soumu:000318214
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000318214/
本文(新旧対照表)
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対照表 28 ページ項目表 30 ページ通常 51 ページ
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○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める
改正後
件)の一部を改正する件 新旧対照表 一~五 (略) 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四 号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をい う。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備 項目基地局特性陸上移動局 感 度 (略) (略) 実効選択度ブロッキング特性(略) (略) 隣 1 最大送信電力が三八デシ(略) 接チャネル選択度ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れ(±)五・〇〇二五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz(±)七・五〇七五 M 離れた周波数において、チャネル
改正前
(傍線部は改正部分)一~五 (略) 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四 号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をい う。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感 度 (略) (略) 実効選択度ブロッキング特性(略) (略) 隣 1 最大送信電力が三八デシ(略) 接チャネル選択度ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇の基地局にあつては希望MHz波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基改正後
Hz間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇・〇一二五 M 離れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五〇二五 M 離れた周波数において、帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五・〇〇二五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)七・五〇七五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇・〇一二五 M 離れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五〇二五 M 離れた周波数において、帯域幅
改正前
地局にあつては希望波の周
Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリ改正後
Hzが五 M の変調された妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五・〇〇二五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)七・五〇七五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇・〇一二五 M 離れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五〇二五 M 離れた周波数において、帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシ
改正前
ワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇M
Hzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を38件検出(例: 'Hz'))
改正後
ベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベ ル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M の基地局にあ つては希望波の周波数からHz(±)五・〇〇二五 M 離れ た周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M の基地局にあ つては希望波の周波数からHz(±)七・五〇七五 M 離れ た周波数において、チャネルHz間隔が一五 M の基地局にあ つては希望波の周波数からHz(±)一〇・〇一二五 M 離 れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M の基地局に あつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五〇二五 M 離 れた周波数において、帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミ リワットを〇デシベルとす る。)で加えた場合において、 スループットがその最大値の九五%以上相 1 最大送信電力が三八デシ(略) 互変調特性ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二
改正前
Hzル間隔が五 M の基地局にあ つては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れ
た周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz 離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす る。)で加えた場合において、 スループットがその最大値の九五%以上相 1 最大送信電力が三八デシ(略) 互変調特性ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二改正後
Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・三七五 M 及Hzび(±)二二・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz四・七五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一七・一二五 M 及びHz(±)二七・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 2 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離
改正前
Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±)
Hz二二・七M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M及びHz(±)二五・五M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 MHz及び(±)二八・二M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzび帯域幅が五M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離改正後
れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・三七五 M 及Hzび(±)二二・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz四・七五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一七・一二五 M 及びHz(±)二七・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネ
改正前
れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±)
Hz二二・七M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M及びHz(±)二五・五M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 MHz及び(±)二八・二M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzび帯域幅が五M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネ改正後
Hzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・三七五 M 及Hzび(±)二二・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz四・七五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一七・一二五 M 及びHz(±)二七・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 4 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・三七五 M 及
改正前
Hzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±)
Hz二二・七M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M及びHz(±)二五・五M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 MHz及び(±)二八・二M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzび帯域幅が五M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及び(±)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を45件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hzび(±)二二・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz四・七五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一七・一二五 M 及びHz(±)二七・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受 信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に 受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 1)(二の搬送波が隣接しない場合Hzア 一の搬送波の周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。 イ アに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 (2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき。 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M 以上離れた周波
改正前
Hz二二・
七M (複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M及びHz(±)二五・五M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 MHz及び(±)二八・二M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzび帯域幅が五M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に 受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 1)(二の搬送波が隣接しない場合 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 (2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M 以上離れた周波このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を62件検出(例: 'Hz'))
改正後
数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) Hz(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同 時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき。 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッHzトを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 M 以上離れた周波数におい て(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hz順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加え た場合においてスループットがその最大値の九五%以上 3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に 受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 (1) 二の搬送波が隣接しない場合Hzア 一の搬送波の周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた 値を満たすこと。 イ アに掲げるもの以外 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 (2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき。 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)七・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よHzり二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場 合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき。 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よりHz二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上 4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に 受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 (1) 二の搬送波が隣接しない場合Hzア 一の搬送波の周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた
改正前
数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) Hz(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同 時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッHzトを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 M 以上離れた周波数におい て(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hz順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加え た場合においてスループットがその最大値の九五%以上 3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に 受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 (1) 二の搬送波が隣接しない場合 各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 (2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)七・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よHzり二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場 合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よりHz二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上 4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に 受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。 (1) 二の搬送波が隣接しない場合
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を48件検出(例: 'M'))
改正後
値を満たすこと。 イ アに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。 (2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき。 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき。 基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上 2 時分割複信方式を用いるものの受信設備 (1) Hz受信する周波数が三・四 G Hz以上三・六 G 以下のもの 項 目基地局特性陸上移動局 感 度 希望波(符号化率が三分の一で希望波の受信電力が基準感度あつて、四相位相変調の信号でHz(チャネル間隔が五 M のもの変調された搬送波をいう。以下にあつては(-)九八・〇デシこの表において同じ。)の受信ベル(一ミリワットを〇デシベ電力が基準感度((-)一〇〇・ルとする。)、チャネル間隔が一五デシベル(一ミリワットを〇Hz〇 M のものにあつては(-)九デシベルとする。)(最大送信電五・〇デシベル(一ミリワット力が二四デシベルを超え三八を〇デシベルとする。)、チャネデシベル以下のものにあつてHzル間隔が一五 M のものにあつは(-)九五・五デシベル(一ては(-)九三・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとす
改正前
(2) 二の搬送波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上 2 時分割複信方式を用いるものの受信設備
る。)、最大送信電力が二四デシHzる。)、チャネル間隔が二〇 M のベル以下のものにあつてはものにあつては(-)九二・〇(-)九二・五デシベル(一ミデシベル(一ミリワットを〇デリワットを〇デシベルとすシベルとする。)とする。以下る。)とする。)以下基地局の欄陸上移動局の欄において同において同じ。)の場合においじ。)の場合において、スルーて、スループットがその最大値プットがその最大値の九五%の九五%以上以上(注1)
実効選択度
ブロッキング特性
1 最大送信電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzのものにあつて間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)Hz離れた周波数におい一〇 M Hzのも1 チャネル間隔が五 Mの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波のHz離周波数から(±)一〇 Mれた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及びHzて、チャネル間隔が一〇 M Hz(±)一五 M 以上離れた周のものにあつては希望波の波数において(-)四四デシHz周波数から(±)一二・五 M ベル(一ミリワットを〇デシ離れた周波数において、チャベルとする。)(複号同順とすHzネル間隔が一五 M のものにHzる。)であつて帯域幅が五 M あつては希望波の周波数かの変調された妨害波を同時Hzら(±)一五 M 離れた周波に加えた場合においてス数において、チャネル間隔がループットがその最大値のHz二〇 M のものにあつては希九五%以上(注2)
望波の周波数から(±)一Hz2 チャネル間隔が一〇 M のHz七・五 M 離れた周波数におものHzいて、帯域幅が五 M の変調基準感度より六デシベルされた妨害波を(-)四三デ高い希望波に対し、希望波のシベル(一ミリワットを〇デHz周波数から(±)一二・五 M シベルとする。)で加えた場離れた周波数において(-)
合において、スループットが五六デシベル(一ミリワット
その最大値の九五%以上2 最大送信電力が二四デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)を超え三八デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz一〇 M 離れた周波数においHzて、チャネル間隔が一〇 M のものにあつては希望波のHz周波数から(±)一二・五 M 離れた周波数において、チャHzネル間隔が一五 M のものに あつては希望波の周波数かHzら(±)一五 M 離れた周波 数において、チャネル間隔がHz二〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)一Hz七・五 M 離れた周波数におHzいて、帯域幅が五 M の変調 された妨害波を(-)三八デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)で加えた場 合において、スループットが その最大値の九五%以上3 最大送信電力が二〇デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)を超え二四デ シベル(一ミリワットを〇デ を〇デシベルとする。)及びHz(±)一七・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)Hz3 チャネル間隔が一五 M のもの 基準感度より七デシベル高い希望波に対し、希望波のHz周波数から(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及びHz(±)二〇 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とすHzる。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上(注2)Hz4 チャネル間隔が二〇 M のもの 基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波のHz周波数から(±)一七・五 M シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz一〇 M 離れた周波数においHzて、チャネル間隔が一〇 M のものにあつては希望波のHz周波数から(±)一二・五 M 離れた周波数において、チャHzネル間隔が一五 M のものに あつては希望波の周波数かHzら(±)一五 M 離れた周波 数において、チャネル間隔がHz二〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)一Hz七・五 M 離れた周波数におHzいて、帯域幅が五 M の変調 された妨害波を(-)三五デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)で加えた場 合において、スループットが その最大値の九五%以上4 最大送信電力が二〇デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベ ル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M のものにあつ ては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及びHz(±)二二・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれスループットがその最大値の九五%以上(注2) Hz〇 M のものにあつては希望波の周波数から(±)一二・Hz五 M 離れた周波数においHzて、チャネル間隔が一五 M のものにあつては希望波のHz周波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M のものにあつては希望波の周波数からHz(±)一七・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 隣接チャネル選択度 1 最大送信電力が三八デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)を超えるもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz五・〇〇二五 M 離れた周波 数において、チャネル間隔がHz一〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)七・Hz五〇七五 M 離れた周波数に おいて、チャネル間隔が一五 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇 Hz1 チャネル間隔が五 M のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波Hzの周波数から(±)五 M 離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高いHz帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)Hz2 チャネル間隔が一〇 M のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波 Hz一二五 M 離れた周波数にお いて、チャネル間隔が二〇 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五Hz〇二五 M 離れた周波数におHzいて、帯域幅が五 M の変調 された妨害波を(-)五二デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)で加えた場 合において、スループットが その最大値の九五%以上2 最大送信電力が二四デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)を超え三八デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz五・〇〇二五 M 離れた周波 数において、チャネル間隔がHz一〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)七・Hz五〇七五 M 離れた周波数に おいて、チャネル間隔が一五 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇Hz一二五 M 離れた周波数にお いて、チャネル間隔が二〇 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五 Hzの周波数から(±)七・五 M 離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高Hzい帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)Hz3 チャネル間隔が一五 M のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波Hzの周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高いHz帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3)Hz4 チャネル間隔が二〇 M のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五MHz 離れた周波数において、基準感度より三九・五デシベHzル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注3) Hz〇二五 M 離れた周波数におHzいて、帯域幅が五 M の変調 された妨害波を(-)四七デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)で加えた場 合において、スループットが その最大値の九五%以上3 最大送信電力が二〇デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)を超え二四デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz五・〇〇二五 M 離れた周波 数において、チャネル間隔がHz一〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)七・Hz五〇七五 M 離れた周波数に おいて、チャネル間隔が一五 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇Hz一二五 M 離れた周波数にお いて、チャネル間隔が二〇 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一二・五Hz〇二五 M 離れた周波数におHzいて、帯域幅が五 M の変調さ れた妨害波を(-)四四デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4 最大送信電力が二〇デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)以下のもの 基準感度より二二デシベ ル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M のものにあつ ては希望波の周波数からHz(±)五・〇〇二五 M 離れ た周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M のものにあつ ては希望波の周波数からHz(±)七・五〇七五 M 離れ た周波数において、チャネルHz間隔が一五 M のものにあつ ては希望波の周波数からHz(±)一〇・〇一二五 M 離 れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M のものにあ つては希望波の周波数からHz(±)一二・五〇二五 M 離 れた周波数において、帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミ リワットを〇デシベルとす る。)で加えた場合において、 スループットがその最大値の九五%以上 相互 1 最大送信電力が三八デシ ベル(一ミリワットを〇デシ Hz1 チャネル間隔が五 M のもの 変調特性 ベルとする。)を超えるもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz一〇 M Hz及び(±)二〇 M (複 号同順とする。)