soumu:0001954062012-12-05告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000195406.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000195406

告示番号 不明

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
168 ページ / 156,476 文字
対照表
23 ページ
取得日時
2026-08-19T10:35:28+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

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    ○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)改正後改正前一時分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第二号に規定する時分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性項目特性感度規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビツトの信号に対するビツト誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。以下この項、第六項、第十八項及び第二十項において同じ。)の規格値をいう。以下同じ。)が二マイクロボルト実効選択スプリア規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を度ス・レスポ加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場ンス合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が六〇デシベル隣接チヤ規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧をHzネル選択離れた符加えた状態の下で、希望波から五〇 k度号長三二、七六七ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四五デシベル相互変調規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧をHz特性及び二加えた状態の下で、希望波から一〇〇 kHz離れた変調のない各妨害波を加えた場合〇〇 kにおいて、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が六〇デ一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    シベル一符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符二符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性に適用する受信設備の特性HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡1八一五 M1八一五 Mを超え九四〇 Mを超え九四〇 M散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備特性特性項目項目基地局陸上移動局基地局陸上移動局HzHz感度希望波(毎秒九・感度希望波(毎秒九・の帯域幅の帯域幅希望波の一・二三 M希望波の一・二三 M六キロビットのにおける受信電力が(-)一〇六キロビットのにおける受信電力が(-)一送信速度の信号四デシベル(一ミリワットを〇送信速度の信号〇四デシベル(一ミリワットで変調された搬デシベルとする。)及び(-)で変調された搬を〇デシベルとする。)及び送波をいう。以下二五デシベル(一ミリワットを送波をいう。以下(-)二五デシベル(一ミリこの表において〇デシベルとする。)の場合に、この表においてワットを〇デシベルとする。)同じ。)の受信電それぞれ九五%以上の信頼度同じ。)の受信電の場合に、それぞれ九五%以力が(-)一一七でフレーム誤り率が〇・五%以力が(-)一一七上の信頼度でフレーム誤り率下が〇・五%以下デシベル(一ミリデシベル(一ミリワットを〇デシワットを〇デシベルとする。)のベルとする。)の場合に、九五%以場合に、九五%以上の信頼度でフ上の信頼度でフレーム誤り率がレーム誤り率が一%以下一%以下実効選択1時分割・符号分割多重方式実効選択1時分割・符号分割多重方スプリア希望波の周波数スプリア希望波の周波数度度ス・レスから(携帯無線通信を行う無線設ス・レスから(式携帯無線通信を行う無線ポンスポンス及び(備と共用する空中線から二及び(設備と共用する空中線からkHzkHzHzHz離れた周又は三の搬送波を同時に送離れた周二又は三の搬送波を同時に〇〇 k〇〇 k±)±)七五〇七五〇信する場合送信する場合波数において、そ波数において、そ±)±)希望波の周波数から( ±)希望波の周波数から( ±)れぞれ移動局シれぞれ移動局シ九九HzHzミュレータ出力離れた周波数ミュレータ出力離れた周波数に一、一〇〇 k九〇〇 kより五〇デシベにおいて、希望波の受信電力より五〇デシベおいて、希望波の受信電力ル高い変調のなより四二・四デシベル高い変ル高い変調のなより四八デシベル高い変調い妨害波及び八調された妨害波を加えた場い妨害波及び八のない妨害波を加えた場合二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    七デシベル高い合に、九五%以上の信頼度で七デシベル高いに、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下フレーム誤り率が一%以下変調のない妨害変調のない妨害21以外の場合21以外の場合波を加えた場合波を加えた場合希望波の周波数から( ±)希望波の周波数から( ±)に、移動局シミュに、移動局シミュHzHzレータの出力が離れた周波数レータの出力が離れた周波数に一、一〇〇 k九〇〇 k三デシベル以上において、希望波の受信電力三デシベル以上おいて、希望波の受信電力上昇せず、かつ、より四九デシベル高い変調上昇せず、かつ、より七一デシベル高い変調九五%以上の信された妨害波を加えた場合九五%以上の信のない妨害波を加えた場合頼度でフレームに、九五%以上の信頼度でフ頼度でフレームに、九五%以上の信頼度でレーム誤り率が一%以下フレーム誤り率が一%以下誤り率が一・五%誤り率が一・五%以下以下希望波の周波数から( ±)一、希望波の周波数から( ±)九相互変調希望波の周波数相互変調希望波の周波数HzHz特性及び( ±)二、六四特性及び( ±)一、七〇〇から(から(二七〇 k〇〇 kHz及び((複号同順とする。)離れ及び((複号同順とする。)離れkHzkHzkHz〇 kHzHz(複号た周波数において、希望波の受(複号た周波数において、移動局ク七〇〇 k七〇〇 k±)±)九〇〇九〇〇同順とする。)離信電力より五〇デシベル高い、同順とする。)離ラス(実効輻射電力が一デ±)±)一、れた周波数にお変調のない妨害波及び変調さ一、れた周波数におシベル(一ワットを〇デシベⅠいて、それぞれ移れた妨害波をそれぞれ同時にいて、それぞれ移ルとする。)以上八デシベル動局シミュレー加えた場合に、九五%以上の信動局シミュレー(一ワットを〇デシベルとすタ出力より七二頼度でフレーム誤り率が一%タ出力より七二る。)以下のものをいう。)で以下デシベル高い二デシベル高い二は希望波の受信電力より六一つの変調のないつの変調のないデシベル高い二つの変調のな妨害波を同時に妨害波を同時にい妨害波を、移動局クラス加えた場合に、移加えた場合に、移(実効輻射電力が(-)三デ動局シミュレー動局シミュレーシベル(一ワットを〇デシベタの出力が三デタの出力が三デルとする。)以上四デシベルシベル以上上昇シベル以上上昇(一ワットを〇デシベルとすせず、かつ、九せず、かつ、九る。)以下のものをいう。)及五%以上の信頼五%以上の信頼び移動局クラス(実効輻射度でフレーム誤度でフレーム誤電力が(-)七デシベル(一り率が一・五%以り率が一・五%以ワットを〇デシベルとする。)下下以上〇デシベル(一ワットをⅡ〇デシベルとする。)以下のものをいう。)では希望波の受信Ⅲ三頁

  4. 4ページ原文のこのページ

    電力より五八デシベル高い二つの変調のない妨害波をそれぞれ同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下HzHzHzHzHzHzHzHz以下、九〇以下、九〇2七一八 M2七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 MHzHzHzHzHzHzHzHz以以を超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M〇 M〇 MHzHzHzHzHzHzををを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 M下、一、七四四・九 M下、一、七四九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速超え二、一七〇 M超え二、一七〇 M度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備特性特性項目項目基地局陸上移動局基地局陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キロビッ感度希望波(毎秒一二・二キロビッ希望波の受信電力が基準感度希望波の受信電力が基準感度トの送信速度の信号で変調さトの送信速度の信号で変調さ((-)一一六・三デシベルと((-)一一六・三デシベルとする。ただし、七一八 MHz をする。ただし、七一八 MHz をれた搬送波をいう。以下このれた搬送波をいう。以下このHzHz以下、九〇〇以下、九〇〇表において同じ。)の受信電力表において同じ。)の受信電力超え八〇三 M超え八〇三 MHzHz以下の周以下の周が基準感度(基地局の最大空が基準感度(基地局の最大空MHzMHzを超え九六〇 Mを超え九六〇 M波数の電波を使用する場合に波数の電波を使用する場合に中線電力が二四デシベル以下中線電力が二四デシベル以下あつては(-)一一三・三デあつては(-)一一三・三デの場合にあつては(-)一〇の場合にあつては(-)一〇HzHzをを六・三デシベル(一ミリワッ六・三デシベル(一ミリワッシベル、一、四二七・九 Mシベル、一、四二七・九 MHzHz以下の以下のトを〇デシベルとする。以下トを〇デシベルとする。以下超え一、五一〇・九 M超え一、五一〇・九 M周波数の電波を使用する場合周波数の電波を使用する場合この表において同じ。)、二四この表において同じ。)、二四にあつては(-)一一四・三にあつては(-)一一四・三デシベルを超え三八デシベルデシベルを超え三八デシベルHzHz以下の場合にあつては(-)以下の場合にあつては(-)デシベル、一、七四四・九 Mデシベル、一、七四九・九 MHzHz以下以下一一〇・三デシベル、三八デ一一〇・三デシベル、三八デを超え一、八七九・九 Mを超え一、八七九・九 Mの周波数の電波を使用する場の周波数の電波を使用する場シベルを超える場合にあつてシベルを超える場合にあつて合にあつては(-)一一五・合にあつては(-)一一五・は(-)一二〇・三デシベルは(-)一二〇・三デシベル三デシベルとする。以下この三デシベルとする。以下このとする。以下この欄においてとする。以下この欄において欄において同じ。)の場合に、欄において同じ。)の場合に、同じ。)の場合に、ビット誤り同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下ビット誤り率が〇・一%以下率が〇・一%以下ビット誤り率が〇・一%以下(略)(略)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHz3一、四二七・九 M3一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下又は一、七四四・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下又は一、七四九・九 M四頁

  5. 5ページ原文のこのページ

    HzHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散を超え一、八七九・九 Mを超え一、八七九・九 M符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当た陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備り毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備特性特性項目項目基地局陸上移動局基地局陸上移動局HzHz感度感度希望波(毎秒九・六キロビッの帯域希望波(毎秒九・六キロビッの帯域希望波の一・二三 M希望波の一・二三 Mトの送信速度の信号で変調幅における受信電力が(-)トの送信速度の信号で変調幅における受信電力が(-)された搬送波をいう。以下一〇四デシベル(一ミリされた搬送波をいう。以下一〇四デシベル(一ミリこの表において同じ。)の受ワットを〇デシベルとすこの表において同じ。)の受ワットを〇デシベルとす信電力が(-)一一九デシる。)及び(-)二五デシベ信電力が(-)一一九デシる。)及び(-)二五デシベベル(一ミリワットを〇デル(一ミリワットを〇デシベル(一ミリワットを〇デル(一ミリワットを〇デシシベルとする。)の場合に、ベルとする。)の場合に、そシベルとする。)の場合に、ベルとする。)の場合に、そ九五%以上の信頼度でフれぞれ九五%以上の信頼度九五%以上の信頼度でフれぞれ九五%以上の信頼度レーム誤り率が一%以下レーム誤り率が一%以下でフレーム誤り率が〇・でフレーム誤り率が〇・五%以下五%以下希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ受信信号の拡散符号速度搬送波の数が一のものにあ実実スプリスプリHzつては希望波の周波数からが、毎秒一・二二八八メガつては希望波の周波数から離れた周波数にアス・レアス・レ一・二五 Mチップのものにあつては希MHzMHzおいて、移動局シミュレー離れた周離れた周スポンスポン効選択度効選択度(±)(±)望波の周波数から(タの出力より八〇デシベル波数において、搬送波の数波数において、搬送波の数スス一・二五一・二五Hz高い変調のない妨害波を加が三のものにあつては当該離れた周波数におが三のものにあつては当該二五 Mえた場合に、移動局シミュ三の搬送波のうち中心のもいて、毎秒三・六八六四メ三の搬送波のうち中心のもレータの出力が三デシベルのの周波数から(ガチップのものにあつてはのの周波数から(HzHz以上上昇せず、かつ、九五%希望波の周波数から(離れた周波数におい離れた周波数におい五 M五 MHz以上の信頼度でフレーム誤て、希望波の受信電力(搬て、希望波の受信電力(搬離れた周波数にお二・五 M±)送波の数が三のものにあついて、移動局シミュレータ送波の数が三のものにあつり率が一・五%以下ては、当該三の搬送波の受の出力より八〇デシベル高ては、当該三の搬送波の受±)一・信電力の総和とする。以下い変調のない妨害波を加え信電力の総和とする。以下この欄において同じ。)よりた場合に、移動局シミュこの欄において同じ。)より±)±)七一デシベル高い変調のなレータの出力が三デシベル七一デシベル高い変調のな二・二・い妨害波を加えた場合に、以上上昇せず、かつ、九五%い妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフ以上の信頼度でフレーム誤九五%以上の信頼度でフ±)レーム誤り率が一%以下り率が一・五%以下レーム誤り率が一%以下相互変希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ相互変受信信号の拡散符号速度搬送波の数が一のものにあ五頁

