soumu:000318214
告示番号 不明
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対照表 23 ページ通常 86 ページ
改正後
○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)一~五(略)六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目陸上移動局基地局感度(略)(略)(略)(略)実効選択度ブロッキング特性1最大送信電力が三八デシ(略)隣ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 M接チャネル選択度ては希望波の周波数からHz離れ(±)五・〇〇二五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz離れ(±)七・五〇七五 Mた周波数において、チャネル
改正前
一~五(略)六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目陸上移動局基地局(略)
感度(略)(略)(略)実効選択度ブロッキング特性1最大送信電力が三八デシ(略)隣ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 M接チャネル選択度ては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇の基地局にあつては希望MHz波の周波数から(±)七・五離れた周波数において、MHzHzの基チャネル間隔が一五 M一頁改正後
Hzの基地局にあ間隔が一五 Mつては希望波の周波数からHz離(±)一〇・〇一二五 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が二〇 Mあつては希望波の周波数かHz離ら(±)一二・五〇二五 Mれた周波数において、帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れ(±)五・〇〇二五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz離れ(±)七・五〇七五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一五 Mつては希望波の周波数からHz離(±)一〇・〇一二五 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が二〇 Mあつては希望波の周波数かHz離ら(±)一二・五〇二五 Mれた周波数において、帯域幅
改正前
地局にあつては希望波の周
Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五の変調された妨害波をMHz(-)四七デシベル(一ミリ二頁改正後
Hzの変調された妨害波が五 Mを(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れ(±)五・〇〇二五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz離れ(±)七・五〇七五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一五 Mつては希望波の周波数からHz離(±)一〇・〇一二五 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が二〇 Mあつては希望波の周波数かHz離ら(±)一二・五〇二五 Mれた周波数において、帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシ
改正前
ワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れ
た周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇の基地局にあつては希望MHz波の周波数から(±)七・五離れた周波数において、MHzHzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五MHzの変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネ三頁改正後
ベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネHzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz離れ(±)五・〇〇二五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz離れ(±)七・五〇七五 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が一五 Mつては希望波の周波数からHz離(±)一〇・〇一二五 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が二〇 Mあつては希望波の周波数かHz離ら(±)一二・五〇二五 Mれた周波数において、帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上1最大送信電力が三八デシ(略)相ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル互変調特性高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 M
改正前
Hzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz離れ
た周波数に(±)五 Mおいて、チャネル間隔が一〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHz離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz離れ波数から(±)一〇 Mた周波数において、チャネルHzの基地局にあ間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一二・五 M波数において、帯域幅が五の変調された妨害波をMHz(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上1最大送信電力が三八デシ(略)相ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル互変調特性高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 M四頁改正後
Hz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及ら(±)一二・三七五 MHz(複号び(±)二二・五 M同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hzの基地局にあつては希五 M望波の周波数から(±)一HzHz及び(±)二五 M四・七五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hzの基地局にあつ隔が二〇 Mては希望波の周波数からHz及び(±)一七・一二五 MHz(複号同(±)二七・五 M順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 M
改正前
Hz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及
び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望MHz波の周波数から(±)一七・HzHz及び(±)二八・二M五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzの変調されび帯域幅が五Mた妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 M五頁改正後
れた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及ら(±)一二・三七五 MHz(複号び(±)二二・五 M同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hzの基地局にあつては希五 M望波の周波数から(±)一HzHz及び(±)二五 M四・七五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hzの基地局にあつ隔が二〇 Mては希望波の周波数からHz及び(±)一七・一二五 MHz(複号同(±)二七・五 M順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネ
改正前
れた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及
び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望MHz波の周波数から(±)一七・HzHz及び(±)二八・二M五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzの変調されび帯域幅が五Mた妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzの基地局にあつ間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネ六頁改正後
Hzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及ら(±)一二・三七五 MHz(複号び(±)二二・五 M同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hzの基地局にあつては希五 M望波の周波数から(±)一HzHz及び(±)二五 M四・七五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hzの基地局にあつ隔が二〇 Mては希望波の周波数からHz及び(±)一七・一二五 MHz(複号同(±)二七・五 M順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHzの変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネHzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及ら(±)一二・三七五 M
改正前
Hzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及
び(±)ら(±)一二・五 MHz(複号同順とす二二・七Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望MHz波の周波数から(±)一七・HzHz及び(±)二八・二M五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzの変調されび帯域幅が五Mた妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネHzの基地局にあル間隔が五 Mつては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzの基地局にル間隔が一〇 Mあつては希望波の周波数かHz及び(±)ら(±)一二・五 M七頁改正後
Hz(複号び(±)二二・五 M同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一Hzの基地局にあつては希五 M望波の周波数から(±)一HzHz及び(±)二五 M四・七五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hzの基地局にあつ隔が二〇 Mては希望波の周波数からHz及び(±)一七・一二五 MHz(複号同(±)二七・五 M順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調された妨害波を同MHz時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。1)二の搬送波が隣接しない場合(HzHz以下のものア一の搬送波の周波数が三・四 G以上三・六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。イアに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(2)二の搬送波が隣接する場合HzHzの組合せのとき。ア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリ(±)一二・五 MHz以上離れた周波ワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M
改正前
Hz(複号
同順とす二二・七Mる。)離れた周波数において、Hzの基チャネル間隔が一五 M地局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一五 MHz(複号同(±)二五・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHzの基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・HzHz及び(±)二八・二M五 M(複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及Hzの変調されび帯域幅が五Mた妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。1)二の搬送波が隣接しない場合(各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(2)二の搬送波が隣接する場合HzHzの組合せのときア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリ(±)一二・五 MHz以上離れた周波ワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M八頁改正後
数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。イ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ(±)一五 MHz以上離れた周波数においトを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 Mて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hzの変調された妨害波を同時に加え順とする。)であつて帯域幅が五 Mた場合においてスループットがその最大値の九五%以上3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)HzHz以下のものア一の搬送波の周波数が三・四 G以上三・六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。イアに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。二の搬送波が隣接する場合(2)HzHzの組合せのとき。ア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よ(±)七・五 MHzの変調された妨害波を加えた場り二二・五デシベル高い帯域幅が五 M合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。イ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より(±)一〇 MHzの変調された妨害波を加えた場合二二・五デシベル高い帯域幅が五 Mにおいてスループットがその最大値の九五%以上4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)HzHz以下のものア一の搬送波の周波数が三・四 G以上三・六 G各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた
改正前
数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのときイ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ(±)一五 MHz以上離れた周波数においトを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 Mて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hzの変調された妨害波を同時に加え順とする。)であつて帯域幅が五 Mた場合においてスループットがその最大値の九五%以上3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。二の搬送波が隣接する場合(2)HzHzの組合せのときア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よ(±)七・五 MHzの変調された妨害波を加えた場り二二・五デシベル高い帯域幅が五 M合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのときイ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より(±)一〇 MHzの変調された妨害波を加えた場合二二・五デシベル高い帯域幅が五 Mにおいてスループットがその最大値の九五%以上4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。二の搬送波が隣接しない場合(1)各搬送波におけるこの表の値を
満たすこと。九頁改正後
値を満たすこと。イアに掲げるもの以外各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。(2)二の搬送波が隣接する場合HzHzの組合せのとき。ア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波及び(±)二五 M(±)一二・五 M数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzの変調された妨害ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。イ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数に及び(±)三〇 M(±)一五 Mおいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzの変調された妨害波をする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上2時分割複信方式を用いるものの受信設備HzHz(1)以下のもの受信する周波数が三・四 G以上三・六 G特性項目基地局陸上移動局感度希望波(符号化率が三分の一で希望波の受信電力が基準感度Hzあつて、四相位相変調の信号でのもの(チャネル間隔が五 Mにあつては(-)九八・〇デシ変調された搬送波をいう。以下ベル(一ミリワットを〇デシベこの表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)一〇〇・ルとする。)、チャネル間隔が一Hz五デシベル(一ミリワットを〇のものにあつては(-)九〇 M五・〇デシベル(一ミリワットデシベルとする。)(最大送信電を〇デシベルとする。)、チャネ力が二四デシベルを超え三八Hzデシベル以下のものにあつてのものにあつル間隔が一五 Mては(-)九三・二デシベル(一は(-)九五・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとす
改正前
(2)二の搬送波が隣接する場合HzHzの組合せのときア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波及び(±)二五 M(±)一二・五 M数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzの変調された妨害ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのときイ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数に及び(±)三〇 M(±)一五 Mおいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzの変調された妨害波をする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上2時分割複信方式を用いるものの受信設備
十頁Hzる。)、最大送信電力が二四デシのる。)、チャネル間隔が二〇 Mものにあつては(-)九二・〇ベル以下のものにあつてはデシベル(一ミリワットを〇デ(-)九二・五デシベル(一ミシベルとする。)とする。以下リワットを〇デシベルとす陸上移動局の欄において同る。)とする。)以下基地局の欄じ。)の場合において、スルーにおいて同じ。)の場合においプットがその最大値の九五%て、スループットがその最大値の九五%以上以上(注1)Hz1最大送信電力が三八デシのも1チャネル間隔が五 Mベル(一ミリワットを〇デシの実効選択度基準感度より六デシベルベルとする。)を超えるもの高い希望波に対し、希望波の基準感度より六デシベルブロッキング特性Hz高い希望波に対し、チャネル離周波数から(±)一〇 MHzれた周波数において(-)五のものにあつて間隔が五 M六デシベル(一ミリワットをは希望波の周波数から(±)Hz〇デシベルとする。)及び離れた周波数におい一〇 MHzHz以上離れた周て、チャネル間隔が一〇 M(±)一五 M波数において(-)四四デシのものにあつては希望波のHzベル(一ミリワットを〇デシ周波数から(±)一二・五 Mベルとする。)(複号同順とす離れた周波数において、チャHzHzのものにる。)であつて帯域幅が五 Mネル間隔が一五 Mあつては希望波の周波数かの変調された妨害波を同時Hzに加えた場合においてス離れた周波ら(±)一五 M数において、チャネル間隔がループットがその最大値のHzのものにあつては希九五%以上(注2)二〇 MHzの望波の周波数から(±)一2チャネル間隔が一〇 MHz離れた周波数におもの七・五 MHz基準感度より六デシベルの変調いて、帯域幅が五 M高い希望波に対し、希望波のされた妨害波を(-)四三デHzシベル(一ミリワットを〇デ周波数から(±)一二・五 M離れた周波数において(-)シベルとする。)で加えた場五六デシベル(一ミリワット合において、スループットが十一頁
を〇デシベルとする。)及びその最大値の九五%以上Hz2最大送信電力が二四デシ以上離れ(±)一七・五 Mベル(一ミリワットを〇デシた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇ベルとする。)を超え三八デデシベルとする。)(複号同順シベル(一ミリワットを〇デとする。)であつて帯域幅がシベルとする。)以下のものHz基準感度より六デシベルの変調された妨害波を五 M高い希望波に対し、チャネル同時に加えた場合においてHzスループットがその最大値のものにあつて間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)の九五%以上(注2)HzHz離れた周波数においの3チャネル間隔が一五 M一〇 MHzものて、チャネル間隔が一〇 Mのものにあつては希望波の基準感度より七デシベルHz高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一二・五 MHz離れた周波数において、チャ離周波数から(±)一五 MHzれた周波数において(-)五のものにネル間隔が一五 M六デシベル(一ミリワットをあつては希望波の周波数かHz〇デシベルとする。)及び離れた周波ら(±)一五 MHz数において、チャネル間隔が以上離れた周(±)二〇 MHz波数において(-)四四デシのものにあつては希二〇 M望波の周波数から(±)一ベル(一ミリワットを〇デシHzベルとする。)(複号同順とす離れた周波数にお七・五 MHzHzの変調る。)であつて帯域幅が五 Mいて、帯域幅が五 Mされた妨害波を(-)三八デの変調された妨害波を同時シベル(一ミリワットを〇デに加えた場合においてスシベルとする。)で加えた場ループットがその最大値の合において、スループットが九五%以上(注2)Hzのその最大値の九五%以上4チャネル間隔が二〇 M3最大送信電力が二〇デシものベル(一ミリワットを〇デシ基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波のベルとする。)を超え二四デHzシベル(一ミリワットを〇デ周波数から(±)一七・五 M十二頁
離れた周波数において(-)シベルとする。)以下のもの五六デシベル(一ミリワット基準感度より六デシベルを〇デシベルとする。)及び高い希望波に対し、チャネルHzHzのものにあつて以上離れ(±)二二・五 M間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)た周波数において(-)四四Hzデシベル(一ミリワットを〇離れた周波数におい一〇 MHzデシベルとする。)(複号同順て、チャネル間隔が一〇 Mとする。)であつて帯域幅がのものにあつては希望波のHzHzの変調された妨害波を周波数から(±)一二・五 M五 M同時に加えた場合において、離れた周波数において、チャHzそれぞれスループットがそのものにネル間隔が一五 Mの最大値の九五%以上(注あつては希望波の周波数かHz離れた周波2)ら(±)一五 M数において、チャネル間隔がHzのものにあつては希二〇 M望波の周波数から(±)一Hz離れた周波数にお七・五 MHzの変調いて、帯域幅が五 Mされた妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネHzのものにあつル間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れた周波数(±)一〇 Mにおいて、チャネル間隔が一十三頁
Hzのものにあつては希望〇 M波の周波数から(±)一二・Hz離れた周波数におい五 MHzて、チャネル間隔が一五 Mのものにあつては希望波のHz離周波数から(±)一五 Mれた周波数において、チャネHzのものにあル間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離れた周(±)一七・五 M波数において、帯域幅が五の変調された妨害波をMHz(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz隣1最大送信電力が三八デシのも1チャネル間隔が五 Mベル(一ミリワットを〇デシの基準感度より一四デシベベルとする。)を超えるものル高い希望波に対し、希望波基準感度より六デシベルHz高い希望波に対し、チャネル離の周波数から(±)五 M接チャネル選択度Hzれた周波数において、基準感のものにあつて間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)度より四五・五デシベル高いHzHzの変調された離れた周波五・〇〇二五 M帯域幅が五 M数において、チャネル間隔が妨害波を加えた場合においHzて、スループットがその最大のものにあつては希一〇 M望波の周波数から(±)七・値の九五%以上(注3)HzHz離れた周波数にの2チャネル間隔が一〇 M五〇七五 Mおいて、チャネル間隔が一五もののものにあつては希望波基準感度より一四デシベMHzル高い希望波に対し、希望波の周波数から(±)一〇・〇十四頁
HzHz離れた周波数におの周波数から(±)七・五 M一二五 M離れた周波数において、基準いて、チャネル間隔が二〇MHz感度より四五・五デシベル高のものにあつては希望波Hzの周波数から(±)一二・五の変調されい帯域幅が五 MHzた妨害波を加えた場合にお離れた周波数にお〇二五 MHzいて、スループットがその最の変調いて、帯域幅が五 Mされた妨害波を(-)五二デ大値の九五%以上(注3)Hzシベル(一ミリワットを〇デの3チャネル間隔が一五 Mシベルとする。)で加えた場もの合において、スループットが基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波その最大値の九五%以上Hz離2最大送信電力が二四デシの周波数から(±)一〇 Mベル(一ミリワットを〇デシれた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高いベルとする。)を超え三八デHzシベル(一ミリワットを〇デの変調された帯域幅が五 M妨害波を加えた場合においシベルとする。)以下のものて、スループットがその最大基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル値の九五%以上(注3)HzHzのものにあつての4チャネル間隔が二〇 M間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)ものHz基準感度より一四デシベ離れた周波五・〇〇二五 Mル高い希望波に対し、希望波数において、チャネル間隔がHzの周波数から(±)一二・五のものにあつては希一〇 MMHz望波の周波数から(±)七・離れた周波数において、Hz基準感度より三九・五デシベ離れた周波数に五〇七五 MHzおいて、チャネル間隔が一五の変調ル高い帯域幅が五 Mされた妨害波を加えた場合のものにあつては希望波MHzにおいて、スループットがその周波数から(±)一〇・〇Hzの最大値の九五%以上(注離れた周波数にお一二五 Mいて、チャネル間隔が二〇3)のものにあつては希望波MHzの周波数から(±)一二・五十五頁
