周波数割当計画の一部を変更する件(平成26年総務省告示第352号)2014-09-29告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000314873.pdf
新旧対照表改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(平成26年総務省告示第352号)

告示番号 不明

告示日
平成26年9月29日(2014-09-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 985 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:56+09:00

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○周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を変更する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正案現行第1総則1(略)

第2周波数割当表1~7(略)

第1総則1~8(略)

第2周波数割当表1~7(略)

国内分配(MHz)(4)

周波数割当表第2表 27.5MHz-10000MHz 無線局の目的(5)

周波数の使用に関する条件(6)

国内分配(MHz)(4)

周波数割当表第2表 27.5MHz-10000MHz 無線局の目的(5)

周波数の使用に関する条件(6)

(略) 2545-2655 J94 (略)

(略)移動(航空移動を除く。) J148 (略)

(略)電気通信業務用(略)広帯域移動無線アクセスシステム用とし、割当ては別表 10-4による。

(略) 2545-2655 J94 (略)

(略)

(略)

(略)移動(航空移動を除く。) J148 (略)

(略)(略)電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシステム用とする。

(略)

(略)

94 この周波数帯は、電気通信業務用を法第6条第1項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用することができる。この場合において、当該周波数帯の周波数は、法第26条第2項第5号ロに掲げる周波数とする。

J 94 この周波数帯は、電気通信業務用を法第6条第1項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送用又は電気通信業務用を同項の従たる目的として行う放送業務に使用することができる。この場合において、当該周波数帯の周波数は、法第26条第2項第5号ロに掲げる周波数とする。

J J148 移動業務の局による2545-2555MHzの周波数帯の使用は、2505-2535MHzの周波数帯をJ148 移動業務の局による2545-2555MHzの周波数帯の使用は、2505-2535MHzの周波数帯を使用する移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。

使用する移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。

別表10-4 広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数表 2545MHzを超え2575MHz以下 2575MHzを超え2595MHz以下* 2595MHzを超え2645MHz以下*この周波数の使用は、無線局根本基準第3条第2号に規定する受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を有する無線局に限る。

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