〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)2014-05-07平成26年総務省告示第179号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302783.pdf
告示改正総務省

〇無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第175号) 〇船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第176号) 〇船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第177号) 〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第178号) 〇インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第179号)

平成26年総務省告示第179号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成26年5月7日(2014-05-07)
告示番号
平成26年総務省告示第179号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
4 ページ / 1,382 文字
取得日時
2026-08-19 10:30

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百七十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十八項、第四十九条の二十四第六項第一号ニ及び同項第二号ニの規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十六年五月七日

    総務大臣 新藤 義孝

    第六を次のように改める。

    第六 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備

    一 一般的条件

    第一の一の条件に適合すること。

    二 送信装置の条件

    等価等方輻射電力は、次のとおりとする。

    1 F一D電波を使用するもの九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。ただし、衛星を指向す

    る運用角度においては、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル

    (一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    2 G一D電波を使用するもの

    ア 七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。この場合において、

    許容偏差は(- )一デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

    イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従

    い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    周波数帯等価等方輻射電力MHz一五六 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)

    八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)

    MHzMHz一五六 を超え一六五 以下kHz任意の九 の帯域幅における尖頭電力が(-)一〇〇・八デシベル以下MHzMHz一六五 を超え二三〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)

    八四・八デシベル以下MHzMHzkHz二三〇 を超え一、○○○ 以下 任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)

    七七・八デシベル以下MHz一、○○○ を超え一、五二五MHz kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

  3. 第3ページ原文のこのページ

    以下

    七二デシベル以下

    GHz

    GHz

    kHz

    〇・七 を超え二一・二 以下 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHz一、五二五 を超え一、五五九MHz 以下kHz任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)一〇三デシベル以下
    MHz一、五五九 を超え一、六〇五MHz 以下MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下
    MHz一、六〇五 を超え一、六一〇MHz 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式で算出した値以下- 80+ 8/ 5(f- 1605)デシベルfは MHzを単位とする周波数とする、。
    MHz一、六一〇 を超え一、六二六・MHz五 以下kHz 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)七二デシベル以下
    MHz一、六二六・五 を超え一、六六MHz〇・五 以下kHz 任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)六三デシベル以下
    MHz一、六六〇・五 を超え一〇・七GHz一 以下kHz 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)七二デシベル以下
  4. 第4ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    六六デシベル以下GHzGHz二一・二 を超え四〇 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

    六〇デシベル以下

    三 受信装置の条件

    インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものについては、副次的に発する

    電波等の限度は、二の2のイに規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。

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