Hz離れた周波数にお〇二五 MHzの変調いて、帯域幅が五 Mされた妨害波を(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzのものにあつて間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)Hz離れた周波五・〇〇二五 M数において、チャネル間隔がHzのものにあつては希一〇 M望波の周波数から(±)七・Hz離れた周波数に五〇七五 Mおいて、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一〇・〇Hz離れた周波数にお一二五 Mいて、チャネル間隔が二〇のものにあつては希望波MHzの周波数から(±)一二・五Hz離れた周波数にお〇二五 MHzの変調さいて、帯域幅が五 Mれた妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシ十六頁
ベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネHzのものにあつル間隔が五 Mては希望波の周波数からHz離れ(±)五・〇〇二五 Mた周波数において、チャネルHzのものにあつ間隔が一〇 Mては希望波の周波数からHz離れ(±)七・五〇七五 Mた周波数において、チャネルHzのものにあつ間隔が一五 Mては希望波の周波数からHz離(±)一〇・〇一二五 Mれた周波数において、チャネHzのものにあル間隔が二〇 Mつては希望波の周波数からHz離(±)一二・五〇二五 Mれた周波数において、帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hzのも1最大送信電力が三八デシ相1チャネル間隔が五 Mベル(一ミリワットを〇デシ互の十七頁
基準感度より六デシベルベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の変調特性Hz高い希望波に対し、チャネル及周波数から(±)一〇 MHzHzのものにあつて(複号同順び(±)二〇 M間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)とする。)離れた周波数におHzHzいて(-)四六デシベル(一(複及び(±)二〇 M一〇 M号同順とする。)離れた周波ミリワットを〇デシベルと数において、チャネル間隔がする。)の変調のない妨害波HzHzのものにあつては希の変調さ及び帯域幅が五 M一〇 Mれた妨害波を同時に加えた望波の周波数から(±)一Hz場合において、スループット及び(±)二二・三七五 MHzがその最大値の九五%以上(複号同順とする。)二・五 M離れた周波数において、チャ(注4)HzHzのものにの2チャネル間隔が一〇 Mネル間隔が一五 Mあつては希望波の周波数かものHz基準感度より六デシベル及びら(±)一四・七五 MHz高い希望波に対し、希望波の(複号同順と(±)二五 MHzする。)離れた周波数におい周波数から(±)一二・五 MHzHz(複号同及び(±)二五 Mて、チャネル間隔が二〇 M順とする。)離れた周波数にのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二おいて(-)四六デシベル(一HzHzミリワットを〇デシベルと(複及び(±)二七・五 M五 M号同順とする。)離れた周波する。)の変調のない妨害波Hz数において、それぞれ(-)の変調さ及び帯域幅が五 M五二デシベル(一ミリワットれた妨害波を同時に加えた場合において、スループットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅がその最大値の九五%以上Hzの変調された妨害波(注4)が五 MHzを同時に加えた場合においの3チャネル間隔が一五 Mて、スループットがその最大もの基準感度より七デシベル値の九五%以上高い希望波に対し、希望波の2最大送信電力が二四デシ十八頁
Hzベル(一ミリワットを〇デシ及周波数から(±)一五 MHzベルとする。)を超え三八デ(複号同順び(±)三〇 Mシベル(一ミリワットを〇デとする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一シベルとする。)以下のものミリワットを〇デシベルと基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルする。)の変調のない妨害波HzHzのものにあつての変調さ及び帯域幅が五 M間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)れた妨害波を同時に加えたHzHz場合において、スループット(複及び(±)二〇 M一〇 Mがその最大値の九五%以上号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が(注4)HzHzのものにあつては希の4チャネル間隔が二〇 M一〇 M望波の周波数から(±)一ものHz基準感度より九デシベル及び(±)二二・三七五 MHz高い希望波に対し、希望波の(複号同順とする。)二・五 MHz離れた周波数において、チャ周波数から(±)一七・五 MHzHzのものに(複号同ネル間隔が一五 M及び(±)三五 M順とする。)離れた周波数にあつては希望波の周波数かHzおいて(-)四六デシベル(一及びら(±)一四・七五 MHzミリワットを〇デシベルと(複号同順と(±)二五 Mする。)離れた周波数においする。)の変調のない妨害波HzHzの変調さて、チャネル間隔が二〇 M及び帯域幅が五 Mのものにあつては希望波のれた妨害波を同時に加えた周波数から(±)一七・一二場合において、スループットHzHzがその最大値の九五%以上(複及び(±)二七・五 M五 M号同順とする。)離れた周波(注4)数において、それぞれ(-)四七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合におい十九頁
て、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネルHzのものにあつて間隔が五 Mは希望波の周波数から(±)HzHz(複及び(±)二〇 M一〇 M号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がHzのものにあつては希一〇 M望波の周波数から(±)一Hz及び(±)二二・三七五 MHz(複号同順とする。)二・五 M離れた周波数において、チャHzのものにネル間隔が一五 Mあつては希望波の周波数かHz及びら(±)一四・七五 MHz(複号同順と(±)二五 Mする。)離れた周波数においHzて、チャネル間隔が二〇 Mのものにあつては希望波の周波数から(±)一七・一二HzHz(複及び(±)二七・五 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変二十頁
調のない妨害波及び帯域幅Hzの変調された妨害波が五 Mを同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上4最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネHzのものにあつル間隔が五 Mては希望波の周波数からHz及び(±)二(±)一〇 MHz(複号同順とする。)離〇 Mれた周波数において、チャネHzのものにあル間隔が一〇 Mつては希望波の周波数からHz及び(±)一二・三七五 MHz(複号同(±)二二・五 M順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHzのものにあつては希望波の周波数から(±)一四・七HzHz(複及び(±)二五 M五 M号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がHzのものにあつては希二〇 M望波の周波数から(±)一Hz及び(±)二七・一二五 MHz(複号同順とする。)七・五 M離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一二十一頁
ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波Hzの変調さ及び帯域幅が五 Mれた妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上注1二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。1)HzHz以下の場合(二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。一の搬送波の周波数が設備規則第四十九条の六の九において無線設備(2)の条件が定められている基地局の周波数である場合各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。1)2)に掲げるもの以外(3)及び ((各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。2二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz(1)以下で二の搬送二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G波が隣接する場合HzHzの組合せのとき。ア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリ(±)一二・五 MHz以上離れた周波ワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。イ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ(±)一五 M二十二頁
Hz以上離れた周波数においトを〇デシベルとする。)及び(±)二〇 Mて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hzの変調された妨害波を同時に加え順とする。)であつて帯域幅が五 Mた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzとウ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せ又は一〇 Mと一五 MHzの組合せのとき。一〇 M基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリ(±)一七・五 MHz以上離れた周波ワットを〇デシベルとする。)及び(±)二二・五 M数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzとエ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せ又は一〇 Mと二〇 MHzの組合せのとき。一五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ(±)二〇 MHz以上離れた周波数においトを〇デシベルとする。)及び(±)二五 Mて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hzの変調された妨害波を同時に加え順とする。)であつて帯域幅が五 Mた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzオ二の搬送波のチャネル間隔が一〇 Mの組合せ又は一五 Mと二〇 MHzの組合せのとき。と一五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリ(±)二二・五 MHz以上離れた周波ワットを〇デシベルとする。)及び(±)二七・五 M数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。カ二の搬送波のチャネル間隔が一五 Mと二〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッ(±)二五 M二十三頁
Hz以上離れた周波数においトを〇デシベルとする。)及び(±)三〇 Mて(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同Hzの変調された妨害波を同時に加え順とする。)であつて帯域幅が五 Mた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。キ二の搬送波のチャネル間隔が二〇 Mと二〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリ(±)二七・五 MHz以上離れた周波ワットを〇デシベルとする。)及び(±)三二・五 M数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzの変調された妨害波を同(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHz以下で二の搬送(2)二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。1)2)に掲げるもの以外(3)及び ((各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。3二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz(1)以下で二の搬送二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G波が隣接する場合HzHzの組合せのとき。ア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力よ(±)七・五 MHzの変調された妨害波を加えた場り二五・五デシベル高い帯域幅が五 M合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。イ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より(±)一〇 MHzの変調された妨害波を加えた場合二五・五デシベル高い帯域幅が五 M二十四頁
においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzとウ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せ又は一〇 Mと一五 MHzの組合せのとき。一〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力(±)一二・五 MHzの変調された妨害波を加えたより二五・五デシベル高い帯域幅が五 M場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzとエ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せ又は一〇 Mと二〇 MHzの組合せのとき。一五 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より(±)一五 MHzの変調された妨害波を加えた場合二二・五デシベル高い帯域幅が五 Mにおいてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzオ二の搬送波のチャネル間隔が一〇 Mの組合せ又は一五 Mと二〇 MHzの組合せのとき。と一五 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力(±)一七・五 MHzの変調された妨害波を加えたより二二・五デシベル高い帯域幅が五 M場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。カ二の搬送波のチャネル間隔が一五 Mと二〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力より(±)二〇 MHzの変調された妨害波を加えた場合二二・五デシベル高い帯域幅が五 Mにおいてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。キ二の搬送波のチャネル間隔が二〇 Mと二〇 M基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHz離れた周波数において、二の搬送波の合計受信電力(±)二二・五 MHzの変調された妨害波を加えたより二二・五デシベル高い帯域幅が五 M場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHz(2)以下で二の搬送二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G二十五頁
波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。1)2)(3)に掲げるもの以外(及び (各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。4二の搬送波を同時に受信する受信装置にあつては、二の搬送波を同時に受信している状態において、次に掲げる許容値を満たすこと。HzHz(1)以下で二の搬送二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G波が隣接する場合HzHzの組合せのとき。ア二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと五 M基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波(±)一二・五 M及び(±)二五 M数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzの変調された妨害ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。イ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mと一〇 M基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数に(±)一五 M及び(±)三〇 Mおいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzの変調された妨害波をする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzとウ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せ又は一〇 Mと一五 MHzの組合せのとき。一〇 M基準感度より九デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波(±)一七・五 M及び(±)三五 M数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzの変調された妨害ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上二十六頁
HzHzHzとエ二の搬送波のチャネル間隔が五 Mの組合せ又は一〇 Mと二〇 MHzの組合せのとき。一五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数に(±)二〇 M及び(±)四〇 Mおいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzの変調された妨害波をする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzHzオ二の搬送波のチャネル間隔が一〇 Mの組合せ又は一五 Mと二〇 MHzの組合せのとき。と一五 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波(±)二二・五 M及び(±)四五 M数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzの変調された妨害ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。カ二の搬送波のチャネル間隔が一五 Mと二〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波数に(±)二五 M及び(±)五〇 Mおいて、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzの変調された妨害波をする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHzの組合せのとき。キ二の搬送波のチャネル間隔が二〇 Mと二〇 M基準感度より一二デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数からHzHz(複号同順とする。)離れた周波(±)二七・五 M及び(±)五五 M数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベHzの変調された妨害ルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上HzHz以下で二の搬送(2)二の搬送波の周波数がともに三・四 G以上三・六 G波が隣接しない場合各搬送波におけるこの表の値を満たすこと。二十七頁
1)2)に掲げるもの以外(3)及び ((各搬送波におけるこの表の基準感度の値に〇・五デシベルを加えた値を満たすこと。1)(2)に掲げるもの以外(特性特性項目項目基地局基地局陸上移動局陸上移動局希望波の受信電力が基準感度希望波の受信電力が基準感度感度希望波(符号化率が三分の一で感度希望波(符号化率が三分の一でHzHzあつて四相位相変調の信号であつて四相位相変調の信号での陸上の陸上(チャネル間隔が五 M(チャネル間隔が五 M移動局にあつては任意の四・五移動局にあつては任意の四・五変調された搬送波をいう。以下変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信この表において同じ。)の受信の帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力MHzMHzが(-)九九・三デシベル(一が(-)九九・三デシベル(一電力が基準感度(任意の四・五電力が基準感度(任意の四・五ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力MHzMHzHzHzが(-)一〇〇・八デシベル(一が(-)一〇〇・八デシベル(一ののる。)、チャネル間隔が一〇 Mる。)、チャネル間隔が一〇 M陸上移動局にあつては任意の陸上移動局にあつては任意のミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすHzHzる。)とする。以下基地局の欄る。)とする。以下基地局の欄の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電九 M九 M力が(-)九六・三デシベル(一力が(-)九六・三デシベル(一において同じ。)の場合においにおいて同じ。)の場合においミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすて、スループットがその最大値て、スループットがその最大値HzHzののの九五%以上の九五%以上る。)、チャネル間隔が一五 Mる。)、チャネル間隔が一五 M陸上移動局にあつては任意の陸上移動局にあつては任意のHzHzの帯域幅における平の帯域幅における平一三・五 M一三・五 M均電力が(-)九四・五デシベ均電力が(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移とする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがそ合において、スループットがその最大値の九五%以上の最大値の九五%以上HzHz基準感度より六デシベル高い基準感度より六デシベル高い又は一〇又は一〇実チャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 M希望波に対し、(-)一五デシ希望波に対し、(-)一五デシの陸上移動局にあつては基の陸上移動局にあつては基MHzMHz準感度より六デシベル、チャネ準感度より六デシベル、チャネベル(一ミリワットを〇デシベベル(一ミリワットを〇デシベスプリアス実効選択度スプリアス効選択度HzHzルとする。)の変調のない妨害ルとする。)の変調のない妨害の陸上移動局の陸上移動局ル間隔が一五 Mル間隔が一五 Mにあつては基準感度より七デにあつては基準感度より七デ波を加えた場合において、ス波を加えた場合において、ス二十八頁
シベル高い希望波に対し、(-)シベル高い希望波に対し、(-)ループットがその最大値の九ループットがその最大値の九四四デシベル(一ミリワットを四四デシベル(一ミリワットを五%以上五%以上〇デシベルとする。)の変調の〇デシベルとする。)の変調の・レスポンス・レスポンスない妨害波を加えた場合におない妨害波を加えた場合において、スループットがその最大いて、スループットがその最大値の九五%以上値の九五%以上基準感度より一四デシベル高基準感度より一四デシベル高基準感度より六デシベル高い基準感度より六デシベル高い隣隣い希望波に対し、チャネル間隔希望波に対し、チャネル間隔が希望波に対し、チャネル間隔がい希望波に対し、チャネル間隔HzHzHzHzの基地局にあつては希望の基地局にあつては希望の陸上移動局にあつての陸上移動局にあつてが五 M五 Mが五 M五 MHzHz離れ離は希望波の周波数から(±)五は希望波の周波数から(±)五波の周波数から(±)五 M波の周波数から(±)五 MMHzた周波数において、チャネル間れた周波数において、チャネル離れた周波数において、チャ離れた周波数において、チャMHz接チャネル選択度接チャネル選択度HzHzHzHzの基地局にあつての基地局にあつの陸上移動の陸上移動ネル間隔が一〇 M隔が一〇 Mネル間隔が一〇 M間隔が一〇 M局にあつては希望波の周波数局にあつては希望波の周波数ては希望波の周波数から(±)は希望波の周波数から(±)HzHzHzHz離れた周波数におい離れた周波数におい離れた周波離れた周波から(±)七・五 M七・五 Mから(±)七・五 M七・五 MHzHz数において、チャネル間隔が一数において、チャネル間隔が一の基のて、チャネル間隔が一五 Mて、チャネル間隔が一五 MHzHz地局にあつては希望波の周波基地局にあつては希望波の周の陸上移動局にあつてはの陸上移動局にあつては五 M五 MHzHz離れた周波離れた希望波の周波数から(±)一〇希望波の周波数から(±)一〇数から(±)一〇 M波数から(±)一〇 MHzMHzMHz周波数において、帯域幅が五離れた周波数において、チャ離れた周波数において、チャの変数において、帯域幅が五 MHzHzHzHzMHz調された妨害波を(-)五二デの変調された妨害波を(-)ののネル間隔が五 M又は一〇 Mネル間隔が五 M又は一〇 M陸上移動局にあつては基準感陸上移動局にあつては基準感シベル(一ミリワットを〇デシ五二デシベル(一ミリワットを度より四五・五デシベル、チャ度より四五・五デシベル、チャベルとする。)で加えた場合に〇デシベルとする。)で加えたHzHzおいて、スループットがその最場合において、スループットがの陸上移動の陸上移動ネル間隔が一五 Mネル間隔が一五 M局にあつては基準感度より四局にあつては基準感度より四その最大値の九五%以上大値の九五%以上二・五デシベル高い帯域幅が五二・五デシベル高い帯域幅が五MHzMHzの変調された妨害波を加えの変調された妨害波を加えた場合において、スループットた場合において、スループットがその最大値の九五%以上がその最大値の九五%以上HzHz基準感度より六デシベル高い基準感度より六デシベル高い又は一〇又は一〇相相チャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 M希望波に対し、チャネル間隔が希望波に対し、チャネル間隔がの陸上移動局にあつては基の陸上移動局にあつては基MHzMHzHzHz準感度より六デシベル、チャネ準感度より六デシベル、チャネの基地局にあつては希望の基地局にあつては希望五 M五 M互変調特互変調特HzHzHzHzの陸上移動局の陸上移動局及及波の周波数から(±)一〇 M波の周波数から(±)一〇 Mル間隔が一五 Mル間隔が一五 MHzHzにあつては基準感度より七デにあつては基準感度より七デ(複号同順と(複号同順とび(±)二〇 Mび(±)二〇 M二十九頁