離れた周波 数において、チャネル間隔がHz一〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)一Hz二・三七五 M 及び(±)二Hz二・五 M (複号同順とする。) 離れた周波数において、チャHzネル間隔が一五 M のものに あつては希望波の周波数かHzら(±)一四・七五 M 及びHz(±)二五 M (複号同順と する。)離れた周波数においHzて、チャネル間隔が二〇 M のものにあつては希望波の 周波数から(±)一七・一二Hz五 M Hz(複及び(±)二七・五 M 号同順とする。)離れた周波 数において、それぞれ(-) 五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変 調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合におい て、スループットがその最大 値の九五%以上2 最大送信電力が二四デシ 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波のHz周波数から(±)一〇 M 及Hzび(±)二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波Hz及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)Hz2 チャネル間隔が一〇 M のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波のHz周波数から(±)一二・五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波Hz及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)Hz3 チャネル間隔が一五 M のもの 基準感度より七デシベル高い希望波に対し、希望波の ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz一〇 M Hz及び(±)二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がHz一〇 M のものにあつては希望波の周波数から(±)一Hz二・三七五 M 及び(±)二Hz二・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャHzネル間隔が一五 M のものにあつては希望波の周波数かHzら(±)一四・七五 M 及びHz(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数においHzて、チャネル間隔が二〇 M のものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二Hz五 M Hz(複及び(±)二七・五 M 号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合におい Hz周波数から(±)一五 M 及Hzび(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波Hz及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4)Hz4 チャネル間隔が二〇 M のもの 基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波のHz周波数から(±)一七・五 M Hz及び(±)三五 M (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波Hz及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注4) て、スループットがその最大 値の九五%以上3 最大送信電力が二〇デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)を超え二四デ シベル(一ミリワットを〇デ シベルとする。)以下のもの 基準感度より六デシベル 高い希望波に対し、チャネルHz間隔が五 M のものにあつては希望波の周波数から(±)Hz一〇 M Hz及び(±)二〇 M (複 号同順とする。)離れた周波 数において、チャネル間隔がHz一〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)一Hz二・三七五 M 及び(±)二Hz二・五 M (複号同順とする。) 離れた周波数において、チャHzネル間隔が一五 M のものに あつては希望波の周波数かHzら(±)一四・七五 M 及びHz(±)二五 M (複号同順と する。)離れた周波数においHzて、チャネル間隔が二〇 M のものにあつては希望波の 周波数から(±)一七・一二Hz五 M Hz(複及び(±)二七・五 M 号同順とする。)離れた周波 数において、それぞれ(-) 四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変 調のない妨害波及び帯域幅Hzが五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合におい て、スループットがその最大 値の九五%以上4 最大送信電力が二〇デシ ベル(一ミリワットを〇デシ ベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベ ル高い希望波に対し、チャネHzル間隔が五 M のものにあつ ては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)二Hz〇 M (複号同順とする。)離 れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M のものにあ つては希望波の周波数からHz(±)一二・三七五 M 及びHz(±)二二・五 M (複号同 順とする。)離れた周波数に おいて、チャネル間隔が一五 MHz のものにあつては希望波の周波数から(±)一四・七Hz五 M Hz及び(±)二五 M (複 号同順とする。)離れた周波 数において、チャネル間隔がHz二〇 M のものにあつては希 望波の周波数から(±)一Hz七・一二五 M 及び(±)二Hz七・五 M (複号同順とする。) 離れた周波数において、それ ぞれ(-)三六デシベル(一 ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波Hz及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受
信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
1)(Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下の場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(2)
一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている基地局の周波数である場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
(3)
1)(2)及び (に掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
2 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に
受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送
波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき。
基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hz(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき。
基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ
Hzトを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hz順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzウ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一五 M Hzの組合せ又は一〇 M とHz一〇 M の組合せのとき。
基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一七・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hz(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzエ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと二〇 M Hzの組合せ又は一〇 M とHz一五 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二〇 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッHzトを〇デシベルとする。)及び(±)二五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hz順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzオ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せ又は一五 M Hzと一五 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二二・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)及び(±)二七・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hz(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzカ 二の搬送波のチャネル間隔が一五 M Hzと二〇 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ
Hzトを〇デシベルとする。)及び(±)三〇 M 以上離れた周波数におい
て(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hz順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加え
た場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzキ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇 M Hzと二〇 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二七・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)及び(±)三二・五 M 以上離れた周波
数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
Hz(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同
時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上
(2)
Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送
波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(3)
1)(2)及び (に掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
3 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送
波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)七・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よHzり二五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場
合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よりHz二五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合
においてスループットがその最大値の九五%以上Hzウ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一五 M Hzの組合せ又は一〇 M とHz一〇 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力Hzより二五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた
場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzエ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと二〇 M Hzの組合せ又は一〇 M とHz一五 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よりHz二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzオ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せ又は一五 M Hzと一五 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一七・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力Hzより二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた
場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzカ 二の搬送波のチャネル間隔が一五 M Hzと二〇 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二〇 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よりHz二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzキ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇 M Hzと二〇 M の組合せのとき。
基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二二・五 M 離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力Hzより二二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた
場合においてスループットがその最大値の九五%以上
(2)
Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送
波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(3)
1)(2)及び (に掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。
4 二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に
受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。
(1)
Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送
波が隣接する場合Hzア 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと五 M の組合せのとき。
基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一二・五 M Hz及び(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波
数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害
波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以
上Hzイ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一〇 M の組合せのとき。
基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数に
おいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を
同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzウ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと一五 M Hzの組合せ又は一〇 M とHz一〇 M の組合せのとき。
基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)一七・五 M Hz及び(±)三五 M (複号同順とする。)離れた周波
数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害
波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以
上
Hzエ 二の搬送波のチャネル間隔が五 M Hzと二〇 M Hzの組合せ又は一〇 M とHz一五 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二〇 M Hz及び(±)四〇 M (複号同順とする。)離れた周波数に
おいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を
同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzオ 二の搬送波のチャネル間隔が一〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せ又は一五 M Hzと一五 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二二・五 M Hz及び(±)四五 M (複号同順とする。)離れた周波
数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害
波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以
上Hzカ 二の搬送波のチャネル間隔が一五 M Hzと二〇 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二五 M Hz及び(±)五〇 M (複号同順とする。)離れた周波数に
おいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を
同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上Hzキ 二の搬送波のチャネル間隔が二〇 M Hzと二〇 M の組合せのとき。
基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz(±)二七・五 M Hz及び(±)五五 M (複号同順とする。)離れた周波
数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害
波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以
上
(2)
Hz二の搬送波の周波数がともに三・四 G Hz以上三・六 G 以下で二の搬送
波が隣接しない場合
各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。
(3)
1)
(
2)
及び (
に掲げるもの以外
各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値
を満たすこと。
(2)
1)
(
に掲げるもの以外
特 性 項 目 基地局 陸上移動局 感 度 希望波(符号化率が三分の一であつて四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(任意の四・五MHz の帯域幅における平均電力が(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 希望波の受信電力が基準感度Hz(チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては任意の四・五MHz の帯域幅における平均電力が(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては任意のHz九 M の帯域幅における平均電力が(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては任意のHz一三・五 M の帯域幅における平均電力が(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 実効選択度 スプリアス 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、ス Hzチャネル間隔が五 M 又は一〇MHz の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デ 特 性 項 目 基地局 陸上移動局 感 度 希望波(符号化率が三分の一であつて四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(任意の四・五MHz の帯域幅における平均電力が(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 希望波の受信電力が基準感度Hz(チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては任意の四・五MHz の帯域幅における平均電力が(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては任意のHz九 M の帯域幅における平均電力が(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては任意のHz一三・五 M の帯域幅における平均電力が(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 実効選択度 スプリアス 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、ス Hzチャネル間隔が五 M 又は一〇MHz の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デ 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
・レスポンス ループットがその最大値の九五%以上 シベル高い希望波に対し、(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 隣接チャネル選択度 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がHz五 M の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)Hz七・五 M 離れた周波数においHzて、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、帯域幅が五MHz の変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔Hzが五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz 離れた周波数において、チャHzネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数Hzから(±)七・五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz 離れた周波数において、チャHzネル間隔が五 M Hz又は一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より四五・五デシベル、チャHzネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 相互変調特 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がHz五 M の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一〇 M 及Hzび(±)二〇 M (複号同順と Hzチャネル間隔が五 M 又は一〇MHz の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デ ・レスポンス ループットがその最大値の九五%以上 シベル高い希望波に対し、(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 隣接チャネル選択度 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がHz五 M の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)Hz七・五 M 離れた周波数においHzて、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波Hz数から(±)一〇 M 離れた周波Hz数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔Hzが五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五MHz 離れた周波数において、チャHzネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数Hzから(±)七・五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一Hz五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇MHz 離れた周波数において、チャHzネル間隔が五 M Hz又は一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より四五・五デシベル、チャHzネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 相互変調特 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がHz五 M の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一〇 M 及Hzび(±)二〇 M (複号同順と Hzチャネル間隔が五 M 又は一〇MHz の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デ 七 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の六に規定
七 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の六に規定
する直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局
する直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局
の審査に適用する受信設備の特性
の審査に適用する受信設備の特性
1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備