  6. 6ページ原文のこのページ

    Hzつては希望波の周波数からつては希望波の周波数から及び(調特性一・二五 M調特性が、毎秒一・二二八八メガHzチップのものにあつては希MHzMHz及び(及び((複号同順とする。)〇五 M(±)(±)HzHz望波の周波数から(離れた周波数において、そ二・〇五 M二・〇五 M(複号同順とす(複号同順と一・二五一・二五±)Hz及び(れぞれ移動局シミュレータる。)離れた周波数においする。)離れた周波数におい二五 M二・±)±)MHzの出力より七〇デシベル高て、搬送波の数が三のもの(複号同順とする。)離て、搬送波の数が三のものい二つの変調のない妨害波にあつては当該三の搬送波れた周波数において、毎秒にあつては当該三の搬送波±)を同時に加えた場合に、移のうち中心のものの周波数三・六八六四メガチップののうち中心のものの周波数二・〇五動局シミュレータの出力がものにあつては希望波の周MHzMHzから(及び(から(及び(HzHz(三デシベル以上上昇せず、波数から(複号同順とする。)(複号同順とす三・三 M三・三 Mかつ、九五%以上の信頼度MHzび(離れた周波数において、希る。)離れた周波数におい±)(複号±)±)±)一・±)二・五二・五でフレーム誤り率が一・同順とする。)離れた周波数望波の受信電力より五八デて、希望波の受信電力よりにおいて、移動局シミュ±)シベル高い二つの変調のな五八デシベル高い二つの変五%以下三・三レータの出力より七〇デシい妨害波を同時に加えた場調のない妨害波を同時に加±)二・〇五及ベル高い二つの変調のない合に、九五%以上の信頼度えた場合に、九五%以上の妨害波を同時に加えた場合でフレーム誤り率が一%以信頼度でフレーム誤りがに、移動局シミュレータの下一%以下出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用し、受信以下の周波数の電波を使用し、受信4一、九二〇 M4一、九二〇 Mを超え二、一七〇 Mを超え二、一七〇 M信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであ信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又はり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチッ毎秒三・六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送プであるものの受信設備波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備特性特性項目項目基地局陸上移動局基地局陸上移動局HzHz感度感度希望波(毎秒九・六キロビッの帯域希望波(毎秒九・六キロビッの帯域希望波の一・二三 M希望波の一・二三 Mトの送信速度の信号で変調幅における受信電力が(-)トの送信速度の信号で変調幅における受信電力が(-)された搬送波をいう。以下一〇四デシベル(一ミリされた搬送波。以下この表一〇四デシベル(一ミリこの表において同じ。)の受ワットを〇デシベルとすにおいて同じ。)の受信電力ワットを〇デシベルとす信電力が(-)一一九デシる。)及び(-)二五デシベが(-)一一九デシベル(一る。)及び(-)二五デシベベル(一ミリワットを〇デル(一ミリワットを〇デシミリワットを〇デシベルとル(一ミリワットを〇デシシベルとする。)の場合に、ベルとする。)の場合に、そする。)の場合に、九五%以ベルとする。)の場合に、そ九五%以上の信頼度でフれぞれ九五%以上の信頼度上の信頼度でフレーム誤りれぞれ九五%以上の信頼度六頁

  7. 7ページ原文のこのページ

    レーム誤り率が一%以下でフレーム誤り率が〇・率が一%以下でフレーム誤り率が〇・五%以下五%以下隣接希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ隣接受信信号の拡散符号速度搬送波の数が一のものにあ実実Hzチャネつては希望波の周波数からチャネが、毎秒一・二二八八メガつては希望波の周波数から離れた周波数にお二・五 Mル選択ル選択チップのものにあつては希MHzMHzいて(-)五三デシベル(一離れた周波離れた周波効選択度効選択度(±)(±)望波の周波数から(ミリワットを〇デシベルと数において希望波の受信電数において希望波の受信電度度二・五二・五Hzする。)の変調された妨害波力を(-)一〇一デシベル離れた周波数におい力を(-)一〇一デシベル五 Mを加えた場合に、移動局シ(一ミリワットを〇デシベて(-)五三デシベル(一(一ミリワットを〇デシベミュレータの出力が三デシルとする。)としたときに当ミリワットを〇デシベルとルとする。)としたときに当ベル以上上昇せず、かつ、該受信電力より六四デシベする。)、毎秒三・六八六四該受信電力より六四デシベ九五%以上の信頼度でフル高い変調された妨害波をメガチップのものにあつてル高い変調された妨害波を±)レーム誤り率が一・五%以加えた場合に、搬送波の数は希望波の周波数から(加えた場合に、搬送波の数Hzが三のものにあつては当該が三のものにあつては当該離れた周波数におい下五 M±)二・±)三の搬送波のうち中心のも三の搬送波のうち中心のもて(-)四九デシベル(一MHzMHzのの周波数から(離ミリワットを〇デシベルとのの周波数から(れた周波数において当該三する。)の変調された妨害波離れた周波数において当該の搬送波の受信電力の総和を加えた場合に、移動局シ三の搬送波の受信電力の総を(-)九六デシベル(一ミュレータの出力が三デシ和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとベル以上上昇せず、かつ、ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受九五%以上の信頼度でフする。)としたときに当該受信電力の総和より五〇デシレーム誤り率が一・五%以信電力の総和より五〇デシ±)±)五五ベル高い変調された妨害波ベル高い変調された妨害波下を加えた場合に、九五%以を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下率が一%以下希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ受信信号の拡散符号速度搬送波の数が一のものにあ相互変相互変Hzつては希望波の受信電力をが、毎秒一・二二八八メガつては希望波の受信電力を及び(調特性調特性一・二五 MHz(-)一〇一デシベル(一チップのものにあつては希(-)一〇一デシベル(一(複号同順とする。)〇五 Mミリワットを〇デシベルと望波の周波数から(ミリワットを〇デシベルと離れた周波数において、そ±)Hzする。)としたときに希望波する。)としたときに希望波及び(れぞれ移動局シミュレータ二五 M二・MHzMHzの周波数から(の周波数から(MHzの出力より七〇デシベル高(複号同順とする。)離HzHzい二つの変調のない妨害波れた周波数において、毎秒(複号(複号及び( ±)四・九 M及び( ±)四・九 M±)を同時に加えた場合に、移同順とする。)離れた周波数三・六八六四メガチップの同順とする。)離れた周波数二・〇五動局シミュレータの出力がにおいて当該受信電力よりものにあつては希望波の周において当該受信電力より±)三デシベル以上上昇せず、五三デシベル高い二つの変五三デシベル高い二つの変MHz波数から(±七頁

  8. 8ページ原文のこのページ

    かつ、九五%以上の信頼度調のない妨害波を同時に加調のない妨害波を同時に加MHz及び((複号でフレーム誤り率が一・えた場合に、搬送波の数がえた場合に、搬送波の数が同順とする。)離れた周波数三のものにあつては当該三三のものにあつては当該三において、それぞれ移動局五%以下±)の搬送波の受信電力の総和の搬送波の受信電力の総和シミュレータの出力より七三・三を(-)九六デシベル(一を(-)九六デシベル(一〇デシベル高い二つの変調ミリワットを〇デシベルとミリワットを〇デシベルとのない妨害波を同時に加えする。)としたときに当該三する。)としたときに当該三た場合に、移動局シミュの搬送波のうち中心のものの搬送波のうち中心のものレータの出力が三デシベルMHzMHzの周波数から(及以上上昇せず、かつ、九五%の周波数から(及以上の信頼度でフレーム誤MHzMHzび((複号同び((複号同順とする。)離れた周波数に順とする。)離れた周波数にり率が一・五%以下±)±)おいて当該受信電力の総和おいて当該受信電力の総和九・七九・七より五五デシベル高い二つより五五デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時の変調のない妨害波を同時±)±)に加えた場合に、九五%以に加えた場合に、九五%以五五上の信頼度でフレーム誤り上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下率が一%以下二時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定す三時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線る時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性局の審査に適用する受信設備の特性HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡1八一五 M1八一五 Mを超え九四〇 Mを超え九四〇 M散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備項目特性項目特性基地局陸上移動局基地局陸上移動局HzHz感度感度希望波(毎秒九・の帯域幅希望波(毎秒九・の帯域幅希望波の一・二三 M希望波の一・二三 M六キロビットのにおける受信電力が(-)一〇六キロビットのにおける受信電力が(-)一〇送信速度の信号四デシベル(一ミリワットを〇送信速度の信号四デシベル(一ミリワットを〇で変調された搬デシベルとする。)及び(-)で変調された搬デシベルとする。)及び(-)送波をいう。以下二五デシベル(一ミリワットを送波をいう。以下二五デシベル(一ミリワットをこの表において〇デシベルとする。)の場合に、この表において〇デシベルとする。)の場合に、同じ。)の受信電それぞれ九五%以上の信頼度同じ。)の受信電それぞれ九五%以上の信頼度力が(-)一一七でパケット誤り率が〇・五%以力が(-)一一七でパケット誤り率が〇・五%以下下デシベル(一ミリデシベル(一ミリワットを〇デシワットを〇デシ八頁

  9. 9ページ原文のこのページ

    ベルとする。)のベルとする。)の場合に、九五%以場合に、九五%以上の信頼度でパ上の信頼度でパケット誤り率がケット誤り率が一%以下一%以下実効選択1時分割・符号分割多重方式実効選択1時分割・符号分割多重方式スプリア希望波の周波数スプリア希望波の周波数度度ス・レスから(携帯無線通信を行う無線設ス・レスから(携帯無線通信を行う無線設ポンスポンス及び(備の空中線又は当該無線設及び(備の空中線又は当該無線設kHzkHzHzHz離れた周備が符号分割多元接続方式離れた周備が符号分割多元接続方式〇〇 k〇〇 k±)±)七五〇七五〇波数において、そ携帯無線通信を行う無線設波数において、そ携帯無線通信を行う無線設±)±)れぞれ移動局シ備と共用する空中線から二れぞれ移動局シ備と共用する空中線から二九九ミュレータの出又は三の搬送波を同時に送ミュレータの出又は三の搬送波を同時に送信する場合信する場合力より五〇デシ力より五〇デシ希望波の周波数から( ±)希望波の周波数から( ±)ベル高い変調のベル高い変調のHzHzない妨害波及び離れた周波数ない妨害波及び離れた周波数にお一、一〇〇 k九〇〇 k八七デシベル高において、希望波の受信電力八七デシベル高いて、希望波の受信電力よりい変調のない妨より四二・四デシベル高い変い変調のない妨四九・四デシベル高い変調の害波を加えた場調された妨害波を加えた場害波を加えた場ない妨害波を加えた場合に、合に、移動局シ合に、九五%以上の信頼度で合に、移動局シ九五%以上の信頼度でパパケット誤り率が一%以下ケット誤り率が一%以下ミュレータの出ミュレータの出21以外の場合21以外の場合力が三デシベル力が三デシベル希望波の周波数から( ±)希望波の周波数から( ±)以上上昇せず、か以上上昇せず、かHzHzつ、九五%以上の離れた周波数つ、九五%以上の離れた周波数にお一、一〇〇 k九〇〇 k信頼度でパケッにおいて、希望波の受信電力信頼度でパケッいて、希望波の受信電力よりト誤り率が一・より五〇・四デシベル高い変ト誤り率が一・七一デシベル高い変調のな五%以下五%以下調された妨害波を加えた場い妨害波を加えた場合に、九合に、九五%以上の信頼度で五%以上の信頼度でパケッパケット誤り率が一%以下ト誤り率が一%以下希望波の周波数から( ±)一、希望波の周波数から( ±)九〇相互変調希望波の周波数相互変調希望波の周波数HzHzHz特性及び( ±)二、六四特性から(から(及び( ±)一、七〇〇 k二七〇 k〇 kHz及び((複号同順とする。)離れ及び((複号同順とする。)離れた周kHzkHz〇 kHzHz(複号た周波数において、希望波の受(複号波数において、移動局クラス七〇〇 k七〇〇 k±)±)九〇〇九〇〇同順とする。)離信電力より五一・四デシベル高同順とする。)離(実効輻射電力が一デシベル±)±)一、一、れた周波数におい、変調のない妨害波及び変調れた周波数にお(一ワットを〇デシベルとす九頁

