soumu:000308707
告示番号 不明
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○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。一テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。一テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用1(略)2四一〇 M Hz を超え四三〇 M Hz 以下及び四四〇 M Hz を超え四七〇 M Hz 以下の周1(略)2四一〇 M Hz を超え四三〇 M Hz 以下及び四四〇 M Hz を超え四七〇 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が八・五 k 一)
Hz 以下のもの波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が八・五 k 一)
Hz 以下のもの( 電波の型式F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F周波数Hz Hz Hz Hz MHz 四二六・〇二五以上四二六・一三七五 M 以下の周波数であって、四二六・〇二五 M 及び四二六に一・〇二五 M 二・五 k の整数倍を加えたもの。四二九・一七五以上四二九・七三七五 M 以下の周波数であって、四二九・一七五 M 及び四二九に一・一七五 M 二・五 k の整数倍を加えたもの。四二九・八一二五以上四二九・MHz Hz Hz Hz Hz MHz
備考空中線電力〇・一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式一ワット以下単向通信方式、単信方式、同報通信( 電波の型式F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F周波数Hz Hz Hz Hz MHz 四二六・〇二五以上四二六・一三七五 M 以下の周波数であって、四二六・〇二五 M 及び四二六に一・〇二五 M 二・五 k の整数倍を加えたもの。四二九・一七五以上四二九・七三七五 M 以下の周波数であって、四二九・一七五 M 及び四二九に一・一七五 M 二・五 k の整数倍を加えたもの。四二九・八一二五以上四二九・MHz Hz Hz Hz Hz MHz 空中線電力〇・〇〇一ワット以下
備考単向通信方式、単信方式又は同報通信方式〇・〇一ワット以下単向通信方式、単信方式、同報通信
方式、複信方式又は半複信方式方式、複信方式又は半複信方式Hz Hz Hz Hz MHz MHz MHz 以下の九二五 M 周波数であって、四二九・八一二五及び四二九・八一二五 M に一二・五 k の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・九を加えたもの、並びに四四九・八三七五 M 以上四四九・八八七五以下の周波数であって、四四九・八三七五 M び四四九・八三七五 M に一二・五の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・六 M を加えたもの。ただし、四二九・九二五及び四四九・八二五 M 並びに四四九・八八七五及び四六九・四八七五 M は、周波数制御用チャネルとする。占有周波数帯幅が八・五 k Hz 及kHz MHz MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz MHz MHz MHz 以下の九二五 M 周波数であって、四二九・八一二五及び四二九・八一二五 M に一二・五 k の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・九を加えたもの、並びに四四九・八三七五 M 以上四四九・八八七五以下の周波数であって、四四九・八三七五 M び四四九・八三七五 M に一二・五の整数倍を加えたもの、及びこれらの周波数に一九・六 M を加えたもの。ただし、四二九・九二五及び四四九・八二五 M 並びに四四九・八八七五及び四六九・四八七五 M は、周波数制御用チャネルとする。占有周波数帯幅が八・五 k Hz 及kHz MHz MHz Hz Hz Hz Hz Hz 二)
( 電波の型式周波数F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、MHz 四二六・〇三七五、四二六・〇、四二六二五 M Hz Hz 以下のもの備考を超え一六 k 空中線電力〇・一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式二)
( 電波の型式周波数F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、MHz 四二六・〇三七五、四二六・〇、四二六二五 M Hz Hz を超え一六 k 空中線電力〇・〇〇一ワット以下以下のもの備考単向通信方式、単信方式又は同報通信方式
Hz 六・〇八七五 M 及び四二六・一一二五 M Hz Hz 六・〇八七五 M 及び四二六・一一二五 M Hz G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F3・4(略)5一、二一五 M Hz 一)
( 電波の型式F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FG一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七F3・4(略)5一、二一五 M Hz 一)
( 電波の型式F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七Fを超え一、二六〇 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線を超え一、二六〇 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備設備占有周波数帯幅が一六 k Hz 以下のもの占有周波数帯幅が一六 k Hz 以下のもの空中線電力一ワット以下
備考単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式周波数Hz Hz Hz MHz MHz
一、二一六・〇一二五 M 以上一、二一六・九八七五以下の周波数であって、一、二一六・〇一二五及び一、二一六・〇一二五 M の整数に二五 k 倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六 M を加えたもの。ただし、一、二一六・〇一二五 M び一、二五二・〇一二五 M 並びに一、二一六・五一二五 M 及び一、二五二・五一二五は、周波数制御用チャネルとする。
Hz 及MHz Hz Hz Hz 空中線電力〇・〇一ワット以下
備考単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式周波数Hz Hz Hz MHz MHz
一、二一六・〇一二五 M 以上一、二一六・九八七五以下の周波数であって、一、二一六・〇一二五及び一、二一六・〇一二五 M の整数に二五 k 倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六 M を加えたもの。ただし、一、二一六・〇一二五 M び一、二五二・〇一二五 M 並びに一、二一六・五一二五 M 及び一、二五二・五一二五は、周波数制御用チャネルとする。
Hz 及MHz Hz Hz Hz (二)
占有周波数帯幅が三二 k Hz 以下のもの(二)
占有周波数帯幅が三二 k Hz 以下のもの
空中線電力一ワット以下
備考単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式電波の型式周波数F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHz Hz Hz Hz Hz 以
一、二一六 M 上一、二一七 M 以下の周波数であって、一、二一六 M 及び一、二一六 M に五〇 k の整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六 M を加えたもの。ただし、一、二一六 M 及び一、二五二 M 、周波数制御用チャネルとする。