シベル高い希望波に対し、チャシベル高い希望波に対し、チャ性する。)離れた周波数において、性する。)離れた周波数において、HzHzHzHzの陸上移動局の陸上移動局の基地の基地チャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 Mネル間隔が五 Mネル間隔が五 Mにあつては希望波の周波数かにあつては希望波の周波数か局にあつては希望波の周波数局にあつては希望波の周波数HzHzHzHz及び(±)及び(±)二〇及び(±)及び(±)二〇から(±)一二・五 Mら(±)一〇 Mから(±)一二・五 Mら(±)一〇 MHzHzMHzMHz(複号同順とする。)離れた(複号同順とする。)離れた(複号同順とする。)(複号同順とする。)二二・七 M二二・七 M周波数において、チャネル間隔周波数において、チャネル間隔離れた周波数において、チャネ離れた周波数において、チャネHzHzHzHzの陸上移動局にあつの陸上移動局にあつの基地局にあの基地局にあル間隔が一五 Mル間隔が一五 Mが一〇 Mが一〇 Mては希望波の周波数から(±)ては希望波の周波数から(±)つては希望波の周波数からつては希望波の周波数からHzHzHzHzHzHz及び(±)二五・及び(±)二五・(複(複(±)一五 M及び(±)二五 M(±)一五 M及び(±)二五 M一二・五 M一二・五 MHzHz号同順とする。)離れた周波数号同順とする。)離れた周波数(複号同順とする。)離れ(複号同順とする。)離れ五 M五 Mにおいて、チャネル間隔が一五において、チャネル間隔が一五た周波数において、それぞれた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリ(-)五二デシベル(一ミリの陸上移動局にあつては希の陸上移動局にあつては希MHzMHzHzHzワットを〇デシベルとする。)ワットを〇デシベルとする。)望波の周波数から(±)一五 M望波の周波数から(±)一五 MHzHzの変調のない妨害波及び帯域の変調のない妨害波及び帯域(複号同順と(複号同順と及び(±)三〇 M及び(±)三〇 MHzHzする。)離れた周波数において、する。)離れた周波数において、の変調された妨害波の変調された妨害波幅が五 M幅が五 Mを同時に加えた場合において、を同時に加えた場合において、それぞれ(-)四六デシベル(一それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすスループットがその最大値のスループットがその最大値のる。)の変調のない妨害波及びる。)の変調のない妨害波及び九五%以上九五%以上HzHzの変調された妨の変調された妨帯域幅が五 M帯域幅が五 M害波を同時に加えた場合にお害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大いて、スループットがその最大値の九五%以上値の九五%以上七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の六に規定七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の六に規定する直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局する直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目陸上移動局基地局希望波の受信電力が基準感度感度希望波(符号化率が三分の一でHzあつて四相位相変調の信号での陸上移(チャネル間隔が五 M動局にあつては(-)九五デシ変調された搬送波をいう。以下三十頁
ベル(一ミリワットを〇デシベこの表において同じ。)の受信ルとする。)、チャネル間隔が一電力が基準感度((-)一〇四・Hz二デシベル(一ミリワットを〇の陸上移動局にあつては〇 M(-)九二デシベル(一ミリワッデシベルとする。)とする。以トを〇デシベルとする。)、チャ下基地局の欄において同じ。)Hzの場合において、スループットの陸上移動局ネル間隔が二〇 MHzHz以がその最大値の九五%以上を超え八九〇 M(八一五 M下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては(-)八九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上基準感度より三デシベル高い希基準感度より三デシベル高い実望波に対し、チャネル間隔が五希望波に対し、希望波の周波数Hzの陸上移動局にあつては希望離れた周MHzから(±)七・五 M効選択度Hz波数において、任意の四・六一及波の周波数から(±)一〇 Mブロッキング特性HzMHzの帯域幅における平均電力(複号同順とすび(±)一五 Mる。)以上離れた周波数においが(-)四三デシベル(一ミリHzワットを〇デシベルとする。)の陸て、チャネル間隔が一〇 MHz上移動局にあつては希望波の周の変調されたで帯域幅が五 MHz妨害波を加えた場合において、及び波数から(±)一二・五 MHz(複号同順とフレーム誤り率が一%以下(±)一七・五 Mする。)以上離れた周波数においHzの陸て、チャネル間隔が二〇 M上移動局にあつては希望波の周Hz及び波数から(±)一七・五 MHz(複号同順と(±)二二・五 Mする。)以上離れた周波数においHzの帯域幅て、任意の四・六一 Mにおける平均電力がそれぞれ三十一頁
(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で帯域Hzの変調された妨害波を幅が五 M同時に加えた場合において、それぞれフレーム誤り率が一%以下基準感度より一四デシベル高い基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が希望波に対し、希望波の周波数HzHzの陸上移動局にあつては希離れた周から(±)二・五M五MHz波数において、任意の四・六一離望波の周波数から(±)五M隣接チャネル選択度れた周波数において、チャネルの帯域幅における平均電力MHzHzが(-)五二デシベル(一ミリの陸上移動局にあ間隔が一〇Mワットを〇デシベルとする。)つては希望波の周波数から(±)HzHz離れた周波数において、の変調されたで帯域幅が五M七・五MHz妨害波を加えた場合において、の陸上移チャネル間隔が二〇M動局にあつては希望波の周波数スループットがその最大値のHz離れた周九五%以上から(±)一二・五MHz波数において、任意の四・六一Mの帯域幅における平均電力が(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で帯域Hzの変調された妨害波を幅が五M加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上基準感度より三デシベル高い希基準感度より六デシベル高い望波に対し、チャネル間隔が五希望波に対し、チャネル間隔がHzの陸上移動局にあつては希望の基地局にあつては希望相互変調特MHz五MHzHz及波の周波数から(±)一〇M波の周波数から(±)七・五MHzHz(複号同順とす(複号及び(±)一七・五Mび(±)二〇M三十二頁
る。)離れた周波数において、性同順とする。)離れた周波数にHzおいて、チャネル間隔が一〇の陸上移チャネル間隔が一〇MMHz動局にあつては希望波の周波数の基地局にあつては希望波HzHz及び(±)及の周波数から(±)七・五Mから(±)一二・五MHzHz(複号同順とする。)離れ(複号同び(±)一七・七M二五Mた周波数において、チャネル間順とする。)離れた周波数におHzHzの陸上移動局にあついて、チャネル間隔が二〇M隔が二〇Mては希望波の周波数から(±)の基地局にあつては希望波のHzHzHz(複及周波数から(±)七・五M及び(±)三五M一七・五MHz号同順とする。)離れた周波数に(複号び(±)一七・九五Mおいて、それぞれ(-)四六デ同順とする。)離れた周波数にシベル(一ミリワットを〇デシおいて、それぞれ(-)五二デベルとする。)の変調のない妨害シベル(一ミリワットを〇デシHzベルとする。)の変調のない妨の帯域波及び任意の四・六一MHz幅における平均電力が(-)四の害波及び任意の四・六一M六デシベル(一ミリワットを〇帯域幅における平均電力がデシベルとする。)で帯域幅が五(-)五二デシベル(一ミリMHzワットを〇デシベルとする。)の変調された妨害波を同時にHz加えた場合において、フレームの変調されたで帯域幅が五M妨害波を同時に加えた場合に誤り率が一%以下おいて、フレーム誤り率が一%以下1・2(略)2・3(略)八~二十二(略)八~二十二(略)三十三頁
改正後
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備
改正前
○平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備一頁改正後
○平成十五年総務省告示三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)一(略)二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457、 M.1581又は M.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。2)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の1施行規則第十五条の三第二号 (四に規定する技術基準3)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の2施行規則第十五条の三第二号 (五に規定する技術基準7)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の3施行規則第十五条の三第二号 (九に規定する技術基準8)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の4施行規則第十五条の三第二号 (十第一項及び第三項に規定する技術基準15)に掲げる規格設備規則第四十九条の二十5施行規則第十五条の三第二号 (八に規定する技術基準16)に掲げる規格設備規則第四十九条の二十6施行規則第十五条の三第二号 (九に規定する技術基準
改正前
一(略)二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。2)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の1施行規則第十五条の三第二号 (四に規定する技術基準3)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の2施行規則第十五条の三第二号 (五に規定する技術基準7)に掲げる規格設備規則第四十九条の六の3施行規則第十五条の三第二号 (九に規定する技術基準15)に掲げる規格設備規則第四十九条の二十
4施行規則第十五条の三第二号 (八に規定する技術基準一頁改正後
○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード(略)(略)SFD1FB設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備SFD2FC設備規則第49条の6の10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備SFD2FB設備規則第49条の6の10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備BWA1FC設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線設備(略)(略)SFDMA2設備規則第49条の6の10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備TDLPR設備規則第49条の6の10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備OFDM2設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備(略)(略)
改正前
項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード(略)(略)設備規則第49条の6の9第1項及び第4項に規定するSFD1FB基地局の無線設備設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項BWA1FCに規定する基地局の無線設備(略)(略)設備規則第49条の6の10に規定する陸上移動局の無線SFDMA2設備OFDM1設備規則第49条の6の11に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第49条の6の12に規定する陸上移動局の無線OFDM2設備(略)(略)一頁○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)改正案現行一・二(略)一・二(略)三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシンHzを超え二、〇二グルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二、〇一〇 MHz行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件五 M以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上移動中継局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のた値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信めの通信等を行う無線局の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。2)2)(略)(1)(1)・ (・ ((略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上移動中継局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。2)2)(略)(1)(1)・ (・ ((略)3隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、陸上3隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シン移動中継局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送グルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては上移動局の許容値を、それぞれ適用する。陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。2)2)(略)(1)(1)・ (・ ((略)4・5(略)4・5(略)四直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置で一頁
あって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局 (周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)離調周波数不要発射の強度の許容値HzHz未満の帯域幅における平均電力が次式によ五M任意の一〇〇kり求められる値以下の値-5.5-1.4×Δfデシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位 MHz)とする。HzHz以上一〇の帯域幅における平均電力が(-)一五M任意の一〇〇kMHz未満四デシベル以下の値HzHzの帯域幅における平均電力が(-)以上任意の一、〇〇〇k一〇MHzを超え八九一五デシベル以下の値。ただし、八一五MHz以下の周波数の電波を使用する基地局にあって五MHzの帯域幅における平均電力が(-)は、任意の一〇〇k一六デシベル以下の値とする。HzHz以下、一、四注1基地局が使用する周波数帯(八六〇 Mを超え八九五 MHzHzHzを超え一、七五・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、八四四・九 MHzHzHz以下の周波数八七九・九 M以下及び二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHz未満の周波数帯帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 Mに限り適用する。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近二頁
い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。3空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。陸上移動局の送信装置(2)離調周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔HzHzHzの帯域幅における平均電力五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k未満が(-)一五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未満均電力が(-)一〇デシベル以下の値以上五 MHzHz以上六の帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 k未満均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzHzHz以上一〇の帯域幅における平六 M任意の一、〇〇〇 k未満均電力が(-)二五デシベル以下の値MHzHzHzHzの帯域幅における平均電力一、〇〇〇 k一〇 M任意の三〇 k未満が(-)一八デシベル以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未満均電力が(-)一〇デシベル以下の値以上五 MHzHz以上一〇の帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 k未満均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzHzHz以上一の帯域幅における平一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz未満均電力が(-)二五デシベル以下の値五 MHzHzHzの帯域幅における平均電力一、〇〇〇 k二〇 M任意の三〇 k未満が(-)二一デシベル以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHz未満均電力が(-)一〇デシベル以下の値以上五 M三頁
HzHz以上二〇の帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 k未満均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzHzHz以上二の帯域幅における平二〇 M任意の一、〇〇〇 kHz未満均電力が(-)二五デシベル以下の値五 M注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未満の帯域幅における平均電力九 k以上一五〇 k任意の一 kが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzHz未満の帯域幅における平均電一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k力が(-)一三デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均未満任意の一〇〇 k三〇 M以上一、〇〇〇 M電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz以上一二・七五の帯域幅における一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 kHz平均電力が(-)一三デシベル以下の値GHz以未満 (一、八八四・五 MHz以下及び上一、九一五・七 MHz以上二、〇二五二、〇一〇 M以下を除く。 )MHzHzHzの帯域幅における平均一、八八四・五 M以上一、九任意の三〇〇 k四頁
Hz以下電力が(-)四一デシベル以下の値一五・七 MHzHz以上二、〇二五の帯域幅における二、〇一〇 M任意の一、〇〇〇 k以下平均電力が(-)五二デシベル以下の値MHzHz以上離れた周波数帯に限注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 MHzHz以下のり適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M周波数帯にあっては、この限りでない。2空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。陸上移動局の送信装置(2)周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未の帯域幅における平均電力が(-)九 k以上一五〇 k任意の一 k満三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力が一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k未満(-)三六デシベル以下の値HzHz以上一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が三〇 M任意の一〇〇 kHz(-)三六デシベル以下の値MHz以上未満 (八六〇 MHz以下を除く。)八九五 MHzHz以上八九五の帯域幅における平均電八六〇 M任意の一、〇〇〇 k以下MHz力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、HzHz以下の周波数の電八一五 Mを超え八五〇 M波を使用する陸上移動局にあっては、任意のHzの帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 k(-)四〇デシベル以下の値とする。HzHz以上一の帯域幅における平均電一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 kHz未満 (一、四力が(-)三〇デシベル以下の値二・七五 GHz以上一、五七五・九 MHz以下、一、一〇・九 MHz以上一、八四四・九 M五頁
Hz以下、一、八七九・九 MHz以上一、八八四・五 MHz以下、二、九一五・七 MHz以上二、〇二〇一〇 MHz以下及び二、一一五 MHzHz〇 M以上二、一七〇 M以下を除く。 )HzHz以上の帯域幅における平均電一、四七五・九 M任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、一、五一〇・九 MHzHz以一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M下の周波数の電波を使用する陸上移動局でHzのものにあってあって、チャネル間隔が五 MHzの帯域幅における平均は任意の一、〇〇〇 k電力が(-)三〇デシベル以下の値、チャネHzHzのものにあってル間隔が一〇 M又は二〇 MHzの帯域幅における平均は任意の一、〇〇〇 k電力が(-)三五デシベル以下の値とする。HzHz以上の帯域幅における平均電一、八四四・九 M任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)五〇デシベル以下の値一、八七九・九 MHzHz以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下(-)四一デシベル以下の値一、九一五・七 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電二、〇一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)五〇デシベル以下の値〇二五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電二、一一〇 M任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)五〇デシベル以下の値一七〇 MHzの送信装置にあっては送信周波数帯域の端から一注チャネル間隔が五 MHzHzの送信装置にあっては送信周波数二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzの送信装置にあっては帯域の端から二〇 M以上、チャネル間隔が二〇 MHz以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲送信周波数帯域の端から三五 Mげる値を適用する。六頁
3隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔HzHzHz離れた周送信周波数帯域の中心周波数から五 M五 M及び一〇 MHzの帯域幅における平均電波数を中心周波数とする四・六一 M力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は任意の一、〇Hzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一〇〇 kミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHz離れた送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M一〇 M及び二〇 MHzの帯域幅における平均周波数を中心周波数とする九・二二 M電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は任意の一、Hzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベル(一〇〇〇 kミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHz離れた送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M二〇 M及び四〇 MHzの帯域幅における平周波数を中心周波数とする一八・四四 M均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値又は任意のHzの帯域幅における平均電力が(-)一五デシベ一、〇〇〇 kル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注空間多重方式を用いる基地局にあっては各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。陸上移動局の送信装置(2)隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔HzHz離れた周波数を中1送信周波数帯域の中心周波数から五 M五 MHzの帯域幅における平均電力が空心周波数とする四・六一 M七頁
Hzを中線電力より三〇デシベル以上低い値(一、四二七・九 MHz以下の周波数の電波を使用する陸上超え一、四六二・九 MHzのときの任意の三・移動局にあっては、離調周波数が五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三三デ八四 Mシベル以上低い値)又は隣接チャネルを使用する陸上移動局HzHzのチャネル間隔が三・八四 Mの場合にあっては三・八四 Mの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネル間HzHzの帯域幅、隣隔が五 Mの場合にあっては任意の四・六一 MHz接チャネルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が一〇 MHzの帯域幅、隣接チャネの場合にあっては任意の九・二二 MHzの場合にルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が二〇 MHzの帯域幅における平均電力があっては任意の一八・四四 M(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波数を2送信周波数帯域の中心周波数から一〇 MHzの帯域幅における平均電力が中心周波数とする四・六一 M空中線電力より三六デシベル以上低い値又は隣接チャネルHzの場合を使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用するにあっては三・八四 MHzの場合にあっては任意の陸上移動局のチャネル間隔が五 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局四・六一 MHzの場合にあっては任意の九・二二のチャネル間隔が一〇 MMHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネHzHzの帯ル間隔が二〇 Mの場合にあっては任意の一八・四四 M域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz離れた周波数を1送信周波数帯域の中心周波数から一〇 M一〇 MHzの帯域幅における平均電力が中心周波数とする九・二二 M空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は隣接チャネルHzの場合を使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用するにあっては三・八四 M八頁
Hzの場合にあっては任意の陸上移動局のチャネル間隔が五 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局四・六一 MHzの場合にあっては任意の九・二二のチャネル間隔が一〇 MMHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネHzHzの帯ル間隔が二〇 Mの場合にあっては任意の一八・四四 M域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz離れた周波数を2送信周波数帯域の中心周波数から二〇 MHzの帯域幅における平均電力が中心周波数とする九・二二 M空中線電力より三六デシベル以上低い値又は隣接チャネルHzの場合を使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用するにあっては三・八四 MHzの場合にあっては任意の陸上移動局のチャネル間隔が五 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局四・六一 MHzの場合にあっては任意の九・二二のチャネル間隔が一〇 MMHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャネHzHzの帯ル間隔が二〇 Mの場合にあっては任意の一八・四四 M域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz離れた周波数を1送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M二〇 MHzの帯域幅における平均電力中心周波数とする一八・四四 Mが空中線電力より三〇デシベル以上低い値又は隣接チャネHzの場ルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用す合にあっては三・八四 MHzの場合にあっては任意る陸上移動局のチャネル間隔が五 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動の四・六一 MHzの場合にあっては任意の九・二局のチャネル間隔が一〇 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャ二 MHzHzのネル間隔が二〇 Mの場合にあっては任意の一八・四四 M帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九頁
