〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)
平成26年総務省告示第176号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000302784/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000302784.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百七十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の三の四第一項第五号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第三百十二号(船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年五月七日
総務大臣 新藤 義孝
第一の二を次のように改める。
二 送信装置
1 二つの異なる周波数で交互に送信を行うことができること。
2 メッセージの構造は次のとおりとし、その他メッセージに関する事項はITU ― R勧告(国
際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう。以下同じ。)M .1371に従うこと。
ビット数 8248~96 1008168~24 208立ちトレーニングスタートデータチェックサムエンドバッファ領域上がりシーケンスフラグフラグメッセージID レピートユーザーIDその他のメッセージ表示(MMSI)
(固有のデータ)
ビット数6230最大970第一中三を削り、四を三とし、五を四とする。