性 する。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一二・五 M 及び(±)Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 及び(±)二五・Hz五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域Hz幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 シベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一〇 M 及び(±)二〇MHz (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔Hzが一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)Hz一二・五 M Hz(複及び(±)二五 M 号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz の陸上移動局にあつては希Hz望波の周波数から(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及びHz帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 特 性 項目 基地局 陸上移動局 感 度 希望波(符号化率が三分の一であつて四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下 希望波の受信電力が基準感度Hz(チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては(-)九五デシ 性 する。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一二・五 M 及び(±)Hz二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 及び(±)二五・Hz五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域Hz幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 シベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一〇 M 及び(±)二〇MHz (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔Hzが一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)Hz一二・五 M Hz(複及び(±)二五 M 号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz の陸上移動局にあつては希Hz望波の周波数から(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及びHz帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)一〇四・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一Hz〇 M の陸上移動局にあつては(-)九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャHzネル間隔が二〇 M の陸上移動局Hz(八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては(-)八九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 実効選択度 ブロッキング特性 基準感度より三デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数Hzから(±)七・五 M 離れた周波数において、任意の四・六一MHz の帯域幅における平均電力が(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzで帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下 基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHz の陸上移動局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一〇 M 及Hzび(±)一五 M (複号同順とする。)以上離れた周波数においHzて、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一二・五 M 及びHz(±)一七・五 M (複号同順とする。)以上離れた周波数においHzて、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一七・五 M 及びHz(±)二二・五 M (複号同順とする。)以上離れた周波数においHzて、任意の四・六一 M の帯域幅における平均電力がそれぞれ (-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で帯域Hz幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれフレーム誤り率が一%以下 隣接チャネル選択度 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数Hzから(±)二・五M離れた周波数において、任意の四・六一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzで帯域幅が五Mの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がHz五Mの陸上移動局にあつては希Hz望波の周波数から(±)五M離れた周波数において、チャネルHz間隔が一〇Mの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)Hz七・五M離れた周波数において、Hzチャネル間隔が二〇Mの陸上移動局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一二・五M離れた周Hz波数において、任意の四・六一Mの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で帯域Hz幅が五Mの変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 相互変調特 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がHz五Mの基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)七・五MHz及び(±)一七・五M(複号 基準感度より三デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHzの陸上移動局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一〇M及Hzび(±)二〇M(複号同順とす 1・2 (略)
2・3 (略)
八~二十二 (略)
八~二十二 (略)
性 同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波Hzの周波数から(±)七・五M及Hzび(±)一七・七M(複号同順とする。)離れた周波数におHzいて、チャネル間隔が二〇Mの基地局にあつては希望波のHz周波数から(±)七・五M及Hzび(±)一七・九五M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨Hz害波及び任意の四・六一Mの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzで帯域幅が五Mの変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下 る。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一〇Mの陸上移動局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一二・五M及び(±)Hz二五M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇Mの陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)Hz一七・五MHz及び(±)三五M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害Hz波及び任意の四・六一Mの帯域幅における平均電力が(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、フレーム誤り率が一%以下 ○平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表(傍線部は改正部分)
改正後
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、 第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、 第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、 第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の 三、第五十四号から第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備
改正前
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、 第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、 第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十
三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備○平成十五年総務省告示三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件
改正後
新旧対照表 一 (略) 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457、 M.1581又は M.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 2)1 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 四に規定する技術基準3)2 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 五に規定する技術基準7)3 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 九に規定する技術基準8)4 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 十第一項及び第三項に規定する技術基準15)5 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十 八に規定する技術基準16)6 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十 九に規定する技術基準
改正前
(傍線部は改正部分)一 (略) 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 2)1 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 四に規定する技術基準3)2 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 五に規定する技術基準7)3 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 九に規定する技術基準15)4施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十 八に規定する技術基準○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事
改正後
項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表
別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目 コード (略) (略) 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備 SFD1FB 設備規則第49条の6の10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備 SFD2FC 設備規則第49条の6の10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備 SFD2FB 設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備 BWA1FC (略) (略) 設備規則第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備 SFDMA2 設備規則第49条の6の10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備 TDLPR 設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備 OFDM2 (略) (略) 改正前
(傍線部は改正部分)
別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目 コード (略) (略) 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備 SFD1FB 設備規則第49条の 28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備BWA1FC(略)(略)設備規則第49条の 6の10に規定する陸上移動局の無線設備SFDMA2設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備OFDM1設備規則第49条の6の1 2に規定する陸上移動局の無線設備OFDM2(略)(略)○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波
数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表
(傍線部は改正部分)
改正案現行一・二 (略)
一・二 (略)
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシンHz置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、〇一〇 M を超え二、〇二グルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等をHz五 M
以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
なお、陸上移動中継局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のた
値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信めの通信等を行う無線局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許
する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
2)・ (
(略)
(1)
2)・ (
(略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、陸上移動中継局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験
度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の
局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
2)・ (
(略)
(1)
2)・ (
(略)
3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上
3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シン
移動中継局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送グルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等
信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ
上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
2)・ (
(略)
(1)
2)・ (
(略)
4・5 (略)
4・5 (略)
四 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置で
あって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局 (周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
離調周波数 不要発射の強度の許容値Hz五M未満Hz任意の一〇〇kの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値
-5.5-1.4×Δfデシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)
Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位 MHz)とする。
Hz五M以上一〇Hz任意の一〇〇kの帯域幅における平均電力が(-)一
MHz
未満四デシベル以下の値Hz一〇MHz以上 任意の一、〇〇〇kの帯域幅における平均電力が(-)
Hz一五デシベル以下の値。ただし、八一五Mを超え八九Hz五M以下の周波数の電波を使用する基地局にあってHzは、任意の一〇〇kの帯域幅における平均電力が(-)
一六デシベル以下の値とする。
Hz注1 基地局が使用する周波数帯(八六〇 M Hzを超え八九五 M 以下、一、四Hz七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M を超え一、Hz八七九・九 M Hz以下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数Hz帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近
い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周
波数とする。
3 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強
度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局の送信装置
チャネル間隔 離調周波数 不要発射の強度の許容値 Hz五 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一〇デシベル以下の値 Hz五 M 以上六MHz 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 Hz六 M 以上一〇MHz 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値 Hz一〇 M Hz 一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一八デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一〇デシベル以下の値 Hz五 M 以上一〇MHz 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 Hz一〇 M 以上一Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値 Hz二〇 M Hz 一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一〇デシベル以下の値 Hz五 M 以上二〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平MHz 未満均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz二〇 M 以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 M 未満均電力が(-)二五デシベル以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における
GHz Hz未満 (一、八八四・五 M 以平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz上一、九一五・七 M 以下及びHz二、〇一〇 M 以上二、〇二五
MHz 以下を除く。 )
Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九 任意の三〇〇 k の帯域幅における平均
Hz一五・七 M 以下電力が(-)四一デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における
MHz
以下平均電力が(-)五二デシベル以下の値Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の
周波数帯にあっては、この限りでない。
2 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強
度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)
満三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が
未満(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が
MHz Hz未満 (八六〇 M 以上(-)三六デシベル以下の値Hz八九五 M 以下を除く。)
Hz八六〇 M 以上八九五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電
MHz
以下力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、Hz八一五 M Hzを超え八五〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局にあっては、任意のHz一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値とする。
Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz二・七五 G 未満 (一、四力が(-)三〇デシベル以下の値Hz七五・九 M 以上一、五Hz一〇・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M 以上一、
Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下、二、Hz〇一〇 M 以上二、〇二Hz五 M
以下及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。 )
Hz一、四七五・九 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz一、五一〇・九 M 以下力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局でHzあって、チャネル間隔が五 M のものにあってHzは任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値、チャネHzル間隔が一〇 M Hz又は二〇 M のものにあってHzは任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三五デシベル以下の値とする。
Hz一、八四四・九 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz一、八七九・九 M 以下力が(-)五〇デシベル以下の値Hz一、八八四・五 M 以上Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz一、九一五・七 M 以下(-)四一デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇二五 M 以下力が(-)五〇デシベル以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz一七〇 M 以下力が(-)五〇デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の送信装置にあっては送信周波数帯域の端から一Hz二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の送信装置にあっては送信周波数Hz帯域の端から二〇 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の送信装置にあってはHz送信周波数帯域の端から三五 M 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲
げる値を適用する。
3 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交
周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局が使用する周波数の
電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波
数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
チャネ隣接チャネル漏えい電力の許容値
ル間隔Hz五 M Hz 送信周波数帯域の中心周波数から五 M Hz及び一〇 M 離れた周Hz波数を中心周波数とする四・六一 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は任意の一、〇Hz〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一〇 M Hz 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M Hz及び二〇 M 離れたHz周波数を中心周波数とする九・二二 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz二〇 M Hz 送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M Hz及び四〇 M 離れたHz周波数を中心周波数とする一八・四四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は任意のHz一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
注 空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に隣接チャネル漏
えい電力の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局の送信装置
チャネ隣接チャネル漏えい電力の許容値
ル間隔Hz五 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から五 M 離れた周波数を中Hz心周波数とする四・六一 M の帯域幅における平均電力が空
Hz中線電力より三〇デシベル以上低い値(一、四二七・九 M をHz超え一、四六二・九 M 以下の周波数の電波を使用する陸上Hz移動局にあっては、離調周波数が五 M のときの任意の三・Hz八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三三デシベル以上低い値)又は隣接チャネルを使用する陸上移動局Hzのチャネル間隔が三・八四 M Hzの場合にあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネル間Hz隔が五 M Hzの場合にあっては任意の四・六一 M の帯域幅、隣Hz接チャネルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が一〇 M Hzの場合にあっては任意の九・二二 M の帯域幅、隣接チャネHzルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が二〇 M の場合にHzあっては任意の一八・四四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 離れた周波数をHz中心周波数とする四・六一 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は隣接チャネルHzを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 M の場合Hzにあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用するHz陸上移動局のチャネル間隔が五 M の場合にあっては任意のHz四・六一 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局Hzのチャネル間隔が一〇 M の場合にあっては任意の九・二二MHz の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネHzル間隔が二〇 M Hzの場合にあっては任意の一八・四四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一〇 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M 離れた周波数をHz中心周波数とする九・二二 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は隣接チャネルHzを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 M の場合Hzにあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する Hz陸上移動局のチャネル間隔が五 M の場合にあっては任意のHz四・六一 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局Hzのチャネル間隔が一〇 M の場合にあっては任意の九・二二MHz の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネHzル間隔が二〇 M Hzの場合にあっては任意の一八・四四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M 離れた周波数をHz中心周波数とする九・二二 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は隣接チャネルHzを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 M の場合Hzにあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用するHz陸上移動局のチャネル間隔が五 M の場合にあっては任意のHz四・六一 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局Hzのチャネル間隔が一〇 M の場合にあっては任意の九・二二MHz の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネHzル間隔が二〇 M Hzの場合にあっては任意の一八・四四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二〇 M Hz 1 送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M 離れた周波数をHz中心周波数とする一八・四四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は隣接チャネHzルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 M の場Hz合にあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用すHzる陸上移動局のチャネル間隔が五 M の場合にあっては任意Hzの四・六一 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動Hz局のチャネル間隔が一〇 M の場合にあっては任意の九・二Hz二 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャHzネル間隔が二〇 M Hzの場合にあっては任意の一八・四四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz2 送信周波数帯域の中心周波数から四〇 M 離れた周波数をHz中心周波数とする一八・四四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三六デシベル以上低い値又は隣接チャネHzルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 M の場Hz合にあっては三・八四 M の帯域幅、隣接チャネルを使用すHzる陸上移動局のチャネル間隔が五 M の場合にあっては任意Hzの四・六一 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動Hz局のチャネル間隔が一〇 M の場合にあっては任意の九・二Hz二 M の帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャHzネル間隔が二〇 M Hzの場合にあっては任意の一八・四四 M の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
4 基地局及び陸上移動中継局(陸上移動局に送信するものに限る。)の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
Hz チャネル間隔が五 M の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の定格離れた帯域幅が五 M一〇出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容±)一五値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(2)
Hz チャネル間隔が一〇 M の場合