Hz離れた周波数を2送信周波数帯域の中心周波数から四〇 MHzの帯域幅における平均電力中心周波数とする一八・四四 Mが空中線電力より三六デシベル以上低い値又は隣接チャネHzの場ルを使用する陸上移動局のチャネル間隔が三・八四 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用す合にあっては三・八四 MHzの場合にあっては任意る陸上移動局のチャネル間隔が五 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動の四・六一 MHzの場合にあっては任意の九・二局のチャネル間隔が一〇 MHzの帯域幅、隣接チャネルを使用する陸上移動局のチャ二 MHzHzのネル間隔が二〇 Mの場合にあっては任意の一八・四四 M帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値4基地局及び陸上移動中継局(陸上移動局に送信するものに限る。)の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。Hzの場合(1)チャネル間隔が五 MMHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の定格離れた帯域幅が五 M一〇出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容±)一五値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合(2)チャネル間隔が一〇 MMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波一二・五 M離れた帯域幅が五 M±)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発±)一七・五射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合(3)チャネル間隔が二〇 MMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzMHz及び(の変調された妨害波一七・五 M離れた帯域幅が五 Mを希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発十頁
生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。四・五(略)五・六(略)十一頁
改正後
○平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する件新旧対照表一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。二~五(略)別表第一~第三(略)
改正前
(
傍線部は改正部分)一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。二~五(略)別表第一~第三(略)一頁改正後
HzHz○平成二十一年総務省告示第二百五十号(二、〇一〇 Mを超え二、〇二五 M一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 )第四十九条の六の六、第四十九条の六の七、第四十九条の六の八、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。二~五(略)別表第一~第三(略)
改正前
以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 )第四十九条の六の六、第四十九条の六の七、第四十九条の六の八、第四十九条の六の十又は第四十九条の六の十二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。二~五(略)別表第一~第三(略)一頁改正後
○平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三 (無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)第1無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1~3(略)(略)(略)1変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の許容値を4占有周波数帯幅超えるとき1 周波数(設備規則第 49 条の6の9又は第49 条の6の 10 に規定する陸上移動局であっは、「不可」て、設備規則第 49 条の6の9第1項第1号とする。ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。2無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。1全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9許容値を5空中線電力超えるとき又は第 49 条の6の 10 に規定する陸上移動局であって、設備規則第 49 条の6の9第1項は、「不可」第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーとする。ション技術を用いた送信を行うものにあっ
改正前
2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び第1無線局(船舶局及び船舶地球局を除く。)の検査実施要領1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績1~3(略)(略)(略)1変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の許容値を4占有周波数帯幅超えるとき1 周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、同条第1項第1号ヘは、「不可」に規定するキャリアアグリゲーション技術とする。を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。2無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。1全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9許容値を5空中線に規定する陸上移動局であって、同条第1項超えるとき電力第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーは、「不可」ション技術を用いた送信を行うものにあっとする。ては、全ての周波数及び同時に送信される複一頁改正後
ては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。2~8(略)1全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、許容値を超6隣接チャネルえるときは、第 49 条の6の 10、第 49 条の 28 又は第 49 条漏えい電「不可」とすの 29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものに力る。あっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。2測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。(略)(略)7~11(略)注1~注3(略)三総合試験(略)第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領(略)
改正前
数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。2~8(略)1全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、許容値を超6隣接チャネル第 49 条の 28 又は第 49 条の 29 に規定する無
えるときは、漏えい電線局の送信装置のうち、複数の搬送波を同時「不可」とすに送信する一のものにあっては、全ての周波力る。数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。2測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。7~11(略)(略)(略)注1~注3(略)三総合試験(略)第2船舶局及び船舶地球局の検査実施要領(略)二頁改正後
○平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三 (び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等1~3(略)(略)ア変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備4占有周規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する陸上波数帯幅移動局であって、設備規則第 49 条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。ア全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の65空中線の 10 に規定する陸上移動局であって、設備規則第 49 条の6電力の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。
改正前
2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及1・2(略)3無線設備等一無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(略)二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等1~3(略)(略)ア変調方式ごとに、同一周波数帯内の任意の1周波数(設備4占有周規則第 49 条の6の9に規定する陸上移動局であって、同条波数帯幅第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し、測定する。イ無線設備の通常の運用における変調状態で測定する。ただし、周波数偏移、周波数偏位、変調度又は送信スペクトラム等の測定に代えることができる。ア全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9に規定する陸上5空中線移動局であって、同条第1項第1号ヘに規定するキャリアア電力グリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する。ただし、発振方式がシンセサイザー方式の無線設備で、同一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては、周波数帯ごとに、最低、最高、その中間等の周波数を選定し、測定する。一頁改正後
イ~サ(略)ア全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の6の6隣接チャネル10、第 49 条の 28 又は第 49 条の 29 に規定する無線局の送信漏えい電装置のうち、複数の搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周力波数)ごとに、その値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。イ測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。(略)7~19(略)注1~4(略)三総合試験(略)
改正前
イ~サ(略)ア全ての周波数(設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の
286隣接又は第 49 条の 29 に規定する無線局の送信装置のうち、複数チャネルの搬送波を同時に送信する一のものにあっては、全ての周波漏えい電数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)ごとに、そ力の値を測定する。ただし、同一周波数帯内で複数の周波数の指定を受けている無線設備にあっては、周波数帯ごとに最低、最高、その中間等の周波数を選定して測定できる。イ測定に当たっては、設備規則で規定する設備ごとの帯域内に輻ふく射される電力の比を測定する。(略)7~19(略)注1~4(略)三総合試験(略)二頁改正後
○平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める告示)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は変更部分)次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。無線局周波数1 電気通信業務を行うこ718MHz を超え 748MHz 以下とを目的として陸上に開900MHz を超え 915MHz 以下設する移動する無線局1,427.9MHz を超え 1,462.9MHz 以下(注 1)(一又は二以上の都道府1,744.9MHz を超え 1,759.9MHz 以下県の区域の全部を含む区2,010MHz を超え 2,025MHz 以下域をその移動範囲とする2,625MHz を超え 2,655MHz 以下ものに限る。)3,480MHz を超え 3,600MHz 以下2 電気通信業務を行うこ773MHz を超え 803MHz 以下とを目的として陸上に開945MHz を超え 960MHz 以下設する移動しない無線局1,475.9MHz を超え 1,510.9MHz 以下(注 2)であって、上欄に掲げる1,839.9MHz を超え 1,854.9MHz 以下無線局を通信の相手方と1,859.9MHz を超え 1,879.9MHz 以下(注 3)2,010MHz を超え 2,025MHz 以下するもの2,625MHz を超え 2,655MHz 以下3,480MHz を超え 3,600MHz 以下(略)(略)注1~3(略)
改正前
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。無線局周波数1 電気通信業務を行うこ718MHz を超え 748MHz 以下とを目的として陸上に開900MHz を超え 915MHz 以下設する移動する無線局1,427.9MHz を超え 1,462.9MHz 以下(注 1)(一又は二以上の都道府1,744.9MHz を超え 1,759.9MHz 以下県の区域の全部を含む区2,010MHz を超え 2,025MHz 以下域をその移動範囲とする2,625MHz を超え 2,655MHz 以下ものに限る。)2 電気通信業務を行うこ773MHz を超え 803MHz 以下とを目的として陸上に開945MHz を超え 960MHz 以下設する移動しない無線局1,475.9MHz を超え 1,510.9MHz 以下(注 2)であって、上欄に掲げる1,839.9MHz を超え 1,854.9MHz 以下無線局を通信の相手方と1,859.9MHz を超え 1,879.9MHz 以下(注 3)2,010MHz を超え 2,025MHz 以下するもの2,625MHz を超え 2,655MHz 以下(略)(略)注1~3(略)
一頁○シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件新旧対照表(傍線部は変更部分)平成二十六年総務省告示第号平成二十五年総務省告示第四百七十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第5)第一項第二号ロ及びハ並びに第二項第二号、第四十九条の六の十第一項第二号ロ、並びに別表第三号四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 12の5 (4)5)(3)並びに別表の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行17第三項第二号並びに第四項第六号、別表第二号第 12の4 (オ及び5 (7(3)の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次第三号 1信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。HzHz以下の周波数の電波を送信するものの技複信方式を用いて三・四 Gを超え三・六 G術的条件を次のように定める。なお、平成二十五年総務省告示第四百七十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)は、廃止する。一シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装一設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合のもの置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件は、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差が、次の表の上欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。送信する二の搬送信装置許容偏差送波の周波数上限(パーセント)下限(パーセント)Hzを超複数の空中線か九〇〇 M八七五八Hz以ら同一の周波数え九一五 Mの電波を送信す下るものそれ以外のもの八七四七注複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線系の給電線に供給される電力の総和の偏差がこの表に掲げる許容偏差を満たすこと。二設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうHzHzHzを超ち、基地局が使用する周波数帯(七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHzHzを超え一、え八九〇 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 M一頁
HzHzHz以下又は二、一五一〇・九 M以下、一、八三九・九 Mを超え一、八七九・九 MHzHz以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)一〇 Mを超え二、一七〇 Mを含む複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができる陸上移動局の送信設備のものは、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。送信設備許容偏差(注)上限(パー下限(パーセント)セント)HzHz以七一八 Mを超え七四八 M八七五八陸上移動局の送信下の周波数の電波を送信する設備(複数の空中線場合から同一の周波数HzHz以八一五 Mを超え八三〇 M八七六七の電波を送信する下の周波数の電波を送信するものを除く。)場合その他の周波数の電波を送信八七五三する場合HzHz以八一五 Mを超え八三〇 M八七七四陸上移動局の送信下の周波数の電波を送信する設備(複数の空中線場合から同一の周波数の電波を送信するその他の周波数の電波を送信八七六二ものに限る。)する場合注陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合は、同時に送信する二の搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差とする。1設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接三設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置1基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置一の搬送波を送信する送信装置(1)次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲ふくふく範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値二頁
HzHzの帯域幅に輻射される平の帯域幅に輻射される平均電力が低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 k又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 kBmBm(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表し(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをい均電力が(-)一三 d(-)一三 dたものをいう。以下同じ。)以下の値であること。う。以下同じ。)以下の値であること。HzHzHzHzHz)))チャネル間隔))離調周波数( M周波数幅( M離調周波数( M周波数幅( Mチャネル間隔( MHz)( M五五四・五五五四・五一〇四・五一〇四・五一〇七・五三・八四一〇七・五三・八四一〇九一〇九一二・五三・八四一二・五三・八四二〇九二〇九一五一〇三・八四一五一〇三・八四一五一三・五一五一三・五三〇一三・五三〇一三・五二〇一二・五三・八四二〇一二・五三・八四一七・五三・八四一七・五三・八四二〇一八二〇一八四〇一八四〇一八注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあって2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。は、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。(2)イ複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高ア同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周(ア)い周波数及び最も低い周波数より低い周波数波数及び最も低い周波数より低い周波数複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のう複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうちち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波の送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。この場合において、チャネル間隔(搬送波のチャネル間隔とは、当該搬送波の周波数を使用す三頁
1)同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、の許る無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じた (当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数容値を適用する。この場合において、搬送波の電力よりも四四・二デシベの搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低いル以上低い値は、当該最も高い周波数の搬送波又は当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値とする。周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。同時に送信する複数の搬送波の間の周波数イ同時に送信する複数の搬送波の間の周波数(イ)同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、次の表の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れたHz波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周幅の周波数範囲において輻射される平均電周波数を中心とする三・八四 M波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心と力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当HzHz幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下の帯域幅における平均電力が(-)一する三・八四 M該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 kBm以下の値であること。欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範三 dHzBm以囲の任意の一、〇〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)一三 d下の値であること。間隔周波数(注隣接チャネル漏えい電力の許容値隣接チャネル漏えい電力の許容値離調周波数(注間隔周波数離調周波数(注HzHz1))(注1))2)( M2)( MHzBcHzBc二・五(注3)二・五(注3)以上一〇以上一〇(-)四四・二 d五 M(-)四四・二 d五 M以下以下MHzMHzHzBcHzBcを超え二・五(注3)を超え二・五(注3)(-)四四・二 d一〇 M(-)四四・二 d一〇 MHzBcHzBc未満七・五(注3)未満七・五(注3)(-)四四・二 d一五 M(-)四四・二 d一五 MHzBcHzBc以上二・五(注4)以上二・五(注4)(-)四四・二 d一五 M(-)四四・二 d一五 MHzBcHzBc未満七・五(注3)未満七・五(注3)(-)四四・二 d二〇 M(-)四四・二 d二〇 MHzBcHzBc以上二・五(注4)以上二・五(注4)(-)四四・二 d二〇 M(-)四四・二 d二〇 MBcBc七・五(注4)七・五(注4)(-)四四・二 d(-)四四・二 d注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。中心までの差の周波数をいう。BcBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波は、電力の搬送波電力(同時に送信する複数の搬送波の電力の総3 d3 d四頁
和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。BcBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波は、電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬4 d4 d又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置2陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)ア一の搬送波を送信する送信装置一の搬送波を送信する送信装置(1)ア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げ次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる次の (る離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表(イ)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だ周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻け離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネルア一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え(ア)漏えい電力の許容値い電力の許容値チャネル間離調周波数周波数幅隣接チャネル漏えい電力チャネル間離調周波周波数隣接チャネル漏えい電力の許HzHzHzHzHzHz)))の許容値))容値)隔( M( M( M隔( M数( M幅( MBmBm五五五五三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 dBmBm五四・五五四・五(-)五〇 d(-)五〇 dBmBm一〇一〇三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 dBmBm一〇七・五一〇七・五三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 dBmBm一〇九一〇九(-)五〇 d(-)五〇 dBmBm一二・五三・八四(-)五〇 d一二・五三・八四(-)五〇 dBmBm一五一〇一五一〇三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 dBmBm一五一五三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 dBmBm一五一五一三・五(-)五〇 d一三・五(-)五〇 dBmBm二〇一二・五二〇三・八四(-)五〇 d一二・五三・八四(-)五〇 dBmBm一七・五三・八四(-)五〇 d一七・五三・八四(-)五〇 d五頁