  10. 10ページ原文のこのページ

    いて、それぞれ移された妨害波をそれぞれ同時いて、それぞれ移る。)以上八デシベル(一ワッ動局シミュレーに加えた場合に、九五%以上の動局シミュレートを〇デシベルとする。)以下タの出力より七信頼度でパケット誤り率がタの出力より七のものをいう。)では希望波の一%以下二デシベル高い二デシベル高い受信電力より六一デシベル高二つの変調のな二つの変調のない二つの変調のない妨害波を、い妨害波を同時い妨害波を同時移動局クラス(実効輻射電力に加えた場合に、に加えた場合に、が(-)三デシベル(一ワット移動局シミュ移動局シミュを〇デシベルとする。)以上四レータの出力がレータの出力がデシベル(一ワットを〇デシベ三デシベル以上三デシベル以上ルとする。)以下のものをいⅡ上昇せず、かつ、上昇せず、かつ、う。)及び移動局クラス(実九五%以上の信九五%以上の信効輻射電力が(-)七デシベル頼度でパケット頼度でパケット(一ワットを〇デシベルとす誤り率が一・五%誤り率が一・五%る。)以上〇デシベル(一ワッ以下以下トを〇デシベルとする。)以下のものをいう。)では希望波の受信電力より五八デシベル高Ⅲい二つの変調のない妨害波をそれぞれ同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合を除く。)HzHzHzHzHzHzHzHz以下、九〇以下、九〇2七一八 M2七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 MHzHzHzHzHzHzHzHz以以〇 M〇 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzHzHzHzををを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 M下、一、七四四・九 M下、一、七四九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速超え二、一七〇 M超え二、一七〇 M度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備項目特性項目特性十頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    基地局陸上移動局基地局陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キロビッ感度希望波(毎秒一二・二キロビッ希望波(一の搬送波を受信す希望波(一の搬送波を受信すトの送信速度の信号で変調さトの送信速度の信号で変調さる陸上移動局にあつては毎秒る陸上移動局にあつては毎秒れた搬送波をいう。以下基地れた搬送波をいう。以下基地一二・二キロビット、隣接す一二・二キロビット、隣接す局の欄において同じ。)の受信局の欄において同じ。)の受信る二の搬送波を受信する陸上る二の搬送波を受信する陸上電力が基準感度(基地局の最電力が基準感度(基地局の最移動局にあつては毎秒六〇キ移動局にあつては毎秒六〇キ大空中線電力が二四デシベル大空中線電力が二四デシベルロビットの送信速度の信号でロビットの送信速度の信号で(一ミリワットを〇デシベル(一ミリワットを〇デシベル変調された搬送波をいう。以変調された搬送波をいう。以とする。)以下の場合にあつてとする。)以下の場合にあつて下陸上移動局の欄において同下陸上移動局の欄において同は(-)一〇六・三デシベルは(-)一〇六・三デシベルじ。)の受信電力が基準感度じ。)の受信電力が基準感度(一ミリワットを〇デシベル(一ミリワットを〇デシベル(一の搬送波を受信する陸上(一の搬送波を受信する陸上とする。)、二四デシベル(一とする。)、二四デシベル(一移動局にあつては(-)一一移動局にあつては(-)一一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとす六・三デシベル(一ミリワッ六・三デシベル(一ミリワッる。)を超え三八デシベル(一る。)を超え三八デシベル(一トを〇デシベルとする。)、隣トを〇デシベルとする。)、隣ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとす接する二の搬送波を受信する接する二の搬送波を受信するる。)以下の場合にあつてはる。)以下の場合にあつては陸上移動局にあつては(-)陸上移動局にあつては(-)(-)一一〇・三デシベル(一(-)一一〇・三デシベル(一一一二・三デシベル(一ミリ一一二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)ワットを〇デシベルとする。)ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすとする。ただし、一の搬送波とする。ただし、一の搬送波る。)、三八デシベル(一ミリる。)、三八デシベル(一ミリを受信する陸上移動局であつを受信する陸上移動局であつワットを〇デシベルとする。)ワットを〇デシベルとする。)HzHzを超える場合にあつては(-)を超え八〇三を超える場合にあつては(-)を超え八〇三て、七一八 Mて、七一八 MHzHz一二〇・三デシベル(一ミリを超え九一二〇・三デシベル(一ミリを超え九MHzMHz以下、九〇〇 M以下、九〇〇 MHzHz以下の周波数の電波以下の周波数の電波ワットを〇デシベルとする。)ワットを〇デシベルとする。)六〇 M六〇 Mとする。以下基地局の欄におとする。以下基地局の欄におを使用する場合にあつてはを使用する場合にあつてはいて同じ。)の場合において、いて同じ。)の場合において、(-)一一三・三デシベル(一(-)一一三・三デシベル(一ビット誤り率が〇・一%以下ビット誤り率が〇・一%以下ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすHzHzを超を超る。)、一、四二七・九 Mる。)、一、四二七・九 MHzHz以下の周以下の周え一、五一〇・九 Mえ一、五一〇・九 M波数の電波を使用する場合に波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・シベルとする。)、一、七四四・HzHzHzHz九 Mを超え一、八七九・九 M九 Mを超え一、八七九・九 M十一頁

  12. 12ページ原文のこのページ

    以下の周波数の電波を使用す以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一る場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワッ五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣トを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八陸上移動局であつて、七一八HzHz以下、九以下、九MHzMHzを超え八〇三 Mを超え八〇三 MHzHzHzHz以下以下を超え九六〇 Mを超え九六〇 M〇〇 M〇〇 Mの周波数の電波を使用する場の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四〇デシベルとする。)、一、四HzHzを超え一、五一を超え一、五一二七・九 M二七・九 MHzHz以下の周波数の電波以下の周波数の電波〇・九 M〇・九 Mを使用する場合にあつてはを使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすHzHzを超を超る。)、一、七四四・九 Mる。)、一、七四九・九 MHzHz以下の周以下の周え一、八七九・九 Mえ一、八七九・九 M波数の電波を使用する場合に波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下シベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局に送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・あつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあ波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下ロック誤り率が一〇%以下(略)(略)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHzをを3一、四二七・九 M3一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、七四四・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、七四九・九 M十二頁

  13. 13ページ原文のこのページ

    HzHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符超え一、八七九・九 M超え一、八七九・九 M号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、陸号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備一・二二八八メガチップであるものの受信設備(略)(略)HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用し、受信以下の周波数の電波を使用し、受信4一、九二〇 M4一、九二〇 Mを超え二、一七〇 Mを超え二、一七〇 M信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであ信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又はり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチッ毎秒三・六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送プであるものの受信設備波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備(一 )・ (二 ) (略)(一 )・ (二 ) (略)三~五(略)四~六(略)六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三七シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目特性項目特性基地局陸上移動局基地局陸上移動局希望波の受信電力が基準感度希望波の受信電力が基準感度感度(略)感度(略)HzHzの陸上の陸上(チャネル間隔が五 M(チャネル間隔が五 MHzHzを超を超移動局であつて八一五 M移動局であつて八一五 MHzHz以下又は一、九二以下又は一、九二え八九〇 Mえ八九〇 MHzHzHzHz以下以下〇 M〇 Mを超え二、一七〇 Mを超え二、一七〇 Mの周波数の電波を使用するもの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デのにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がベルとする。)、チャネル間隔がHzHzの陸上移動局であつて七の陸上移動局であつて七五 M五 MHzHzHzHz以下以下一八 M一八 Mを超え八〇三 Mを超え八〇三 MHzHzを超え九六〇を超え九六〇及び九〇〇 M及び九〇〇 M以下の周波数の電波を使用以下の周波数の電波を使用MHzMHzするものにあつては(-)九するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワット六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネを〇デシベルとする。)、チャネ十三頁

  14. 14ページ原文のこのページ

    HzHzの陸上移動局での陸上移動局でル間隔が五 Mル間隔が五 MHzHzを超を超あつて一、四二七・九 Mあつて一、四二七・九 MHzHz以下の周以下の周え一、五一〇・九 Mえ一、五一〇・九 M波数の電波を使用するものに波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五とする。)、チャネル間隔が五の陸上移動局であつて一、の陸上移動局であつて一、MHzMHzHzHzを超え一、八七を超え一、八七七四四・九 M七四九・九 MHzHz以下の周波数の電波以下の周波数の電波九・九 M九・九 Mを使用するものにあつてはを使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミ(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすリワットを〇デシベルとすHzHzる。)、チャネル間隔が一〇 Mる。)、チャネル間隔が一〇 Mの陸上移動局であつて八一五の陸上移動局であつて八一五HzHz以下又は以下又はMHzMHzを超え八九〇 Mを超え八九〇 MHzHzを超え二、一七を超え二、一七一、九二〇 M一、九二〇 MHzHz以下の周波数の電波を使以下の周波数の電波を使〇 M〇 M用するものにあつては(-)九用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワット六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネを〇デシベルとする。)、チャネHzHzの陸上移動局の陸上移動局ル間隔が一〇 Mル間隔が一〇 MHzHzを超え九六を超え九六であつて九〇〇 Mであつて九〇〇 MHzHz以下の周波数の電波を使以下の周波数の電波を使〇 M〇 M用するものにあつては(-)九用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワット三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネを〇デシベルとする。)、チャネHzHzの陸上移動局の陸上移動局ル間隔が一〇 Mル間隔が一〇 MHzHzををであつて一、四二七・九 Mであつて一、四二七・九 MHzHz以下の以下の超え一、五一〇・九 M超え一、五一〇・九 M周波数の電波を使用するもの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一ルとする。)、チャネル間隔が一HzHzの陸上移動局であつての陸上移動局であつて〇 M〇 M十四頁

  15. 15ページ原文のこのページ

    HzHzを超え一、を超え一、一、七四四・九 M一、七四九・九 MHzHz以下の周波数の以下の周波数の八七九・九 M八七九・九 M電波を使用するものにあつて電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一は(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすHzHzる。)、チャネル間隔が一五 Mる。)、チャネル間隔が一五 Mの陸上移動局であつて八一五の陸上移動局であつて八一五HzHz以下又は以下又はMHzMHzを超え八九〇 Mを超え八九〇 MHzHzを超え二、一七を超え二、一七一、九二〇 M一、九二〇 MHzHz以下の周波数の電波を使以下の周波数の電波を使〇 M〇 M用するものにあつては(-)九用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワット四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネを〇デシベルとする。)、チャネHzHzの陸上移動局の陸上移動局ル間隔が一五 Mル間隔が一五 MHzHzを超え九六を超え九六であつて九〇〇 Mであつて九〇〇 MHzHz以下の周波数の電波を使以下の周波数の電波を使〇 M〇 M用するものにあつては(-)九用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワット一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネを〇デシベルとする。)、チャネHzHzの陸上移動局の陸上移動局ル間隔が一五 Mル間隔が一五 MHzHzををであつて一、四二七・九 Mであつて一、四二七・九 MHzHz以下の以下の超え一、五一〇・九 M超え一、五一〇・九 M周波数の電波を使用するもの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一ルとする。)、チャネル間隔が一HzHzの陸上移動局であつての陸上移動局であつて五 M五 MHzHzを超え一、を超え一、一、七四四・九 M一、七四九・九 MHzHz以下の周波数の以下の周波数の八七九・九 M八七九・九 M電波を使用するものにあつて電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一は(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとすHzHzる。)、チャネル間隔が二〇 Mる。)、チャネル間隔が二〇 Mの陸上移動局であつて七一八の陸上移動局であつて七一八HzHz以下の周以下の周MHzMHzを超え八〇三 Mを超え八〇三 M十五頁

