告示改正総務省
〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)
平成26年総務省告示第178号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000302787.pdf
AI要約
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○総務省告示第百七十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年五月七日
別表第二十三号の表中総務大臣新藤義孝「「設備規則第 49条の 24第6項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMD設備規則第 49条の 24第6項第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備IMD設備規則第 49条の 24第6項第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備IMD2改める。
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