soumu:000408792
告示番号 不明
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対照表 5 ページ通常 11 ページ
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○平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)の新旧告示対照表
(傍線部分が変更部分)
制定案平成十八年総務省告示第三百十五号
一 妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。
一 妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。
1 電源端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号及び別図第二
1 電源端子における妨害波電圧は、別図第一号及び別図第二号に示すと
号に示すとおりとすること。
おりとすること。
2 制御端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号に示すとおり
2 制御端子における妨害波電圧は、別図第一号に示すとおりとし、電圧とし、擬似通信回路網を用いて測定すること。
プローブを用いて測定すること。
3 前二号に掲げる事項について、準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。4 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配
置は、別図第三号に示すとおりとし、次に示す特性を有する妨害波測定
用結合減結合回路網を用いて測定すること。
(一)
MHz供試装置端子のコモンモードインピーダンスは、三〇 から三〇〇までの周波数範囲において、一五〇オーム(-)二〇オームからMHz(+)一〇オーム、位相角〇度(±)二五度であること。
(二)
供試装置端子のディファレンシャルモードインピーダンスは、三〇MHzMHzから三〇〇 までの周波数範囲において、一〇〇オーム(±)二〇オームであること。
(三)
供試装置端子の縦電圧変換損(ITU-T G. 117(1996)勧告に定義されるLCLをいう。)は、二〇デシベル以上であること。
(四)(五)
電圧分圧比の許容誤差が(±)一・五デシベルであること。減結合減衰量が三〇デシベルを超えること。
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5 光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧
3 光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧
並びに妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧は、は、前二号によるほか、次によること。
前各号の規定によるほか、次によること。(一)全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定する
(一)
全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定すること。(二)光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状態で測定すること。
こと。(二)光度が二〇パーセント、六〇パーセント及び一〇〇パーセントの状態において、最大負荷の状態で測定すること。
4 準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。
二 放射妨害波の磁界強度は、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとすること(利用周波数が一三・五五MHzMHz三 から一三・五六七 までの範囲のものに限る。)。
三 放射妨害波の磁界強度の測定方法は、別図第四号に示すとおりとし、電 二 放射妨害波の磁界強度の測定方法は、別図第三号に示すとおりとし、電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行うこと流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行うこMHzMHz(利用周波数が一三・五五三 から一三・五六七 までの範囲のものを除と。この場合において、光制御装置を有する機器にあっては、最大負荷及く。)。
び五〇パーセントの負荷で測定すること。
四 放射妨害波の電界強度の測定方法は、次のとおりとすること。
三 妨害波電力の測定方法は、次のとおりとすること。
1 直線偏波アンテナを用い、直線偏波アンテナの最下端の地上高は〇・
1 吸収クランプを用いて測定すること。
MHzMHz二五メートル(利用周波数が一三・五五三 から一三・五六七 までの
範囲のものにあっては、〇・二メートル)以上とし、直線偏波アンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降させるとともに、供試装置を三六○度回転して各測定周波数における最大値を測定す
ること。
2 水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測
2 準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有するこ
定すること。
と。
五 光制御装置を有する機器の放射妨害波の磁界強度及び電界強度は、前三 四 第一項及び前項に掲げる事項について、準尖頭値の測定値が、平均値に
項の規定によるほか、光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができ態で測定すること。
る。
六 準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。
七 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が 五 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。
認める場合は、これらによらないことができる。
別図第一号 独立型光制御装置又は変圧器からの妨害波電圧の測定配置別図第一号 独立型光制御装置又は変圧器からの妨害波電圧の測定配置負荷
電源端子供試装置制御端子遠隔制御装置アイソレーション装置電源V形擬似電源回路網測定用受信機注 測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。
注1 測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。
2 図中の1は電源端子測定用のスイッチの位置を、図中の2は負荷
端子及び制御端子測定用のスイッチの位置を示す。
3 電圧プローブからの同軸ケーブルの長さは、2メートルを超えないこと。
4 スイッチが、図中の2の位置にあるとき、V形擬似電源回路網の出力端子は、測定用受信機の入力インピーダンスと同じインピーダンスで終端すること。
ただし、供試装置が電源線の1本のみに挿入されている場合は、次に示すただし、供試装置が電源線の1本のみに挿入されている場合は、次に示すとおりに測定すること。
とおりに測定すること。
別図第二号 照明機器、独立型安定器又は安定器内蔵ランプからの妨害波電 別図第二号 照明機器、独立型安定器又は安定器内蔵ランプからの妨害波電圧の測定配置圧の測定配置照明機器の測定配置照明機器の測定配置ただし、独立型安定器及び安定器内蔵ランプの場合は、それぞれ図中の1ただし、独立型安定器及び安定器内蔵ランプの場合は、それぞれ図中の1を次のとおりとするを次のとおりとする
1 独立型安定器の測定配置
1 独立型安定器の測定配置
2 安定器内蔵ランプの測定配置
2 安定器内蔵ランプの測定配置
注1 測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。
注1 測定用受信機は、V形擬似電源回路網に接続すること。
2 図中のa及びbは電源端子を、c及びdは制御端子を、Eは接地端
2 図中のa及びbは電源端子を、c及びdは制御端子を、Eは接地端
子を表す。
子を表す。
0.83 V形擬似電源回路網の供試装置接続端子と端子a及びbとは メー
0.83 V形擬似電源回路網の供試装置接続端子と端子a及びbとは メー
200.8トル± パーセント離し、かつ、 メートルの長さのフレキシブル3
200.8トル± パーセント離し、かつ、 メートルの長さのフレキシブル3
芯ケーブルの2本の芯線で接続すること。
芯ケーブルの2本の芯線で接続すること。
別図第三号 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の
測定配置
別図第四号 磁界強度の測定配置方法別図第三号 磁界強度の測定配置方法
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
注 Fは、フェライト吸収体を表す。
注 Fは、フェライト吸収体を表す。
別表 測定器の基本的特性
別表 測定器の基本的特性被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電被測定機器の電波の周波数が一波の周波数が一波の周波数が三波の周波数が一波の周波数が一波の周波数が三
項目kHzkHzMHz〇 以上一五〇五〇 以上三〇〇 以上三〇〇項目kHzkHzMHz〇 以上一五〇五〇 以上三〇〇 以上三〇〇kHz未満の測定器MHz未満の測定器MHz以下の測定器kHzMHz未満の測定器 未満の測定器MHz以下の測定器
検波器より前の〇・二〇kHz 九kHz 一二〇kHz 検波器より前の〇・二〇kHz 九kHz 一二〇kHz 段の六デシベル段の六デシベル低下の通過帯域低下の通過帯域幅幅検波器の充電時四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒検波器の充電時四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒定数定数検波器の放電時五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒検波器の放電時五〇〇ミリ秒 一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒定数定数指示計の機械的一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒指示計の機械的一六〇ミリ秒 一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒時定数時定数検波器より前の二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベ検波器より前の二四デシベル 三〇デシベル四三・五デシベ段の過負荷係数ル段の過負荷係数ル(入出力特性が直線性から一デ(入出力特性が直線性から一デシベル離れるとシベル離れるときの入力値対指きの入力値対指示計が表す最大示計が表す最大値の比。以下同値の比。以下同じ。)
