帯幅が五・八 k Hzを超え一一・六 k 以下のもの

    周波数空中線電力

    備考Hz一四二・九三七五M以一ワット以下単向通信方式、単信方

    上一四二・九八一二五式又は同報通信方式

    MHz

    以下の周波数であっ一三

  14. 第14ページ原文のこのページ

    Hzて、一四二・九三七五M及び一四二・九三七五MHzHzに六・二五kの整数倍を加えたもの並びにHzこれに四 M を加えたものHz3 占有周波数帯幅が一一・六 k Hzを超え一七・四 k 以下のもの

    周波数空中線電力

    備考一四二・九四〇六二五一ワット以下単向通信方式、単信方MHz

    以上一四二・九七八式又は同報通信方式Hz一二五M以下の周波数であって、一四二・九Hz四〇六二五M及び一四Hz二・九四〇六二五MにHz六・二五kの整数倍を加えたもの

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    Hz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法

    第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」

    という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    Hz3 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十二号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

    一四

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