地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第114号)2014-03-27平成26年総務省告示第114号総務省自治税務局企画課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000282226.pdf
告示改正総務省

地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第114号)

平成26年総務省告示第114号

告示日
平成26年3月27日(2014-03-27)
告示番号
平成26年総務省告示第114号
発出
総務省
所管課室
自治税務局企画課
本文
1 ページ / 201 文字
取得日時
2026-08-19T10:30:17+09:00

原文

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○総務省告示第百十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日から施行する。

平成二十六年三月二十七日総務大臣新藤義孝「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を「独立行政法人地域医療機能推進機構」に改める。

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