soumu:0004087922016-04-04告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000408792.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000408792

告示番号 不明

告示日
平成28年4月4日(2016-04-04)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
16 ページ / 10,047 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:40+09:00

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○平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)の新旧告示対照表(傍線部分が変更部分)

制定案平成十八年総務省告示第三百十五号一妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。

一妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。

1電源端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号及び別図第二1電源端子における妨害波電圧は、別図第一号及び別図第二号に示すと号に示すとおりとすること。

おりとすること。

2制御端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号に示すとおり2制御端子における妨害波電圧は、別図第一号に示すとおりとし、電圧とし、擬似通信回路網を用いて測定すること。

プローブを用いて測定すること。

3前二号に掲げる事項について、準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。

4妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配置は、別図第三号に示すとおりとし、次に示す特性を有する妨害波測定用結合減結合回路網を用いて測定すること。

(五)

(四)

(三)

(二)

(一)

MHz(供試装置端子のコモンモードインピーダンスは、三〇から三〇〇MHz までの周波数範囲において、一五〇オーム(-)二〇オームから+)一〇オーム、位相角〇度(±)二五度であること。

供試装置端子のディファレンシャルモードインピーダンスは、三〇MHz から三〇〇までの周波数範囲において、一〇〇オーム(±)二〇MHz オームであること。

供試装置端子の縦電圧変換損(ITU-TG. 117(1996)勧告に定義されるLCLをいう。)は、二〇デシベル以上であること。

電圧分圧比の許容誤差が(±)一・五デシベルであること。

減結合減衰量が三〇デシベルを超えること。

(二)

(一)

こと。

(二)

(一)

こと。

と。

5光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧3光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧並びに妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧は、は、前二号によるほか、次によること。

前各号の規定によるほか、次によること。

全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定する全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定する光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状態で測定するこ光度が二〇パーセント、六〇パーセント及び一〇〇パーセントの状態において、最大負荷の状態で測定すること。

二放射妨害波の磁界強度は、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとすること(利用周波数が一三・五五4準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。

三から一三・五六七までの範囲のものに限る。)。

MHz MHz 三放射妨害波の磁界強度の測定方法は、別図第四号に示すとおりとし、電二放射妨害波の磁界強度の測定方法は、別図第三号に示すとおりとし、電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行うこと流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行うこ(利用周波数が一三・五五三から一三・五六七までの範囲のものを除MHz MHz と。この場合において、光制御装置を有する機器にあっては、最大負荷及く。)。

び五〇パーセントの負荷で測定すること。

四放射妨害波の電界強度の測定方法は、次のとおりとすること。

三妨害波電力の測定方法は、次のとおりとすること。

1直線偏波アンテナを用い、直線偏波アンテナの最下端の地上高は〇・1吸収クランプを用いて測定すること。

二五メートル(利用周波数が一三・五五三から一三・五六七までのMHz MHz 範囲のものにあっては、〇・二メートル)以上とし、直線偏波アンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降させるとともに、供試装置を三六○度回転して各測定周波数における最大値を測定すること。

2水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測2準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有するこ定すること。

と。

五光制御装置を有する機器の放射妨害波の磁界強度及び電界強度は、前三四第一項及び前項に掲げる事項について、準尖頭値の測定値が、平均値に

項の規定によるほか、光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができ態で測定すること。

る。

六準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。

七前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が五前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。

認める場合は、これらによらないことができる。

別図第一号独立型光制御装置又は変圧器からの妨害波電圧の測定配置別図第一号独立型光制御装置又は変圧器からの妨害波電圧の測定配置アイソレーション装置電源端子電源供試装置負荷V形擬似電源回路網測定用受信機制御端子遠隔制御装置注測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。

注1測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。

2図中の1は電源端子測定用のスイッチの位置を、図中の2は負荷

端子及び制御端子測定用のスイッチの位置を示す。

3電圧プローブからの同軸ケーブルの長さは、2メートルを超えないこと。

4スイッチが、図中の2の位置にあるとき、V形擬似電源回路網の出力端子は、測定用受信機の入力インピーダンスと同じインピーダンスで終端すること。

ただし、供試装置が電源線の1本のみに挿入されている場合は、次に示すただし、供試装置が電源線の1本のみに挿入されている場合は、次に示すとおりに測定すること。

とおりに測定すること。

別図第二号照明機器、独立型安定器又は安定器内蔵ランプからの妨害波電別図第二号照明機器、独立型安定器又は安定器内蔵ランプからの妨害波電圧の測定配置圧の測定配置照明機器の測定配置照明機器の測定配置ただし、独立型安定器及び安定器内蔵ランプの場合は、それぞれ図中の1ただし、独立型安定器及び安定器内蔵ランプの場合は、それぞれ図中の1を次のとおりとする1独立型安定器の測定配置を次のとおりとする1独立型安定器の測定配置

