告示改正総務省
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件の一部を改正する件(総務省告示第97号) (施行日):地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十八号)の施行の日
平成26年総務省告示第97号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000287363.pdf
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○総務省告示第九十七号地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項の規定に基づき、平成七年自治省告示第二百八号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年三月十九日「一月当たりの」を「借入期間又は提供を受ける期間の定めがある場合は、予定賃借料の総額に見積残存価額(借り入れた物品等をその借入れの終了の時に買い入れるとした場合の予定価格)を加えて得た額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、一月当たりの」に改める。
総務大臣新藤義孝
附則(施行期日)
1この告示は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2改正後の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定
する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件の規定は、この告示の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。