希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(MHz 、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波一二・五 M離れた帯域幅が五 M±)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発±)一七・五射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(3)
Hz チャネル間隔が二〇 M の場合MHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzMHz及び(の変調された妨害波一七・五 M離れた帯域幅が五 Mを希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発
生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
四・五 (略)
五・六 (略)
○平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表
改正後
一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は 第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。 二~五 (略) 別表第一~第三 (略)
改正前
(傍線部は改正部分)一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。 二~五 (略) 別表第一~第三 (略)以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する件 新
改正後
Hz○平成二十一年総務省告示第二百五十号(二、〇一〇 M Hzを超え二、〇二五 M 旧対照表 一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則 (昭和二十五年 電波監理委員会規則第十八号 )第四十九条の六の六、第四十九条の六の七、第 四十九条の六の八、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十一に規定する 技術基準に係る無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第 一号に規定する周波数を使用するものとする。 二~五 (略) 別表第一~第三 (略)
改正前
(傍線部は改正部分)一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 )第四十九条の六の六、第四十九条の六の七、第四十九条の六の八、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。 二~五 (略) 別表第一~第三 (略)○平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三 (
無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後
第1 無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1~3 (略) (略) (略) 4 占有周 波数帯幅 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1 周波数(設備規則第 49 条の6の9又は第49 条の6の 10 に規定する陸上移動局であって、設備規則第 49 条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。 2 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。 許容値を超えるときは、「不可」 とする。 5 空中線 電力 1 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する陸上移動局であって、設備規則第 49 条の6の9第1項 第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっ 許容値を超えるときは、「不可」 とする。 改正前
2) の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び
第1 無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1~3 (略) (略) (略) 4 占有周 波数帯幅 1 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1 周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、 同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。2無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。許容値を超えるときは、「不可」 とする。 5 空中線 電力 1 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、 同条第1項 第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複許容値を超えるときは、「不可」 とする。 改正後
ては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態
で動作させたときの電力を測定する。ただ 6 隣接 し、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2~8 (略) 1 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、 許容値を超 チャネル 第 49 条の6の 10、第 49 条の 28 又は第 49 条 えるときは、 漏えい電力 の 29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものに 「不可」とする。 注1~注3 (略) 7~11 (略) 三 総合試験 あっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。 2 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。 (略) (略) 第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領 (略) (略) 改正前
数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただ
し、発振方式がシンセサイザー方式の無線設6 隣接 備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 2~8 (略) 1 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、許容値を超 チャネル 第 49 条の 28 又は第 49 条の 29に規定する無えるときは、 漏えい電力 線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものに あっては、全ての周波「不可」とする。 注1~注3 (略) 7~11 (略) 三 総合試験数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。 2 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。 (略) (略) 第2 船舶局及び船舶地球局の検査実施要領 (略) (略) ○平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三 (
び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後
1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1~3 (略) (略) 4 占有周 波数帯幅 ア 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する陸上移動局であって、設備規則第 49 条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。 イ 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。 5 空中線 電力 ア 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する陸上移動局であって、設備規則第 49 条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。 改正前
2) の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及
1・2 (略) 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認 二 電気的特性 3 無線設備等 (略) 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1~3 (略) (略) 4 占有周 波数帯幅 ア 変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、 同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。 イ 無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。5 空中線 電力 ア 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、 同条第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。改正後
イ~サ (略)
6 隣接 ア 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の6の チャネル漏えい電力 10、第 49 条の 28 又は第 49 条の 29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。 ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中 間等の周波数を選定して測定できる。 イ 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。 注1~4 (略) 7~19 (略) 三 総合試験 (略) (略) 改正前
イ~サ (略)
6 隣接 ア 全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の 28チャネル漏えい電力 又は第 49 条の 29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。 ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中 間等の周波数を選定して測定できる。 イ 測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。 注1~4 (略) 7~19 (略) 三 総合試験 (略) (略) ○平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める告示)の一部を改正する件
改正後
新旧対照表
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に 掲げるものとする。 無線局 周波数 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開 設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区 域をその移動範囲とするものに限る。) 718MHz を超え 748MHz 以下900MHz を超え 915MHz 以下1,427.9MHz を超え 1,462.9MHz 以下(注 1)1,744.9MHz を超え 1,759.9MHz 以下2,010MHz を超え 2,025MHz 以下2,625MHz を超え 2,655MHz 以下3,480MHz を超え 3,600MHz 以下 2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開 設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる 無線局を通信の相手方と するもの 773MHz を超え 803MHz 以下945MHz を超え 960MHz 以下1,475.9MHz を超え 1,510.9MHz 以下(注 2)1,839.9MHz を超え 1,854.9MHz 以下1,859.9MHz を超え 1,879.9MHz 以下(注 3)2,010MHz を超え 2,025MHz 以下2,625MHz を超え 2,655MHz 以下3,480MHz を超え 3,600MHz 以下 (略) (略) 注1~3 (略) 改正前
(傍線部分は変更部分)
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に 掲げるものとする。 無線局 周波数 1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開 設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区 域をその移動範囲とするものに限る。) 718MHz を超え 748MHz 以下900MHz を超え 915MHz 以下1,427.9MHz を超え 1,462.9MHz 以下(注 1)1,744.9MHz を超え 1,759.9MHz 以下2,010MHz を超え 2,025MHz 以下2,625MHz を超え 2,655MHz 以下 2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開 設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる 無線局を通信の相手方と するもの 773MHz を超え 803MHz 以下945MHz を超え 960MHz 以下1,475.9MHz を超え 1,510.9MHz 以下(注 2)1,839.9MHz を超え 1,854.9MHz 以下1,859.9MHz を超え 1,879.9MHz 以下(注 3)2,010MHz を超え 2,025MHz 以下2,625MHz を超え 2,655MHz 以下 (略) (略) 注1~3 (略) ○シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件 新旧対照表 (傍線部は変更部分)
平成二十六年総務省告示第 号平成二十五年総務省告示第四百七十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第
第一項第二号ロ及びハ並びに第二項第二号、第四十九条の六の十第一項第二号ロ、5)四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 12の5 (並びに別表第三号4)第三項第二号並びに第四項第六号、別表第二号第 12の4 (5)オ及び5 (並びに別表17
(3)
の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行7第三号 1
(3)
の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。
Hz複信方式を用いて三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十五年総務省告示第四百七十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)は、廃止する。
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装
一 設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のう置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件ち、陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合のものは、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差が、次の表の上欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信する二の搬 送信装置許容偏差送波の周波数上限(パーセント) 下限(パーセント)
Hz九〇〇 M を超複数の空中線か八七五八Hzえ九一五 M 以ら同一の周波数下の電波を送信するものそれ以外のもの 八七四七注 複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線系の給電線に供給される電力の総和の偏差がこの表に掲げる許容偏差を満たすこと。
二 設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうHzち、基地局が使用する周波数帯(七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M を超Hzえ八九〇 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M を超え一、
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は二、一Hz一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)
を含む複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができる陸上移動局の送信設備のものは、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差(注)
上限(パー下限(パーセント)
セント)
陸上移動局の送信Hz七一八 M Hzを超え七四八 M 以八七五八設備(複数の空中線下の周波数の電波を送信するから同一の周波数の電波を送信するものを除く。)
場合HzHz以八一五 Mを超え八三〇 M下の周波数の電波を送信する場合八七六七その他の周波数の電波を送信八七五三する場合陸上移動局の送信Hz八一五 M Hzを超え八三〇 M 以八七七四設備(複数の空中線下の周波数の電波を送信するから同一の周波数場合の電波を送信するものに限る。)
その他の周波数の電波を送信する場合八七六二注 陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合は、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差とする。
1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接
三 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接
チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
1 基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
(1)
一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波
波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲ふくふく
範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値
Hz低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅に輻射される平Hz又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅に輻射される平均電力がBm均電力が(-)一三 d (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表しBm(-)一三 d (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをい
たものをいう。以下同じ。)以下の値であること。
う。以下同じ。)以下の値であること。
チャネル間隔Hz離調周波数( M )
Hz周波数幅( M )
Hzチャネル間隔( M Hz) 離調周波数( M Hz)周波数幅( M )
Hz( M
)
五五四・五五五四・五一〇四・五一〇四・五一〇七・五三・八四一〇七・五三・八四一〇九一〇九一二・五三・八四一二・五三・八四二〇九二〇九一五一〇三・八四一五一〇三・八四一五一三・五一五一三・五三〇一三・五三〇一三・五二〇一二・五三・八四二〇一二・五三・八四一七・五三・八四一七・五三・八四二〇一八二〇一八四〇一八四〇一八
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい
電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあって
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
は、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(2)
複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高
ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周
い周波数及び最も低い周波数より低い周波数波数及び最も低い周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のう複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち
ち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、
波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波の
送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。この場合において、チャネル間隔(搬送波のチャネル間隔とは、当該搬送波の周波数を使用す
同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、1)る無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じた (の許
当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数容値を適用する。この場合において、搬送波の電力よりも四四・二デシベの搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低いル以上低い値は、当該最も高い周波数の搬送波又は当該最も低い周波数の
周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値とする。
力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。
(イ)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、次の表の上
端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた
波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周Hz周波数を中心とする三・八四 M 幅の周波数範囲において輻射される平均電
波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心と力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当Hzする三・八四 M 幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下Hz該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一
欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範Bm三 d 以下の値であること。
Hz囲の任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅における平均電力が(-)一三 d 以
下の値であること。
間隔周波数(注離調周波数(注隣接チャネル漏えい電力の許容値間隔周波数離調周波数(注隣接チャネル漏えい電力の許容値1)
Hz2)( M )
(注1)
Hz2)( M )
Hz五 M
以上一〇二・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz五 M 以上一〇二・五Bc(-)四四・二 d (注3)
MHz
以下MHz 以下Hz一〇 M を超え 二・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz一〇 M を超え 二・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz一五 M 未満 七・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz一五 M 未満 七・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz一五 M 以上 二・五Bc(-)四四・二 d (注4)
Hz一五 M 以上 二・五Bc(-)四四・二 d (注4)
Hz二〇 M 未満 七・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz二〇 M 未満 七・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz二〇 M 以上 二・五Bc(-)四四・二 d (注4)
Hz二〇 M 以上 二・五Bc(-)四四・二 d (注4)
七・五Bc(-)四四・二 d (注4)
七・五Bc(-)四四・二 d (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送
波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送
波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の
中心までの差の周波数をいう。
中心までの差の周波数をいう。
Bc3 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波Bc3 d は、電力の搬送波電力(同時に送信する複数の搬送波の電力の総
の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシ和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
ベルで表したものとする。
Bc4 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波Bc4 d は、電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとすする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
る。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
2 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
(1)
一の搬送波を送信する送信装置ア)次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げ次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる
る離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に
幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表
(イ)
の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だ
周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻け離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平
射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
ア 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え
漏えい電力の許容値い電力の許容値
チャネル間離調周波数周波数幅隣接チャネル漏えい電力チャネル間離調周波周波数隣接チャネル漏えい電力の許Hz隔( M )
Hz( M )
Hz( M )
の許容値Hz隔( M )
Hz数( M )
Hz幅( M )
容値
五五Bm三・八四 (-)五〇 d 五五Bm三・八四 (-)五〇 d 五四・五Bm(-)五〇 d 五Bm四・五 (-)五〇 d 一〇Bm三・八四 (-)五〇 d 一〇Bm三・八四 (-)五〇 d
一〇七・五Bm三・八四 (-)五〇 d 一〇七・五Bm三・八四 (-)五〇 d 一〇九Bm(-)五〇 d 一〇九Bm(-)五〇 d 一二・五Bm三・八四 (-)五〇 d Bm一二・五 三・八四 (-)五〇 d
一五一〇Bm三・八四 (-)五〇 d 一五一〇Bm三・八四 (-)五〇 d 一五Bm三・八四 (-)五〇 d 一五Bm三・八四 (-)五〇 d 一五Bm一三・五 (-)五〇 d 一五Bm一三・五 (-)五〇 d
二〇一二・五Bm三・八四 (-)五〇 d 二〇Bm一二・五 三・八四 (-)五〇 d 一七・五Bm三・八四 (-)五〇 d Bm一七・五 三・八四 (-)五〇 d
二〇一八Bm(-)五〇 d 二〇一八Bm(-)五〇 d
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏え注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏え
い電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
い電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
イ 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え
漏えい電力の許容値い電力の許容値
チャネル間離調周波数周波数隣接チャネル漏えい電力チャネル間離調周波周波数幅隣接チャネル漏えい電力のHz隔( M )
Hz( M )
Hz幅( M )
の許容値Hz隔( M )
Hz数( M )
Hz( M )
許容値
五五Bc三・八四 (-)三二・二 d 五五Bc三・八四 (-)三二・二 d 五Bc四・五 (-)二九・二 d 五Bc四・五 (-)二九・二 d 一〇Bc三・八四 (-)三五・二 d 一〇Bc三・八四 (-)三五・二 d
一〇七・五Bc三・八四 (-)三二・二 d 一〇七・五Bc三・八四 (-)三二・二 d 一〇九Bc(-)二九・二 d 一〇九Bc(-)二九・二 d 一二・五Bc三・八四 (-)三五・二 d Bc一二・五 三・八四 (-)三五・二 d
一五一〇Bc三・八四 (-)三二・二 d 一五一〇Bc三・八四 (-)三二・二 d 一五Bc三・八四 (-)三五・二 d 一五Bc三・八四 (-)三五・二 d 一五Bc一三・五 (-)二九・二 d 一五Bc一三・五 (-)二九・二 d
二〇一二・五Bc三・八四 (-)三二・二 d 二〇Bc一二・五 三・八四 (-)三二・二 d 一七・五Bc三・八四 (-)三五・二 d Bc一七・五 三・八四 (-)三五・二 d 二〇一八Bc(-)二九・二 d 二〇一八Bc(-)二九・二 d
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