BmBm二〇一八二〇一八(-)五〇 d(-)五〇 d注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏え注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。い電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネルイ搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え(イ)漏えい電力の許容値い電力の許容値チャネル間離調周波数周波数隣接チャネル漏えい電力チャネル間離調周波周波数幅隣接チャネル漏えい電力のHzHzHzHzHzHz))の許容値)))許容値)隔( M( M幅( M隔( M数( M( MBcBc五五三・八四(-)三二・二 d三・八四(-)三二・二 d五五BcBc五五四・五(-)二九・二 d四・五(-)二九・二 dBcBc一〇一〇三・八四(-)三五・二 d三・八四(-)三五・二 dBcBc七・五七・五三・八四(-)三二・二 d三・八四(-)三二・二 d一〇一〇BcBc一〇九一〇九(-)二九・二 d(-)二九・二 dBcBc一二・五三・八四(-)三五・二 d一二・五三・八四(-)三五・二 dBcBc一〇一〇三・八四(-)三二・二 d三・八四(-)三二・二 d一五一五BcBc一五一五三・八四(-)三五・二 d三・八四(-)三五・二 dBcBc一五一五一三・五(-)二九・二 d一三・五(-)二九・二 dBcBc一二・五三・八四(-)三二・二 d一二・五三・八四(-)三二・二 d二〇二〇BcBc一七・五三・八四(-)三五・二 d一七・五三・八四(-)三五・二 dBcBc二〇一八二〇一八(-)二九・二 d(-)二九・二 d注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。BcBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベは、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをい2 d2 dルで表したものをいう。う。イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置(2)HzHzHzHz以下の連続する二の搬送波を同時に送信する以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送九〇〇 Mを超え九一五 M九〇〇 Mを超え九一五 Mア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せ信装置にあっては、次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応送信装置にあっては、次の (に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とするじ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四イ)の表の一の欄に掲げるチャネルの欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の (六頁
間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力につい表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表て、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。の四の欄に掲げる許容値を適用する。一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネルア一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え(ア)漏えい電力の許容値い電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネル同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルHzHzHzHzのチャネル間隔の組合せ))のチャネル間隔の組合せ))漏えい電力の漏えい電力の( M( M( M( M許容値許容値HzHzBmHzHzBmの組合せ七・四の組合せ七・四三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 d五 Mと五 M五 Mと五 MBmBm九・八九・三九・八九・三(-)五〇 d(-)五〇 dBmBm一二・四三・八四(-)五〇 d一二・四三・八四(-)五〇 dHzHzBmHzHzBmの組合せ九・九七五三・八四(-)五〇 dの組合せ九・九七五三・八四(-)五〇 d五 Mと一〇 M五 Mと一〇 MBmBm一四・九五一三・九五(-)五〇 d一四・九五一三・九五(-)五〇 dBmBm一四・九七一四・九七三・八四(-)五〇 d三・八四(-)五〇 d五五注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネチャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とすル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。る。搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネルイ搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏え(イ)漏えい電力の許容値い電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネル同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルHzHzHzHzのチャネル間隔の組合せ))のチャネル間隔の組合せ))漏えい電力の漏えい電力の( M( M( M( M許容値許容値HzHzHzHzの組合せ七・四三・八四(-)三二・の組合せ七・四三・八四(-)三二・五 Mと五 M五 Mと五 MBcBc二 d二 d九・八九・三(-)二九・(-)二九・九・八九・三Bc二 dBc二 d一二・四三・八四(-)三五・一二・四三・八四(-)三五・BcBc二 d二 dHzHzHzHz五 Mと一〇 M五 Mと一〇 Mの組合せ九・九七五三・八四(-)三二・の組合せ九・九七五三・八四(-)三二・七頁
BcBc二 d二 d一四・九五一三・九五(-)二九・一四・九五一三・九五(-)二九・Bc二 dBc二 d三・八四(-)三五・三・八四(-)三五・一四・九七一四・九七BcBc五五二 d二 d注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心の周波数から隣接波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心の周波数から隣接チャチャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とすネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。る。BcBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波は、電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)2 d2 dの電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。に対する比をデシベルで表したものをいう。2設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地四設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。HzHzの場合の場合(1)チャネル間隔が五 M1チャネル間隔が五 MMHzMHzMHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、及(±)(±)HzHzMHzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の定格び(の変調された妨害波を希望波の定格出力よ離れた帯域幅が五 M離れた帯域幅が五 M一〇一〇出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調り三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力±)一五波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣±)一五値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。HzHzの場合の場合(2)チャネル間隔が一〇 M2チャネル間隔が一〇 MMHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(HzHzHzHzMHzMHz及び(の変調された妨害波及び(の変調された妨害波を希一二・五 M離れた帯域幅が五 M二・五 M離れた帯域幅が五 M±)±)一を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度±)±)一七・五一七・五射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。HzHzの場合の場合(3)チャネル間隔が一五 M3チャネル間隔が一五 MMHzMHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzHzMHzMHz及び(の変調された妨害波を希望波の及び(の変調された妨害波を希望波の定格出力五 M離れた帯域幅が五 M離れた帯域幅が五 M±)一五一定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに±)±)二〇二〇許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。八頁
HzHzの場合の場合(4)チャネル間隔が二〇 M4チャネル間隔が二〇 MMHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、((±)HzHzHzHzMHzMHz及び(の変調された妨害波及び(の変調された妨害波を一七・五 M離れた帯域幅が五 M一七・五 M離れた帯域幅が五 M±)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生す生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発る相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強±)±)二二・五二二・五射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。3設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移五設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用す用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別にる搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。送信する搬送波のキャリアアグリゲーショ送信する搬送波のキャリアアグリゲーショ送信の種別送信の種別ン技術を用いて送信するン技術を用いて送信する周波数帯周波数帯最大の搬送波の数最大の搬送波の数HzHzを超えを超え九九〇〇 M九〇〇 M同一周波数帯内で連続する二同一周波数帯内で連続す二HzHz九一五 M一五 M搬送波による送信以下る搬送波による送信以下5)5)の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送の総務大臣が別に告示する陸上移動局がキャ4設備規則別表第二号第 1六設備規則別表第二号第 12の5 (2の5 (信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信さリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送れた複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げの表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。る組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。同時に送信する各搬送波のチャネ周波数の幅同時に送信する各搬送波のチャネ周波数の幅ル間隔の組合せル間隔の組合せHzHzHzHzHzHzと五 M九・八 Mと五 M九・八 M五 Mの組合せ以下五 Mの組合せ以下HzHzHzHzHzHzと一〇 M一四・九五 Mと一〇 M一四・九五 M五 Mの組合せ以下五 Mの組合せ以下77(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不5設備規則別表第三号 1(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要七設備規則別表第三号 1要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置1基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHz以上五・〇五の帯域幅における平均電力が次以上五・〇五の帯域幅における平均電力が次五〇 k任意の一〇〇 k五〇 k任意の一〇〇 k未満式により求められる値以下の値未満式により求められる値以下の値MHzMHz-5.5-1.4×(Δf-0.05)dBm-5.5-1.4×(Δf-0.05)dBmΔf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度Δf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の九頁
の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位位 MHz)とする。MHz)とする。HzHzHzHz以上一の帯域幅における平均電力が以上一の帯域幅における平均電力が五・〇五 M任意の一〇〇 k五・〇五 M任意の一〇〇 kHzBmHzBm未満以下の値未満以下の値〇・〇五 M(-)一二・五 d〇・〇五 M(-)一二・五 dHzHzHzHzの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が以上任意の一〇〇 k以上任意の一〇〇 k一〇・〇五 M一〇・〇五 MBmBm以下の値。ただし、離調周波数が一以下の値。ただし、離調周波数が一(-)一三 d(-)一三 dHzHzHzHz〇・五 M以上の場合において、一、四七五・九 M〇・五 M以上の場合において、一、四七五・九 MHzHzHzHzを超え一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 MHzHzHzHzををを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一〇 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用する以下の周波数の電波を使用する超え二、一七〇 M超え二、一七〇 MHzHzの帯域幅の帯域幅基地局にあっては、任意の一、〇〇〇 k基地局にあっては、任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値とする。以下の値とする。における平均電力が(-)一三 dにおける平均電力が(-)一三 dHzHzHzHz未満の周波数帯に限り適注1基地局が使用する周波数帯(七七三 M注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHzHzを超え八九〇 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 M用する。HzHzを超え一、八七九・を超え一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 MHzHzHz以下の周波数帯をいう。九 M以下又は二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHz未満の周波数帯に限り適用以下この項において同じ。)の端から一〇 Mする。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。波数とする。3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあって3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。は、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおり4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。とする。同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より(1)(1)高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこのより低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。表の許容値を適用する。同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の同時に送信する複数の搬送波の間であって、当該搬送波のうち一の(2)(2)十頁
HzHz未満の周波数範囲(当該周波未満の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 Mものから一〇 M数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間であって、全Hz波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範以上離れた周波数範囲においては、各搬送波にての搬送波から一〇 M囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に関するこの表の許容値を適用する。送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端かHz以上離れた周波数範囲においては、当該周波数範囲に接するら一〇 M各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置2陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)(1)ア一の搬送波を送信する送信装置一の搬送波を送信する送信装置チャネルチャネル間離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値間隔隔HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBmBm力が(-)一三・五 d力が(-)一三・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHzの帯域幅における平の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm未未以上五 M均電力が(-)八・五 d以上五 M平均電力が(-)八・五 d以下の値以下の値満満HzHzHzHzの帯域幅における平の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k以上六以上六五 M五 MBmBm均電力が(-)一一・五 d平均電力が(-)一一・五 d以下の値以下の値MHzMHz未満未満HzHzHzHz以上一の帯域幅における平以上一の帯域幅における六 M任意の一、〇〇〇 k六 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm〇 M均電力が(-)二三・五 d〇 M平均電力が(-)二三・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBmBm力が(-)一六・五 d力が(-)一六・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHzの帯域幅における平の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm未未以上五 M均電力が(-)八・五 d以上五 M平均電力が(-)八・五 d以下の値以下の値満満HzHzHzHz以上一の帯域幅における平以上一の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 k五 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm〇 M均電力が(-)一一・五 d〇 M平均電力が(-)一一・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHz以上の帯域幅における平以上の帯域幅における一〇 M任意の一、〇〇〇 k一〇 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm一五 M均電力が(-)二三・五 d一五 M平均電力が(-)二三・五 d未満以下の値未満以下の値十一頁
HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBmBm力が(-)一八・五 d力が(-)一八・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHzの帯域幅における平の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm未未以上五 M均電力が(-)八・五 d以上五 M平均電力が(-)八・五 d以下の値以下の値満満HzHzHzHz以上一の帯域幅における平以上一の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 k五 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm五 M均電力が(-)一一・五 d五 M平均電力が(-)一一・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHz以上の帯域幅における平以上の帯域幅における一五 M任意の一、〇〇〇 k一五 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm二〇 M均電力が(-)二三・五 d二〇 M平均電力が(-)二三・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBmBm力が(-)一九・五 d力が(-)一九・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHzの帯域幅における平の帯域幅における一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm未未以上五 M均電力が(-)八・五 d以上五 M平均電力が(-)八・五 d以下の値以下の値満満HzHzHzHz以上二の帯域幅における平以上二の帯域幅における五 M任意の一、〇〇〇 k五 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm〇 M均電力が(-)一一・五 d〇 M平均電力が(-)一一・五 d未満以下の値未満以下の値HzHzHzHz以上の帯域幅における平以上の帯域幅における二〇 M任意の一、〇〇〇 k二〇 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm二五 M均電力が(-)二三・五 d二五 M平均電力が(-)二三・五 d未満以下の値未満以下の値注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。い端に限る。)までの差の周波数とする。(2)イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置HzHzHzHz以下の周波数の連続する二の搬送波を送信し以下の周波数の搬送波の中から連続する二の搬九〇〇 Mを超え九一五 M九〇〇 Mを超え九一五 Mた状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波送波を同時に送信する送信装置にあっては、当該連続する二の搬送波を送信数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であるした状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び中欄に掲げる離調周波数の区こと。分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値同時に送信する各同時に送信する各搬送波のチャネル搬送波のチャネル間隔の組合せ間隔の組合せHzHzHzHzHzHzHzHzの帯域幅における平未満任意の三〇 kと五 Mの組一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 Mと五 Mの組一 M五 Mの帯域幅における平均十二頁
BmBm合せ未満以下の値合せ以下の値Hz均電力が(-)一六・四 d電力が(-)一六・四 dHzHzHzHzの帯域幅におけ以上五の帯域幅における平均電一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一 M任意の一 MHzBmBm未満以下の値MHz未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・五 d力が(-)八・五 d満値HzHzHzHz以上の帯域幅におけ以上の帯域幅における平均電五 M任意の一、〇〇〇 k五 M任意の一 MHzBmHzBm未満以下の値以下未九・八 Mる平均電力が(-)一一・五 d九・八 M力が(-)一一・五 dの値満HzHzHzHz以上の帯域幅におけ以の帯域幅における平均電九・八 M任意の一、〇〇〇 k九・八 M任意の一 MHzBmBm以下の値未以下上一四・八一四・八 Mる平均電力が(-)二三・五 d力が(-)二三・五 d満の値未満MHzHzHzHzHzHzHzHzHzのの帯域幅における平のの帯域幅における平均未満任意の三〇 kと一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 Mと一〇 M一 M五 MBmBm組合せ未満以下の値組合せ以下の値均電力が(-)一八・四 d電力が(-)一八・四 dHzHzHzHzの帯域幅におけ以上五の帯域幅における平均電一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一 M任意の一 MHzBmBm未満以下の値MHz未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・五 d力が(-)八・五 d満値HzHzHzHz以上一の帯域幅におけ以上一の帯域幅における平均電五 M任意の一、〇〇〇 k五 M任意の一 MHzBmHzBm以下の値未以下四・九五 Mる平均電力が(-)一一・五 d四・九五 M力が(-)一一・五 d満の値未満HzHzHzの帯域幅におけ一四・九五の帯域幅における平均電一四・九五 M任意の一、〇〇〇 k任意の一 MBmBm以下の値MHz以上一九・九以下以上一る平均電力が(-)二三・五 d力が(-)二三・五 dHzHz未満の値五 M九・九五 M未満注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。に限る。)までの差の周波数とする。77(3)(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域におけの総務大臣が別に告示するスプリアス領域における6設備規則別表第三号 1八設備規則別表第三号 1る不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1基地局の送信装置(1)基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHzHzHz未満未満の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k九 k以上一五〇 k任意の一 k十三頁