  16. 16ページ原文のこのページ

    波数の電波を使用するものに波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇とする。)、チャネル間隔が二〇の陸上移動局であつて一、の陸上移動局であつて一、MHzMHzHzHzを超え一、五一を超え一、五一四二七・九 M四二七・九 MHzHz以下の周波数の電波以下の周波数の電波〇・九 M〇・九 Mを使用するものにあつてはを使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミ(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすリワットを〇デシベルとすHzHzる。)、チャネル間隔が二〇 Mる。)、チャネル間隔が二〇 Mの陸上移動局であつて一、七四の陸上移動局であつて一、七四HzHzを超え一、八七九・を超え一、八七九・四・九 M九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使以下の周波数の電波を使九 M九 M用するものにあつては(-)九用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワット二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネを〇デシベルとする。)、チャネHzHzの陸上移動局の陸上移動局ル間隔が二〇 Mル間隔が二〇 MHzHzを超えを超えであつて一、九二〇 Mであつて一、九二〇 MHzHz以下の周波数の以下の周波数の二、一七〇 M二、一七〇 M電波を使用するものにあつて電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一は(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局る。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合にの欄において同じ。)の場合において、スループットがその最おいて、スループットがその最大値の九五%以上大値の九五%以上(略)(略)(略)(略)(略)(略)2(略)2(略)七・八(略)八・九(略)HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用してデジタルMCA陸以下の周波数の電波を使用してデジタルMCA陸九八五〇 M十八五〇 Mを超え九四〇 Mを超え九四〇 M上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して十六頁

  17. 17ページ原文のこのページ

    通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行う通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当ことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMC該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行わA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間でれる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性項目特性項目特性一変調方式がマルチサブ感度キャリア一六値直交振幅変調方式のもの規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビットの信号に対するビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。)の規格値をいう。以下同じ。)が九デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)二変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの十七頁

  18. 18ページ原文のこのページ

    一変調方式がマルチサブ規格感度が六デシベル感度キャリア一六値直交振幅(一マイクロボルトを〇変調方式のものデシベルとする。)規格感度が九デシベルスプリアス・レス規格感度より三デシベル高い(一マイクロボルトを基実効選択度希望波入力電圧を加えた状態ポンス準とする。)の下で、変調のない妨害波を二変調方式が四分のπシ加えた場合において、ビットフト四相位相変調方式の誤り率が百分の一となるときもののその妨害波入力電圧と規格規格感度が六デシベル(一マイクロボルトを基感度との比が五三デシベル準とする。)隣接チヤネル選規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態択度Hz離の下で、希望波から二五 kれた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル規格感度より三デシベル高い相互変調特性希望波入力電圧を加えた状態Hz及の下で、希望波から五〇 kHz離れた変調のないび一〇〇 k各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一スプリアス・レス規格感度より三デシベル高い実効選択度となるときのその妨害波入力希望波入力電圧を加えた状態ポンス電圧と規格感度との比が五三の下で、変調のない妨害波をデシベル加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル十八頁

  19. 19ページ原文のこのページ

    隣接チヤネル選規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態択度Hz離の下で、希望波から二五 kれた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル規格感度より三デシベル高い相互変調特性希望波入力電圧を加えた状態Hz及の下で、希望波から五〇 kHz離れた変調のないび一〇〇 k各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル十~十三(略)十一~十四(略)十四F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F十五F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、FHzHzHzHz以下又以下又二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四 Mを超え四七〇 M二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四 Mを超え四七〇 MHzHzHzHz以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用は八一〇 Mは八一〇 Mを超え九六〇 Mを超え九六〇 M無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号無線局、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接HzHz以続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通を超え九四〇 M分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び八五〇 MHzHz下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)及以下の周波数の電波を使用信を行う無線局及び八五〇 Mを超え九四〇 MHzHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審び簡易無線局(九〇〇 MするMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇 M査に適用する受信設備の特性帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性(表略)(表略)十五・十六(略)十六・十七(略)十九頁

  20. 20ページ原文のこのページ

    十七F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F十八F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電HzHzHzHz以下又以下又波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四 M波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四 Mを超え九六〇 Mを超え九六〇 MHzHzHzHz以下を使用する移動業務の無線局(符以下を使用する移動業務の無線局(時は一、二一五 Mは一、二一五 Mを超え二、六九〇 Mを超え二、六九〇 M号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・信を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・周波数シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、デジタルMCA陸割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式上移動通信を行う無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及びPHSの携帯無線通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及びPHSの基地局を除く。)の審査に適基地局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性用する受信設備の特性1~4(略)1~4(略)十八~二十二(略)十九~二十三(略)二十頁

  21. 21ページ原文のこのページ

    ○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)改正後改正前一テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点に一テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信おける装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用又は処理された情報の伝送交換をいう。)用HzHzHz帯の周波数の電波を使用する無線設備以下の周波数の電波を使用す1三一二 M1三一五 Mを超え三一五・二五 Mる無線設備(表略)(表略)HzHzHzHzHz帯の周波数の電波を使用する無線設備2四一〇 M2四〇〇 Mを超え四三〇 M以下及び四四〇 Mを超え四七〇 M以下の周波数の電波を使用する無線設備二)二)(略)(略)(一)(一)・ (・ (3・4(略)3・4(略)HzHzHz帯の周波数の電波を使用する無線設備以下の周波数の電波を使用5一、二一五 M5一、二〇〇 Mを超え一、二六〇 Mする無線設備二)二)(略)(略)(一)(一)・ (・ (二~十(略)二~十(略)十一ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用する十一ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)用レーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)用周波数空中線電力周波数空中線電力HzHz〇・〇一ワット以下〇・〇一ワット以下六〇・五 G六〇・五 GHzHz〇・〇一ワット以下〇・〇一ワット以下七六・五 G七六・五 GHz〇・〇一ワット以下。ただし、七九・五 GHz以下の占有周波数帯幅が二 GHzの帯域幅における場合は、一 M一頁

  22. 22ページ原文のこのページ

    平均電力が五マイクロワット以下であること。十二~十四(略)十二~十四(略)二頁

  23. 23ページ原文のこのページ

    ○別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める告示新旧対照表(傍線部は変更部分)平成二十四年総務省告示第四百二十二号平成元年郵政省告示第五十号61無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を次の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏のように定める。差を次のように定める。なお、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)は、廃止する。次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、次の表の左欄に掲げる周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設それぞれ同表右欄のとおりとする。備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差周波数帯周波数の許容偏差12(10-6)12(10-6)一 142.93MHzを超え142.99MHz 以下の142.93MHzを超え142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数の電波を使用する無線設備20(10-6)20(10-6)二 169.39MHzを超え169.81MHz 以下の169.39MHzを超え169.81MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数の電波を使用する無線設備10(10-6)10(10-6)三 322MHzを超え323MHz 以下の周波数322MHzを超え323MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の電波を使用する無線設備100(10-6)100(10-6)四 402MHzを超え405MHz 以下の周波数402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の電波を使用する無線設備(設備規則の14第3号ハただし書の規定による別第49条の14第3号ハただし書の規定に告示する技術的条件に適合する体内による別に告示する技術的条件に適無線設備を除く。)合する体内無線設備を除く。)五 420MHz を超え 430MHz 以下又は420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450MHz 以下の周波数の電波を使用440MHzを超え450MHz以下の周波数のする医療用テレメーター用の無線設備電波を使用する医療用テレメーター用の無線設備10(10-6)10(10-6)1平成元年郵政省告示第42号(特定1平成元年郵政省告示第42号(特定小小電力無線局の電波の型式及び周電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。以波数並びに空中線電力を定める件。下「告示第42号」という。)第2項第以下「告示第42号」という。)第23号のもの項第3号のもの20(10-6)20(10-6)2告示第42号第2項第4号及び第2告示第42号第2項第4号及び第55号のもの号のもの一頁

  24. 24ページ原文のこのページ

    20(10-6)20(10-6)六 806MHzを超え810MHz 以下の周波数806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の電波を使用する無線設備20(10-6)20(10-6)七 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の数の電波を使用する無線設備電波を使用する無線設備3(10-6)3(10-6)八 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,216MHz を超え1,217MHz 以下又は1,252MHzを超え1,253MHz以下の周波数1,252MHzを超え1,253MHz 以下の周波の電波を使用する無線設備であって、告数の電波を使用する無線設備であっ示第42号第1項第4号(一)のものて、告示第42号第1項第5号(一)のもの二頁

  25. 25ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成五年郵政省告示第四百七号工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無設備を定める件)の一改正する告示新旧対照表特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十号の、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備

    改正前

    線部改正部分)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十号の、第十一号、第十一号二の二から第十一号のまで、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号から第五十二号の三まで、第五十四号から第五十四号の三まで、第五十六号及び第六十三号に掲げる無線設備一頁

  26. 26ページ原文のこのページ

    改正後

    略)HzHzHz以下の周波数いう。四二五〇 M帯一四二 Mを超え一七〇 MHzHzHz以下の周波数をいう。)の周波〇〇 M帯(三三五・四 Mを超え四七〇 M数の電波を使用する簡易無線局(次項及び第四項に掲げるものを除く。)(表略)三(略)四設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準に係る簡易無線局周波数空中線電力電波の型式Hz五ワット以下G一C一五四・四四三七五 MHzG一D一五四・四五 MHzG一E一五四・四五六二五 MHzG一F一五四・四六二五 MHzR二C一五四・四六八七五 MHzR二D一五四・四七五 MHzR三E一五四・四八一二五 MHzR三F一五四・四八七五 MHzF一C一五四・四九三七五 MHzF一D一五四・五 MHzF一E一五四・五〇六二五 MHzF一F一五四・五一二五 MHz四・五八七五 MHz一五四 MHz一五四・五一二 MHz五四五三七五 MHz一五四・五四三七五 MHz一五四・五五 MHz一五四・五五六五 MHz三五一・二 MHz三五一・二〇六二五 M

    改正前

    ○平成六年郵政省告示第四百五号簡易無線局の周波数及び空中線電力定める等の件の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分改正部分)一(略)HzHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項二一五〇 M帯又は四〇〇 M及び第四項に掲げるものを除く。)(表略)三(略)四設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準に係る簡易無線局周波数空中線電力電波の型式五ワット以下G一CG一DG一EG一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一FHz五一・二 MHz三五一・二〇六二五 M一頁

  27. 27ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz三五一・二一二五 MHz三五一・二一八七五 MHz三五一・二二五 MHz三五一・二三一二五 MHz三五一・二三七五 MHz三五一・二四三七五 MHz三五一・二五 MHz三五一・二五六二五 MHz三五一・二六二五 MHz三五一・二六八七五 MHz三五一・二七五 MHz三五一・二八一二五 MHz三五一・二八七五 MHz三五一・二九三七五 MHz三五一・三 MHz三五一・三〇六二五 MHz三五一・三一二五 MHz三五一・三一八七五 MHz三五一・三二五 MHz三五一・三三一二五 MHz三五一・三三七五 MHz三五一・三四三七五 MHz三五一・三五 MHz三五一・三五六二五 MHz三五一・三六二五 MHz三五一・三六八七五 MHz三五一・三七五 MHz三五一・三八一二五 MHz四六七 MHz四六七・〇〇六二五 MHz四六七・〇一二五 MHz四六七・〇一八七五 M

