soumu:000436362
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436362/
改正の関係
この告示が改正する系譜
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○総務省告示第三百三十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
第一項中「(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)」及び「(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)」を削る。(二)kHzkHzkHz第一項第二号 中「占有周波数帯幅が八・五 を超え一六 以下」を「チャネル間隔が二五 」に(二)改め、同 の表空中線電力の欄中「〇・一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の(二)(三)筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。」を加え、同 を同号 とkHzkHz(一)(一)し、同号 中「占有周波数帯幅が八・五 以下」を「チャネル間隔が一二・五 」に改め、同 の表周波数の欄中「、及びこれらの周波数」を「及びこれ」に、「、並びに」を「並びに」に、「ただし」を「この場合において」に改め、同表空中線電力の欄中「〇・一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められていない場合は、一・六三七ミリワット以下であること。
「「一ワット以一ワット以下下。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に」を加え、を 収められて
(一)(二)(二)に改め、同 を同号 とし、同 の前に次のよういない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。」」
に加える。
(一 )
kHzチャネル間隔が六・二五 のもの
電波の型式周波数空中線電力備考MHzF一D、F一F四二六・〇二八一二五 以上四二六・〇・一ワット単向通信方式、単信方MHz、F二D、F二一三四三七五 以下の周波数であって以下。ただし式又は同報通信方式MHzF、F七D、F、四二六・〇二八一二五 及び四二六、空中線が無MHzkHz七F、G一D、・〇二八一二五 に六・二五 の整数線設備の一のG一F、G二D倍を加えたもの筐体に収めら、G二F、G七れていない場D、G七F、D合は、一・六一D、D一F、三七ミリワッD二D、D二Fト以下である、D七D又はDこと。
七FMHz四二九・一七八一二五 以上四二九・一ワット以下MHz七三四三七五 以下の周波数であって。ただし、空MHz、四二九・一七八一二五 及び四二九中線が無線設MHzkHz・一七八一二五 に六・二五 の整数備の一の筐体倍を加えたものに収められてMHz四二九・八一五六二五 以上四二九・いない場合は単向通信方式、単信方MHz九二一八七五 以下の周波数であって、一六・三七式、同報通信方式、複MHz、四二九・八一五六二五 及び四二九ミリワット以信方式又は半複信方式MHzkHz・八一五六二五 に六・二五 の整数下であること倍を加えたもの並びにこれに一九・九。
MHz四を加えたもの。この場合において、MHz二九・九二一八七五 及び四四九・MHz八二一八七五 は、周波数制御用チャネルとする。
MHz四四九・八四〇六二五 以上四四九・MHz八八四三七五 以下の周波数であってMHz、四四九・八四〇六二五 及び四四九MHzkHz・八四〇六二五 に六・二五 の整数倍を加えたもの並びにこれに一九・六MHz四を加えたもの。この場合において、MHz四九・八八四三七五 及び四六九・MHz四八四三七五 は、周波数制御用チャネルとする。
kHzkHz(二)(二)第一項第五号 中「占有周波数帯幅が三二 以下」を「チャネル間隔が五〇 」に改め、同 の表周波数の欄中「、並びにこれらの周波数」を「並びにこれ」に、「ただし」を「この場合において」
に改め、同表空中線電力の欄中「一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に
(二)(三)収められていない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。」を加え、同 を同号 とし、同(一)(一)kHzkHz号 中「占有周波数帯幅が一六 以下」を「チャネル間隔が二五 」に改め、同 の表周波数の欄中「、並びにこれらの周波数」を「並びにこれ」に、「ただし」を「この場合において」に改め、同表空中線電力の欄中「一ワット以下」の次に「。ただし、空中線が無線設備の一の筐体に収められてい
(一)(二)(二)ない場合は、一六・三七ミリワット以下であること。」を加え、同 を同号 とし、同 の前に次のように加える。
(一 )
kHzチャネル間隔が一二・五 のもの
電波の型式周波数空中線電力備考MHzF一D、F一F一、二一六・〇〇六二五 以上一、 一ワット以下 単向通信方式、単信方MHz、F二D、F二二一六・九九三七五 以下の周波数 。ただし、空 式、同報通信方式、複
F、F七D、Fであって、一、二一六・〇〇六二五 中線が無線設 信方式又は半複信方式MHzMHz七F、G一D、 及び一、二一六・〇〇六二五 に 備の一の筐体kHzG一F、G二D一二・五 の整数倍を加えたもの並 に収められてMHz、G二F、G七びにこれに三六 を加えたもの。こ いない場合は
D、G七F、Dの場合において、一、二一六・〇〇 、一六・三七MHz一D、D一F、六二五 、一、二一六・〇一八七五 ミリワット以MHzMHzD二D、D二F 、一、二一六・五〇六二五 及び 下であることMHz、D七D又はD一、二一六・五一八七五 並びにこ 。
七FMHzれらの周波数に三六 を加えたものは、周波数制御用チャネルとする。
第二項中「(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)」を削る。
第四項中「(国際輸送用貨物(設備規則第四十九条の十四第五号イに規定するものをいう。)の管理の業務の用に供するものであって、国際輸送用データ伝送設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(同号イに規定するものをいう。以下同じ。)との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)」を削る。
第七項中「(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)」を削る。
第八項を次のように改める。
八 無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
