新旧対照表種別不明総務省
soumu:000422123
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000422123.pdf
AI要約
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1 七公衆電話機及びこれに付随する設備八公衆電話機及びこれに付随する設備八電気通信番号の案内に用いられる交換機(第二項に掲げるものを九電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項又は第三項に掲げるも二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項又のを除く。)
九(略)
は第三項に掲げるものを除く。)
十(略)
○平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正後現行次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの一~五(略)
一~五(略)
六電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース六電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービ(削除)
ス制御局及びサービス制御統括局七PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPHS加入者モジュール並びに端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局及びサービス制御統括局