    改正前

    Hz三五一・二一二五 MHz三五一・二一八七五 MHz三五一・二二五 MHz三五一・二三一二五 MHz三五一・二三七五 MHz三五一・二四三七五 MHz三五一・二五 MHz三五一・二五六二五 MHz三五一・二六二五 MHz三五一・二六八七五 MHz三五一・二七五 MHz三五一・二八一二五 MHz三五一・二八七五 MHz三五一・二九三七五 MHz三五一・三 MHz三五一・三〇六二五 MHz三五一・三一二五 MHz三五一・三一八七五 MHz三五一・三二五 MHz三五一・三三一二五 MHz三五一・三三七五 MHz三五一・三四三七五 MHz三五一・三五 MHz三五一・三五六二五 MHz三五一・三六二五 MHz三五一・三六八七五 MHz三五一・三七五 MHz三五一・三八一二五 MHz四六七 MHz四六七・〇〇六二五 MHz四六七・〇一二五 MHz四六七・〇一八七五 M二頁

  28. 28ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz四六七・〇二五 MHz四六七・〇三一二五 MHz四六七・〇三七五 MHz四六七・〇四三七五 MHz四六七・〇五 MHz四六七・〇五六二五 MHz四六七・〇六二五 MHz四六七・〇六八七五 MHz四六七・〇七五 MHz四六七・〇八一二五 MHz四六七・〇八七五 MHz四六七・〇九三七五 MHz四六七・一 MHz四六七・一〇六二五 MHz四六七・一一二五 MHz四六七・一一八七五 MHz四六七・一二五 MHz四六七・一三一二五 MHz四六七・一三七五 MHz四六七・一四三七五 MHz四六七・一五 MHz四六七・一五六二五 MHz四六七・一六二五 MHz四六七・一六八七五 MHz四六七・一七五 MHz四六七・一八一二五 MHz四六七・一八七五 MHz四六七・一九三七五 MHz四六七・二 MHz四六七・二〇六二五 MHz四六七・二一二五 MHz四六七・二一八七五 M

    改正前

    Hz四六七・〇二五 MHz四六七・〇三一二五 MHz四六七・〇三七五 MHz四六七・〇四三七五 MHz四六七・〇五 MHz四六七・〇五六二五 MHz四六七・〇六二五 MHz四六七・〇六八七五 MHz四六七・〇七五 MHz四六七・〇八一二五 MHz四六七・〇八七五 MHz四六七・〇九三七五 MHz四六七・一 MHz四六七・一〇六二五 MHz四六七・一一二五 MHz四六七・一一八七五 MHz四六七・一二五 MHz四六七・一三一二五 MHz四六七・一三七五 MHz四六七・一四三七五 MHz四六七・一五 MHz四六七・一五六二五 MHz四六七・一六二五 MHz四六七・一六八七五 MHz四六七・一七五 MHz四六七・一八一二五 MHz四六七・一八七五 MHz四六七・一九三七五 MHz四六七・二 MHz四六七・二〇六二五 MHz四六七・二一二五 MHz四六七・二一八七五 M三頁

  29. 29ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz四六七・二二五 MHz四六七・二三一二五 MHz四六七・二三七五 MHz四六七・二四三七五 MHz四六七・二五 MHz四六七・二五六二五 MHz四六七・二六二五 MHz四六七・二六八七五 MHz四六七・二七五 MHz四六七・二八一二五 MHz四六七・二八七五 MHz四六七・二九三七五 MHz四六七・三 MHz四六七・三〇六二五 MHz四六七・三一二五 MHz四六七・三一八七五 MHz四六七・三二五 MHz四六七・三三一二五 MHz四六七・三三七五 MHz四六七・三四三七五 MHz四六七・三五 MHz四六七・三五六二五 MHz四六七・三六二五 MHz四六七・三六八七五 MHz四六七・三七五 MHz四六七・三八一二五 MHz四六七・三八七五 MHz四六七・三九三七五 MHz四六七・四 MHz五ワット以下G一C一五・五六二五 MHzG一D一五四・五六八七五 M

    改正前

    Hz四六七・二二五 MHz四六七・二三一二五 MHz四六七・二三七五 MHz四六七・二四三七五 MHz四六七・二五 MHz四六七・二五六二五 MHz四六七・二六二五 MHz四六七・二六八七五 MHz四六七・二七五 MHz四六七・二八一二五 MHz四六七・二八七五 MHz四六七・二九三七五 MHz四六七・三 MHz四六七・三〇六二五 MHz四六七・三一二五 MHz四六七・三一八七五 MHz四六七・三二五 MHz四六七・三三一二五 MHz四六七・三三七五 MHz四六七・三四三七五 MHz四六七・三五 MHz四六七・三五六二五 MHz四六七・三六二五 MHz四六七・三六八七五 MHz四六七・三七五 MHz四六七・三八一二五 MHz四六七・三八七五 MHz四六七・三九三七五 MHz四六七・四 M四

  30. 30ページ原文のこのページ

    改正後

    HzG一F一五四・五七五 MHzR二C一五四・五八一二五 MHzR二D一五四・五八七五 MHzRF一五四・五九三七五 MHzC一五四・六 MHzF一D一五四・六〇六二五 MHzF一F一五四・六一二五 MHz一ワット以下G一C五一・一六八七五 MHzG一D三五一・一七五 MHzG一E三五一・一八一二五 MHzG一F三五一・一八七五 MHzR二C三五一・一九三七五 MR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一F五~七(略)

    改正前

    三Hz一ワット以下G一C五一・一六八七五 MHzG一D三五一・一七五 MHzG一E三五一・一八一二五 MHzG一F三五一・一八七五 MHzR二C三五一・一九三七五 MR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一F五~七(略)五頁

  31. 31ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十五号電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第九十九号)の施行に伴い、平成九年郵政省告示第三百八十四号(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度並びに電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件)は廃止する。平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二一頁

  32. 32ページ原文のこのページ

    ○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める告示新旧対照表(傍線部分は変更部分)平成二十四年総務省告示第四百二十六号平成十二年郵政省告示第七百四十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げに掲げるものとする。るものとする。無線局周波数無線局周波数718MHzを超え748MHz以下1電気通信業務を718MHzを超え748MHz以下電気通信業務を行う900MHzを超え915MHz以下行うことを目的と900MHzを超え915MHz以下ことを目的として陸1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下して陸上に開設す上に開設する移動す1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1)る移動する無線局る無線局(一又は二以1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下(一又は二以上の上の都道府県の区域2,010MHzを超え2,025MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下都道府県の区域のの全部を含む区域を2,545MHzを超え2,575MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下全部を含む区域をその移動範囲とする2,595MHzを超え2,655MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下その移動範囲とすものに限る。)るものに限る。)773MHzを超え803MHz以下2電気通信業務を773MHzを超え803MHz以下電気通信業務を行う945MHzを超え960MHz以下945MHzを超え960MHz以下ことを目的として陸行うことを目的と1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下上に開設する移動し1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2)して陸上に開設すない無線局であって、る移動しない無線1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下上欄に掲げる無線局局であって、上欄に1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3)1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(平成を通信の相手方とす掲げる無線局を通2,010MHzを超え2,025MHz以下17年総務省告示第883号第2項第2号㈡に掲げるもの信の相手方とする2,545MHzを超え2,575MHz以下る区域に係るものを除く。)もの2,595MHzを超え2,655MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下3電気通信業務を137MHzを超え138MHz以下電気通信業務を行う137MHzを超え138MHz以下400.15MHzを超え401MHz以下ことを目的として開400.15MHzを超え401MHz以下行うことを目的と1,525MHzを超え1,545MHz以下設する人工衛星局1,525MHzを超え1,545MHz以下して開設する人工一頁

  33. 33ページ原文のこのページ

    2,170MHzを超え2,200MHz以下衛星局2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下3.4GHzを超え4.2GHz以下3.4GHzを超え4.2GHz以下4.5GHzを超え4.8GHz以下4.5GHzを超え4.8GHz以下7.25GHzを超え7.75GHz以下7.25GHzを超え7.75GHz以下10.7GHzを超え12.75GHz以下10.7GHzを超え12.75GHz以下15.43GHzを超え15.63GHz以下15.43GHzを超え15.63GHz以下17.7GHzを超え21.2GHz以下17.7GHzを超え21.2GHz以下22.55GHzを超え23.55GHz以下22.55GHzを超え23.55GHz以下24.45GHzを超え24.75GHz以下24.45GHzを超え24.75GHz以下25.25GHzを超え27.5GHz以下25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下32GHzを超え33GHz以下37.5GHzを超え42.5GHz以下37.5GHzを超え42.5GHz以下43.5GHzを超え47GHz以下43.5GHzを超え47GHz以下54.25GHzを超え58.2GHz以下54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下116GHzを超え134GHz以下158.5GHzを超え164GHz以下158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下185GHzを超え190GHz以下191.8GHzを超え200GHz以下191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下232GHzを超え240GHz以下基幹放送局526.5kHzを超え1,606.5kHz以下4基幹放送局526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz3,925kHz3,945kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下二頁

  34. 34ページ原文のこのページ

    21,450kHzを超え21,850kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下76MHzを超え108MHz以下170MHzを超え222MHz以下170MHzを超え222MHz以下470MHzを超え770MHz以下470MHzを超え770MHz以下11.7GHzを超え12.75GHz以下11.7GHzを超え12.75GHz以下注1平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とする。2平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とする。3平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号㈡に掲げる区域に係るものを除く。三頁

  35. 35ページ原文のこのページ

    ○デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める告示新旧対照表(傍線部は変更部分)平成二十四年総務省告示第四百二十七号平成十四年総務省告示第百二十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPH第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPHHzSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使以上一、Sの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途、一、九〇六・二五 MHzHzHz用できない電波の周波数を次のように定める。以下で九〇八・〇五 M以下又は一、九一五・八五 M以上一、九一八・二五 Mなお、平成十四年総務省告示第百二十九号(デジタルコードレス電話の無線あって総務大臣が別に告示する周波数並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を次のように定める。局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定なお、平成十年郵政省告示第五十号(PHSの陸上移動局が使用する電波のめる件)は、廃止する。うち、使用できない電波として除外された周波数を定める件)は、廃止する。一デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途一デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途1設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められて1設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局いる時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途HzHzD一D又はG一D制御チャネルD一D又はG一D制御チャネル及、一、八九八・四五 M一、八九八・四五 MHzHzび一、九〇〇・二五 M一、九〇〇・二五 MHzHz通話チャネル通話チャネル以D一C、D一D、D一E、D以D一C、D一D、D一E、D一、八九三・六五 M一、八九三・六五 MHzHz一F、D一W、D一X、D七一F、D一W、D一X、D七上一、九〇五・九五 M上一、九〇五・九五 MHzHz間隔C、D七D、D七E、D七F、間隔C、D七D、D七E、D七F、以下の三〇〇 k以下の三〇〇 kの周波数(一、八九の周波数四〇波(一、D七W、D七X、G一C、GD七W、D七X、G一C、GHzHz一D、G一E、G一F、G一一D、G一E、G一F、G一及び一、及び八・四五 M八九八・四五 MHzHzを除W、G一X、G七C、G七D、をW、G一X、G七C、G七D、九〇〇・二五 M一、九〇〇・二五 Mく四〇波)除く。)G七E、G七F、G七W又はG七E、G七F、G七W又はG七XG七X2設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定めら2設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局れている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途一、八九五・六一六D一C、D一D、D一E、D制御チャネル一、八九五・六一六D一C、D一D、D一E、D制御チャネル、一、八九七・三、一、八九七・三一F、D一X、D七C、D七又は通話チャ一F、D一X、D七C、D七又は通話チャMHzMHz一頁