BmBm以下の値以下の値(-)一三 d(-)一三 dHzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力未満任意の一〇 k未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 M一五〇 k以上三〇 MBmBm以下の値以下の値が(-)一三 dが(-)一三 dHzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電未の帯域幅における平均電三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 k三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBmBm満以下の値満以下の値力が(-)一三 d力が(-)一三 dHzHzHzHz以上一二・七の帯域幅における平均以上一二・七の帯域幅における平一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 kHzHzBmHzHzBm以下の値以下の値五 G未満(一、八八四・五 M電力が(-)一三 d五 G未満(一、八八四・五 M均電力が(-)一三 dHzHz以下以下以上一、九一五・七 M以上一、九一五・七 MHzHz以上二、以上二、及び二、〇一〇 M及び二、〇一〇 MHzHz以下を除く。)以下を除く。)〇二五 M〇二五 MHzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電以上一、の帯域幅における平均電一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzBmHzBm以下以下の値以下以下の値九一五・七 M力が(-)四一 d九一五・七 M力が(-)四一 dHzHzHzHz以上二、〇二の帯域幅における平均以上二、〇二の帯域幅における平二、〇一〇 M任意の一、〇〇〇 k二、〇一〇 M任意の一、〇〇〇 kHzBmHzBm以下以下の値以下以下の値五 M電力が(-)五二 d五 M均電力が(-)五二 dHzHz以上離れた周波数帯に限以上離れた周波数帯に限注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 MHzHzHzHz以下の以下の周り適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 Mり適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M周波数帯にあっては、この限りでない。波数帯にあっては、この限りでない。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあって2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。は、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合におい搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空て、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。HzHzHzHzHz(2)を2七一八 Mを超え七四八 M以下、八一五 Mを超え八四五 M以下、九〇〇 M陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置HzHzHz以下、一、七超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHzHzHz四四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え一、九八〇 M以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHzHzHz未満任意の一 k未満任意の一 k以上一五〇 k九 k以上一五〇 k九 kの帯域幅における平均電力が(-)の帯域幅における平均電力が十四頁
BmBm以下の値以下の値三六 d(-)三六 dHzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が未満任意の一〇 k以上三〇 M任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 M一五〇 kBmBm満以下の値以下の値(-)三六 d(-)三六 dHzHzHzHzHz以上一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力任意の一〇〇 k三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 k三〇 MHzBmHzBm以下の値以下の値MHz以上以上七一未満(四七〇 M(-)三六 d未満(四七〇 Mが(-)三六 dHzHzHz以下、七七三以上七一〇 M〇 M以下、七七三 MHzHzHzMHz以下、以上八〇三 M八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHz以下及び九八六〇 M以上八九〇 M以上八九〇 MHzHzHz以上以下以下及び九四五 M四五 M以上九六〇 MHz以下を除く。)を除く。)九六〇 MHzHzHzHzHzHzHzHz以下の周波数の以以下の周波1七一八 M1七一八 M以上七一〇 Mを超え七四八 M四七〇 M以上七一〇 Mを超え七四八 M四七〇 M以下電波を使用するもの下数の電波を使用するものHzHzの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電任意の六 M任意の六 MBmBm以下の値以下の値(-)二六・二 d力が(-)二六・二 d21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平任意の一〇〇 k任意の一〇〇 kBmBm以下の値以下の値力が(-)三六 d均電力が(-)三六 dHzHzHzHzHzHzHzHz以下又は一、七四以以下又は一、1七一八 M1七一八 M以上八〇三 Mを超え七四八 M七七三 M以上八〇三 Mを超え七四八 M七七三 MHzHzHzHz以下下以下の周波以四・九 Mを超え一、七四九・九 M七四四・九 Mを超え一、七四九・九 M数の電波を使用するもの下の周波数の電波を使用するものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)五〇 d平均電力が(-)五〇 d21に掲げる以外のもの2Hz1に掲げる以外のものの帯域幅における平均電任意の一〇〇 kBmHz以下の値の帯域幅における平力が(-)三六 d任意の一〇〇 kBm以下の値均電力が(-)三六 dHzHzHzHzHzHzHzHz以下又は九〇〇以以下又は九1八一五 M1八一五 M以上八九〇 Mを超え八四五 M八六〇 M以上八九〇 Mを超え八四五 M八六〇 MHzHzHz以下下MHz以下の周波数の電波を使以下の周波数のを超え九一五 M〇〇 Mを超え九一五 M用するもの電波を使用するものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)四〇 d平均電力が(-)四〇 d十五頁
21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)五〇 d平均電力が(-)五〇 dHzHzHzHzHzHzHzHzHz以以下、九〇〇1七一八 M1七一八 M以上九六〇 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 M九四五 M以上九六〇 Mを超え七四八 M九四五 MHzHzHz以下下MHzを以下又は一、七四四・を超え九一五 M以下又は一、七四四・九 Mを超え九一五 MHzHzHz以下の周波数の電波を以下の周波超え一、七四九・九 M九 Mを超え一、七四九・九 M使用するもの数の電波を使用するものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が (- )五〇 d平均電力が (- )五〇 d21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平任意の一〇〇 k任意の一〇〇 kBmBm以下の値以下の値力が (- )三六 d均電力が (- )三六 dHzHzHzHz以上一二・の帯域幅における平均電力以上一二・の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 MHzBmHzBm以下の値以下の値未満(一、四七未満(一、四七五・が (- )三〇 d電力が (- )三〇 d七五 G七五 GHzHzHz以上一、五一五・九 M九 M以上一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八三以〇・九 M以下、一、八三九・九 MHzHz以上一、八七以下、九・九 M上一、八七九・九 MHzHz以下、一、八八以上一、九・九 M一、八八四・五 MHzHz以上一、九一以下、二、四・五 M九一五・七 MHzHz以下、二、〇一以上二、〇二五五・七 M〇一〇 MHzHzHzMHz〇 M以上二、〇二五 M以下及び二、一一〇 MHzHz以以下を以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 MHz除く。)以下を除上二、一七〇 Mく。)HzHzHzHzHzHz以上一、以下又は以上一、以下又1七三七・九五 M1七三七・九五 Mを超え七四八 M一、四七五・九 Mを超え七四八 M一、四七五・九 MHzHzHzHzHz未満未満以を超え一、四六二・四九六 M一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M四九六 Mは一、四二七・九 MHz下の周波数の電波を使用するもの(チャネル以下の周波数の電波を使用するもの九 MHzHzのものに限る。)のものに限る。)間隔が五 M(チャネル間隔が五 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)三〇 d平均電力が(-)三〇 dHzHzHzを超え一、四六二・2一、四二七・九 M2一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M十六頁
Hz以下の周波数の電波を使用するもの(チャネ以下の周波数の電波を使用するもの九 MHzHzHzHzHzのもの又は二ル間隔が一〇 M、一五 M又は二〇 M(チャネル間隔が一〇 M、一五 MHzに限る。)のものに限る。)〇 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)三五 d平均電力が(-)三五 d31及び2に掲げる以外のもの31及び2に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm電力が(-)五〇 d平均電力が(-)五〇 d以下の値以下の値HzHzHzHzHz以上一、五以上一、五を超え一、四六二・1一、四二七・九 M1一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M一、四九六 M一、四九六 MHzHzHz以下以下以下の周波数の電波を使用するもの(チャネ以下の周波数の電波を使用するもの一〇・九 M一〇・九 M九 MHzHzのものに限る。)のものに限る。)ル間隔が五 M(チャネル間隔が五 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)三〇 d平均電力が(-)三〇 dHzHzHzを超え一、四六二・2一、四二七・九 M2一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHz以下の周波数の電波を使用するもの(チャネ以下の周波数の電波を使用するもの九 MHzHzHzHzHzのもの又は二ル間隔が一〇 M、一五 M又は二〇 M(チャネル間隔が一〇 M、一五 MHzに限る。)のものに限る。)〇 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)三五 d平均電力が(-)三五 d31及び2に掲げる以外のもの31及び2に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)五〇 d平均電力が(-)五〇 dHzHzHzHzHz以上一、以上一、を超え一、七四九・1一、七四四・九 M1一、七四四・九 Mを超え一、七四九・九 M一、八三九・九 M一、八三九・九 MHzHzHz未満以下の周波数の電波を使用するもの未満以下の周波数の電波を使用するもの八四四・九 M八四四・九 M九 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)五〇 d平均電力が(-)五〇 d21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm電力が(-)三〇 d平均電力が(-)三〇 d以下の値以下の値HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力以上一、の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、八四四・九 M一、八四四・九 MHzBmHzBm以下以下の値以下以下の値八七九・九 Mが(-)五〇 d八七九・九 M電力が(-)五〇 d十七頁
HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力が以上一、の帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzBmHzBm以下以下の値以下以下の値九一五・七 M(-)四一 d九一五・七 Mが(-)四一 dHzHzHzHz以上二、〇の帯域幅における平均電力以上二、〇の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k二、〇一〇 M二、〇一〇 MHzBmHzBm以下以下の値以下以下の値二五 Mが(-)五〇 d二五 M電力が(-)五〇 dHzHzHzHz以上二、一の帯域幅における平均電力以上二、一の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k二、一一〇 M二、一一〇 MHzBmHzBm未満以下の値未満以下の値五四 Mが(-)五〇 d五四 M電力が(-)五〇 dHzHzHzHzHzHz以上二、一以下の周波以上二、一以下の1七一八 M1七一八 Mを超え七二三・三三 Mを超え七二三・三三 M二、一五四 M二、一五四 MHzHz以下数の電波を使用するもの以下周波数の電波を使用するもの七〇 M七〇 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)三〇 d平均電力が(-)三〇 d21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のものHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kBmBm以下の値以下の値電力が(-)五〇 d平均電力が(-)五〇 dHzHzHzHzHzHzHzHzHzHzをを超注1九 k注1九 k以上四七〇 M未満、七一〇 Mを超え七七三 M未満、八〇三 M以上四七〇 M未満、七一〇 Mを超え七七三 M未満、八〇三 MHzHzHzHzHzHzHzHzを超え一、を超え一、四超え八六〇 M未満、八九〇 Mを超え九四五 M未満、九六〇 Mえ八六〇 M未満、八九〇 Mを超え九四五 M未満、九六〇 MHzHzHzHzHzHz未満、一、未満、一、四七五・九 M未満、一、五一〇・九 Mを超え一、八三九・九 M七五・九 M未満、一、五一〇・九 Mを超え一、八三九・九 MHzHzHzHzHzHzを超え二、を超え二、八七九・九 Mを超え一、八八四・五 M未満、一、九一五・七 M八七九・九 Mを超え一、八八四・五 M未満、一、九一五・七 MHzHzHzHzHzHzHzHz〇一〇 M未満、二、〇二五 Mを超え二、一一〇 M未満及び二、一七〇 M〇一〇 M未満、二、〇二五 Mを超え二、一一〇 M未満及び二、一七〇 MHzHzHzHzをチャネル間隔とすをチャネル間隔とすを超え一二・七五 G未満の周波数帯については、五 Mを超え一二・七五 G未満の周波数帯については、五 MHzHz以上、以上、る送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 Mる送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心一〇 M一〇 MHzHzHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあってはをチャネル間隔とする送信装置にあっては周波数から二〇 M以上、一五 M周波数から二〇 M以上、一五 MHzHzHzHzをチャネル間隔をチャネル間隔送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M以上、二〇 M送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M以上、二〇 MHzHz以上以上とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 Mとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用適用する。する。HzHzHzHz以下の周波数のう以下の周波数の中か2注1の規定にかかわらず、九〇〇 M2注1の規定にかかわらず、九〇〇 Mを超え九一五 Mを超え九一五 MHzち連続する二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八未ら連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇 MHzHzHzを超える周波数帯において、送信周波数帯域(当を超える周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続す六〇 M未満又は八九〇 M満又は八九〇 M該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周る二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同HzHzHzと五の組合せの波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 M時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 Mと五 M十八頁
HzHzHzMHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せの場合は一九・七 M場合は一九・七 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 MHzHzHzHzHz以上離れた周以上離れた周波数帯に限り、表の組合せが五 Mと一〇 Mの組合せの場合は二七・四二五 Mと一〇 Mの組合せの場合は二七・四二五 Mの下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値をを適用する。二シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装HzHz以下置であって、時分割複信方式を用いるもののうち、三・四 Gを超え三・六 Gの周波数の電波を送信するものの技術的条件1設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上Hzの帯域幅に輻射される平低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 kBm以下の値であること。均電力が(-)一三 dHzHz))チャネル間隔離調周波数( M周波数幅( MHz)( M五五四・五一〇四・五一〇一〇九二〇九一五一五一三・五三〇一三・五二〇二〇一八四〇一八注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。十九頁
イ複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高(ア)い周波数及び最も低い周波数より低い周波数複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。同時に送信する複数の搬送波の間の周波数(イ)同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とHz幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄する四・五 Mに掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲HzBm以下の任意の一、〇〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)一三 dの値であること。間隔周波数(注離調周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz1))(注2)( MBcHz二・五(注3)(-)四四・二 d以上一〇五 M以下MHzBcHz(注3)(-)四四・二 dを超え二・五一〇 MBcHz(注3)(-)四四・二 d未満七・五一五 MBcHz(注4)(-)四四・二 d以上二二・五一五 MBcHz七・五(注3)(-)四四・二 d未満〇 MBcHz(注4)(-)四四・二 d以上二・五二〇 M二十頁
Bc七・五(注4)(-)四四・二 d注1低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。2低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。Bcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波3 dの電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。Bcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波4 d又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)ア一の搬送波を送信する送信装置ア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げ次の (る離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の(イ)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル(ア)漏えい電力の許容値チャネル間離調周波数周波数幅隣接チャネル漏えい電力HzHzHz)))の許容値隔( M( M( MBm五五四・五(-)五〇 dBm一〇一〇九(-)五〇 dBm一五一五一三・五(-)五〇 dBm二〇二〇一八(-)五〇 d注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏え二十一頁
い電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル(イ)漏えい電力の許容値チャネル間離調周波数周波数隣接チャネル漏えい電力HzHzHz))の許容値)隔( M( M幅( MBc五四・五(-)二九・二 d五Bc一〇九(-)二九・二 d一〇Bc一五一三・五(-)二九・二 d一五Bc二〇一八(-)二九・二 d二〇注1離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。Bcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベ2 dルで表したものをいう。イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置ア)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の次の (欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げイ)の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、る許容値又は次の (同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル(ア)漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルHzHzのチャネル間隔の組合せ))漏えい電力の( M( M許容値HzHzBmの組合せ九・八九・三五 Mと五 M(-)五〇 dHzHzBmの組合せ一四・九五一三・九五(-)五〇 d五 Mと一〇 MHzHzBmの組合せ一九・八一八・三(-)五〇 d五 Mと一五 MHzHzBmの組合せ二四・九五二二・九五(-)五〇 d五 Mと二〇 M二十二頁
HzHzBmの組合せ一九・九一八・九(-)五〇 d一〇 Mと一〇 MHzHzBmの組合せ二四・七五二三・二五(-)五〇 d一〇 Mと一五 MHzHzBmの組合せ二九・九二七・九(-)五〇 d一〇 Mと二〇 MHzHzBmの組合せ三〇二八・五(-)五〇 d一五 Mと一五 MHzHzBmの組合せ三四・八五三二・八五(-)五〇 d一五 Mと二〇 MHzHzBmの組合せ三九・八三七・八(-)五〇 d二〇 Mと二〇 M注離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル(イ)漏えい電力の許容値同時に送信する各搬送波離調周波数周波数幅隣接チャネルHzHzのチャネル間隔の組合せ))漏えい電力の( M( M許容値HzHzの組合せ九・八九・三(-)二九・五 Mと五 MBc二 dHzHzの組合せ一四・九五一三・九五(-)二九・五 Mと一〇 MBc二 dHzHzの組合せ一九・八一八・三(-)二九・五 Mと一五 MBc二 dHzHzの組合せ二四・九五二二・九五(-)二九・五 Mと二〇 MBc二 dHzHzの組合せ一九・九一八・九(-)二九・一〇 Mと一〇 MBc二 dHzHzの組合せ二四・七五二三・二五(-)二九・一〇 Mと一五 MBc二 dHzHzの組合せ二九・九二七・九(-)二九・一〇 Mと二〇 MBc二 dHzHzの組合せ三〇二八・五(-)二九・一五 Mと一五 MBc二 dHzHz一五 Mと二〇 Mの組合せ三四・八五三二・八五(-)二九・二十三頁
Bc二 dHzHzの組合せ三九・八三七・八(-)二九・二〇 Mと二〇 MBc二 d注1離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心の周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。Bcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波2 dの電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置(3)ア陸上移動局対向器に係るものHzHz離れた周波数を中心周送信周波数帯域の端から二・五 M及び七・五 MHzBm以下の値波数とする一 Mの帯域幅における平均電力が(-)一三 dイ基地局対向器に係るものHz離れた周波数を中心周波数とする(ア)送信周波数帯域の端から二・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシ三・八四 MBmHzベル低い値又は一、〇〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)一三 d以下の値Hz(イ)離れた周波数を中心周波数とする送信周波数帯域の端から七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシ三・八四 MHzBm以下のベル低い値又は一 Mの帯域幅における平均電力が(-)三〇 d値陸上移動中継局の送信装置(4)ア陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするものHzHz離れた周波数を中心周送信周波数帯域の端から二・五 M及び七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・波数とする三・八四 MBm以下の値二デシベル低い値又は(-)七・二 dイ基地局を通信の相手方とするものHz離れた周波数を中心周波数とする(ア)送信周波数帯域の端から二・五 M二十四頁
Hzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシ三・八四 MBm以下の値ベル低い値又は(-)七・二 dHz(イ)離れた周波数を中心周波数とする送信周波数帯域の端から七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシ三・八四 MBm以下の値ベル低い値又は(-)二四・二 d2設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。基地局の送信装置(1)Hzの場合アチャネル間隔が五 MMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波を希望波〇 M離れた帯域幅が五 M±)一の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の±)一五強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合イチャネル間隔が一〇 MMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzMHz及び(の変調された妨害一二・五 M離れた帯域幅が五 M波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における±)一七・五不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合ウチャネル間隔が一五 MMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(HzHzMHz及び(の変調された妨害波を希望一五 M離れた帯域幅が五 M±)波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射±)二〇の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hzの場合エチャネル間隔が二〇 MMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(、(±)HzHzMHz及び(の変調された妨害一七・五 M離れた帯域幅が五 M二十五頁
