一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)2016-03-15平成28年総務省告示第71号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000404747.pdf
新旧対照表改正総務省

一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)

平成28年総務省告示第71号

告示日
平成28年3月15日(2016-03-15)
告示番号
平成28年総務省告示第71号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
10 ページ / 8,475 文字
取得日時
2026-08-19T10:23:16+09:00

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(傍線部分は改正部分)

置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械又は無電極放ランプ、一般用非接触電力伝送装置又は電気自動車用非接触電力伝送装置の場合は、電ランプの場合は、「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送装置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機、超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」、「無電極放電ランプ」、「一般用非接触電力伝送装置」

導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機、超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」又は「無電極放電ランプ」のうち該当するものを記載すること。

1申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装注1申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装注又は「電気自動車用非接触電力伝送装置」のうち該当するものを記載すること。

第1申請書の様式(略)

第1申請書の様式(同左)

改正後改正前平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)新旧対照表

○第2添付書類の様式1~6(略)

7一般用非接触電力伝送装置の場合

(1) 1枚目設計書整理番号指定番号2製造業者名4高周波出力⑴150kHz 以上⑵ 500kHz を超え5⑶5 MHz を超え500kHz 以下MHz 以下30MHz 以下1型式名3電力伝送の方式5利用周波数6電源端子における妨害波電圧周波数帯準尖頭値平均値第2添付書類の様式1~6(同左)

1

2 7利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度長辺⑴150kHz 以上

526.5kHz 未満⑵ 526.5kHz 以上 1,606.5kHz 以下⑶ 1,606.5kHz を超え4MHz 以下⑷4 MHz を超え⑸ 6.765MHz 以上

6.765MHz 未満

6.776MHz 以下⑹ 6.776MHz を超え 6.795MHz 以下⑺ 6.795MHz を超え11MHz 以下⑻ 11MHz を超え 20.295MHz 未満⑼ 20.295MHz 以上 20.385MHz 以下⑽ 20.385MHz を超え⑾30MHz 以上30MHz 未満

33.825MHz 未満⑿ 33.825MHz 以上 33.975MHz 以下⒀ 33.975MHz を超え 80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超え

81.88MHz 未満⒂ 81.88MHz 以上 134.786MHz 以下⒃ 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満⒄ 136.414MHz 以上230MHz 以下⒅ 230MHz を超え 1,000MHz 以下周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値8送信を許容する最大伝送距離10 電波の強度に対する安全施設の状況11 添付図面等12 参考事項9送信を許容する最大水平位置移動可能距離⑴外観を示す図及び写真⑵構造を示す図及び写真⑶接続図短辺(日本工業規格A列4番)

試験成績表(その 1)

13 製造番号14 製造年月日⑴定格値⑵測定値19 測定条件等15 高周波出力16 利用周波数17 電源端子における妨害波電圧⑴設計値⑵測定値周波数帯測定値準尖頭値平均値⑴ 150kHz 以上 500kHz 以下⑵ 500kHz を超え5MHz 以下⑶5MHz を超え 30MHz 以下()

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(2) 2枚目

短辺(日本工業規格A列4番)

(3) 3枚目試験成績表(その2)

周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度⑽ 20.385MHz を超え30MHz 未満⑾30MHz 以上

33.825MHz 未満⑿

33.825MHz 以上

33.975MHz 以下⒀ 33.975MHz を超え

80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超え

81.88MHz 未満⒂

81.88MHz 以上

134.786MHz 以下⒃ 134.786MHz を超え

136.414MHz 未満⒄ 136.414MHz 以上230MHz 以下⒅230MHz を超え1,000MHz 以下()

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長辺18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度辺周波数帯準尖頭値の測定値⑴150kHz 以上

526.5kHz 未満⑵

526.5kHz 以上1,606.5kHz 以下⑶ 1,606.5kHz を超え4MHz 以下⑷4 MHz を超え

6.765MHz 未満⑸

6.765MHz 以上

6.776MHz 以下⑹ 6.776MHz を超え

6.795MHz 以下⑺ 6.795MHz を超え11MHz 以下⑻11MHz を超え

20.295MHz 未満⑼

20.295MHz 以上

20.385MHz 以下()

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3 短辺(日本工業規格A列4番)

1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

注⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている A ⑶3の欄の記載は、次によること。

きょう E筐 E A体の型式名を記載すること。

ア「磁界結合」、「電界結合」のように記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

⑷4の欄の記載は、次によること。

ア高周波出力の定格値を記載すること。イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑸5の欄は、「(何)kHz から(何)kHz」のように記載すること。⑹6の⑴から⑶までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑺7の欄の記載は、次によること。

ア7の⑴から⑽までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。ただし、400kHz 帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、7の⑷の欄を「4MHz を超え 11MHz 以下」とし、7の⑻の欄を「11MHz を超え 30MHz 未満」とし、7の⑸から⑺まで、⑼及び⑽の欄は、記載を不要とする。

イ7の⑾から⒅までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。ただし、400kHz 帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、7の⑾の欄を「30MHz 以上 80.872MHz 以下」とし、7の⑿及び⒀の欄は、記載を不要とする。

⑻8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。⑼9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

⑽ 10 の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第9号⑴(八)又は⑵(八)に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

⑾添付図面等の記載は、次によること。

ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。⑿ 12 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波4

数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

⒃ 17 の⑴から⑶までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。ア電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17 の⑴から⑶までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。⒄ 18 の⑴から⒅までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。ア高周波発生装置から 10 メートルの距離で測定した準尖頭値の最大の値をデシベル(18 の⑴から⑽までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、 18 の⑾から⒅までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、18 の⑴から⒅までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。この場合において、10 メートルの距離における測定が困難なときは、3メートルの距離で測定し、その値に次の表の値を減じて得た値をもって測定値とする。