Bc2 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベBc2 d は、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいルで表したものをいう。
う。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置
(2)
連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置Hz九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の連続する二の搬送波を同時に送信するHz九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送ア)送信装置にあっては、次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せ信装置にあっては、次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とするじ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の
同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四イ)同表の四の欄に掲げる許容値又は次の (の表の一の欄に掲げるチャネルの欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せ
間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力につい表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表て、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
ア 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え
漏えい電力の許容値い電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネル同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルのチャネル間隔の組合せHz( M )
Hz( M )
漏えい電力ののチャネル間隔の組合せHz( M )
Hz( M )
漏えい電力の許容値許容値Hz五 M Hzと五 M の組合せ七・四Bm三・八四 (-)五〇 d Hz五 M Hzと五 M の組合せ 七・四Bm三・八四 (-)五〇 d 九・八九・三Bm(-)五〇 d 九・八九・三Bm(-)五〇 d Bm一二・四 三・八四 (-)五〇 d Bm一二・四 三・八四 (-)五〇 d Hz五 M Hzと一〇 M Bmの組合せ 九・九七五 三・八四 (-)五〇 d Hz五 M Hzと一〇 M Bmの組合せ 九・九七五 三・八四 (-)五〇 d Bm一四・九五 一三・九五 (-)五〇 d Bm一四・九五 一三・九五 (-)五〇 d 一四・九七Bm三・八四 (-)五〇 d 一四・九七Bm三・八四 (-)五〇 d 五五
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送
波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネ
チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とすル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
る。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
イ 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え
漏えい電力の許容値い電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネル同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルのチャネル間隔の組合せHz( M )
Hz( M )
漏えい電力ののチャネル間隔の組合せHz( M )
Hz( M )
漏えい電力の許容値許容値Hz五 M Hzと五 M の組合せ七・四三・八四 (-)三二・Hz五 M Hzと五 M の組合せ 七・四三・八四 (-)三二・Bc二 d Bc二 d 九・八九・三(-)二九・Bc二 d 九・八九・三(-)二九・Bc二 d 一二・四 三・八四 (-)三五・一二・四 三・八四 (-)三五・Bc二 d Bc二 d Hz五 M Hzと一〇 M の組合せ 九・九七五 三・八四 (-)三二・Hz五 M Hzと一〇 M の組合せ 九・九七五 三・八四 (-)三二・
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Bc二 d Bc二 d 一四・九五 一三・九五 (-)二九・Bc二 d 一四・九五 一三・九五 (-)二九・Bc二 d 一四・九七三・八四 (-)三五・一四・九七三・八四 (-)三五・五Bc二 d 五Bc二 d
注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心の周波数から隣接波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心の周波数から隣接チャチャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とすネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
る。
Bc2 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波Bc2 d は、電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)
の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
に対する比をデシベルで表したものをいう。
2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地
四 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局
局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。
の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
Hz チャネル間隔が五 M の場合Hz1 チャネル間隔が五 M の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の定格離れた帯域幅が五 M一〇MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、及(±)HzMHzび(の変調された妨害波を希望波の定格出力よ離れた帯域幅が五 M一〇出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容±)一五値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
り三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力±)一五が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(2)
Hz チャネル間隔が一〇 M の場合Hz2 チャネル間隔が一〇 M の場合
希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(MHz 、(希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(MHz 、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波一二・五 M離れた帯域幅が五 M±)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発HzHzMHz及び(の変調された妨害波を希二・五 M離れた帯域幅が五 M±)一望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発±)一七・五射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度±)一七・五の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(3)
Hz チャネル間隔が一五 M の場合Hz3 チャネル間隔が一五 M の場合MHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の五 M離れた帯域幅が五 M±)一定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の定格出力離れた帯域幅が五 M一五より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の±)二〇許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに±)二〇隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(4)
Hz チャネル間隔が二〇 M の場合Hz4 チャネル間隔が二〇 M の場合MHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzMHz及び(の変調された妨害波一七・五 M離れた帯域幅が五 Mを希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発MHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波を一七・五 M離れた帯域幅が五 M±)希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生す生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発±)二二・五射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
る相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強±)二二・五度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
3 設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移
五 設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用す用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別にる搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波のキャリアアグリゲーショ送信の種別送信する搬送波のキャリアアグリゲーショ周波数帯ン技術を用いて送信する周波数帯ン技術を用いて送信する最大の搬送波の数最大の搬送波の数同一周波数帯内で連続するHz九〇〇 M を超え二同一周波数帯内で連続すHz九〇〇 M を超え九二搬送波による送信Hz九一五 M 以下る搬送波による送信Hz一五 M 以下5)4 設備規則別表第二号第 12の5 (の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送5)六 設備規則別表第二号第 12の5 (の総務大臣が別に告示する陸上移動局がキャ信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信さリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送れた複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げの表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
る組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネ周波数の幅同時に送信する各搬送波のチャネ周波数の幅ル間隔の組合せル間隔の組合せHz五 M Hzと五 M の組合せHz九・八 M 以下Hz五 M Hzと五 M の組合せHz九・八 M 以下Hz五 M Hzと一〇 M の組合せHz一四・九五 M 以下Hz五 M Hzと一〇 M の組合せHz一四・九五 M 以下
75 設備規則別表第三号 1
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不7七 設備規則別表第三号 1
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
1 基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値Hz五〇 k 以上五・〇五Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が次Hz五〇 k 以上五・〇五Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が次
MHz
未満式により求められる値以下の値MHz 未満式により求められる値以下の値
-5.5-1.4×(Δf-0.05)dBm
-5.5-1.4×(Δf-0.05)dBm Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の
の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位位 MHz)とする。
MHz)とする。
Hz五・〇五 M 以上一Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz五・〇五 M 以上一Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz〇・〇五 M 未満Bm(-)一二・五 d 以下の値Hz〇・〇五 M 未満Bm(-)一二・五 d 以下の値Hz一〇・〇五 M Hz以上 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz一〇・〇五 M Hz以上 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値。ただし、離調周波数が一Bm(-)一三 d 以下の値。ただし、離調周波数が一Hz〇・五 M Hz以上の場合において、一、四七五・九 M Hz〇・五 M Hz以上の場合において、一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は二、一一〇 M をHzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は二、一一〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するHz基地局にあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅Hz基地局にあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅Bmにおける平均電力が(-)一三 d 以下の値とする。
Bmにおける平均電力が(-)一三 d 以下の値とする。
Hz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適Hzを超え八九〇 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M 用する。
Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M を超え一、八七九・Hz九 M Hz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数帯をいう。
Hz以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用
する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近
い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周
波数とする。
波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあって
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
は、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおり
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
とする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より
高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数
より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこのより低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの
表の許容値を適用する。
表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間であって、当該搬送波のうち一の
Hz搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 M 未満の周波数範囲(当該周波Hzものから一〇 M 未満の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間であって、全波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範Hzての搬送波から一〇 M 以上離れた周波数範囲においては、各搬送波に囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に関するこの表の許容値を適用する。
送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端かHzら一〇 M 以上離れた周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
2 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
(1)
一の搬送波を送信する送信装置
チャネル離調周波数 不要発射の強度の許容値チャネル間離調周波数 不要発射の強度の許容値
間隔隔Hz五 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Hz五 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電未満Bm力が(-)一三・五 d 以下の値未満Bm力が(-)一三・五 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz以上五 M 未Bm均電力が(-)八・五 d 以下の値Hz以上五 M 未Bm平均電力が(-)八・五 d 以下の値満満Hz以上六五 MMHz未満Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 kBm均電力が(-)一一・五 d以下の値Hz以上六五 MMHz未満Hzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 kBm平均電力が(-)一一・五 d以下の値Hz六 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz六 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz〇 M 未満Bm均電力が(-)二三・五 d 以下の値Hz〇 M 未満Bm平均電力が(-)二三・五 d 以下の値Hz一〇 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Hz一〇 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電未満Bm力が(-)一六・五 d 以下の値未満Bm力が(-)一六・五 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz以上五 M 未Bm均電力が(-)八・五 d 以下の値Hz以上五 M 未Bm平均電力が(-)八・五 d 以下の値満満Hz五 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz〇 M 未満Bm均電力が(-)一一・五 d 以下の値Hz〇 M 未満Bm平均電力が(-)一一・五 d 以下の値Hz一〇 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一〇 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz一五 M 未満Bm均電力が(-)二三・五 d 以下の値Hz一五 M 未満Bm平均電力が(-)二三・五 d 以下の値
Hz一五 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Hz一五 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電未満Bm力が(-)一八・五 d 以下の値未満Bm力が(-)一八・五 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz以上五 M 未Bm均電力が(-)八・五 d 以下の値Hz以上五 M 未Bm平均電力が(-)八・五 d 以下の値満満Hz五 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz五 M 未満Bm均電力が(-)一一・五 d 以下の値Hz五 M 未満Bm平均電力が(-)一一・五 d 以下の値Hz一五 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一五 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz二〇 M 未満Bm均電力が(-)二三・五 d 以下の値Hz二〇 M 未満Bm平均電力が(-)二三・五 d 以下の値Hz二〇 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Hz二〇 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電未満Bm力が(-)一九・五 d 以下の値未満Bm力が(-)一九・五 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz以上五 M 未Bm均電力が(-)八・五 d 以下の値Hz以上五 M 未Bm平均電力が(-)八・五 d 以下の値満満Hz五 M 以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 M 以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz〇 M 未満Bm均電力が(-)一一・五 d 以下の値Hz〇 M 未満Bm平均電力が(-)一一・五 d 以下の値Hz二〇 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz二〇 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz二五 M 未満Bm均電力が(-)二三・五 d 以下の値Hz二五 M 未満Bm平均電力が(-)二三・五 d 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近
い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近
い端に限る。)までの差の周波数とする。
い端に限る。)までの差の周波数とする。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置
(2)
連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置Hz九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信しHz九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の搬送波の中から連続する二の搬
た状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波送波を同時に送信する送信装置にあっては、当該連続する二の搬送波を送信
数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であるした状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び中欄に掲げる離調周波数の区
こと。
分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。
同時に送信する各離調周波数 不要発射の強度の許容値同時に送信する各離調周波数 不要発射の強度の許容値搬送波のチャネル搬送波のチャネル間隔の組合せ間隔の組合せHz五 M Hzと五 M Hzの組 一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Hz五 M Hzと五 M Hzの組 一 M Hz未満 任意の三〇 k の帯域幅における平均
合せHz 未満Bm均電力が(-)一六・四 d 以下の値合せBm電力が(-)一六・四 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一 M 以上五Hz任意の一 M の帯域幅における平均電Hz以上五 M 未Bmる平均電力が(-)八・五 d 以下のMHz 未満Bm力が(-)八・五 d 以下の値満値Hz五 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz五 M 以上Hz任意の一 M の帯域幅における平均電Hz九・八 M 未満Bmる平均電力が(-)一一・五 d 以下Hz九・八 M 未Bm力が(-)一一・五 d 以下の値の値満Hz九・八 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz九・八 M 以Hz任意の一 M の帯域幅における平均電Hz一四・八 M 未Bmる平均電力が(-)二三・五 d 以下上一四・八Bm力が(-)二三・五 d 以下の値満の値MHz 未満Hz五 M Hzと一〇 M のHz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Hz五 M Hzと一〇 M のHz一 M Hz未満 任意の三〇 k の帯域幅における平均
組合せ未満Bm均電力が(-)一八・四 d 以下の値組合せBm電力が(-)一八・四 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一 M 以上五Hz任意の一 M の帯域幅における平均電Hz以上五 M 未Bmる平均電力が(-)八・五 d 以下のMHz 未満Bm力が(-)八・五 d 以下の値満値Hz五 M 以上一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz五 M 以上一Hz任意の一 M の帯域幅における平均電Hz四・九五 M 未Bmる平均電力が(-)一一・五 d 以下Hz四・九五 M Bm力が(-)一一・五 d 以下の値満の値未満Hz一四・九五 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけ一四・九五Hz任意の一 M の帯域幅における平均電以上一九・九Bmる平均電力が(-)二三・五 d 以下MHz 以上一Bm力が(-)二三・五 d 以下の値Hz五 M 未満の値Hz九・九五 M 未満
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い
端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
に限る。)までの差の周波数とする。
76 設備規則別表第三号 1
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域におけ7八 設備規則別表第三号 1
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における
る不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
1 基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が
Bm(-)一三 d 以下の値Bm(-)一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)一三 d 以下の値Bmが(-)一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電
満Bm力が(-)一三 d 以下の値満Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 G Hz未満(一、八八四・五 M Bm電力が(-)一三 d 以下の値Hz五 G Hz未満(一、八八四・五 M Bm均電力が(-)一三 d 以下の値Hz以上一、九一五・七 M 以下Hz以上一、九一五・七 M 以下Hz及び二、〇一〇 M 以上二、Hz及び二、〇一〇 M 以上二、Hz〇二五 M 以下を除く。)
Hz〇二五 M 以下を除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電Hz九一五・七 M 以下Bm力が(-)四一 d 以下の値Hz九一五・七 M 以下Bm力が(-)四一 d 以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 M 以下Bm電力が(-)五二 d 以下の値Hz五 M 以下Bm均電力が(-)五二 d 以下の値Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下のHzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周
周波数帯にあっては、この限りでない。
波数帯にあっては、この限りでない。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあって
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
は、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の
搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合におい搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合におい
て、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空て、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空
中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置Hz2 七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八四五 M Hz以下、九〇〇 M をHz超え九一五 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下、一、七Hz四四・九 M Hzを超え一、七八四・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)
Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力が