2安定器内蔵ランプの測定配置2安定器内蔵ランプの測定配置

注1測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。

注1測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。

2図中のa及びbは電源端子を、c及びdは制御端子を、Eは接地端2図中のa及びbは電源端子を、c及びdは制御端子を、Eは接地端子を表す。

子を表す。

3V形擬似電源回路網の供試装置接続端子と端子a及びbとはメー

0.8 3V形擬似電源回路網の供試装置接続端子と端子a及びbとはメー

0.8 トル± パーセント離し、かつ、メートルの長さのフレキシブル320

0.8 トル± パーセント離し、かつ、メートルの長さのフレキシブル320

0.8 芯ケーブルの2本の芯線で接続すること。

芯ケーブルの2本の芯線で接続すること。

別図第三号妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配置

別図第四号磁界強度の測定配置方法別図第三号磁界強度の測定配置方法注Fは、フェライト吸収体を表す。

注Fは、フェライト吸収体を表す。

別表測定器の基本的特性

別表測定器の基本的特性被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電波の周波数が一波の周波数が一波の周波数が三波の周波数が一波の周波数が一波の周波数が三項目〇以上一五〇五〇以上三〇〇以上三〇〇kHz MHz kHz kHz 未満の測定器MHz 未満の測定器MHz 以下の測定器項目kHz kHz 〇以上一五〇五〇以上三〇〇以上三〇〇kHz MHz 未満の測定器未満の測定器MHz MHz 以下の測定器

検波器より前の〇・二〇kHz 九 kHz 一二〇kHz 検波器より前の〇・二〇kHz 九 kHz 一二〇kHz 段の六デシベル低下の通過帯域幅段の六デシベル低下の通過帯域幅検波器の充電時四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒検波器の充電時四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒定数定数検波器の放電時五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒検波器の放電時五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒定数定数指示計の機械的一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒指示計の機械的一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒時定数時定数検波器より前の二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベ検波器より前の二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベ段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

ル段の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

ル検波器と指示計六デシベル一二デシベル六デシベル検波器と指示計六デシベル一二デシベル六デシベル器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数器の間に挿入する直流増幅器の過負荷係数

高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表

○平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)

改正案現行(傍線部分は改正部分)

2添付書類の様式~5略無電極放電ランプの場合第16第1申請書の様式略2添付書類の様式~5略無電極放電ランプの場合第16第1申請書の様式略

(1) 1枚目

(1) 1枚目設計書1 型式名3 発振の方式5 周波数変動幅整理番号指定番号2 製造業者名4 利用周波数6 高周波出力

(1)

526.5kHz から7 漏えい電界強1,606.5kHz までの周波

(2) その他の周波数度数8 妨害波電圧

(1) 電源端子

(2) 負荷端子

(3) 制御端子( )

( )

9 放射妨害波10 妨害波電力( )

( )

11 添付図面等12 参考事項

(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真

(3) 接続図 (4) 取扱説明書短辺 (日本工業規格 A 列 4 番)

長辺1 整理番号指定番号2 製造業者名4 利用周波数6 高周波出力

(1) 電源端子

(2) 制御端子( )

( )

9 放射妨害波の電界強度10 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧11 添付図面等12 参考事項

(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真

(3) 接続図 (4) 取扱説明書短辺 (日本工業規格 A 列 4 番)

設計書1 型式名3 発振の方式5 周波数変動幅7 妨害波電圧8 放射妨害波の磁界強度長辺

15 利用周波数16 周波数変動幅17 高周波出力

(1) 設計値

(2) 測定値22 測定条件等

(1) 設計値

(2) 測定値

(1) 定格値

(2) 測定値測定値18 漏えい電界強度

(1) 526.5kHz から 1,606.5kHz までの周波数

(2) その他の周波数( )

( )

19 妨害波電圧 (1) 設計値

(2) 測定値電源端子負荷端子制御端子( )

( )

( )

( )

( )

( )

20 放射妨害波

(1) 設計値

(2) 測定値21 妨害波電力

(1) 設計値

(2) 測定値( )

( )

長辺短辺 (日本工業規格 A 列 4 番)

15 利用周波数16 周波数変動幅

(1) 設計値

(2) 測定値22 測定条件等

(1) 設計値

(2) 測定値長17 高周波出力

(1) 定格値

(2) 測定値18 妨害波電圧

(1) 設計値

(2) 測定値電源端子制御端子( )

( )

( )

( )

19 放射妨害波

(1) 設計値

(2) 測定値辺の磁界強度20 放射妨害波

(1) 設計値

(2) 測定値の電界強度21 妨害波測定用

(1) 設計値

(2) 測定値結合減結合回路網により測定される妨害波電圧

(2) 2枚目

(2) 2枚目試験成績表13 製造番号14 製造年月日試験成績表13 製造番号14 製造年月日短辺 (日本工業規格 A 列 4 番)