kHzMHzMHz1 チャネル間隔が六・二五 のもの(四一三・七 以上四一四・一四三七五 以下又は四五四・MHzMHz〇五 以上四五四・一九三七五 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
電波の型式周波数空中線電力備考MHzF一D、F一E四二一・五七八一二五 以上四二一 〇・〇一ワッ 同報通信方式、複信方MHz、F二D、F二・八〇三一二五 以下の周波数であ ト以下式又は半複信方式MHzE、F三E、Fって、四二一・五七八一二五 及びMHz七W、G一D、四二一・五七八一二五 に六・二五kHzG一E、G二D の整数倍を加えたもの並びにこれMHz、G二E、G七に一八・四五 を加えたもの。この
E、G七W、D場合において、四二一・七九六八七MHzMHz一D、D一E、五 、四二一・八〇三一二五 、四MHzD二D、D二E四〇・二四六八七五 及び四四〇・MHz、D三E、D七二五三一二五 は、周波数制御用チE又はD七W ャネルとする。
MHz四二一・八〇九三七五 以上四二一 〇・一ワットMHz・九〇九三七五 以下の周波数であ 以下MHzって、四二一・八〇九三七五 及びMHz四二一・八〇九三七五 に六・二五kHzにの整数倍を加えたもの並びにこれMHz一八・四五 を加えたものMHz四二二・〇五三一二五 以上四二二 〇・〇一ワッ 単向通信方式、単信方MHz・一九〇六二五 以下の周波数であ ト以下式又は同報通信方式MHzって、四二二・〇五三一二五 及びMHz四二二・〇五三一二五 に六・二五kHz の整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・一八四三七五MHz MHz及び四二二・一九〇六二五 は、周波数制御用チャネルとする。
MHz四二二・一九六八七五 以上四二二MHz・二九六八七五 以下の周波数であMHzって、四二二・一九六八七五 及びMHz四二二・一九六八七五 に六・二五kHz の整数倍を加えたものkHzMHzMHz2 チャネル間隔が六・二五 のもの(四一三・七 以上四一四・一四三七五 以下又は四五四・MHzMHz〇五 以上四五四・一九三七五 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及びチャネル間kHz隔が一二・五 のもの
電波の型式周波数空中線電力備考MHzF二D又はF三四一三・七 以上四一四・一四三七 〇・〇〇一ワ 同報通信方式、複信方
EMHz五 以下の周波数であって、四一三 ット以下式又は半複信方式MHzMHz・七 及び四一三・七 に六・二五kHz四の整数倍を加えたもの並びに四五MHz・〇五 以上四五四・一九三七五MHz〇以下の周波数であって、四五四・MHzMHz五 及び四五四・〇五 に六・二kHz五 の整数倍を加えたものMHzF一D、F一E四二一・五七五 以上四二一・八MHz 〇・〇一ワッ、F二D、F二以下の周波数であって、四二一・五 ト以下MHzMHzE、F三E、F七五 及び四二一・五七五 に一二kHz七W、G一D、・五 の整数倍を加えたもの並びにMHzG一E、G二Dこれに一八・四五 を加えたもの。
MHz、G二E、G七この場合において、四二一・八 及MHzE、G七W、Dび四四〇・二五 は、周波数制御用一D、D一E、チャネルとする。
MHzD二D、D二E四二一・八一二五 以上四二一・九MHz、D三E、D七一二五 以下の周波数であって、四MHzE又はD七W 二一・八一二五 及び四二一・八一MHzkHz二五 に一二・五 の整数倍を加えMHzたもの並びにこれに一八・四五 を加えたものMHz四二二・〇五 以上四二二・一八七単向通信方式、単信方MHz五 以下の周波数であって、四二二式又は同報通信方式MHzMHz・〇五 及び四二二・〇五 に一二kHz・五 の整数倍を加えたもの。この場合において、四二二・一八七五MHz は、周波数制御用チャネルとする。
MHzMHz四二二・二 以上四二二・三 以下MHzの周波数であって、四二二・二 及MHzkHzび四二二・二 に一二・五 の整数倍を加えたもの
第九項中「(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)」を削る。
第十項中「(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)」を削る。
第十一項中「(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)」を削る。
第十二項中「(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)」を削る。
第十三項を次のように改める。
十三 人・動物検知通報システム用kHz1 占有周波数帯幅が五・八 以下のもの周波数空中線電力備考MHz一四二・九三四三七五 以 一ワット以下単向通信方式、単信方式又は
上一四二・九八四三七五MHz 同報通信方式
以下の周波数であって、一MHz四二・九三四三七五 及びMHz一四二・九三四三七五 にkHz六・二五 の整数倍を加えMHzたもの並びにこれに四 を
加えたものkHzkHz2 占有周波数帯幅が五・八 を超え一一・六 以下のもの周波数空中線電力備考MHz一四二・九三七五 以上一 一ワット以下単向通信方式、単信方式又はMHz四二・九八一二五 以下の同報通信方式
周波数であって、一四二・MHz九三七五 及び一四二・九MHzkHz三七五 に六・二五 の整
数倍を加えたもの並びにこMHzれに四 を加えたものkHzkHz3 占有周波数帯幅が一一・六 を超え一七・四 以下のもの周波数空中線電力備考MHz一四二・九四〇六二五 以 一ワット以下単向通信方式、単信方式又は
上一四二・九七八一二五MHz 同報通信方式
以下の周波数であって、一MHz四二・九四〇六二五 及びMHz一四二・九四〇六二五 にkHz六・二五 の整数倍を加え
たもの
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
MHzMHz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三 を超え一四二・九九 以下の周波数の電波を
使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合
証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」とい
う。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
MHz3 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十二号の規定に適合する一四二・九三 を超えMHz一四二・九九 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。