周波数 150kHz 以上4MHz 以下4MHz を超え 11MHz 以下11MHz を超え 1,000MHz 以下減じる値

24.5 デシベル 24.5 デシベルから 10 デシベルまで周波数の対数に対して直線的に減少した値 10 デシベルイ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。ウ 400kHz 帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、18 の⑷の欄を「4 MHz を超え 11MHz 以下」とし、18 の⑻の欄を「11MHz を超え 30MHz 未満」とし、 18 の⑸から⑺まで、⑼及び⑽の欄は記載を不要とし、18 の⑾の欄を「30MHz 以上 80.872MHz 以下」とし、18 の⑿及び⒀の欄は記載を不要とする。

⒅ 19 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アにおいて、3メートルの距離において測定した場合は、その旨を記載すること。

⒆該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。⑴整理番号の欄は、記載しないこと。⑵指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。⑶設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。なお、11 の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。

5

短辺(日本工業規格A列4番)

6 ⑴150kHz 以上⑵ 500kHz を超え5⑶5 MHz を超え500kHz 以下MHz 以下30MHz 以下⑴ 10kHz 以上 79kHz ⑵ 79kHz 以上 90kHz ⑶ 90kHz を超え未満以下150kHz 未満⑷150kHz 以上⑸158kHz 以上⑹ 180kHz を超え158kHz 未満180kHz 以下237kHz 未満⑺237kHz 以上⑻ 270kHz を超え⑼ 316kHz 以上270kHz 以下316kHz 未満360kHz 以下⑽ 360kHz を超え⑾395kHz 以上395kHz 未満450kHz 以下⑿ 450kHz を超え 526.5kHz 未満⒀ 526.5kHz 以上 1,606.5kHz 以下⒁ 1,606.5kHz を超え⒂4 MHz を超え4MHz 以下11MHz 以下⒃ 11MHz を超え⒄30MHz 以上30MHz 未満

80.872MHz 以下⒅ 80.872MHz を超え 81.88MHz 未満⒆ 81.88MHz 以上 134.786MHz 以下⒇ 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満(21) 136.414MHz 以上 230MHz 以下(22) 230MHz を超え1,000MHz 以下9送信を許容する最大水平位置移動可能距離⑴外観を示す図及び写真⑵構造を示す図及び写真⑶接続図周波数帯準尖頭値平均値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯6電源端子における妨害波電圧7利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度長辺準尖頭値8送信を許容する最大伝送距離10 電波の強度に対する安全施設の状況11 添付図面等12 参考事項⑷試験成績表は注1に準じて記載すること。

8電気自動車用非接触電力伝送装置の場合

(1) 1枚目設計書1型式名3電力伝送の方式5利用周波数整理番号指定番号2製造業者名4高周波出力

(2) 2枚目試験成績表(その 1)

13 製造番号14 製造年月日⑴定格値⑵測定値19 測定条件等⑴設計値⑵測定値周波数帯⑴150kHz 以上500kHz 以下⑵ 500kHz を超え5MHz 以下⑶5 MHz を超え30MHz 以下測定値準尖頭値平均値()

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周波数帯準尖頭値の測定値⑴ 10kHz 以上 79kHz 未満⑵ 79kHz 以上 90kHz 以下⑶ 90kHz を超え150kHz 未満⑷150kHz 以上158kHz 未満⑸158kHz 以上180kHz 以下⑹ 180kHz を超え237kHz 未満⑺237kHz 以上270kHz 以下⑻ 270kHz を超え316kHz 未満⑼316kHz 以上360kHz 以下()

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15 高周波出力16 利用周波数長17 電源端子における妨害波電圧18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度辺短辺(日本工業規格A列4番)

(3) 3枚目試験成績表(その2)

18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度長周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等⑽ 360kHz を超え395kHz 未満⑾395kHz 以上450kHz 以下⑿ 450kHz を超え

526.5kHz 未満⒀ 526.5kHz 以上 1,606.5kHz 以下⒁ 1,606.5kHz を超え4MHz 以下()

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7

8 短辺(日本工業規格A列4番)

1施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

注⑵1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている A A体の型式名を記載すること。⑶3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載するきょう E筐 E こと(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

⑷4の欄の記載は、次によること。

ア高周波出力の定格値を記載すること。イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑸5の欄は、「(何)kHz から(何)kHz」のように記載すること。⑹6の⑴から⑶までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑺7の欄の記載は、次によること。

ア7の⑴から⒃までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。

イ7の⒄から(22)までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

⑻8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。⑼9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

⑽ 10 の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第 10 号⑻に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

辺⒂4 MHz を超え11MHz 以下⒃ 11MHz を超え30MHz 未満⒄30MHz 以上

80.872MHz 以下⒅ 80.872MHz を超え

81.88MHz 未満⒆ 81.88MHz 以上 134.786MHz 以下⒇ 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満 (21) 136.414MHz 以上230MHz 以下(22) 230MHz を超え1,000MHz 以下()

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⑾添付図面等の記載は、次によること。

ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。イ外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。エ外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。⑿ 12 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから、5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

⒃ 17 の⑴から⑶までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。ア電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17 の⑴から⑶までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。⒄ 18 の欄の⑴から(22)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。ア高周波発生装置から 10 メートルの距離における準尖頭値の測定値をデシベル(18 の⑴から⒃までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18 の⒄から(22)までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、18 の⑴から(22)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。⒅ 19 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アにおいて、 10 メートルより短い距離で測定した場合には、その旨及び測定距離等を記載すること。

⒆該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

9

⑴整理番号の欄は、記載しないこと。⑵指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。⑶設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。また、11 の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。

⑷試験成績表は注1に準じて記載すること。

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