  36. 36ページ原文のこのページ

    HzHzネルネル、一、八九九・D、D七E、D七F、D七W、、一、八九九・D、D七E、D七F、D七W、四四 M四四 MHzHz、一、九〇D七X、F一C、F一D、F、一、九〇D七X、F一C、F一D、F〇七二 M〇七二 MHzHz一E、F一F、F一X、F七一E、F一F、F一X、F七及び一、九、一、九〇〇・八 M〇・八 MHzHzC、F七D、F七E、F七F、C、F七D、F七E、F七F、〇二・五二八 M二・五二八 MF七W、F七X、G一C、GF七W、F七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七XG七F、G七W又はG七X3設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定めら3設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話のれている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局無線局周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途HzHz、D一C、D一D、D一E、D制御チャネル、D一C、D一D、D一E、D制御チャネル一、八九五・七五 M一、八九五・七五 MHzHz一F、D一X、D七C、D七又は通話チャ一F、D一X、D七C、D七又は通話チャ、、一、八九八・一五 M一、八九八・一五 MHzHzネルネル及D、D七E、D七F、D七W、、D、D七E、D七F、D七W、一、九〇〇・五五 M一、九〇〇・五五 MHzHzD七X、G一C、G一D、GD七X、G一C、G一D、Gび一、九〇二・九五 M一、九〇二・九五 M一E、G一F、G一X、G七一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、C、G七D、G七E、G七F、G七W、G七X、X一C、XG七W、G七X、X一C、X一D、X一E、X一F、X一一D、X一E、X一F、X一X、X七C、X七D、X七E、X、X七C、X七D、X七E、X七F、X七W又はX七XX七F、X七W又はX七XHzHz以下の周波数であって、一、二一、八八四・六五 M以上一、九一五・五五 MHzHzHzの整数倍を加えた周波八八四・六五 M及び一、八八四・六五 Mに三〇〇 k数のうち、PHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数HzHzHz及び一、一、九〇六・二五 M、一、九〇六・八五 M、一、九〇七・四五 MHz九〇八・〇五 M三PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途二PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途HzHzD一D又はG一D制御チャネルD一D、G一D制御チャネル、、一、八九八・四五 M一、八九八・四五 MHzHz、、一、九〇〇・二五 M一、九〇〇・二五 MHzHz、、一、九〇六・五五 M一、九〇六・五五 M二頁

  37. 37ページ原文のこのページ

    HzHz及、一、九〇七・一五 M一、九〇七・一五 MHzHz、び一、九〇七・七五 M一、九〇七・七五 MHz、一、九一六・七五 MHz、一、九一七・三五 MHz一、九一七・九五 MHzD一D、G一D予備制御チャ一、九一六・一五 Mネル(電波の伝搬障害時等の予備として使用する制御チャネル)HzHz通話チャネル以D一C、D一D、D一E、D一通話チャネル以D一C、D一D、D一E、D一一、八八四・六五 M一、八八四・六五 MHzHzF、D一X、D一W、D七C、F、D一X、D一W、D七C、上一、九一五・五五 M上一、九一九・四五 MHzHzD七D、D七E、D七F、D七間隔D七D、D七E、D七F、D七間隔以下の三〇〇 k以下の三〇〇 kX、D七W、G一C、G一D、の周波数(一、八九X、D七W、G一C、G一D、の周波数百六波(一、HzHzG一E、G一F、G一X、G一及び一、G一E、G一F、G一X、G一及び八・四五 M八九八・四五 MHzHzW、G七C、G七D、G七E、並びW、G七C、G七D、G七E、並九〇〇・二五 M一、九〇〇・二五 MHzG七F、G七X又はG七WG七F、G七X、G七Wびに一、九一五・八五に一、九〇六・二五 M以上一、九〇八・〇五以上一、九一八・MHzHz以下の周波数を除MHz以下の周波数二五 Mく九五波)を除く。)HzHzHz三一、九〇六・二五 M以上一、九〇八・〇五 M以下又は一、九一五・八五 MHz以下であって総務大臣が別に告示する周波数は、次以上一、九一八・二五 Mに掲げるものとする。HzHzHz1一、九〇六・五五 M、一、九〇七・一五 M又は一、九〇七・七五 MHzHzHz2一、九一六・七五 M、一、九一七・三五 M又は一、九一七・九五 MHz3一、九一六・一五 M四PHSの陸上移動局が使用する電波のうち、使用できない電波として除外された周波数HzHzHz、一、一、九一五・八五 M、一、九一六・四五 M、一、九一七・〇五 MHzHz九一七・六五 M及び一、九一八・二五 M三頁

  38. 38ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成十五年総務省告示第三百四十四号外国の無局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一改一(略)二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。2)に掲げる規格設備規則第四十九条の1施行規則第十五条の三第二号 (六のに規定する技術基準3)に掲げる規格設備規則第四十九条の2施行規則第十五条の三第二号 (六のに規定する技術基準7)に掲げる規格設備規則第四十九条の3施行規則第十五条の三第二号 (六のに規定する技術基準15)に掲げる規格設備規則第四十九条の施行規則第十五条の三第二号 (二十八に規定する技術基準

    改正前

    正する告示新旧対照表線部正部分)一(略)二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が電波法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。2)に掲げる規格無線設備規則第1電波法施行規則第十五条の三第二号 (四十九条の六のに規定する技術基準3)に掲げる規格無線設備規則第2電波法施行規則第十五条の三第二号 (四十九条の六のに規定する技術基準4)に掲げる規格無線設備規則第3電波法施行規則第十五条の三第二号 (四十九条の六のに規定する技術基準8)に掲げる規格無線設備規則第4電波法施行規則第十五条の三第二号 (四十九条の六の九に規定する技術基準16)に掲げる規格のうち送信バース5電波法施行規則第十五条の三第二号 (ト長が五ミリ秒のもの無線設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの一頁

  39. 39ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書各欄に記載するためのコード表(局の目的コード及別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード設備規則第49条の6の4第1項及び第3項CD2FCに規定する基地局の無線設備(略)(略)設備規則第49条の6に規定する陸上移動局LPRの無線設備(略)(略)設備規則第49条の29に規定する陸上移動局BWA2の無線設備(略)(略)

    改正前

    び通信事項コードを除く。)を定める件)一部を改正する告示新旧対照表(部は改正部分)別表第二十三号無線設備の規格コード項目コード設備規則第49条の6の3第1項及び第3項CD1FCに規定する基地局の無線設備設備規則第49条の6の3第1項及び第項CD1FBに規定する基地局の無線設備設備規則49条の6の4第1項及び第3項CD2FCに規定する基地局の無線設備(略)(略)設備規則第49条の6に規定する陸上移動局LPRの無線設備設備規則第49条の6の2に規定する陸上移TDMA動局の無線設備設備規則第49条の6の3に規定する陸上移CDMA1動局の無線設備(略)(略)設備規則第49条の29に規定する陸上移動局BWA2の無線設備設備規則第49条の30に規定する陸上移動局BWA3の無線設備(略)(略)一頁

  40. 40ページ原文のこのページ

    このページは対照表を正しく分離できませんでした。以下はPDFから抽出したままの本文です。(G4: 帯のx範囲の重なりが不足 (-0.42))

    ○平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)改正後改正前一符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無HzHz以下の周波数の電線通信を行う無線局であって、八一五 Mを超え九五八 M波を使用し、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものの送信装置の技術的条件1不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。ただし、符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。基地局の送信装置(1)周波数不要発射の強度の許容値Hz1空中線電力が二五ワット以下の送信装置以下及び八九八一〇 MHzHzを超えるものの帯域幅における平五 M任意の一、〇〇〇 k均電力が二五マイクロワット以下の値2空中線電力が二五ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が二〇ミリワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値3空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値一頁

  41. 41ページ原文のこのページ

    Hz1離調周波数(搬送波の周波数からの差のを超え八六〇八一〇 MHzHzMHzを超以下(八三二 M周波数をいう。以下同じ。)が一、九八〇 kHz未満の周波数帯以下及び八え八三四 MHz(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置を超え八四六三八 MHzMHz以下を除く。)の帯域幅における平均任意の三〇 k電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均任意の三〇 k電力が二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値HzHzHzを超え八三四八三二 M1離調周波数が七五〇 k以上一、九八〇 kHzMHz未満の周波数帯を超以下、八三八 MHzHz以下及び八の帯域幅における平均電力え八四六 M任意の三〇 kHzが空中線電力より四五デシベル以上低い値を超え八九五六〇 MHzMHz以下以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が二五マイクロワット以下の値二頁

  42. 42ページ原文のこのページ

    (2)空中線電力が一ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値(3)空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。陸上移動局の送信装置(2)ア時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合(ア)隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え一、八の帯域幅における平均電八八五 k任意の一、〇〇〇 kHz以下力が六デシベル(一ミリワットを〇デシベル八五 kとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzを超えるの帯域幅における平均電一、八八五 k任意の一、〇〇〇 kもの力が(-)一三デシベル以下の値注1離調周波数は、それぞれの搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の端までの差の周波数のうち最小のものとする。2隣接しない二の搬送波の間の周波数帯(当該周波数帯において当該二三頁

  43. 43ページ原文のこのページ

    の搬送波以外の搬送波が送信されておらず、かつ、その周波数帯幅が四・Hz未満のものに限る。)については適用しない。九二 M(イ)隣接する二の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え二、の帯域幅における平均電力が一、八七五 k任意の二五 kHz以下(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ八七五 kベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzを超えの帯域幅における平均電二、八七五 k任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)一三デシベル以下の値九・三七五 MHzHzHz未満を超える九・三七五 M1九 k以上一五〇 kHzものの帯域幅における平均電力が任意の一 k(-)一三デシベル以下の値HzHz未満2一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅における平均電力任意の一〇 kが(-)一三デシベル以下の値HzHz未満3三〇 M以上一、〇〇〇 MHzの帯域幅における平均電任意の一〇〇 k力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満4一、〇〇〇 M以上五 GHzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が(-)一三デシベル以下の値注離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。隣接する三の搬送波を同時に送信する場合(ウ)離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え二、の帯域幅における平均電力が二、五〇〇 k任意の三〇 kHz以下(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシ七〇〇 kベルとする。以下この表において同じ。)以下の値四頁

  44. 44ページ原文のこのページ

    HzHzを超えの帯域幅における平均電力が次二、七〇〇 k任意の三〇 kHz以下の式により求められる値以下の値三・五 M-[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位 MHz)とする。HzHzを超え七・五の帯域幅における平均電三・五 M任意の一、〇〇〇 k以下力が次の式により求められる値以下の値MHz-[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位 MHz)とする。HzHzを超え八・五の帯域幅における平均電七・五 M任意の一、〇〇〇 k以下力が次の式により求められる値以下の値MHz-[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位 MHz)とする。HzHzを超え一二・の帯域幅における平均電八・五 M任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)二七デシベル以下の値五 MHzHzHz未満を超えるも一二・五 M1九 k以上一五〇 kHzのの帯域幅における平均電力が任意の一 k(-)一三デシベル以下の値HzHz未満2一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅における平均電力任意の一〇 kが(-)一三デシベル以下の値HzHz未満3三〇 M以上一、〇〇〇 MHzの帯域幅における平均電任意の一〇〇 k五頁

  45. 45ページ原文のこのページ

    力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満4一、〇〇〇 M以上五 GHzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が(-)一三デシベル以下の値注離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。イア以外の場合周波数不要発射の強度の許容値HzHz以下(八一五未満の周波数八八五 M1離調周波数が一、九八〇 kHzMHz帯以を超え八五〇 M(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置下を除く。)及び九五八HzMHzを超えるものの帯域幅における平均任意の三〇 k電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均任意の三〇 k電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が二五ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が二五ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が二〇ミリワット以下の値か六頁