Hz はHz Hz 電波の型式周波数F一D、F一F、F二D、F二F、F七D、F七F、G一D、G一F、G二D、G二F、G七D、G七F、D一D、D一F、D二D、D二F、D七D又はD七FHz Hz Hz Hz Hz 以
一、二一六 M 上一、二一七 M 以下の周波数であって、一、二一六 M 及び一、二一六 M に五〇 k の整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に三六 M を加えたもの。ただし、一、二一六 M 及び一、二五二 M 、周波数制御用チャネルとする。
Hz はHz Hz 空中線電力〇・〇一ワット以下
備考単向通信方式、単信方式、同報通信方式、複信方式又は半複信方式二医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関におい二医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用て、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用Hz 1~4(略)5占有周波数帯幅が六四 k 電波の型式F七D、F八D、F九D又はG七DHz を超え三二〇 k Hz 以下の無線設備備考単向通信方式空中線電力〇・〇一ワット以下Hz 、Hz Hz Hz MHz 周波数四二〇・三 M 、四二〇・八 M 、四二四・七三七五 M 四二五・二三七五、四二五・七三、四二九・七五 M 、四四〇・八五 M 、四四一一二五 M ・三一二五 M 、四四四・七六二五 M 、四四五・二六二五 M 、四四八・九及び四四二五 M 九・四二五 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 1~4(略)
5占有周波数帯幅が六四 k 電波の型式F七D、F八D、F九D又はG七DHz Hz を超え三二〇 k Hz 以下の無線設備備考単向通信方式空中線電力〇・〇一ワット以下Hz 、Hz Hz Hz MHz 周波数、四四二〇・三 M 二〇・八 M 、四二四・七三七五 M 四二五・二三七五、四二五・七三、四二九・七五 M 、四四〇・八五 M 、四四一一二五 M 、四・三一二五 M 四四・七六二五 M 、四四五・二六二五 M 、四四八・九二五 M 及び四四九・四二五 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 注占有周波数帯幅が六四 k Hz を超え二三〇 k Hz 以下の無線設備であって、空
中線電力が〇・〇〇〇一ワット以下のものにあっては、単信方式又は同報通信方式による通信を行うことができる。
三体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用1体内植込型医療用データ伝送用電波の型式A一D、F一D又はG一DHz Hz 周波数四〇一 M 四〇二 M は四〇五 M え四〇六 M 四〇二 M 四〇五 M を超え以下又を超以下を超え以下Hz Hz Hz Hz 空中線電力二五マイクロワット以下
備考単向通信方式、単信方式、複信方式又は同報通信方式単向通信方式、単信方式又は複信方式の無線設備であって、体内無線設備と体外無線制御設備又は受信設備との間で無線通信を行うものに限る。
三体内植込型医療用データ伝送(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。以下同じ。)用及び体内植込型医療用遠隔計測(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。以下同じ。)用1体内植込型医療用データ伝送用電波の型式A一D、F一D、又はG一D空中線電力二五マイクロワット以下周波数四〇二 M 四〇五 M を超え以下Hz Hz
備考単向通信方式、単信方式又は複信方式注1四〇一 M Hz Hz を超え四〇二 M 以下の周波数の電波を使用する無線設備にあっては、占有周波数帯幅に周波数を超え偏差を加えた帯域が四〇一 M 四〇六 M 以下の周波数範囲内にあること。
以下又は四〇五 M 以下又は四〇五 M を超え四〇六 M を超え四〇二 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 注1占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が、四〇二 M を超え四〇五Hz MHz 以下の周波数範囲内にあること。
2四〇二 M Hz を超え四〇五 M Hz あっては、占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が四〇二 M 四〇五 M 以下の周波数範囲内にあること。
Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備にを超えHz 3空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備にあっては、人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力の値とする。
2空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備にあっては、体表面において輻射される等価等方輻射電力の値とする。
2(略)四~十四(略)
2(略)四~十四(略)
○平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行一無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。一無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。1~ 1 0 (略)
0 (略)
1~ 1 11 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備の空を超え四七〇 M 中線であって、四一〇 M 以下及び一、二一五 M 以下の周波数の電波を使用するものを超え四三〇 M を超え一、二六〇 M 以下、四四〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
(表略)注1・2(略)
(表略)注1・2(略)
Hz Hz 3四二六・〇二五 M 以上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用するテレコントロール用(付随するデータ伝送を含む。)については、この表に規定する値にかかわらず、その送信時間を五秒とし、その送信休止時間を二秒とする。ただし、最初に電波を発射してから九〇秒以内の場合であって、送信時間の総和が五秒以内のときは、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、当該再送信の終了後における送信休止時間は次のとおりとする。
Hz 3四二六・〇二五 M 以上四二六・一三七五 M 以下の周波数の電波を使用するテレコントロール用(付随するデータ伝送を含む。)の送信時間は、表の値にかかわらず五秒とする。ただし、電波を発射してから連続する五秒以内に限り、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。
Hz 1)
(2)
(最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が五秒以内の場合二秒最初に電波を発射してからその送信が終了するまでに要した時間が五秒を超える場合その送信に要した時間の五分の二4~9(略)
4~9(略)
送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわら10 10 空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、表の値にかかず、次のとおりとする。
わらず、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。
1)
(2)