Bm三六 d 以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満 Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)三六 d 以下の値 Hz三〇 M 以上一、〇〇〇MHz Hz未満(四七〇 M 以上Hz七一〇 M 以下、七七三MHz Hz以上八〇三 M 以下、Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M Hz以下及び九四五 M 以上Hz九六〇 M 以下を除く。) Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)三六 d 以下の値 Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の六 M の帯域幅における平均電力がBm(-)二六・二 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三六 d 以下の値 Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下又は一、七四Hz四・九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三六 d 以下の値 Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下 Hz1 八一五 M Hzを超え八四五 M 以下又は九〇〇MHz Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)四〇 d 以下の値 Bm(-)三六 d 以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満 Hz 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)三六 d 以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満(四七〇 M 以上七一Hz〇 M Hz以下、七七三 M 以上Hz八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下及び九Hz四五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。) Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)三六 d 以下の値 Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波 数の電波を使用するものHz任意の六 M の帯域幅における平均電Bm力が(-)二六・二 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三六 d 以下の値 Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下又は一、Hz七四四・九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)五〇 d 以下の値 2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)三六 d 以下の値 Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下 Hz1 八一五 M Hzを超え八四五 M 以下又は九Hz〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)四〇 d 以下の値 2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九一五 M Hz以下又は一、七四四・九 M をHz超え一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が (- )五〇 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Bm力が (- )三六 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz七五 G 未満(一、四七Hz五・九 M 以上一、五一Hz〇・九 M 以下、一、八三Hz九・九 M 以上一、八七Hz九・九 M 以下、一、八八Hz四・五 M 以上一、九一Hz五・七 M 以下、二、〇一Hz〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下及び二、一一〇 M 以Hz上二、一七〇 M 以下を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Bmが (- )三〇 d 以下の値 Hz一、四七五・九 M 以上一、Hz四九六 M 未満 Hz1 七三七・九五 M Hzを超え七四八 M 以下又はHz一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下の周波数の電波を使用するもの(チャネルHz間隔が五 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)三〇 d 以下の値Hz2 一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下、九〇〇 MHz Hzを超え九一五 M 以下又は一、七四四・Hz九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波 数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が (- )五〇 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が (- )三六 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz七五 G 未満(一、四七五・Hz九 M Hz以上一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M 以Hz上一、八七九・九 M 以下、Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下、二、Hz〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が (- )三〇 d 以下の値 Hz一、四七五・九 M 以上一、Hz四九六 M 未満 Hz1 七三七・九五 M Hzを超え七四八 M 以下又Hzは一、四二七・九 M を超え一、四六二・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が五 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・ 以下の周波数の電波を使用するもの(チャネHzル間隔が一〇 M Hz、一五 M Hz又は二〇 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)三五 d 以下の値3 1及び2に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz一、四九六 M 以上一、五Hz一〇・九 M 以下 Hz1 一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下の周波数の電波を使用するもの(チャネHzル間隔が五 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)三〇 d 以下の値Hz2 一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下の周波数の電波を使用するもの(チャネHzル間隔が一〇 M Hz、一五 M Hz又は二〇 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)三五 d 以下の値3 1及び2に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz一、八三九・九 M 以上一、Hz八四四・九 M 未満 Hz1 一、七四四・九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)三〇 d 以下の値 Hz一、八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)五〇 d 以下の値 Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が一〇 M Hz、一五 M 又は二Hz〇 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)三五 d 以下の値3 1及び2に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz一、四九六 M 以上一、五Hz一〇・九 M 以下 Hz1 一、四二七・九 M を超え一、四六二・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が五 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が一〇 M Hz、一五 M 又は二Hz〇 M のものに限る。)Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)三五 d 以下の値3 1及び2に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz一、八三九・九 M 以上一、Hz八四四・九 M 未満 Hz1 一、七四四・九 M を超え一、七四九・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)五〇 d 以下の値2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)三〇 d 以下の値 Hz一、八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五〇 d 以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 以下Bm(-)四一 d 以下の値Hz九一五・七 M 以下Bmが(-)四一 d 以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz二五 M
以下Bmが(-)五〇 d 以下の値Hz二五 M 以下Bm電力が(-)五〇 d 以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz二、一一〇 M 以上二、一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz五四 M
未満Bmが(-)五〇 d 以下の値Hz五四 M 未満Bm電力が(-)五〇 d 以下の値Hz二、一五四 M 以上二、一Hz1 七一八 M Hzを超え七二三・三三 M 以下の周波Hz二、一五四 M 以上二、一Hz1 七一八 M Hzを超え七二三・三三 M 以下のHz七〇 M
以下数の電波を使用するものHz七〇 M 以下周波数の電波を使用するものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm電力が(-)三〇 d 以下の値Bm平均電力が(-)三〇 d 以下の値
2 1に掲げる以外のもの
2 1に掲げる以外のものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm電力が(-)五〇 d 以下の値Bm平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz注1 九 k Hz以上四七〇 M Hz未満、七一〇 M Hzを超え七七三 M Hz未満、八〇三 M をHz注1 九 k Hz以上四七〇 M Hz未満、七一〇 M Hzを超え七七三 M Hz未満、八〇三 M を超Hz超え八六〇 M Hz未満、八九〇 M Hzを超え九四五 M Hz未満、九六〇 M を超え一、Hzえ八六〇 M Hz未満、八九〇 M Hzを超え九四五 M Hz未満、九六〇 M を超え一、四Hz四七五・九 M Hz未満、一、五一〇・九 M Hzを超え一、八三九・九 M 未満、一、Hz七五・九 M Hz未満、一、五一〇・九 M Hzを超え一、八三九・九 M 未満、一、Hz八七九・九 M Hzを超え一、八八四・五 M Hz未満、一、九一五・七 M を超え二、Hz八七九・九 M Hzを超え一、八八四・五 M Hz未満、一、九一五・七 M を超え二、Hz〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M Hz未満及び二、一七〇 M Hz〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M Hz未満及び二、一七〇 M Hzを超え一二・七五 G Hz未満の周波数帯については、五 M をチャネル間隔とすHzを超え一二・七五 G Hz未満の周波数帯については、五 M をチャネル間隔とすHzる送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M 以上、Hzる送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 M 以上、Hz一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあってはHz周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔とする送信装置にあってはHz送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔Hz送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔Hzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 以上Hzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 以上
離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用
適用する。
する。
Hz2 注1の規定にかかわらず、九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数のうHz2 注1の規定にかかわらず、九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の中か
ち連続する二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八Hzら連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇 M 未Hz六〇 M Hz未満又は八九〇 M を超える周波数帯において、送信周波数帯域(当Hz満又は八九〇 M を超える周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続す
該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周る二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同Hz波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 M と五Hz時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 M Hzと五 M の組合せの
MHz Hzの組合せの場合は一九・七 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔Hz場合は一九・七 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzの組合せが五 M Hzと一〇 M Hzの組合せの場合は二七・四二五 M 以上離れた周Hzと一〇 M Hzの組合せの場合は二七・四二五 M 以上離れた周波数帯に限り、表波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値をを適用すの下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
る。
二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装Hz置であって、時分割複信方式を用いるもののうち、三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件
1 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接
チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上Hz低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k の帯域幅に輻射される平Bm均電力が(-)一三 d 以下の値であること。
チャネル間隔Hz離調周波数( M )
Hz周波数幅( M )
Hz( M )
五五四・五一〇四・五
一〇一〇九二〇九
一五一五一三・五三〇一三・五
二〇二〇一八四〇一八注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高
い周波数及び最も低い周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のう
ち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送
波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬
送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。この場合において、
同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、
当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い
周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電
力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。
(イ)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上
端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周
波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周
波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とHzする四・五 M 幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲Hzの任意の一、〇〇〇 k Bmの帯域幅における平均電力が(-)一三 d 以下の値であること。
間隔周波数(注離調周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値
1)
Hz(注2)( M )
Hz五 M 以上一〇二・五Bc(-)四四・二 d (注3)
MHz
以下Hz一〇 M を超え 二・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz一五 M 未満 七・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz一五 M 以上二 二・五Bc(-)四四・二 d (注4)
Hz〇 M 未満七・五Bc(-)四四・二 d (注3)
Hz二〇 M 以上 二・五Bc(-)四四・二 d (注4)
七・五Bc(-)四四・二 d (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
Bc3 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
Bc4 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置ア)次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げ
る離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数
幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の
(イ)
の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調
周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻
射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
漏えい電力の許容値
チャネル間離調周波数周波数幅隣接チャネル漏えい電力Hz隔( M )
Hz( M )
Hz( M )
の許容値
五五四・五Bm(-)五〇 d
一〇一〇九Bm(-)五〇 d
一五一五Bm一三・五 (-)五〇 d
二〇二〇一八Bm(-)五〇 d
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏え
い電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
漏えい電力の許容値
チャネル間離調周波数周波数隣接チャネル漏えい電力Hz隔( M )
Hz( M )
Hz幅( M )
の許容値
五五Bc四・五 (-)二九・二 d
一〇一〇九Bc(-)二九・二 d
一五一五Bc一三・五 (-)二九・二 d
二〇二〇一八Bc(-)二九・二 d
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
Bc2 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置ア)次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の
欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げ
る周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げイ)る許容値又は次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、
同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルのチャネル間隔の組合せHz( M )
Hz( M )
漏えい電力の許容値Hz五 M Hzと五 M の組合せ九・八九・三Bm(-)五〇 d Hz五 M Hzと一〇 M Bmの組合せ 一四・九五 一三・九五 (-)五〇 d Hz五 M Hzと一五 M Bmの組合せ 一九・八 一八・三 (-)五〇 d Hz五 M Hzと二〇 M Bmの組合せ 二四・九五 二二・九五 (-)五〇 d
Hz一〇 M Hzと一〇 M Bmの組合せ 一九・九 一八・九 (-)五〇 d Hz一〇 M Hzと一五 M Bmの組合せ 二四・七五 二三・二五 (-)五〇 d Hz一〇 M Hzと二〇 M Bmの組合せ 二九・九 二七・九 (-)五〇 d Hz一五 M Hzと一五 M の組合せ 三〇Bm二八・五 (-)五〇 d Hz一五 M Hzと二〇 M Bmの組合せ 三四・八五 三二・八五 (-)五〇 d Hz二〇 M Hzと二〇 M Bmの組合せ 三九・八 三七・八 (-)五〇 d
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送
波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接
チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とす
る。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル
漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルのチャネル間隔の組合せHz( M )
Hz( M )
漏えい電力の許容値Hz五 M Hzと五 M の組合せ九・八九・三(-)二九・Bc二 d Hz五 M Hzと一〇 M の組合せ 一四・九五 一三・九五 (-)二九・Bc二 d Hz五 M Hzと一五 M の組合せ 一九・八 一八・三 (-)二九・Bc二 d Hz五 M Hzと二〇 M の組合せ 二四・九五 二二・九五 (-)二九・Bc二 d Hz一〇 M Hzと一〇 M の組合せ 一九・九 一八・九 (-)二九・Bc二 d Hz一〇 M Hzと一五 M の組合せ 二四・七五 二三・二五 (-)二九・Bc二 d Hz一〇 M Hzと二〇 M の組合せ 二九・九 二七・九 (-)二九・Bc二 d Hz一五 M Hzと一五 M の組合せ 三〇二八・五 (-)二九・Bc二 d Hz一五 M Hzと二〇 M の組合せ 三四・八五 三二・八五 (-)二九・
Bc二 d Hz二〇 M Hzと二〇 M の組合せ 三九・八 三七・八 (-)二九・Bc二 d
注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心の周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
Bc2 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
(3)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局対向器に係るものHz送信周波数帯域の端から二・五 M Hz及び七・五 M 離れた周波数を中心周Hz波数とする一 M Bmの帯域幅における平均電力が(-)一三 d 以下の値
イ 基地局対向器に係るもの
(ア)
Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M 離れた周波数を中心周波数とするHz三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシHzベル低い値又は一、〇〇〇 k Bmの帯域幅における平均電力が(-)一三 d
以下の値
(イ)
Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M 離れた周波数を中心周波数とするHz三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシHzベル低い値又は一 M Bmの帯域幅における平均電力が(-)三〇 d 以下の
値
(4)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするものHz送信周波数帯域の端から二・五 M Hz及び七・五 M 離れた周波数を中心周Hz波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・Bm二デシベル低い値又は(-)七・二 d 以下の値
イ 基地局を通信の相手方とするもの
(ア)
Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M 離れた周波数を中心周波数とする
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシBmベル低い値又は(-)七・二 d 以下の値
(イ)
Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M 離れた周波数を中心周波数とするHz三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシBmベル低い値又は(-)二四・二 d 以下の値
2 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線
局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
基地局の送信装置Hzア チャネル間隔が五 M の場合希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(MHz 、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波を希望波〇 M離れた帯域幅が五 M±)一の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の±)一五強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
Hzイ チャネル間隔が一〇 M の場合MHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzMHz及び(の変調された妨害一二・五 M離れた帯域幅が五 M波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における±)一七・五不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であ
ること。
Hzウ チャネル間隔が一五 M の場合希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(MHz 、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波を希望一五 M離れた帯域幅が五 M±)波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射±)二〇の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
Hzエ チャネル間隔が二〇 M の場合希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(HzHzMHz及び(一七・五 M離れた帯域幅が五 M MHz、(±)の変調された妨害
波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合におい
て発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における
不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であ
ること。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置Hzア チャネル間隔が五 M の場合
希望波を定格出力で送信し、希望波から(MHz 離れた無変調の妨害
波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希Hz望波から(-+)五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・Hz五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル
以上低い値であり、かつ、希望波から(MHz 離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz波から(-+)一〇 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・Hz五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル
以上低い値であること。
Hzイ チャネル間隔が一〇 M の場合
希望波を定格出力で送信し、希望波から(MHz 離れた無変調の妨
害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、Hz希望波から(-+)一〇 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とすHzる九 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベ
ル以上低い値であり、かつ、希望波から(MHz 離れた無変調の妨害
波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希Hz望波から(-+)二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とするHz九 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル
以上低い値であること。
Hzウ チャネル間隔が一五 M の場合
希望波を定格出力で送信し、希望波から(MHz 離れた無変調の妨
害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、Hz希望波から(-+)一五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とすHzる一三・五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デ
シベル以上低い値であり、かつ、希望波から(MHz 離れた無変調の
妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態Hzで、希望波から(-+)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心Hzとする一三・五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三
五デシベル以上低い値であること。
Hzエ チャネル間隔が二〇 M の場合希望波を定格出力で送信し、希望波から(MHz 離れた無変調の妨
害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、Hz希望波から(-+)二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とすHzる一八 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシ
ベル以上低い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( )
Hz四〇 M 離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低いHz送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)四〇 M (複号同順とする。)
Hz離れた周波数を中心とする一八 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
3 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する基地
局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置のフ
レーム長は一〇ミリ秒であること。
4 設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移
動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリ
ゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該
搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下
欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波のキャリアアグリゲーショ周波数帯ン技術を用いて送信する最大の搬送波の数同一周波数帯内で連続するHz三・四 G を超え二搬送波による送信Hz三・六 G 以下
5 設備規則第四十九条の六の十第四項第六号の総務大臣が別に定める陸上移動
局(携帯無線通信の中継を行うもののうち、再生中継方式以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。
(1)
Hz 送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 高い周波数及び最も低い周波
Hz数から五 M 低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(2)
Hz 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 高い周波数及び最も低い周Hz波数から一〇 M 低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(3)
Hz 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 高い周波数及び最も低い周Hz波数から四〇 M 低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
4)6 設備規則別表第二号第 12の4 (オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携
帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション
技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九
九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネ周波数の幅ル間隔の組合せHz五 M Hzと五 M の組合せHz九・八 M 以下Hz五 M Hzと一〇 M の組合せHz一四・九五 M 以下Hz五 M Hzと一五 M の組合せHz一九・八 M 以下Hz五 M Hzと二〇 M の組合せHz二四・九五 M 以下Hz一〇 M Hzと一〇 M の組合せHz一九・九 M 以下Hz一〇 M Hzと一五 M の組合せHz二四・七五 M 以下Hz一〇 M Hzと二〇 M の組合せHz二九・九 M 以下Hz一五 M Hzと一五 M の組合せHz三〇 M 以下Hz一五 M Hzと二〇 M の組合せHz三四・八五 M 以下Hz二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz三九・八 M 以下
77 設備規則別表第三号 1
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不
要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz五〇 k 以上五・〇五Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が次
MHz
未満式により求められる値以下の値
-5.2-1.4×(Δf-0.05)dBm Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度
の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位 MHz)とする。
Hz五・〇五 M 以上一Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz〇・〇五 M 未満Bm(-)一二・二 d 以下の値Hz一〇・五 M 以上Hz任意の一〇〇〇 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適
用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近
い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周
波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一のHz搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 M 未満の周波数範囲(当該周波数範囲に同時に送信する他の搬送波の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全てHzの搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
チャネル間隔 離調周波数 不要発射の強度の許容値 Hz五 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三・二 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上六MHz 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz六 M 以上一Hz〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一〇 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一六・二 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上一Hz〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz一〇 M 以上Hz一五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一五 M Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一八・二 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上一Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz一五 M 以上Hz二〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz二〇 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電未満Bm力が(-)一九・二 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz以上五 M 未Bm均電力が(-)八・二 d 以下の値満Hz五 M 以上二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz〇 M 未満Bm均電力が(-)一一・二 d 以下の値Hz二〇 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz二五 M 未満Bm均電力が(-)二三・二 d 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近
い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近
い端に限る。)までの差の周波数とする。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置Hz三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信し
た状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波
数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下である
こと。
同時に送信する各離調周波数 不要発射の強度の許容値搬送波のチャネル間隔の組合せHz五 M Hzと五 M の組Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平合せ未満Bm均電力が(-)一六・一 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz以上五 M 未Bmる平均電力が(-)八・二 d 以下の満値Hz五 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz九・八 M 未満Bmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値Hz九・八 M 以上Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一四・八 M 未Bmる平均電力が(-)二三・二 d 以下
満 の値 Hz五 M Hzと一〇 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一八・一 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上一Hz四・九五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz一四・九五 M 以上一九・九Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz五 M Hzと一五 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一九・一 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上一Hz九・八 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz一九・八 M 以Hz上二四・八 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz五 M Hzと二〇 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二〇・二 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上二Hz四・九五 M 未 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下 満 の値 Hz二四・九五 M 以上二九・九Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一〇 M Hzと一〇 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)一九・一 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上一Hz九・九 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz一九・九 M 以Hz上二四・九 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一〇 M Hzと一五 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二〇・二 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上二Hz四・七五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz二四・七五 M 以上二九・七Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一〇 M Hzと二〇 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二〇・七 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の 満 値 Hz五 M 以上二Hz九・九 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz二九・九 M 以Hz上三四・九 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一五 M Hzと一五 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二〇・七 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上三Hz〇 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz三〇 M 以上Hz三五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz一五 M Hzと二〇 M の組合せ Hz一、〇〇〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平Bm均電力が(-)二一・七 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 k Hz Hz以上五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)八・二 d 以下の値 Hz五 M 以上三Hz四・八五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値 Hz三四・八五 M 以上三九・八Hz五 M 未満 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)二三・二 d 以下の値 Hz二〇 M Hzと二〇 M Hz一、〇〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平 の組合せ未満Bm均電力が(-)二二・二 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz以上五 M 未Bmる平均電力が(-)八・二 d 以下の満値Hz五 M 以上三Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz九・八 M 未満Bmる平均電力が(-)一一・二 d 以下の値Hz三九・八 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz上四四・八 M Bmる平均電力が(-)二三・二 d 以下未満の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い
端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
78 設備規則別表第三号 1
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域におけ
る不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がBm(-)一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電
満Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz満(一、八八四・五 M 以上Bm電力が(-)一三 d 以下の値Hz一、九一五・七 M 以下を除
く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電Hz九一五・七 M 以下Bm力が(-)四一 d 以下の値Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限
り適用する。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の
搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合におい
て、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空
中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がBm(-)三六 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)三六 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz満(七七三 M Hz以上八〇三 M Bm力が(-)三六 d 以下の値Hz以下、八六〇 M 以上八九〇MHz Hz以下及び九四五 M 以上Hz九六〇 M 以下を除く。)
Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平下Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平下Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平下Bm均電力が (- )五〇 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G 未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz満(一、八三九・九 M 以上Bm均電力が (- )三〇 d 以下の値Hz一、八七九・九 M 以下、二、Hz〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下及び二、一一〇 M 以上Hz二、一七〇 M 以下を除く。)
Hz一、八三九・九 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz八七九・九 M 以下Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz五 M 以下Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、一七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz〇 M 以下Bm均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz注1 五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz周波数から一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHzては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間隔Hzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M 以Hz上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中Hz心周波数から三五 M 以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不
要発射の強度の許容値を適用する。
Hz2 注1の規定にかかわらず、三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数のう
ち連続する二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送
信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をい
う。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せHzが五 M Hzと五 M Hzの組合せの場合は一九・七 M 以上離れた周波数帯、当該チャHzネル間隔の組合せが五 M Hzと一〇 M Hzの組合せの場合は二七・四二五 M 以上Hz離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzと一五 M の組合せのHz場合は三四・七 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は四二・四二五 M 以上離れた周波数帯、当該チャHzネル間隔の組合せが一〇 M Hzと一〇 M Hzの組合せの場合は三四・八五 M 以上Hz離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 M Hzと一五 M の組合せHzの場合は四二・一二五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せHzが一〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は四九・八五 M 以上離れた周波数帯、Hz当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと一五 M Hzの組合せの場合は五〇 M 以Hz上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと二〇 M の組合Hzせの場合は五七・二七五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合Hzせが二〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は六四・七 M 以上離れた周波数帯に
限り、この表の許容値を適用する。
(3)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局対向器に係るもの
Hz
注 送信周波数帯域の端から一〇 M
以上離れた周波数帯に限り適用する。
イ 基地局対向器に係るもの
周波数 不要発射の強度の許容値 Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満 Hz 任意の一 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)三六 d 以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満 Hz 任意の一〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三六 d 以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)三六 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz未満(一、八八四・五 M 以Hz上一、九一五・七 M 以下を除く。) Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力Bmが(-)三〇 d 以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均 周波数 不要発射の強度の許容値 Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満 Hz 任意の一 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)一三 d 以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満 Hz 任意の一〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)一三 d 以下の値 Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz未満(一、八八四・五 M 以Hz上一、九一五・七 M 以下を除く。) Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力Bmが(-)一三 d 以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均Bm電力が(-)五一 d 以下の値 Hz九一五・七 M 以下Bm電力が(-)五一 d 以下の値Hz注 送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。
(4)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方と
するもの
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)一三 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)一三 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均
未満Bm電力が(-)一三 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力Hz未満(一、八八四・五 M 以Bmが(-)一三 d 以下の値Hz上一、九一五・七 M 以下を
除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均Hz九一五・七 M 以下Bm電力が(-)五一 d 以下の値Hz注 送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。
イ 基地局を通信の相手方とするもの
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力Bmが(-)三六 d 以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)三六 d 以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均
未満Bm電力が(-)三六 d 以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力Hz未満(一、八八四・五 M 以Bmが(-)三〇 d 以下の値
Hz上一、九一五・七 M 以下を除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均Hz九一五・七 M 以下Bm電力が(-)四一 d 以下の値Hz注 送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。
○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件) 新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正案現行
一 (略)
一 (略)
二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使
二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使
用する端末設備用する端末設備
1~5 (略)
1~5 (略)
6 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する
6 無線設備規則第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する
局の無線設備を使用する端末設備端末設備2 (略)7~ 1 2 (略)7~ 1
○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件) 新旧対照表
(傍線部は改正部分)
改正案現行第一~第七 (略)
第一~第七 (略)
第
八 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定す
第
八 無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備を使用
る方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりする端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。
第とする。九~第十一 (略)
第
九~第十一 (略)
別表第一号~第六号 (略)
別表第一号~第六号 (略)
別
表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に
別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備
規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法を使用する端末機器の試験方法
一~十二 (略)
一~十二 (略)
別
表第八号~第十号 (略)
別表第八号~第十号 (略)
○平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件) 新旧対照表
(傍線部は改正部分)