じ。)
検波器と指示計六デシベル一二デシベル六デシベル検波器と指示計六デシベル一二デシベル六デシベル器の間に挿入す器の間に挿入する直流増幅器のる直流増幅器の過負荷係数過負荷係数
高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表
○平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)
改正後
~5 略 無電極放電ランプの場合 第1 略 第 2 1 6 (1) 申請書の様式 添付書類の様式1枚目 番号 設計 整理 番号 書 指定 2 製造業者名 1 型式名 4 利用周波数 3 発振の方式 6 高周波出力 5 周波数変動幅 (2) 制御端子 長 7 妨害波電圧 (1) 電源端子 ( ) ( ) 9 放射妨害波の 電界強度 辺 8 放射妨害波の磁界強度 10 妨害波測定用結合減結合回路網により測定され る妨害波電圧 (1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (4) 取扱説明書 11 添付図面等 (3) 接続図 12 参考事項 1
(日本工業規格 A 列 4 番) 短辺 改正前
(傍線部分は改正部分)
~5 略 無電極放電ランプの場合 第1 略 第 2 1 6 (1) 申請書の様式 添付書類の様式1枚目 設計 整理 番号書 指定 番号2 製造業者名 1 型式名 4 利用周波数 3 発振の方式 6 高周波出力 5 周波数変動幅 1,606.5kHz までの周波(2)その他の周波数長 7 漏えい電界強 度(1) 526.5kHz 数か ら(2) 負荷端子 辺8 妨害波電圧(1) 電源端子(3) 制御端子( )( )( )10 妨害波 電力9 放射妨害波( )(1) 外観を示す図及び写真 (2) 構造を示す図及び写真 (4) 取扱説明書 11 添付図面等 (3) 接続図 12 参考事項 (日本工業規格 A 列 4 番) 短辺 このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.82% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
(2) 2枚目13 製造番号試験成績表14 製造年月日 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値22 測定条件等15 利用周波数 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値16 周波数変動幅 (1) 定 格 値 (2) 測 定 値長17 高周波出力18 妨害波電圧 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値電源端子( ) ( ) 辺制御端子( ) ( ) 19 放射妨害波 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値の磁界強度20 放射妨害波 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値の電界強度21 妨害波測定用 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値結合減結合回路網により測定される妨害波電圧短辺 (日本工業規格 A 列 4 番) 注 1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること。 ⑶ 3の欄の記載は、次によること。 ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載2
改正前
(2) 2枚目13 製造番号試験成績表14 製造年月日 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値22 測定条件等15 利用周波数 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値16 周波数変動幅 (1) 定 格 値 (2) 測 定 値17 高周波出力
長測定値18漏えい電界強度 (1) 526.5kHz から 1,606.5kHzまでの周波数 (2) その他の周波数辺( ) ( ) 19妨害波電圧(1) 設 計 値 (2) 測 定 値電源端子( ) ( )負荷端子( ) ( )制御端子( ) ( )20放射妨害波 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値 (1) 設 計 値 (2) 測 定 値21 妨害波電力()()短辺 (日本工業規格 A 列 4 番) 注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。 ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。 ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること。 ⑶ 3の欄の記載は、次によること。 ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 13.49% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
すること(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。 ⑷ 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz 及び(何)kHz に切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHz から(何)kHz まで連続可変」のように記載すること。 ⑸ 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHz から(何)kHz まで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。 ⑹ 6の欄の記載は、次によること。 ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以 上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出 力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小 値を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能 なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載 すること。 ⑺ 7の⑴の欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、7の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、当該各欄のかっこ内には、妨害波電圧の平均値の設計値を記載すること。 ⑻ 8の欄は、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。 ⑼ 9の欄は、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。ただし、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものであって、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載するものについては、記載を要しない。 ⑽ 10 の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものであって、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載しないものに限り、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載すること。 3
改正前
すること(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。 ⑷ 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは
、「(何)kHz 及び(何)kHz に切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは、「(何)kHz から(何)kHz まで連続可変」のように記載すること。 ⑸ 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHz から(何)kHz まで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して可変可能なものは、可変範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。 ⑹ 6の欄の記載は、次によること。 ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以 上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出 力が連続して可変可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小 値を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能 なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載 すること。 ⑺ 7の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものに限り、高周波発生装置から 30 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル 1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。) で記載すること。 ⑻ 8の⑴から⑶までの欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、電源端子、負荷端子及び制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、当該各欄のかっこ内には、妨害波電圧の平均値の設計値を記載すること。 ⑼ 9の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。 ⑽ 10 の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、妨害波電力の準尖頭値の設計値を記載し、当該欄のかっこ内には、妨害波電力の平均値の設計値を記載すること。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 13.23% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