波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)Hzの場合アチャネル間隔が五 MMHz希望波を定格出力で送信し、希望波から(離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・望波から(-+)五 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル五 MMHz以上低い値であり、かつ、希望波から(離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・波から(-+)一〇 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル五 M以上低い値であること。Hzの場合イチャネル間隔が一〇 MMHz希望波を定格出力で送信し、希望波から(離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とす希望波から(-+)一〇 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベる九 MMHzル以上低い値であり、かつ、希望波から(離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする望波から(-+)二〇 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル九 M以上低い値であること。Hzの場合ウチャネル間隔が一五 MMHz希望波を定格出力で送信し、希望波から(離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とす希望波から(-+)一五 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デる一三・五 MMHzシベル以上低い値であり、かつ、希望波から(離れた無変調の二十六頁
妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心で、希望波から(-+)三〇 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三とする一三・五 M五デシベル以上低い値であること。Hzの場合エチャネル間隔が二〇 MMHz希望波を定格出力で送信し、希望波から(離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とす希望波から(-+)二〇 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシる一八 Mベル以上低い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から()Hz離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い四〇 MHz(複号同順とする。)送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)四〇 MHz幅の周波数に輻射される電力が希望波離れた周波数を中心とする一八 Mの定格出力より三五デシベル以上低い値であること。3設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する基地局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置のフレーム長は一〇ミリ秒であること。4設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。送信する搬送波のキャリアアグリゲーショ送信の種別ン技術を用いて送信する周波数帯最大の搬送波の数Hzを超え三・四 G同一周波数帯内で連続する二Hz三・六 G搬送波による送信以下5設備規則第四十九条の六の十第四項第六号の総務大臣が別に定める陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもののうち、再生中継方式以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。Hz高い周波数及び最も低い周波(1)送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M二十七頁
Hz数から五 M低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。Hz(2)高い周波数及び最も低い周送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 MHz波数から一〇 M低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。Hz(3)高い周波数及び最も低い周送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 MHz波数から四〇 M低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。4)オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携6設備規則別表第二号第 12の4 (帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。同時に送信する各搬送波のチャネ周波数の幅ル間隔の組合せHzHzHzと五 M九・八 M五 Mの組合せ以下HzHzHzと一〇 M一四・九五 M五 Mの組合せ以下HzHzHzと一五 M一九・八 M五 Mの組合せ以下HzHzHzと二〇 M二四・九五 M五 Mの組合せ以下HzHzHzと一〇 M一九・九 M一〇 Mの組合せ以下HzHzHzと一五 M二四・七五 M一〇 Mの組合せ以下HzHzHzと二〇 M二九・九 M一〇 Mの組合せ以下HzHzHzと一五 M三〇 M一五 Mの組合せ以下HzHzHzと二〇 M三四・八五 M一五 Mの組合せ以下HzHzHzと二〇 M三九・八 M二〇 Mの組合せ以下7(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不7設備規則別表第三号 1要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値HzHz以上五・〇五の帯域幅における平均電力が次五〇 k任意の一〇〇 k未満式により求められる値以下の値MHz-5.2-1.4×(Δf-0.05)dBmΔf は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度二十八頁
の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位 MHz)とする。HzHz以上一の帯域幅における平均電力が五・〇五 M任意の一〇〇 kHzBm未満以下の値〇・〇五 M(-)一二・二 dHzHz以上の帯域幅における平均電力が一〇・五 M任意の一〇〇〇 kBm以下の値(-)一三 dHz未満の周波数帯に限り適注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M用する。2離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。3複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。4複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より(1)高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の(2)Hz未満の周波数範囲(当該周搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 M波数範囲に同時に送信する他の搬送波の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全てHz以上離れた周波数範囲にの搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 Mおいては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置(2)ア一の搬送波を送信する送信装置二十九頁
チャネル離調周波数不要発射の強度の許容値間隔HzHzHzの帯域幅における平均電五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBm力が(-)一三・二 d未満以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以上五 M均電力が(-)八・二 d以下の値満HzHzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k以上六五 MBm均電力が(-)一一・二 d以下の値MHz未満HzHz以上一の帯域幅における平六 M任意の一、〇〇〇 kHzBm〇 M均電力が(-)二三・二 d未満以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBm力が(-)一六・二 d未満以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以上五 M均電力が(-)八・二 d以下の値満HzHz以上一の帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm〇 M均電力が(-)一一・二 d未満以下の値HzHz以上の帯域幅における平一〇 M任意の一、〇〇〇 kHzBm一五 M均電力が(-)二三・二 d未満以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBm力が(-)一八・二 d未満以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以上五 M均電力が(-)八・二 d以下の値満HzHz以上一の帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm五 M均電力が(-)一一・二 d未満以下の値HzHz以上の帯域幅における平一五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm二〇 M均電力が(-)二三・二 d未満以下の値三十頁
HzHzHzの帯域幅における平均電二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 kBm力が(-)一九・二 d未満以下の値HzHzの帯域幅における平一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以上五 M均電力が(-)八・二 d以下の値満HzHz以上二の帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm〇 M均電力が(-)一一・二 d未満以下の値HzHz以上の帯域幅における平二〇 M任意の一、〇〇〇 kHzBm二五 M均電力が(-)二三・二 d未満以下の値注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。イ連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置HzHz以下の周波数の連続する二の搬送波を送信し三・四 Gを超え三・六 Gた状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。離調周波数不要発射の強度の許容値同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せHzHzHzHzの組の帯域幅における平と五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 MBm合せ未満以下の値均電力が(-)一六・一 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下九・八 Mる平均電力が(-)一一・二 dの値HzHz以上の帯域幅におけ九・八 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下一四・八 Mる平均電力が(-)二三・二 d三十一頁
満の値HzHzHzHzのの帯域幅における平と一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 MBm組合せ未満以下の値均電力が(-)一八・一 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上一の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下四・九五 Mる平均電力が(-)一一・二 d満の値HzHzの帯域幅におけ一四・九五 M任意の一、〇〇〇 kBm以上一九・九以下る平均電力が(-)二三・二 dHz未満の値五 MHzHzHzHzのの帯域幅における平と一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 MBm組合せ未満以下の値均電力が(-)一九・一 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上一の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下九・八 Mる平均電力が(-)一一・二 dの値HzHz以の帯域幅におけ一九・八 M任意の一、〇〇〇 kHzBm以下上二四・八 Mる平均電力が(-)二三・二 d未満の値HzHzHzHzのの帯域幅における平と二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k五 MBm組合せ未満以下の値均電力が(-)二〇・二 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上二の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下四・九五 Mる平均電力が(-)一一・二 d三十二頁
満の値HzHzの帯域幅におけ二四・九五 M任意の一、〇〇〇 kBm以上二九・九以下る平均電力が(-)二三・二 dHz未満の値五 MHzHzHzHzの帯域幅における平と一〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一〇 MBmの組合せ未満以下の値均電力が(-)一九・一 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上一の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下九・九 Mる平均電力が(-)一一・二 dの値HzHz以の帯域幅におけ一九・九 M任意の一、〇〇〇 kHzBm以下上二四・九 Mる平均電力が(-)二三・二 d未満の値HzHzHzHzの帯域幅における平と一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一〇 MBmの組合せ未満以下の値均電力が(-)二〇・二 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上二の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下四・七五 Mる平均電力が(-)一一・二 d満の値HzHzの帯域幅におけ二四・七五 M任意の一、〇〇〇 kBm以上二九・七以下る平均電力が(-)二三・二 dHz未満の値五 MHzHzHzHzの帯域幅における平と二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一〇 MBmの組合せ未満以下の値均電力が(-)二〇・七 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d三十三頁
満値HzHz以上二の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下九・九 Mる平均電力が(-)一一・二 dの値HzHz以の帯域幅におけ二九・九 M任意の一、〇〇〇 kHzBm以下上三四・九 Mる平均電力が(-)二三・二 d未満の値HzHzHzHzの帯域幅における平と一五 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一五 MBmの組合せ未満以下の値均電力が(-)二〇・七 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上三の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下〇 Mる平均電力が(-)一一・二 dの値HzHz以上の帯域幅におけ三〇 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下三五 Mる平均電力が(-)二三・二 dの値HzHzHzHzの帯域幅における平と二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k一五 MBmの組合せ未満以下の値均電力が(-)二一・七 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBmHz以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d未満値HzHz以上三の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下四・八五 Mる平均電力が(-)一一・二 d満の値HzHzの帯域幅におけ三四・八五 M任意の一、〇〇〇 kBm以上三九・八以下る平均電力が(-)二三・二 dHz未満の値五 MHzHzHzHzの帯域幅における平と二〇 M一、〇〇〇 k任意の三〇 k二〇 M三十四頁
Bmの組合せ未満以下の値均電力が(-)二二・二 dHzHzの帯域幅におけ一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 kHzBm未以下の以上五 Mる平均電力が(-)八・二 d満値HzHz以上三の帯域幅におけ五 M任意の一、〇〇〇 kHzBm未満以下九・八 Mる平均電力が(-)一一・二 dの値HzHz以の帯域幅におけ三九・八 M任意の一、〇〇〇 kHzBm以下上四四・八 Mる平均電力が(-)二三・二 d未満の値注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。7(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域におけ8設備規則別表第三号 1る不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未満の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 kBm以下の値(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 MBm以下の値が(-)一三 dHzHzHz未の帯域幅における平均電三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm満以下の値力が(-)一三 dHzHzHz未の帯域幅における平均一、〇〇〇 M以上一八 G任意の一、〇〇〇 kHzBm以下の値以上満(一、八八四・五 M電力が(-)一三 dHz以下を除一、九一五・七 Mく。)HzHz以上一、の帯域幅における平均電一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzBm以下以下の値九一五・七 M力が(-)四一 dHz注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M以上離れた周波数帯に限三十五頁
り適用する。2複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。3複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。(2)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未満の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 kBm以下の値(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 MBm以下の値が(-)三六 dHzHzHz未の帯域幅における平均電三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kHzHzBm以下の値満(七七三 M以上八〇三 M力が(-)三六 dHz以上八九〇以下、八六〇 MHzMHz以上以下及び九四五 MHz以下を除く。)九六〇 MHzHzHz以の帯域幅における平七七三 M以上八〇三 M任意の一、〇〇〇 kBm下以下の値均電力が(-)五〇 dHzHzHz以の帯域幅における平八六〇 M以上八九〇 M任意の一、〇〇〇 kBm下以下の値均電力が(-)五〇 dHzHzHz以の帯域幅における平九四五 M以上九六〇 M任意の一、〇〇〇 kBm下以下の値均電力が (- )五〇 dHzHzHz未の帯域幅における平一、〇〇〇 M以上一八 G任意の一、〇〇〇 kHzBm以下の値以上均電力が (- )三〇 d満(一、八三九・九 MHz以下、二、一、八七九・九 MHzHz〇一〇 M以上二、〇二五 MHz以上以下及び二、一一〇 MHz以下を除く。)二、一七〇 M三十六頁
HzHz以上一、の帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k一、八三九・九 MHzBm以下八七九・九 M均電力が(-)五〇 d以下の値HzHz以上二、〇二の帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k二、〇一〇 MHzBm以下以下の値五 M均電力が(-)五〇 dHzHz以上二、一七の帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k二、一一〇 MHzBm以下以下の値〇 M均電力が(-)五〇 dHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心注1五 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっ周波数から一二・五 M以上、一〇 MHzHzをチャネル間隔ては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M以上、一五 MHz以とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中上、二〇 MHz以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不心周波数から三五 M要発射の強度の許容値を適用する。HzHz以下の周波数のう2注1の規定にかかわらず、三・四 Gを超え三・六 Gち連続する二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せHzHzHz以上離れた周波数帯、当該チャが五 Mと五 Mの組合せの場合は一九・七 MHzHzHz以上ネル間隔の組合せが五 Mと一〇 Mの組合せの場合は二七・四二五 MHzHzの組合せの離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 Mと一五 MHzHz場合は三四・七 M以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 MHzHz以上離れた周波数帯、当該チャと二〇 Mの組合せの場合は四二・四二五 MHzHzHz以上ネル間隔の組合せが一〇 Mと一〇 Mの組合せの場合は三四・八五 MHzHzの組合せ離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 Mと一五 MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せの場合は四二・一二五 MHzHzHz以上離れた周波数帯、が一〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は四九・八五 MHzHzHz以当該チャネル間隔の組合せが一五 Mと一五 Mの組合せの場合は五〇 MHzHzの組合上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 Mと二〇 MHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せの場合は五七・二七五 MHzHzHz以上離れた周波数帯にせが二〇 Mと二〇 Mの組合せの場合は六四・七 M限り、この表の許容値を適用する。三十七頁
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置(3)ア陸上移動局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一 k九 k以上一五〇 kBm以下の値が(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 MBm以下の値力が(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm未満以下の値電力が(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均電力一、〇〇〇 M以上一八 G任意の一 MHzBm以下の値以未満(一、八八四・五 Mが(-)一三 dHz以下を上一、九一五・七 M除く。)HzHz以上一、の帯域幅における平均一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzBm以下以下の値九一五・七 M電力が(-)五一 dHz以上離れた周波数帯に限り適用する。注送信周波数帯域の端から一〇 Mイ基地局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一 k九 k以上一五〇 kBm以下の値が(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 MBm以下の値力が(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm未満以下の値電力が(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均電力一、〇〇〇 M以上一八 G任意の一 MHzBm以下の値以未満(一、八八四・五 Mが(-)三〇 dHz以下を上一、九一五・七 M除く。)HzHzの帯域幅における平均一、八八四・五 M以上一、任意の三〇〇 k三十八頁
HzBm以下以下の値九一五・七 M電力が(-)五一 dHz以上離れた周波数帯に限り適用する。注送信周波数帯域の端から一〇 M陸上移動中継局の送信装置(4)ア陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするもの周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一 k九 k以上一五〇 kBm以下の値が(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 MBm以下の値力が(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm未満以下の値電力が(-)一三 dHzHzHzの帯域幅における平均電力一、〇〇〇 M以上一八 G任意の一 MHzBm以下の値以未満(一、八八四・五 Mが(-)一三 dHz以下を上一、九一五・七 M除く。)HzHz以上一、の帯域幅における平均一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzBm以下以下の値九一五・七 M電力が(-)五一 dHz以上離れた周波数帯に限り適用する。注送信周波数帯域の端から一〇 Mイ基地局を通信の相手方とするもの周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzの帯域幅における平均電力未満任意の一 k九 k以上一五〇 kBm以下の値が(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均電未満任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 MBm以下の値力が(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均三〇 M以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 kBm未満以下の値電力が(-)三六 dHzHzHzの帯域幅における平均電力一、〇〇〇 M以上一八 G任意の一 MHzBm以下の値以未満(一、八八四・五 Mが(-)三〇 d三十九頁
Hz以下を上一、九一五・七 M除く。)HzHz以上一、の帯域幅における平均一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzBm以下以下の値九一五・七 M電力が(-)四一 dHz以上離れた周波数帯に限り適用する。注送信周波数帯域の端から一〇 M四十頁
○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)改正案現行一(略)一(略)二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備用する端末設備1~5(略)1~5(略)6無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する6無線設備規則第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する局の無線設備を使用する端末設備端末設備2 (略)2 (略)7~ 17~ 1一頁
