端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第244号)
平成26年総務省告示第244号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000303174.pdf
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○総務省告示第二百四十四号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五及び第三十六条の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年七月十八日総務大臣新藤義孝「規則第三十中欄に掲げる二条の二十二規則第三十1中欄に掲二条の二十電気通信番三令第八十二する電気通定を行うた
「規則第三十中欄に掲げる規定を適用しない。
表一の項中二条の二十二」
を緊急通報メ発信する機報メッセーないインタ電話用設備電話端末と、かつ、規通報を発信より緊急通う機能を有2中欄に掲緊急通報メを有しない構造上一体則第二十八する機能を
報を行うたすること。
規定を適用しない。
げる規定にかかわらず、号規則(平成九年郵政省号)第十一条各号に規定信番号に対応した呼の設めのメッセージ(以下「ッセージ」という。)を能を有し、かつ、緊急通ジを受信する機能を有し
ーネットプロトコル移動に接続する場合は、移動に改める。
構造上一体となっており則第二十八条の二の緊急する機能を用いることに報を行うための発信を行すること。
げる規定にかかわらず、ッセージを発信する機能場合は、移動電話端末ととなっており、かつ、規条の二の緊急通報を発信用いることにより緊急通めの発信を行う機能を有」