1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようと注1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

する場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること。

⑶3の欄の記載は、次によること。

記載すること。

⑶3の欄の記載は、次によること。

ア「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載ア「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

すること。

イ高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載イ高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載2 注

すること(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

すること(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

⑷4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz 及び(何)kHz ⑷4の欄は、利用周波数が切換可能なものは、「(何)kHz 及び(何)kHz に切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHz に切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは、「(何)kHz から(何)kHz まで連続可変」のように記載すること。

から(何)kHz まで連続可変」のように記載すること。

⑸5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHz から⑸5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHz から(何)kHz まで」のように記載すること。この場合において、利用周波数(何)kHz まで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数が連続して可変可能なものは、可変範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

⑹6の欄の記載は、次によること。

⑹6の欄の記載は、次によること。

ア高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以ア高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小力が連続して可変可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

値を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

すること。

⑺7の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものに限り、高周波発生装置から 30 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル 1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)

で記載すること。

⑺7の⑴の欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を⑻8の⑴から⑶までの欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz 記載し、7の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までまでの範囲以外のものに限り、電源端子、負荷端子及び制御端子におの範囲以外のものに限り、制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、当該各欄のかっこ内には、妨害波電圧の平均値の設ける妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、当該各欄のかっこ内には、妨害波電圧の平均値の設計値を記載すること。

計値を記載すること。

⑻8の欄は、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載するこ⑼9の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外と。

のものに限り、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。

⑼9の欄は、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。ただし、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものであって、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載するものについては、記載を要しない。

⑽ 10 の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外⑽ 10 の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものであって、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載しのものに限り、妨害波電力の準尖頭値の設計値を記載し、当該欄のかないものに限り、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨っこ内には、妨害波電力の平均値の設計値を記載すること。

害波電圧の準尖頭値の設計値を記載すること。

3

⑾添付図面等の記載は、次によること。

⑾添付図面等の記載は、次によること。

ア図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載するア図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

こと。

イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部のイ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されているこ名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

と。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

面を写したものであること。

オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されているオ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

こと。

⑿ 12 の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、⑿ 12 の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、30 分(13.553MHz ⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分)経過後の利用周波から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分とする。)経過後の数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。

利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。

⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入してから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz ⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入してから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分)経過後までの間における 15 の⑴までの範囲のものにあっては、15 分とする。)経過後までの間におけるの欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHz から15 の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)

(何)kHz まで」のように記載すること。

kHz から (何)kHz まで」のように記載すること。

⒃ 17 の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載⒃ 17 の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

すること。

⒄ 18 の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものに限り記載することとし、その記載は、次によること。

ア装置から 30 メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル 1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)で記載すること。この場合において、30 メートルの距離における測定が困難なときは、10 メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。

測定周波数

526.5kHz未満係数1/27

526.5kHz以上1,606.5kHz以下1/10 1,606.5kHz超1/6なお、当該欄のかっこ内には、漏えい電界強度が最大となる漏え4

い電波の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が 2 以上であり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

⒄ 18 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲⒅ 19 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものについては、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値以外のものに限り、利用周波数の設計値に対応した電源端子、負荷端を記載し、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外の子及び制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し、当ものについては、電源端子及び制御端子における妨害波電圧の準尖頭該各欄のかっこ内には、それぞれの妨害波電圧の平均値の測定値を記値の測定値を記載し、当該各欄の括弧内には、それぞれの妨害波電圧載すること。

の平均値の測定値を記載すること。

⒅ 19 の⑵の欄は、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載⒆ 20 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲すること。

以外のものに限り、利用周波数の設計値に対応した放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載すること。

⒆ 20 の⑵の欄は、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載すること。ただし、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものであって、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載するものについては、記載を要しない。

⒇ 21 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲⒇ 21 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものであって、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記以外のものに限り、利用周波数の設計値に対応した妨害波電力の準尖載しないものに限り、妨害波測定用結合減結合回路網により測定され頭値の測定値を記載し、当該欄のかっこ内には、妨害波電力の平均値る妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載すること。

の測定値を記載すること。

(21) 22 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、(21) 22 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載する湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

こと。

(22) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記(22) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2施行規則第 46 条の3第 1 項の規定により設計変更の承認を受けようと注2施行規則第 46 条の3第 1 項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

する場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式につ

(2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

いて現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1 の欄及び 2 の欄並びに設計変更に係る事項の欄につい

(3) 設計書は、1 の欄及び 2 の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注 1 に準じて記載すること。

て、注 1 に準じて記載すること。

なお、11 の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むなお、11 の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

こと。

(4) 試験成績表は、注 1 に準じて記載すること。

(4) 試験成績書は、注 1 に準じて記載すること。

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