(空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。電波を発射してから連続する六〇〇秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。
三キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。
三キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。
Hz 1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)、動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、帯の周波数のテレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(四〇〇 M 電波を使用し、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。
Hz 1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)、動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。
Hz 2(略)3データ伝送用(一、二〇〇 M Hz 帯の周波数の電波を使用するものに限る。
3データ伝送用(一、二〇〇 M Hz 帯の周波数の電波を使用するものに限る。
)の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が四・四七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものにあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。
)の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が四・四七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。
Hz Hz 4・5(略)
4・5(略)四送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。四送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のう1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のうち、四二九・二五 M 以下、一、二一六・〇三七以上四二九・七三七五 M 以下、一、二一六・〇三七以上四二九・七三七五 M 五 M 以上一、二以上一、二五二・五 M 以下の周波数の電波を使用するもの又は一、二一六・五三七以上一、二五三 M 五 M 以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のものち、四二九・二五 M 五 M 五二・五 M 以下及び一、二五二・〇三七五 M 以下及び一、二五二・〇三七五 M 以下及び一、二五二・五三七五 M 以下の周波数の電波を使用するもの以上一、二一六・五 M 以上一、二一六・五 M 以上一、二一七 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
2~6(略)六設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術2~6(略)六設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術的条件は、次のとおりとする。
的条件は、次のとおりとする。
1~4(略)5医療用テレメーター用の送信装置(発射する電波の占有周波数帯幅が八1~4(略)5医療用テレメーター用の送信装置(発射する電波の占有周波数帯幅が八・五 k Hz 以下のものを除く。)にあっては、次のとおりであること。
・五 k Hz 以下のものを除く。)にあっては、次のとおりであること。
発射する電波の占有周波数帯幅を超え一六 k 八・五 k 以下Hz Hz 一六 k Hz を超え三二 k Hz 以下三二 k Hz を超え六四 k Hz 以下六四 k Hz を超え三二〇 k Hz 以下Hz Hz Hz Hz 隣接チャネル漏えい電力離れた周搬送波の周波数から二五 k 波数の( ±)八 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと離れた周搬送波の周波数から五〇 k 波数の( ±)一六 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと離れた搬送波の周波数から一〇〇 k 周波数の( ±)三二 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと搬送波の周波数から五〇〇 k 離れた周波数の( ±)一六〇 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。
Hz Hz Hz Hz 発射する電波の占有周波数帯幅を超え一六 k 八・五 k 以下Hz Hz 一六 k Hz を超え三二 k Hz 以下三二 k Hz を超え六四 k Hz 以下六四 k Hz を超え三二〇 k Hz 以下Hz Hz Hz Hz 隣接チャネル漏えい電力離れた周搬送波の周波数から二五 k 波数の( ±)八 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと離れた周搬送波の周波数から五〇 k 波数の( ±)一六 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと離れた搬送波の周波数から一〇〇 k 周波数の( ±)三二 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと搬送波の周波数から五〇〇 k 離れた周波数の( ±)一六〇 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いことHz Hz Hz Hz 注デイジタル方式の送信装置にあっては、変調信号の速度と同じ送信速度注デイジタル方式の送信装置にあっては、変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合の値とする。
の標準符号化試験信号により変調した場合の値とする。
Hz 2占有周波数帯幅が六四 k 以下の送信装置であって、単を超え二三〇 k 信方式又は同報通信方式による通信を行うものの隣接チャネル漏えい電力は、この表に規定する値にかかわらず、搬送波の周波数から五〇〇 k 離れた周波数の( ±)一六〇 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低いこと。
Hz Hz Hz 6~8(略)
6~8(略)
○平成四年郵政省告示第三百二十三号(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)の一部を改正する(傍線部分は改正部分)
告示案新旧対照表改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七の規定に基づき、小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を次のように定める。一送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器二音量調整器及びスケルチ調整器三周波数切替装置四送受信の切替器無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七の規定に基づき、小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を次のように定める。一送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器二音量調整器及びスケルチ調整器三周波数切替装置四送受信の切替器五識別符号設定器及びデータ信号附属装置その他これに準ずるもの六空中線五識別符号設定器及びデータ信号附属装置その他これに準ずるもの
