soumu:000436362
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第三百三十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
第一項中「(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)」及び「(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交総務大臣山本早苗換をいう。)」を削る。
(一)
(二)
(二)
第一項第二号中「占有周波数帯幅が八・五を超え一六以下」を「チャネル間隔が二五」にkHz kHz 改め、同の表空中線電力の欄中「〇・一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。」を加え、同を同号とし、同号中「占有周波数帯幅が八・五以下」を「チャネル間隔が一二・五」に改め、同の表kHz kHz
(二)
周波数の欄中「、及びこれらの周波数」を「及びこれ」に、「、並びに」を「並びに」に、「ただ
(一)
kHz
(三)
し」を「この場合において」に改め、同表空中線電力の欄中「〇・一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。
一頁
「「一ワット以一ワット以下下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に」を加え、を収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。
」
」
に加える。
(一 )
チャネル間隔が六・二五のものkHz に改め、同を同号とし、同の前に次のよう
(一)
(二)
(二)
二頁
電波の型式周波数空中線電力備考F一D、F一F四二六・〇二八一二五以上四二六・〇・一ワット単向通信方式、単信方MHz 、F二D、F二一三四三七五以下の周波数であって以下。ただし式又は同報通信方式MHz F、F七D、F、四二六・〇二八一二五及び四二六、空中線が無MHz 七F、G一D、・〇二八一二五に六・二五の整数線設備の一のMHz kHz G一F、G二D倍を加えたもの、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。
四二九・一七八一二五以上四二九・一ワット以下MHz 七三四三七五以下の周波数であって。ただし、空MHz 、四二九・一七八一二五及び四二九中線が無線設MHz ・一七八一二五に六・二五の整数備の一の筐体MHz kHz 倍を加えたものに収められて三頁
四二九・八一五六二五以上四二九・いない場合は単向通信方式、単信方MHz 九二一八七五以下の周波数であって、一六・三七式、同報通信方式、複MHz 、四二九・八一五六二五及び四二九ミリワット以信方式又は半複信方式MHz ・八一五六二五に六・二五の整数下であることMHz kHz 倍を加えたもの並びにこれに一九・九。
MHz四を加えたもの。この場合において、二九・九二一八七五及び四四九・MHz 八二一八七五は、周波数制御用チャMHz ネルとする。
四四九・八四〇六二五以上四四九・MHz 八八四三七五以下の周波数であってMHz 、四四九・八四〇六二五及び四四九MHz ・八四〇六二五に六・二五の整数MHz kHz 倍を加えたもの並びにこれに一九・六MHz四を加えたもの。この場合において、四九・八八四三七五及び四六九・MHz 四頁
四八四三七五は、周波数制御用チャMHz ネルとする。
(一)
(二)
kHz
(三)
(二)
第一項第五号中「占有周波数帯幅が三二以下」を「チャネル間隔が五〇」に改め、同の表kHz 周波数の欄中「、並びにこれらの周波数」を「並びにこれ」に、「ただし」を「この場合において」
(二)
に改め、同表空中線電力の欄中「一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。」を加え、同を同号とし、同号中「占有周波数帯幅が一六以下」を「チャネル間隔が二五」に改め、同の表周波数の欄中kHz kHz
(一)
「、並びにこれらの周波数」を「並びにこれ」に、「ただし」を「この場合において」に改め、同表空中線電力の欄中「一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。」を加え、同を同号とし、同の前に次の
(一)
(二)
(二)
ように加える。
(一 )
チャネル間隔が一二・五のものkHz 電波の型式周波数空中線電力備考F一D、F一F一、二一六・〇〇六二五以上一、一ワット以下単向通信方式、単信方MHz 、F二D、F二二一六・九九三七五以下の周波数。ただし、空式、同報通信方式、複MHz 五頁
F、F七D、Fであって、一、二一六・〇〇六二五中線が無線設信方式又は半複信方式七F、G一D、及び一、二一六・〇〇六二五に備の一の筐体MHz G一F、G二D一二・五の整数倍を加えたもの並に収められてkHz 、G二F、G七びにこれに三六を加えたもの。こいない場合はMHz D、G七F、Dの場合において、一、二一六・〇〇、一六・三七一D、D一F、六二五、一、二一六・〇一八七五ミリワット以MHz D二D、D二F、一、二一六・五〇六二五及び下であることMHz MHz MHz 、D七D又はD一、二一六・五一八七五並びにこ。
MHz 七Fれらの周波数に三六を加えたものMHz は、周波数制御用チャネルとする。
第二項中「(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)」を削る。
第四項中「(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定するものをいう。)の管理の業務の用に供するものであって、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)との間又は六頁
国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)」を削る。
第七項中「(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)」を削る。
第八項を次のように改める。
八無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
