〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)
平成26年総務省告示第179号
原文
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○総務省告示第百七十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項、第四十九条の二十四第六項第一号ニ及び同項第二号ニの規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年五月七日第六を次のように改める。
第六インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備一一般的条件第一の一の条件に適合すること。
二送信装置の条件等価等方輻射電力は、次のとおりとする。
1F一D電波を使用するもの総務大臣新藤義孝九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。ただし、衛星を指向する運用角度においては、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。
一頁
2G一D電波を使用するものア七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。この場合において、許容偏差は(- )一デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。
イ搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数帯等価等方輻射電力一五六以下MHz 任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-)
kHz 八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)
任意の九の帯域幅における尖頭電力が(-)一〇kHz 〇・八デシベル以下任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-)
kHz 八四・八デシベル以下一五六を超え一六五以下一六五を超え二三〇以下MHz MHz MHz MHz MHz 二三〇を超え一、○○○以下任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-)
MHz kHz
一、○○○を超え一、五二五MHz MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 七七・八デシベル以下二頁
以下七二デシベル以下
一、五二五を超え一、五五九MHz 以下
一、五五九を超え一、六〇五MHz 以下
一、六〇五を超え一、六一〇MHz MHz MHz MHz 任意の三の帯域幅における平均電力が(-)一〇kHz 三デシベル以下任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七〇MHz デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が次式でkHz 以下算出した値以下
- 80+ 8/ 5(f- 1605)デシベルfはMHzを単位とする周波数とする、。
一、六一〇を超え一、六二六・任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)
MHz 五以下MHz 七二デシベル以下
一、六二六・五を超え一、六六任意の三の帯域幅における平均電力が(-)六三kHz 〇・五以下MHz デシベル以下
一、六六〇・五を超え一〇・七任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)
MHz MHz 以下GHz一GHz 七二デシベル以下〇・七を超え二一・二以下任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)
GHz kHz kHz kHz 三頁
二一・二を超え四〇以下GHz GHz 六六デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 六〇デシベル以下三受信装置の条件インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものについては、副次的に発する電波等の限度は、二の2のイに規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。
四頁