○平成十二年郵政省告示第三百十四号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定める。一(略)二前項第一号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定により、同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定める。一(略)二前項第一号から第三号までの送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
1)
(Hz 等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一以下の周波数の電波ワット(四二六・〇二五 M を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以上となる場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
以上四二六・一三七五 M Hz 2)
(送信空中線が一の筐体に収められていない場合にあっては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。
三第一項第二号及び第三号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワHz 送信空中線は、絶対利得二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇一ワット(以上四二四一三・七 M 以下の六・一三七五 M 周波数の電波を使用するものにあっては、〇・〇〇一ワットとする。)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
以上四一四・一四三七五 M 以下及び四五四・〇五 M 以下、四二六・〇二五 M 以上四五四・一九三七五 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 以上四一四・一四三七五 M ット(四一三・七 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、〇上四五四・一九三七五 M ・〇〇一ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
以下及び四五四・〇五 M Hz Hz 以Hz 四第一項第四号の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
三第一項第四号の送信空中線の技術的条件は、次とおりとする。
送信空中線は、絶対利得(-)一〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得(-)一〇デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
送信空中線は、絶対利得(-)一〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得(-)一〇デシベルの送信空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
○平成十三年総務省告示第九十号(無線設備規則第四十九条の十四第一号ニただし書の規定により、同号ニ本文の規定を適用しない無線設備を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行一・二(略)三テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備のうち以下及び一、二以下、四四〇 M 以下の周波数の電波を使用するものを超え四三〇 M を超え一、二六〇 M 、四一〇 M 一五 M を超え四七〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz 一・二(略)
○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。
容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。
特定小電力無線局の無線設備一~五(略)六 401MHzを超え402MHz以下又は 405MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備六の二 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備七~十九(略)
占有周波数帯幅の許容値(略)
特定小電力無線局の無線設備一~五(略)
占有周波数帯幅の許容値(略)
100kHz300kHz(略)
六402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備七~十九(略)
300kHz(略)
注告示第 42 号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占有周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわらず、230kHzとする。
○平成十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行二四〇一 M Hz を超え四〇二 M Hz 以下又は四〇五 M Hz を超え四〇六 M Hz 以下の周波数の電波を使用する体内無線設備及び体外無線設備以下又は以下の周以上Hz Hz Hz Hz Hz 周波数範囲を超え四〇二 M を超え四〇六 M 四〇一 M 四〇五 M 波数の搬送波から( ±)五〇 k の周波数四〇二 M 波数一 G を超え四〇五 M を超える周波数Hz Hz Hz 以下の周その他の周波数不要発射の強度の許容値搬送波電力より二〇デシベル以上低い値等価等方輻射電力が一ナノワット以下等価等方輻射電力が一マイクロワット以下等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下注1体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において輻射される電力の値であること。
2不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、前項の注の表を適用する。三四〇二 M Hz を超え四〇五 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備(第一項の無線設備を除く。)
周波数範囲搬送波から( ±)一五〇 k 波数Hz 以上の周二四〇二 M Hz を超え四〇五 M Hz の無線設備を除く。)
以下の周波数の電波を使用する無線設備(前項不要発射の強度の許容値等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下周波数範囲搬送波から( ±)一五〇 k 波数Hz 以上の周不要発射の強度の許容値等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下注1体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。2不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、第一項の注の表を適注1体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、体表面において輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。
2不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、前項の注の表を適用用する。
四(略)
する。
三(略)
○平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行1(略)2特定小電力無線局周波数 313.625MHz 401.5MHz 403.5MHz 403.65MHz 405.5MHz 433.92MHz(略)
3・4(略)
指定周波数帯 312MHzから 315.25MHzまで 401MHzから 402MHzまで 402MHzから 405MHzまで 403.5MHzから 403.8MHzまで 405MHzから 406MHzまで 433.67MHzから 434.17MHzまで(略)