⑾ 添付図面等の記載は、次によること。 ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載する こと。 イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の 名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。 ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。 エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平 面を写したものであること。 オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されている こと。 ⑿ 12 の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。 ⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。 ⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。 ⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入してから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分)経過後までの間における 15 の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHz から (何)kHz まで」のように記載すること。 ⒃ 17 の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。 4
改正前
⑾ 添付図面等の記載は、次によること。 ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載する こと。 イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の 名称
並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。 ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。 エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平 面を写したものであること。 オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されている こと。 ⑿ 12 の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。 ⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。 ⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分とする。)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。 ⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入してから、30 分(13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものにあっては、15 分とする。)経過後までの間における15 の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHz から(何)kHz まで」のように記載すること。 ⒃ 17 の⑵の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。⒄ 18 の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものに限り記載することとし、その記載は、次によること。 ア 装置から 30 メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値を デシベル(毎メートル 1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)で記 載すること。この場合において、30 メートルの距離における測定が 困難なときは、10 メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。 測定周波数係数 526.5kHz未満1/27 526.5kHz以上1,606.5kHz以下1/10 1,606.5kHz超1/6 なお、当該欄のかっこ内には、漏えい電界強度が最大となる漏えこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 14.45% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
⒄ 18 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲のものについては、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものについては、電源端子及び制御端子における妨害波電圧の準尖頭 値の測定値を記載し、当該各欄の括弧内には、それぞれの妨害波電圧の平均値の測定値を記載すること。 ⒅ 19 の⑵の欄は、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載 すること。 ⒆ 20 の⑵の欄は、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載す ること。ただし、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲 以外のものであって、妨害波測定用結合減結合回路網により測定され る妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載するものについては、記載を 要しない。 ⒇ 21 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲 以外のものであって、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記 載しないものに限り、妨害波測定用結合減結合回路網により測定され る妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載すること。 (21) 22 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、 湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載する こと。 (22) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記 載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 2 施行規則第 46 条の3第 1 項の規定により設計変更の承認を受けようと する場合の記載は、次のとおりとする。 (1) 整理番号の欄は、記載しないこと。 (2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式につ いて現に指定を受けている番号を記載すること。 (3) 設計書は、1 の欄及び 2 の欄並びに設計変更に係る事項の欄につい て、注 1 に準じて記載すること。 なお、11 の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲む こと。 (4) 試験成績表は、注 1 に準じて記載すること。 5
改正前
い電波の周波数を記載すること。 イ 高周波発生装置が2以上であり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。 ⒅ 19 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、利用周波数の設計値に対応した電源端子、負荷端 子及び制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し、当該各欄のかっこ内には、それぞれの妨害波電圧の平均値の測定値を記載すること。⒆ 20 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、利用周波数の設計値に対応した放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載すること。⒇ 21 の⑵の欄は、利用周波数が 13.553MHz から 13.567MHz までの範囲以外のものに限り、利用周波数の設計値に対応した妨害波電力の準尖頭値の測定値を記載し、当該欄のかっこ内には、妨害波電力の平均値の測定値を記載すること。 (21) 22 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。 (22) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。注2 施行規則第 46 条の3第 1 項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。(2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。(3) 設計書は、1 の欄及び 2 の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注 1 に準じて記載すること。 なお、11 の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。(4) 試験成績書は、注 1 に準じて記載すること。6