○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)改正案現行第一~第七(略)第一~第七(略)第第八無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定す八無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。る方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第七号のとおりとする。第第九~第十一(略)九~第十一(略)別表第一号~第六号(略)別表第一号~第六号(略)別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に別表第七号無線設備規則第四十九条の六の九に規定する方式の無線設備規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法を使用する端末機器の試験方法一~十二(略)一~十二(略)別別表第八号~第十号(略)表第八号~第十号(略)一頁
○平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)改正案現行別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末第1~第3(略)第1~第3(略)第第4無線設備規則第 49 条の6の9に規定する方式の無線設備を使用す4無線設備規則第 49 条の6の9又は第 49 条の6の 10 に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等る端末設備の電気的条件等1・2(略)1・2(略)3送信タイミング3送信タイミング無線設備規則第 49 条の 6 の 9 又は第 49 条の6の 10 の伝送設備(同無線設備規則第 49 条の 6 の 9 の伝送設備(同規則第 49 条の 6 の伝規則第 49 条の 6 の伝送設備により中継される場合を含む。以下第4送設備により中継される場合を含む。以下第4において「伝送設備」において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、という。)から受信したフレームに同期させ、かつ、伝送設備から指かつ、伝送設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始する定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信のものとし、その送信の開始時点の偏差は±130 ナノ秒の範囲であるこ開始時点の偏差は±130 ナノ秒の範囲であること。と。44ランダムアクセス制御ランダムアクセス制御(1) 伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信(1) 伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、13 サブフレーム以内の伝送設備から指定された時間内号を送出後、13 サブフレーム以内の伝送設備から指定された時間内に送信許可信号を伝送設備から受信した場合は、送信許可信号を受に送信許可信号を伝送設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、伝送設備から指定された 6 サブフレーム以降で最信した時点から、伝送設備から指定された 6 サブフレーム又は 7 サ初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレーブフレーム後に情報の送信を行うこと。ムに情報の送信を行うこと。((2) (略)2) (略)5~10 (略)5~10 (略)第第5・6(略)5・6(略)一頁
○端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(傍線部は改正部分)平成二十六年総務省告示第号平成二十五年総務省告示第百四十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する第三十二条の十五まで、第三十二条の十七及び第三十六条の規定に基づき、場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備にの九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設な備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。お、平成二十五年総務省告示第百四十六号(端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、以下のとおりとする。一送信タイミングの条件一送信タイミングの条件インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された期させ、かつ、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとする。この場合において、当サブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始時点の偏差は(±)一三〇ナノ秒の範囲であること。該送信の開始時点における送信タイミングの偏差は、(±)一三〇ナノ秒の範囲であること。二ランダムアクセス制御の条件二ランダムアクセス制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備からランダムアクセス制1インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件にお一頁
御信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移いてランダムアクセス制御信号を送出後、一三サブフレーム以内のイン動電話用設備から指示された時間内に送信許可信号をインターネットターネットプロトコル移動電話用設備から指定された時間内に送信許プロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信し可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合た時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示されたは、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送電話用設備から指定された六サブフレーム又は七サブフレーム後に情報の送信を行うこと。信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。2インターネットプロトコル移動電話用設備からランダムアクセス制21において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは御信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム以送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び1の動作を行うこととす内に送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再る。この場合において、再び1の動作を行う回数は、インターネットプび前号の動作を行うこととする。この場合において、再び同号の動作をロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、二百回を超えないこと。行う回数は、二百回を超えないこと。三タイムアラインメント制御の条件三タイムアラインメント制御の条件インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイインターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を備えなければならない。ミングを調整する機能を備えなければならない。四位置登録制御の条件四位置登録制御の条件1インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、イン1インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されているものと一致しターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動ない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであるこ電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続されると。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があっ自営電気通信設備をいう。以下同じ。)に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであるこた場合は、この限りでない。と。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合又は利用者が当該端末を操作した場合はこの限りでない。2インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を2インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話確認する信号を受信した場合にあっては、インターネットプロトコル移端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものである動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。こと。五受信レベル通知機能の条件五受信レベル通知機能の条件インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件に基づインターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプき、インターネットプロトコル移動電話端末等の周辺のインターネットプ二頁
ロトコル移動電話用設備から指示された参照信号の受信レベルについて、ロトコル移動電話用設備から指定された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備検出を行い、当該端末の周辺のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットの受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移プロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。三頁
○平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)改正案現行次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(イン次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電ターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわら等規則(以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一無線設備規則(略)(略)一無線設備規則(略)(略)(昭和二十五年(昭和二十五年電波監理委員会電波監理委員会規則第十八号)第規則第十八号)第四十九条の六の四十九条の六の(略)(略)(略)(略)九又は第四十九九に規定するシ条の六の十に規ングルキャリア定するシングル周波数分割多元キャリア周波数接続方式携帯無(略)(略)(略)(略)分割多元接続方線通信を行う無式携帯無線通信線局等の無線設を行う無線局等備を使用するイの無線設備を使ンターネットプ(略)(略)(略)(略)用するインターロトコル移動電話端末等ネットプロトコル移動電話端末等二(略)(略)(略)二(略)(略)(略)一頁
改正後
○平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。(表略)注1(略)HzHz以下の周波数の電波を使用する場合2二、五七五 Mを超え二、五八〇 MHzHz以下の周波数のを超え二、五七五 Mの送信バースト長は、二、五四五 M電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。HzHz以下の周波数の電波を使用する場合3二、五九〇 Mを超え二、五九五 MHzHz以下の周波数のを超え二、六二五 Mの送信バースト長は、二、五九五 M電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。4(略)2・3(略)4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。(一)(略)(二)陸上移動局の送信装置周波数(f)不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以の帯域幅における平均電力が(-)四〇二、五〇五 M任意の一 MHzHzHz以下上二、五三〇 Mデシベル(二、五四五 Mを超え二、六二五 M未満の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャHzHzのものにあっては、ネル間隔が五 M又は一〇 M(-)三七デシベル)以下の値
改正前
(
傍線部は変更箇所)一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。(表略)注1(略)HzHz以下の周波数の電波を使用する場合2二、五七五 Mを超え二、五九五MHzHz以下又は二、五を超え二、五七五 Mの送信バースト長は、二、五四五 MHzHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸を超え二、六二五 M九五 M上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。3(略)2・3(略)(一)(略)(二)陸上移動局の送信装置周波数(f)不要発射の強度の許容値(略)(略)Hz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基以二、五〇五 MHz地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合上二、五三〇 M(一)未満送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 MHzを超え二、(-)四〇デシベル(二、五四五 MHz以下の周波数の電波を使用する送信六二五 MHz又は一〇装置であって、チャネル間隔が五 MMHzのものにあっては、(-)三七デシベル)以下の値(二)送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M1頁改正後
HzHz以の帯域幅における平均電力が次の式に二、五三〇 M任意の一 MHzよる値以下の値上二、五三五 M未満1.7×f-4341デシベル(2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあっては、1.7×f-4338デシベル)fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。(略)(略)(三)(略)5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
改正前
(-)七〇デシベル以下の値(三)送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一M(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hzの帯域幅における平均電力が(-)任意の一 M六一デシベル以下の値Hz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基以二、五三〇 MHz地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合上二、五三五 M(一)未満送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が次任意の一 Mの式による値以下の値1.7×f-4341デシベル(2,545MHzを超え2,625MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあっては、1.7×f-4338デシベル)fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。(二)送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)七〇デシベル以下の値(三)送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hzの帯域幅における平均電力が(-)任意の一 M六一デシベル以下の値(略)(略)(三)(略)5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。2頁改正後
(一)基地局の送信装置Hzのものの場合にあっては、四〇ワ二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 Mット以下)であること。(二)陸上移動局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注)二デシベルを超え五デシベル四〇〇ミリワット以下であり、かつ、等以下価等方輻射電力が二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下注中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中
改正前
(一)基地局の送信装置
送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得Hz一七デシベル以下(注1)二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 Mの無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)一〇ワット以下一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注1、注2)五ワット以下二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注1、注2)三・二ワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下(注1、注2)注1送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。(二)陸上移動局の送信装置通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の(1)場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(注1)四〇〇ミリワット以下(注2)二デシベルを超え五デシベル以下(注2)二〇〇ミリワット以下五デシベルを超え一〇デシベル以下(注3、注4)二〇〇ミリワット以下一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注4)一〇〇ミリワット以下二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注4)六三ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下(注4)注1中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波3頁線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移動局(中の空中線電力の総和の値が四〇〇ミリワット以下、基地局から陸上移継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局によ動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上り中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。2等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。4送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超え(2)る場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下一二六ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。(三)(三)(略)(略)6(略)6(略)7送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源は、交流電源であること。7・8(略)8・9(略)二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。(表略)(表略)注1・2(略)注1・2(略)HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用する場合以下の周波数の電波を使用する場合3二、五七五 M3二、五七五 Mを超え二、五八〇 Mを超え二、五九五 MHzHzHzHz以下の周波数の以下又は二、五の送信バースト長は、二、五四五 Mを超え二、五七五 Mの送信バースト長は、二、五四五 Mを超え二、五七五 MHzHz電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸九五 Mを超え二、六二五 M設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のHzHzものを使用することとする。以下の周波数の電波を使用する場合4二、五九〇 Mを超え二、五九五 M4頁
HzHz以下の周波数のの送信バースト長は、二、五九五 Mを超え二、六二五 M電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用できること。5(略)4(略)2・3(略)2・3(略)4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。(一)(一)(略)(略)(二)(二)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基以上の帯域幅における平均電力が(-)三〇以上二、五〇五 M任意の一 M二、五〇五 MHzHz未満デシベル以下の値未満地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合二、五三〇 M二、五三〇 M(一)送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)三〇デシベル以下の値(二)送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)七〇デシベル以下の値(三)送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hzの帯域幅における平均電力が(-)任意の一 M六一デシベル以下の値HzHzHz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基以上の帯域幅における平均電力が(-)二五以上二、五三〇 M任意の一 M二、五三〇 MHzHz未満デシベル以下の値未満地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合二、五三五 M二、五三五 M(一)送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)二五デシベル以下の値(二)送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M5頁
(-)七〇デシベル以下の値(三)送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hzの帯域幅における平均電力が任意の一 M(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hzの帯域幅における平均電力が(-)任意の一 M六一デシベル以下の値(略)(略)(略)(略)(三)(三)(略)(略)5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。(一)(一)基地局の送信装置基地局の送信装置Hzの無線設備の場合にあっては、四送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 MHz〇ワット以下)であること。一七デシベル以下(注1)二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 Mの無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)二〇ワット以下一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注1、注2)五ワット以下二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注1、注2)三・二ワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下(注1、注2)注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限る。2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。(二)(二)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の(1)場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)二〇〇ミリワット以下四デシベルを超え一〇デシベル以下(注1、注2)6頁
二〇〇ミリワット以下一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注2)一〇〇ミリワット以下二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注2)六三ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下(注2)注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。2送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装(1)置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置のうち、一の一の搬送波を発射する送信装置にあっては空中線電力の値が二〇〇ミ搬送波を発射するものにあっては空中線電力の値が二〇〇ミリワッリワット以下、複数の搬送波を同時に発射する送信装置にあっては送信ト以下、複数の搬送波を同時に発射するものにあっては送信する電波する電波の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下の一の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であであり、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送り、かつ、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信(2)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にへの送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場和の値が二〇〇ミリワット以下であること。合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下1)2)以外の陸上移動局の送信装置であること。(3)(及び (二〇〇ミリワット以下であること。通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超え(2)る場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下一二六ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下7頁
注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。(三)(三)(略)(略)6(略)6(略)7送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。7・8(略)8・9(略)別表送信装置の使用場所一過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用された過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいう。)二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。)三山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)8頁