1(略)2特定小電力無線局周波数 313.625MHz4
03.5MHz 403.65MHz指定周波数帯 312MHzから 315.25MHzまで4 02MHzから 405MHzまで
403.5MHzから 403.8MHzまで
433.92MHz(略)
3・4(略)
433.67MHzから 434.17MHzまで(略)
○平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
特定小電力無線局の無線設備一~三(略)四 401MHzを超え 406MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第 49 条の 14 第3号ハただし書の規定による別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を除く。)
五(略)六 426.0375MHzを超え 426.1125 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第1項第2号(二)のもののうち、占有周波数帯幅が 12kHz以下のもの七 806MHzを超え 810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備八 915.9MHz以上 929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備九 1,216MHzを超え 1,217MHz以下又は 1,252MHzを超え 1,253 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第1項第5号(一)のもの周波数の許容偏差(略) 100(10-6)
10(10-6)
20(10-6)
20(10-6)
3(10-6)
それぞれ同表右欄のとおりとする。
特定小電力無線局の無線設備一~五(略)四 402MHzを超え 405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第 49 条の 14 第3号ハただし書の規定による別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を除く。)
五(略)
周波数の許容偏差(略) 100(10-6)
六 806MHzを超え 810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備七 915.9MHz以上 929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備八 1,216MHzを超え 1,217MHz以下又は 1,252MHzを超え 1,253 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第1項第5号(一)のもの20(10-6)
20(10-6)
3(10-6)
○四〇一 M Hz を超え四〇六 M Hz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を定める件新旧対照表(傍線部分は変更部分)
平成二十六年総務省告示第二百九十号平成十七年総務省告示第八百六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第十以下の周波数の電波を使用すを超え四〇六 M 七項の規定に基づき、四〇一 M る特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を次のように定める。
Hz Hz なお、平成十七年総務省告示第八百六十九号(四〇二 M Hz を超え四〇五 M Hz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を定める件)は、廃止する。
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第十以下の周波数の電波を使用すを超え四〇五 M 二項の規定に基づき、四〇二 M る特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度を次のように定める。
Hz Hz Hz Hz を超え四〇六 M 四〇一 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力が四ナノワット以下であること。ただし、体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備の受信装置の副次的に発する電波の限度は、人体部位の表面において輻射される電力が四ナノワット以下であること。
Hz Hz を超え四〇五 M 四〇二 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、等価等方輻射電力が四ナノワット以下であること。ただし、生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態において使用される無線設備の受信装置の副次的に発する電波の限度は、体表面において輻射される電力が四ナノワット以下であること。
○無線設備規則第四十九条の十四第三号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件を定める件新旧対照表(傍線部分は変更部分)
平成二十六年総務省告示第二百九十一号平成十九年総務省告示第三百六十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第三号ハただし書の規定に基づき、同号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件を次のように定める。
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第二号ハただし書の規定に基づき、同号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第三百六十三号(無線設備規則第四十九条の十四第二号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
設備規則第四十九条の十四第二号ハ本文の規定を適用しない体内無線設備の技術的条件は、次の表の上欄に掲げる項目に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件とする。
Hz 一四〇一 M を超え四〇二 M 以下の周波以下又は四〇五 M 数の電波を使用する体内無線設備及び体外無線設備のうち、単一チャネルのものを超え四〇六 M Hz Hz Hz 項目一空中線電力条件人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。
二送信時間制限装置一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇〇回以内であること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。
二四〇三・五 M Hz を超え四〇三・八 M Hz 以下の周波数の電波を使用する体内無線設備項目一空中線電力条件人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が一〇〇ナノワット以下であること。
項目一周波数二空中線電力条件から四〇三・八 M Hz Hz 四〇三・五 M 体表面において輻射される等価等方輻射電力が一〇〇ナノワット以下であること。
までであること。
二送信時間制限装置一時間当たりの送信時間の総和が〇・三六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇回以内であること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。
三送信時間制限装置一時間当たりの送信時間の総和が〇・三六秒以下であり、かつ、一時間当たりの送信回数が一〇回以内であること。ただし、生体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあっては、この限りでない。