周波数割当計画の一部を変更する件(平成26年総務省告示第352号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000314873/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000314873.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'MHz'))
○周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を変更する告示案新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後
第1 総則 1 (略) 第2 周波数割当表1~7 (略) 周波数割当表 第2表 27.5MHz-10000MHz 国内分配(MHz) 無線局の目的周波数の使用に関する条件 (4) (5) (6) (略) (略) (略) (略) 2545-2655 移動(航空電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシスJ94 移動を除テム用とし、割当ては別表く。) 10-4による。 J148 (略) (略) (略) (略) J 94 この周波数帯は、電気通信業務用を法第6条第1項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用す ることができる。この場合において、当該周波数帯の周波数は、法第26条第2項第5 号ロに掲げる周波数とする。 J148 移動業務の局による2545-2555MHzの周波数帯の使用は、2505-2535MHzの周波数帯を 使用する移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。 別表10-4 広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数表 2545MHzを超え2575MHz以下 2575MHzを超え2595MHz以下* 2595MHzを超え2645MHz以下 * この周波数の使用は、無線局根本基準第3条第2号に規定する受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を有する無線局に限る。
改正前
第1 総則1
~8(略) 第2 周波数割当表1~7 (略) 周波数割当表 第2表 27.5MHz-10000MHz 国内分配(MHz) 無線局の目的周波数の使用に関する条件 (4) (5) (6) (略) (略) (略) (略)2545-2655 移動(航空電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシスJ94 移動を除テム用とする。く。)J148 (略) (略) (略) (略) J 94 この周波数帯は、電気通信業務用を法第6条第1項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用す ることができる。この場合において、当該周波数帯の周波数は、法第26条第2項第5 号ロに掲げる周波数とする。 J148 移動業務の局による2545-2555MHzの周波数帯の使用は、2505-2535MHzの周波数帯を 使用する移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。