  46. 46ページ原文のこのページ

    つ空中線電力より六〇デシベル以上低い値HzHzHzを超え八五〇八一五 M1離調周波数が九〇〇 k以上一、九八〇 kHzMHz未満の周波数帯を超以下、八八七 MHzHz以下、八九の帯域幅における平均電力え八八九 M任意の三〇 kHzHzが空中線電力より四二デシベル以上低い値三 Mを超え九〇一 MHzHzを超以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k以下及び九一五 MHz以下帯え九二五 M(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が空中線電力より五四デシベル以上低い値HzHzを超え九五八未満の周波数八八五 M1離調周波数が一、九八〇 kHzMHz帯を超以下(八八七 MHz(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置以下、八九え八八九 MHzHzHzの帯域幅における平均電三 Mを超え九〇一 M任意の三〇 kHz力が二五マイクロワット以下の値を超以下及び九一五 MHz(2)空中線電力が一ワットを超える送信装以下を除え九二五 Mく。)置Hzの帯域幅における平均電任意の三〇 k力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二五マイクロワット以下の値七頁

  47. 47ページ原文のこのページ

    (2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平任意の一〇〇 k均電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。2符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の隣接チャネル漏えい電力の値は、次の表に定めるとおりとする。無線局周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値の種別HzHz未満の周波数帯を超基地局八一〇 M1離調周波数が一・九八 MHz空中線電力が一ワット以下の送信装置以(1)え八六〇 MHzHzの帯域幅の平均電力が下(八三二 M任意の三〇 k二五マイクロワット以下の値を超え八三四空中線電力が一ワットを超える送信装以下及び八MHz(2)Hz置を超え三八 MHzHz以下の帯域幅の平均電力が八四六 M任意の三〇 kを除く。)二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数帯2離調周波数が一・九八 M空中線電力が一ワット以下の送信装置(1)Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが二五マイクロワット以下の値空中線電力が一ワットを超える送信装(2)置Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値八頁

  48. 48ページ原文のこのページ

    HzHzHz未を超1離調周波数が七五〇 k八三二 M以上一・九八 MHz満の周波数帯以え八三四 MHzHzの帯域幅の平均電力が空中下、八三八 M任意の三〇 k線電力より四五デシベル以上低い値を超え八四六Hz以上の周波数帯以下及び八MHz2離調周波数が一・九八 MHz空中線電力が一ワット以下の送信装置を超え(1)六〇 MHzHz以下の帯域幅の平均電力八九五 M任意の一〇〇 kが二五マイクロワット以下の値空中線電力が一ワットを超え五〇ワッ(2)ト以下の送信装置Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが空中線電力より六〇デシベル以上低い値空中線電力が五〇ワットを超える送信(3)装置Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値HzHzHz陸上移を超未1離調周波数が九〇〇 k八一五 M以上一・九八 MHz動局満の周波数帯以え八五〇 MHzHzの帯域幅の平均電力が空中下、八八七 M任意の三〇 k線電力より四二デシベル以上低い値を超え八八九Hz以上の周波数帯以下、八九MHz2離調周波数が一・九八 MHz空中線電力が一ワット以下の送信装置を超え九(1)三 MHzHz以下及の帯域幅の平均電力〇一 M任意の一〇〇 kHzが二五マイクロワット以下の値をび九一五 MHz空中線電力が一ワットを超える送信装(2)超え九二五 M以下置Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが空中線電力より五四デシベル以上低い値九頁

  49. 49ページ原文のこのページ

    HzHz未満の周波数帯を超1離調周波数が一・九八 M八八五 MHz以空中線電力が一ワット以下の送信装置(1)え九五八 MHz下(八八七 MHzを超え八八九の帯域幅の平均電力が任意の三〇 k二五マイクロワット以下の値以下、八九MHzHz空中線電力が一ワットを超える送信装を超え九(2)三 MHz置以下及〇一 MHzHzをの帯域幅の平均電力がび九一五 M任意の三〇 kHz二・五マイクロワット以下の値又は空中超え九二五 M以下を除く。)線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数帯2離調周波数が一・九八 M空中線電力が一ワット以下の送信装置(1)Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが二五マイクロワット以下の値空中線電力が一ワットを超える送信装(2)置Hzの帯域幅の平均電力任意の一〇〇 kが二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値3データ伝送速度は、次のとおりとする。符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置(1)回線交換方式においては、毎秒六四キロビット以下であること。また、パケット通信方式においては、毎秒一四四キロビット以下であり、かつ、システム能力として毎秒二メガビット以下であること。時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置(2)一の搬送波ごとに毎秒四・八キロビット以上であり、かつ、システム能力として、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒四・九一五二メガビット以下、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒一・八四三二メガビット以下であること。一符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無二符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無十頁

  50. 50ページ原文のこのページ

    HzHzHz線通信を行う無線局の送信装置の技術的条件を線通信を行う無線局であって、七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 MHzHzHzHzを超超え八九〇 M以下、九〇〇 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 MHzHzHz以下え一、五一〇・九 M以下、一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使用するもの又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 Mの送信装置の技術的条件1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっての許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。は陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。HzHzHzHz拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置以下、九(1)(1)七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 MHzHzHzを超え一、五一〇・九〇〇 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 MHzHzMHz以下又は一、九二以下、一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度〇 Mを超え二、一七〇 Mが毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置ア基地局の送信装置ア基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHz以上一、〇〇〇離調周波数(搬送波の周波数から不要発射の以上一、〇〇〇以上の周波数帯にお三〇 M三〇 M離調周波数が一二・五 MHz未満未満強度の測定帯域における当該搬送波に最も近の帯域幅における平均MHzMHzいて、任意の一〇〇 k電力が(-)一三デシベル(一ミリワットをい周波数までの差の周波数をいう。以下同Hz〇デシベルとする。)以下の値以上の周波数帯において、じ。)が一二・五 MHzの帯域幅における平均電力が任意の一〇〇 k(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以上一以上の周波数帯にお以上一以上の周波数帯にお一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M離調周波数が一二・五 M離調周波数が一二・五 MHzHzHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力未満(一、の帯域幅における平均電力二・七五 Gいて、任意の一 M二・七五 Gいて、任意の一 MHzHzHzHz以上一、を超え八〇以上一、を超え八〇八八四・五 Mが(-)一三デシベル(七七三 M八八四・五 Mが(-)一三デシベル(七七三 MHzHzHzHzHzHzHzHz以下を除以下、以下(一、以下、九一五・七 M三 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M九一九・六 M三 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M十一頁

  51. 51ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzく。)以を超え一、九以九二〇 M一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzを超え一、八七九・以下の周波数のを超え一、八七九・下又は一、七四四・九 M下又は一、七四九・九 M二五 MHzHz以下の周波数の電波を使用する無線局の電波を使用する基地局以下の周波数の電波を使用する無線局の九 M九 MHzHz以上二、にあっては、一、八八以上二、無線設備にあっては、二、〇一〇 M無線設備にあっては、二、〇一〇 MHzHzHz以下の周波数においては(-)五二以上一、九一以下の周波数においては(-)五二〇二五 M四・五 M〇二五 MHz以下)を除く。)デシベル。いずれも、一ミリワットを〇デシデシベル。いずれも、一ミリワットを〇デシ五・七 Mベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値HzHzHzHz以上の帯域幅における平均電力が以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M一、八八四・五 M任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzHz以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ以下一、九一五・七 M一、九一九・六 MHzベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値を超え(一、九二〇 MHz以下の周一、九二五 M波数の電波を使用する基地局にあっては、一、Hz以上一、八八四・五 MHz以下)九一五・七 Mイ陸上移動局の送信装置イ陸上移動局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHz(略)(略)以上(七一以上(七一一二・五 M一二・五 MHzHzHzHzHzHzHzHz八 M八 Mを超え七四八 Mを超え七四八 M未満(一、四未満(一、四一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 G以下の周波数の電波を以下の周波数の電波をHzHzHzHz以下、一、以下、一、七五・九 M七五・九 M以上一、五一〇・九 M以上一、五一〇・九 M使用する陸上移動局に使用する陸上移動局にHzHzHzHz以下、一、以下、一、八四四・九 M八四四・九 M以上一、八七九・九 M以上一、八七九・九 M限る。)限る。)HzHzHzHz以下及び以下及び八八四・五 M以上一、九一五・七 M八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzHzHz以下を除く。)以下を除く。)二、一一〇 M以上二、一七〇 M二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzHzの帯域幅の帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mの周波数帯においては、任意の一 Mにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略)(略)HzHzHzHz以下以下一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯の帯の周波数帯においては、任意の三〇〇 kの周波数帯においては、任意の三〇〇 k十二頁

  52. 52ページ原文のこのページ

    域幅における平均電力が(-)四一デシベル域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値値HzHz以上(八一(略)以上(八一(略)一二・五 M一二・五 MHzHzHzHzHzHzHzHz未満(一、八未満(一、八五 M五 Mを超え八九〇 M一、〇〇〇 M以上一二・七五 Gを超え八九〇 M一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHzHz以下の周波数の電波を以下を除く。)以下の周波数の電波を以下を除く。)八四・五 M八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHz使用する陸上移動局に使用する陸上移動局にの帯域幅の帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mの周波数帯においては、任意の一 M限る。)限る。)における平均電力が(-)三〇デシベル(一における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下以下一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯の帯の周波数帯においては、任意の三〇〇 kの周波数帯においては、任意の三〇〇 k域幅における平均電力が(-)四一デシベル域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値値HzHz(略)(略)以上(九〇以上(九〇一二・五 M一二・五 MHzHzHzHzHzHzHzHz〇 M〇 Mを超え九六〇 Mを超え九六〇 M未満(一、四未満(一、四一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 G以下の周波数の電波を以下の周波数の電波をHzHzHzHz以下、一、以下、一、七五・九 M七五・九 M以上一、五一〇・九 M以上一、五一〇・九 M使用する陸上移動局に使用する陸上移動局にHzHzHzHz以下、一、以下、一、八四四・九 M八四四・九 M以上一、八七九・九 M以上一、八七九・九 M限る。)限る。)HzHzHzHz以下及び以下及び八八四・五 M以上一、九一五・七 M八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzHzHz以下を除く。)以下を除く。)二、一一〇 M以上二、一七〇 M二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzHzの帯域幅の帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mの周波数帯においては、任意の一 Mにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略)(略)HzHzHzHz以下以下一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯の帯の周波数帯においては、任意の三〇〇 kの周波数帯においては、任意の三〇〇 k域幅における平均電力が(-)四一デシベル域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値値(略)(略)十三頁

  53. 53ページ原文のこのページ

    HzHz(略)(略)以上(一、以上(一、一二・五 M一二・五 MHzHzを超え一、を超え一、HzHzHzHz四二七・九 M四二七・九 M未満(一、八未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下又は以下又はHzHzHzHz五一〇・九 M五一〇・九 M以下、一、以下、一、四四・九 M四四・九 M以上一、八七九・九 M以上一、八七九・九 MHzHzを超を超HzHzHzHz一、七四九・九 M一、七四九・九 M以下及び以下及び八八四・五 M八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHz以以HzHzHzHzえ一、八七九・九 Mえ一、八七九・九 M以下を除く。)以下を除く。)二、一一〇 M以上二、一七〇 M二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzHz下の周波数の電波を使下の周波数の電波を使の帯域幅の帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mの周波数帯においては、任意の一 M用する陸上移動局に限における平均電力が(-)三〇デシベル(一用する陸上移動局に限における平均電力が(-)三〇デシベル(一る。)ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値る。)ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略)(略)HzHzHzHz以下以下一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯の帯の周波数帯においては、任意の三〇〇 kの周波数帯においては、任意の三〇〇 k域幅における平均電力が(-)四一デシベル域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値値(略)(略)HzHzHz以上(一、未満の周波数帯において一二・五 M九 k以上一五〇 kHzHzを超え一、の帯域幅における平均電力が七四四・九 Mは、任意の一 kHz以下の周(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシ七四九・九 M波数の電波を使用するベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯におい陸上移動局に限る。)一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅における平均電ては、任意の一〇 k力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHz以三〇 M以上一、〇〇〇 M未満(七七三 MHzHzHz以上八〇三 M以下、八六〇 M以上八九〇 MHzHz以下を除く。)の下、九四五 M以上九六〇 MHzの帯域周波数帯においては、任意の一〇〇 k幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値十四頁

