新旧対照表改正総務省
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件の一部を改正する件(総務省告示第97号) (施行日):地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十八号)の施行の日
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000287361.pdf
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○平成二十六年総務省告示第九十七号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件の一部を改正する件)新旧対照表(傍線の部分は改正部分)
改正後改正前地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額は、次のとおりとする。
定めるところにより算定した額は、次のとおりとする。
借入期間又は提供を受ける期間の定めがある場合は、予定賃借料の一月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に四十八を乗じて総額に見積残存価額(借り入れた物品等をその借入れの終了の時に買得た額い入れるとした場合の予定価格)を加えて得た額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、一月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に四十八を乗じて得た額