改正案 現行 別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 第1~第3 (略) 第 4 無線設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する方 式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等 1・2 (略) 3 送信タイミング 無線設備規則第 49 条の 6 の 9 又は第 49 条の6の 10 の伝送設備(同 規則第 49 条の 6 の伝送設備により中継される場合を含む。以下第4において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、 かつ、伝送設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始時点の偏差は±130 ナノ秒の範囲であること。 4 ランダムアクセス制御(1) 伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、13 サブフレーム以内の伝送設備から指定された時間内に送信許可信号を伝送設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、伝送設備から指定された 6 サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。(2) (略) 5~10 (略) 第 5・6 (略) 別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 第1~第3 (略) 第 4 無線設備規則第 49 条の6の9に規定する方式の無線設備を使用す る端末設備の電気的条件等 1・2 (略) 3 送信タイミング無線設備規則第 49 条の 6 の 9 の伝送設備(同規則第 49 条の 6 の伝 送設備により中継される場合を含む。以下第4において「伝送設備」 という。)から受信したフレームに同期させ、かつ、伝送設備から指 定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の 開始時点の偏差は±130 ナノ秒の範囲であること。 4ランダムアクセス制御(1) 伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、13 サブフレーム以内の伝送設備から指定された時間内に送信許可信号を伝送設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、伝送設備から指定された 6 サブフレーム又は 7 サブフレーム後に情報の送信を行うこと。 (2) (略) 5~10 (略) 第 5・6 (略) ○端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件
(傍線部は改正部分)
平成二十六年総務省告示第 号 平成二十五年総務省告示第百四十六号 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。 な お、平成二十五年総務省告示第百四十六号(端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。 無 線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、以下のとおりとする。一 送信タイミングの条件 インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同 期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された サブフレームにおいて送信を開始するものとする。この場合において、当 該送信の開始時点における送信タイミングの偏差は、(±)一三〇ナノ秒の範囲であること。二 ランダムアクセス制御の条件 1 インターネットプロトコル移動電話用設備からランダムアクセス制 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで、第三十二条の十七及び第三十六条の規定に基づき、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。一 送信タイミングの条件 インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同 期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された サブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始時点の偏 差は(±)一三〇ナノ秒の範囲であること。 二 ランダムアクセス制御の条件 1 インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件にお 御信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移いてランダムアクセス制御信号を送出後、一三サブフレーム以内のイン
動電話用設備から指示された時間内に送信許可信号をインターネットターネットプロトコル移動電話用設備から指定された時間内に送信許
プロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信し可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合
た時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示されたは、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動
六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送電話用設備から指定された六サブフレーム又は七サブフレーム後に情
信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。
報の送信を行うこと。
2 インターネットプロトコル移動電話用設備からランダムアクセス制
2 1において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは
御信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム以送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び1の動作を行うこととす
内に送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再る。この場合において、再び1の動作を行う回数は、インターネットプ
び前号の動作を行うこととする。この場合において、再び同号の動作をロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、二百回を
行う回数は、二百回を超えないこと。
超えないこと。
三 タイムアラインメント制御の条件
三 タイムアラインメント制御の条件
インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイインターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイ
ミングを調整する機能を備えなければならない。
ミングを調整する機能を備えなければならない。
四 位置登録制御の条件
四 位置登録制御の条件
1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、イン
1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、イン
ターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されているものと一致しターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動
ない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであるこ電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続されると。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があっ自営電気通信設備をいう。以下同じ。)に記憶されているものと一致し
た場合は、この限りでない。
ない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであるこ
2
インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録をと。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合又は利用者が当該端末を操作した場合はこの限りでない。2 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を
確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話確認する信号を受信した場合にあっては、インターネットプロトコル移
端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものである動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するもの
こと。
であること。
五 受信レベル通知機能の条件
五 受信レベル通知機能の条件
イ
ンターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末等の周辺のインターネットプ
ロトコル移動電話用設備から指示された参照信号の受信レベルについて、ロトコル移動電話用設備から指定された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備検出を行い、当該端末の周辺のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットの受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指定されプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。
た条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。
○平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を
定める件) 新旧対照表
(傍線部は改正部分)
改正案 現行 次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 無線設備規則(略) (略) (昭和二十五年 電波監理委員会 規則第十八号)第 四十九条の六の(略) (略) 九又は第四十九 条の六の十に規 定するシングルキャリア周波数分割多元接続方(略) (略) 式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使 用するインター(略) (略) ネットプロトコ ル移動電話端末 等 二 (略)(略) (略) 次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 無線設備規則(略) (略) (昭和二十五年 電波監理委員会 規則第十八号)第 四十九条の六の(略) (略) 九に規定するシ ングルキャリア 周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無(略) (略) 線局等の無線設 備を使用するイ ンターネットプ ロトコル移動電(略) (略) 話端末等 二 (略)(略) (略) このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を55件検出(例: 'Hz'))
○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表
改正後
一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線 設備 1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。 (表略) 注1 (略) Hz 2 二、五七五 M Hzを超え二、五八〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合Hzの送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。 Hz 3 二、五九〇 M Hzを超え二、五九五 M 以下の周波数の電波を使用する場合Hzの送信バースト長は、二、五九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。 4 (略) 2・3 (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。 (一) (略) (二) 陸上移動局の送信装置周波数(f) 不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz二、五〇五 M 以Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)四〇Hz上二、五三〇 M Hzデシベル(二、五四五 M Hzを超え二、六二五 M 以下未満の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャHzネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)三七デシベル)以下の値
改正前
(傍線部は変更箇所)一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線 設備 1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。 (表略) 注1 (略) Hz 2 二、五七五 M Hzを超え二、五九五M 以下の周波数の電波を使用する場合Hzの送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以下又は二、五Hz九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。3(略) 2・3 (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。 (一) (略) (二) 陸上移動局の送信装置周波数(f) 不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz二、五〇五 M 以一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基Hz上二、五三〇 M 地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合未満 (一) 送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz(-)四〇デシベル(二、五四五 M を超え二、Hz六二五 M 以下の周波数の電波を使用する送信Hz装置であって、チャネル間隔が五 M 又は一〇MHzのものにあっては、(-)三七デシベル)以下の値(二) 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を25件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hz二、五三〇 M 以Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が次の式にHz上二、五三五 M よる値以下の値 未満 1.7×f-4341デシベル(2,545MHzを超え2,625MHz 以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあっては、 1.7×f-4338デシベル) fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 (略) (略) (三) (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
改正前
(-)七〇デシベル以下の値 (三) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一Mの帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 六一デシベル以下の値Hz二、五三〇 M 以 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基Hz上二、五三五 M地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合未満(一) 送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値1.7×f-4341デシベル(2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあっては、1.7×f-4338デシベル) fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。(二) 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値 (三) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 六一デシベル以下の値(略) (略) (三) (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を4件検出(例: 'Hz'))
改正後
(一) 基地局の送信装置Hz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 M のものの場合にあっては、四〇ワ ット以下)であること。 (二) 陸上移動局の送信装置 送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力 二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注) 二デシベルを超え五デシベル四〇〇ミリワット以下であり、かつ、等 以下価等方輻射電力が二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下 注 中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行 うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中
改正前
(一) 基地局の送信装置
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力Hz一七デシベル以下(注1)二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 M の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)一七デシベルを超え二〇デ一〇ワット以下シベル以下(注1、注2)二〇デシベルを超え二三デ五ワット以下 シベル以下(注1、注2) 二三デシベルを超え二五デ三・二ワット以下 シベル以下(注1、注2) 注1 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸 上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる 場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。 2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、 一の無線局のみと通信を行うものとする。 (二) 陸上移動局の送信装置(1)通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の 場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注1)二デシベルを超え五デシベル四〇〇ミリワット以下(注2)以下(注2) 五デシベルを超え一〇デシベ二〇〇ミリワット以下 ル以下(注3、注4) 一〇デシベルを超え二〇デシ二〇〇ミリワット以下ベル以下(注4)二〇デシベルを超え二三デシ一〇〇ミリワット以下ベル以下(注4)二三デシベルを超え二五デシ六三ミリワット以下 ベル以下(注4) 注1中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を23件検出(例: 'M'))
改正後
線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。 (三) (略) 6 (略) 7・8 (略) 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分 割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備 1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。 (表略) 注1・2 (略) Hz 3 二、五七五 M Hzを超え二、五八〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合Hzの送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。 Hz 4 二、五九〇 M Hzを超え二、五九五 M 以下の周波数の電波を使用する場合
改正前
の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。2等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 4 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。(2) 通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシ一二六ミリワット以下ベル以下注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 (三) (略) 6 (略) 7送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の 無線設備の電源は、交流電源であること。 8・9(略) 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分 割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備 1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。 (表略) 注1・2 (略) Hz 3 二、五七五 M Hzを超え二、五九五M 以下の周波数の電波を使用する場合Hzの送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以下又は二、五Hz九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を35件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hzの送信バースト長は、二、五九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の 電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線 設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。 5 (略) 2・3 (略) 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。 (一) (略) (二) 陸上移動局の送信装置 周波数不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz二、五〇五 M 以上Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇Hz二、五三〇 M 未満デシベル以下の値Hz二、五三〇 M 以上Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)二五Hz二、五三五 M 未満デシベル以下の値
改正前
4(略) 2・3 (略)4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。 (一) (略) (二) 陸上移動局の送信装置 周波数不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz二、五〇五 M 以上一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基Hz二、五三〇 M 未満地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合 (一) 送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 (二) 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一Mの帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値(三) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一Mの帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値Hz二、五三〇 M 以上 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基Hz二、五三五 M 未満地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合 (一) 送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値(二) 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'Hz'))
改正後
(略) (略) (三) (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置Hz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 M の無線設備の場合にあっては、四 〇ワット以下)であること。 (二) 陸上移動局の送信装置
改正前
(-)七〇デシベル以下の値 (三) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 六一デシベル以下の値(略) (略) (三) (略) 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力Hz一七デシベル以下(注1)二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 M の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)一七デシベルを超え二〇デシ二〇ワット以下ベル以下(注1、注2)二〇デシベルを超え二三デシ五ワット以下 ベル以下(注1、注2) 二三デシベルを超え二五デシ三・二ワット以下 ベル以下(注1、注2) 注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限る。 2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。 (二) 陸上移動局の送信装置(1) 通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の 場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4) 四デシベルを超え一〇デシベ二〇〇ミリワット以下ル以下(注1、注2)改正後
(1) 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置 一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミ リワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信 する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送 信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中 継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上 移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移 動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空 中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置 (2) 陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動 中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。 以外の陸上移動局の送信装置 二〇〇ミリワット以下であること。 (3) 1) (2)及び ( 改正前
一〇デシベルを超え二〇デシ二〇〇ミリワット以下 ベル以下(注2) 二〇デシベルを超え二三デシ一〇〇ミリワット以下 ベル以下(注2) 二三デシベルを超え二五デシ六三ミリワット以下 ベル以下(注2) 注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸 上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装 置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に 限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置のうち、一の 搬送波を発射するものにあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワッ ト以下、複数の搬送波を同時に発射するものにあっては送信する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であ り、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送 信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。) を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局 から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継 局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に 送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であ
4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信ること。装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局ベル以下
への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超え送信空中線の絶対利得二三デシベル以下二三デシベルを超え二五デシであること。(2)る場合送信装置の空中線電力二〇〇ミリワット以下一二六ミリワット以下改正後
(三) (略) 6 (略) 7・8 (略)
改正前
注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。(三) (略) 6 (略) 7送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の 無線設備の電源供給は、交流電源によること。 8・9(略)別表 送信装置の使用場所 一 過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用された過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいう。) 二 離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。) 三 山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)