新旧対照表改正総務省
三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示381号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000320095/
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000320095.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ
○平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)
の一部を改正する件案 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正案 現行 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第一号の規定に基づき、三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。一 三五一・一六八七五㎒、三五一・一七五㎒、三五一・一八一二五㎒、三五一・一八七五㎒又は三五一・一九三七五㎒の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域をいう。次項において同じ。)並びにそれらの上空とする。二 前項の周波数以外の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域とする。 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第一号の規定に基づき、三五一・一六八七五㎒以上三五一・三八一二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。一 三五一・一六八七五㎒、三五一・一七五㎒、三五一・一八一二五㎒、三五一・一八七五㎒又は三五一・一九三七五㎒の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上及びその上空とする。二 前項の周波数以外の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、全国の陸上とする。