1チャネル間隔が六・二五のもの(四一三・七以上四一四・一四三七五以下又は四五四・MHz MHz 〇五以上四五四・一九三七五以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
MHz kHz MHz 電波の型式周波数空中線電力備考F一D、F一E四二一・五七八一二五以上四二一〇・〇一ワッ同報通信方式、複信方MHz 、F二D、F二・八〇三一二五以下の周波数であト以下MHz 式又は半複信方式E、F三E、Fって、四二一・五七八一二五及びMHz 七W、G一D、四二一・五七八一二五に六・二五MHz G一E、G二Dの整数倍を加えたもの並びにこれkHz 、G二E、G七に一八・四五を加えたもの。このMHz E、G七W、D場合において、四二一・七九六八七七頁
一D、D一E、五、四二一・八〇三一二五、四MHz MHz D二D、D二E四〇・二四六八七五及び四四〇・MHz 、D三E、D七二五三一二五は、周波数制御用チMHz E又はD七Wャネルとする。
四二一・八〇九三七五以上四二一〇・一ワットMHz ・九〇九三七五以下の周波数であ以下MHz って、四二一・八〇九三七五及びMHz 四二一・八〇九三七五に六・二五MHz kHzにの整数倍を加えたもの並びにこれ一八・四五を加えたものMHz 四二二・〇五三一二五以上四二二〇・〇一ワッ単向通信方式、単信方MHz ・一九〇六二五以下の周波数であト以下MHz 式又は同報通信方式って、四二二・〇五三一二五及びMHz 四二二・〇五三一二五に六・二五MHz kHz の整数倍を加えたもの。この場合八頁
において、四二二・一八四三七五MHz 及び四二二・一九〇六二五は、周MHz 波数制御用チャネルとする。
四二二・一九六八七五以上四二二MHz ・二九六八七五以下の周波数であMHz って、四二二・一九六八七五及びMHz 四二二・一九六八七五に六・二五MHz kHz の整数倍を加えたものkHz MHz 2チャネル間隔が六・二五のもの(四一三・七以上四一四・一四三七五以下又は四五四・MHz MHz 〇五以上四五四・一九三七五以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及びチャネル間MHz 隔が一二・五のものkHz 電波の型式周波数空中線電力備考F二D又はF三四一三・七以上四一四・一四三七〇・〇〇一ワ同報通信方式、複信方MHz E五以下の周波数であって、四一三ット以下MHz 式又は半複信方式九頁
・七及び四一三・七に六・二五MHz MHz〇kHz四の整数倍を加えたもの並びに四五・〇五以上四五四・一九三七五MHz 以下の周波数であって、四五四・五及び四五四・〇五に六・二MHz MHz MHz MHz 五の整数倍を加えたものkHz F一D、F一E四二一・五七五以上四二一・八MHz MHz 〇・〇一ワッ、F二D、F二以下の周波数であって、四二一・五ト以下E、F三E、F七五及び四二一・五七五に一二MHz 七W、G一D、・五の整数倍を加えたもの並びにkHz G一E、G二Dこれに一八・四五を加えたもの。
MHz 、G二E、G七この場合において、四二一・八及MHz E、G七W、Dび四四〇・二五は、周波数制御用MHz 一D、D一E、チャネルとする。
D二D、D二E四二一・八一二五以上四二一・九MHz 、D三E、D七一二五以下の周波数であって、四MHz 一〇頁
E又はD七W二一・八一二五及び四二一・八一MHz 二五に一二・五の整数倍を加えMHz kHz たもの並びにこれに一八・四五をMHz 加えたもの四二二・〇五以上四二二・一八七MHz 五以下の周波数であって、四二二MHz 単向通信方式、単信方式又は同報通信方式・〇五及び四二二・〇五に一二MHz MHz ・五の整数倍を加えたもの。このkHz 場合において、四二二・一八七五MHz は、周波数制御用チャネルとする。
四二二・二以上四二二・三以下の周波数であって、四二二・二及MHz び四二二・二に一二・五の整数MHz MHz kHz MHz 倍を加えたもの
第九項中「(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。
)」を削る。
一一頁
第十項中「(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)」を削る。
第十一項中「(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)」を削る。
第十二項中「(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)」を削る。
第十三項を次のように改める。
十三人・動物検知通報システム用1占有周波数帯幅が五・八以下のものkHz 周波数空中線電力備考一四二・九三四三七五以一ワット以下MHz 単向通信方式、単信方式又は上一四二・九八四三七五MHz 以下の周波数であって、一四二・九三四三七五及びMHz 一四二・九三四三七五にMHz 同報通信方式一二頁
六・二五の整数倍を加えkHz たもの並びにこれに四をMHz 加えたもの2占有周波数帯幅が五・八を超え一一・六以下のものkHz kHz 周波数空中線電力備考一四二・九三七五以上一一ワット以下MHz 単向通信方式、単信方式又は四二・九八一二五以下のMHz 周波数であって、一四二・九三七五及び一四二・九MHz 同報通信方式三七五に六・二五の整kHz MHz 数倍を加えたもの並びにこれに四を加えたものMHz 3占有周波数帯幅が一一・六を超え一七・四以下のものkHz kHz 一三頁
周波数空中線電力備考一四二・九四〇六二五以一ワット以下MHz 単向通信方式、単信方式又は同報通信方式上一四二・九七八一二五MHz 以下の周波数であって、一四二・九四〇六二五及びMHz 一四二・九四〇六二五にMHz 六・二五の整数倍を加えkHz たもの
附則1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三を超え一四二・九九以下の周波数の電波をMHz MHz 使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十二号の規定に適合する一四二・九三を超えMHz 一四頁
一四二・九九以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十MHz 三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
一五頁