  54. 54ページ原文のこのページ

    HzHz以下の周波数帯にお七七三 M以上八〇三 MHzの帯域幅におけるいては、任意の三・八四 M平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯にお八六〇 M以上八九〇 MHzの帯域幅におけるいては、任意の三・八四 M平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯にお九四五 M以上九六〇 MHzの帯域幅におけるいては、任意の三・八四 M平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満(一、四一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下、一、七五・九 M以上一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八三九・九 M以上一、八七九・九 MHzHz以下及び八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzHz以下を除く。)二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzの帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下一、四七五・九 M以上一、五一〇・九 MHzのの周波数帯においては、任意の三・八四 M帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下一、八三九・九 M以上一、八七九・九 MHzのの周波数帯においては、任意の三・八四 M帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値十五頁

  55. 55ページ原文のこのページ

    HzHz以下一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯の周波数帯においては、任意の三〇〇 k域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzの帯域幅に帯においては、任意の三・八四 Mおける平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz(略)(略)以上(一、以上(一、一二・五 M一二・五 MHzHzを超え二、一を超え二、一HzHzHzHz九二〇 M九二〇 M未満(一、八未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下の周波数の以下の周波数のHzHzHzHz七〇 M七〇 M以下及び一、八八以下及び一、八八〇五 M〇五 M以上一、八八〇 M以上一、八八〇 M電波を使用する陸上移電波を使用する陸上移HzHzHzHz以下を除く。)以下(一、九四・五 M四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 M動局に限る。)(注)動局に限る。)HzHzHzの帯域幅以下の周波数の電の周波数帯においては、任意の一 M二〇 Mを超え一、九二五 MHzにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一波を使用する場合にあっては一、八八四・五 MHzミリワットを〇デシベルとする。)以下の値以下)を除く。)の周波以上一、九一五・七 MHzの帯域幅におけ数帯においては、任意の一 Mる平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略)(略)HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、注一、八八四・五 M注一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、を超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯において任意の三〇八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇〇 kデシベルとする。)以下の値であること。HzHz以下の周波数の電波を使用する無線局で(2)八一五 Mを超え八九〇 Mあって、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものの送信装置ア基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値十六頁

  56. 56ページ原文のこのページ

    HzHz以上一、九八の帯域幅における平均電力が空七五〇 k任意の三〇 kHz未満中線電力より四五デシベル以上低い値〇 kHzHz1空中線電力が三三デシベル(一ミリワッ一、九八〇 k以上四 M以下トを〇デシベルとする。)以下の送信装置Hzの帯域幅における平均電任意の一〇〇 k力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値2空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える送信装置Hzの帯域幅における平均電任意の一〇〇 k力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値HzHzHzを超えるもの未満の周波数帯にお四 M1九 k以上一五〇 kHzの帯域幅における平均いては、任意の一 k電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHz未満の周波数帯に2一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅におけるおいては、任意の一〇 k平均電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯3三〇 M以上一、〇〇〇 MHzの帯域幅におにおいては、任意の一〇〇 kける平均電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯に4一、〇〇〇 M以上五 GHzの帯域幅においては、任意の一、〇〇〇 kおける平均電力が(-)一三デシベル以下の値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。イ陸上移動局の送信装置十七頁

  57. 57ページ原文のこのページ

    時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備(ア)の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合A隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え一、八の帯域幅における平均電八八五 k任意の一、〇〇〇 kHz以下力が六デシベル(一ミリワットを〇デシベル八五 kとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzを超えるの帯域幅における平均電一、八八五 k任意の一、〇〇〇 kもの力が(-)一三デシベル以下の値注1離調周波数は、それぞれの搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。2隣接しない二の搬送波の間の周波数帯(当該周波数帯において当該二の搬送波以外の搬送波が送信されておらず、かつ、その周波数帯幅が四・Hz未満のものに限る。)については適用しない。九二 MB隣接する二の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え二、の帯域幅における平均電力が一、八七五 k任意の二五 kHz以下(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ八七五 kベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzを超えの帯域幅における平均電二、八七五 k任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)一三デシベル以下の値九・三七五 MHzHzHzを超える未満の周波数帯にお九・三七五 M1九 k以上一五〇 kHzものの帯域幅における平均いては、任意の一 k電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯に2一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅におけるおいては、任意の一〇 k十八頁

  58. 58ページ原文のこのページ

    平均電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯3三〇 M以上一、〇〇〇 MHzの帯域幅におにおいては、任意の一〇〇 kける平均電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯に4一、〇〇〇 M以上五 GHzの帯域幅においては、任意の一、〇〇〇 kおける平均電力が(-)一三デシベル以下の値注離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発射の強度の測定帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。C隣接する三の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え二、の帯域幅における平均電力が二、五〇〇 k任意の三〇 kHz以下(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシ七〇〇 kベルとする。以下この表において同じ。)以下の値HzHzを超えの帯域幅における平均電力が次二、七〇〇 k任意の三〇 kHz以下の式により求められる値以下の値三・五 M-[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位は、MHz)とする。HzHzを超え七・五の帯域幅における平均電三・五 M任意の一、〇〇〇 k以下力が次の式により求められる値以下の値MHz-[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数まで十九頁

  59. 59ページ原文のこのページ

    の差の周波数(単位は、MHz)とする。HzHzを超え八・五の帯域幅における平均電七・五 M任意の一、〇〇〇 k以下力が次の式により求められる値以下の値MHz-[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位は、MHz)とする。HzHzを超え一二・の帯域幅における平均電八・五 M任意の一、〇〇〇 kHz以下力が(-)二七デシベル以下の値五 MHzHzHzを超えるも未満の周波数帯にお一二・五 M1九 k以上一五〇 kHzのの帯域幅における平均いては、任意の一 k電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯に2一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅におけるおいては、任意の一〇 k平均電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯3三〇 M以上一、〇〇〇 MHzの帯域幅におにおいては、任意の一〇〇 kける平均電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz未満の周波数帯に4一、〇〇〇 M以上五 GHzの帯域幅においては、任意の一、〇〇〇 kおける平均電力が(-)一三デシベル以下の値注離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。以外の場合(イ)(ア)離調周波数不要発射の強度の許容値HzHz以上一、九八の帯域幅における平均電力が空八八五 k任意の三〇 kHz未満中線電力より四二デシベル以上低い値又は任〇 k二十頁

  60. 60ページ原文のこのページ

    Hzの帯域幅における平均電力意の一、二三〇 kが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力が空一、九八〇 k以上四 M任意の三○ k以下中線電力より五四デシベル以上低い値又は任Hzの帯域幅における平均電力意の一、二三○ kが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzを超えるもの未満の周波数帯にお四 M1九 k以上一五〇 kHzの帯域幅における平均いては、任意の一 k電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯に2一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅におけるおいては、任意の一〇 k平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯3三〇 M以上一、〇〇〇 MHzの帯域幅におにおいては、任意の一〇〇 kける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯に4一、〇〇〇 M以上五 GHzの帯域幅においては、任意の一、〇〇〇 kおける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。HzHzHzHzHzHz(3)(2)一、四二七・九 M一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下又は一、七四四・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下又は一、七四九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度を超え一、八七九・九 Mを超え一、八七九・九 Mが一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの無線局の送信装置が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置ア基地局の送信装置ア基地局の送信装置二十一頁

  61. 61ページ原文のこのページ

    離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzを超える(略)を超える(略)二、二五〇 k二、二五〇 kHzHzHzHzものもの未満(一、八未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHzHz以下及び二、以下及び二、八四・五 M八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzHzHz以下を除く。)の以下を除く。)の〇一〇 M以上二、〇二五 M〇一〇 M以上二、〇二五 MHzHzの帯域幅にの帯域幅に周波数帯においては、任意の一 M周波数帯においては、任意の一 Mおける平均電力が(-)一三デシベル(一ミおける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値リワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下以下一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯の帯の周波数帯においては、任意の三〇〇 kの周波数帯においては、任意の三〇〇 k域幅における平均電力が(-)四一デシベル域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値値(略)(略)HzHzイ陸上移動局の送信装置以イ陸上移動局の送信装置(一、七四四・九 M以上一、七四九・九 M下の周波数の電波を使用するものを除く。)離調周波数不要発射の強度の許容値拡散符号速度離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHz毎秒一・二二を超え一、の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電一、二五〇 k任意の三〇 k一、二五〇 k任意の三〇 kHz以下空中線電力より四二デシベル以上低い値又は八八メガチッを超え一、九力が空中線電力より四二デシベル以上九八〇 kHzHzHzプ以下の帯域幅における平均電力の帯域幅任意の一・二三 M八〇 k低い値又は任意の一・二三 Mが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デにおける平均電力が(-)五四デシベシベルとする。)以下の値ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHzを超え四の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電一、九八〇 k任意の三〇 k一、九八〇 k任意の三〇 kHz以下空中線電力より五〇デシベル以上低い値又は力が空中線電力より五〇デシベル以上MHzを超え四 MHzHz以下の帯域幅における平均電力の帯域幅任意の一・二三 M低い値又は任意の一・二三 Mが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デにおける平均電力が(-)五四デシベシベルとする。)以下の値ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値二十二頁

  62. 62ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzHzを超えるもの未満の周波数帯においてを超え未満の周波数帯に四 M九 k以上一五〇 k四 M九 k以上一五〇 kHzHzるものの帯域幅における平均電力がの帯域幅におけは、任意の一 kおいては、任意の一 k(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシる平均電力が(-)三六デシベル(一ベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz未満の周波数帯におい未満の周波数帯一五〇 k以上三〇 M一五〇 k以上三〇 MHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅にては、任意の一〇 kにおいては、任意の一〇 k力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇おける平均電力が(-)三六デシベルデシベルとする。)以下の値(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHzHz以未満(八六〇三〇 M以上一、〇〇〇 M未満(八六〇 M三〇 M以上一、〇〇〇 MHzHz以下を除く。)の周波数帯におい以下を除く。)の周波MHz上八九〇 M以上八九五 MHzHzの帯域幅における平均の帯ては、任意の一〇〇 k数帯においては、任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを域幅における平均電力が(-)三六デ〇デシベルとする。)以下の値シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数帯にお以下の周波数八六〇 M以上八九〇 M八六〇 M以上八九五 MHzHzの帯域幅におけるの帯いては、任意の三・八四 M帯においては、任意の三・八四 M平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワッ域幅における平均電力が(-)六〇デトを〇デシベルとする。)以下の値シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz未満(一、未満一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHz以下、以上一、八七九・八四四・九 M以上一、八七九・九 M(一、八四四・九 MHzHzHzHz以以上一、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M九 M以下、一、八八四・五 MHzHzHzHz以下以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M九一九・六 M以下及び二、一一〇 MHzHz以下を除く。)の周波数を除く。)の周波数帯においては、任意の一 M上二、一七〇 MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシの帯域幅に帯においては、任意の一 Mベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以おける平均電力が(-)三〇デシベル下の値(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以一、八四四・九 M以上一、八七九・九 M一、八四四・九 M以上一、八七九・九 M二十三頁

  63. 63ページ原文のこのページ

    Hz以下の周波数帯においては、任意の下の周波数帯においては、任意の三・八四 MHzの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシの帯域幅における平均電力三・八四 Mベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以が(-)六〇デシベル(一ミリワット下の値を〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzの以下の周波数帯においては、任意の三下の周波数帯においては、任意の三〇〇 kHz帯域幅における平均電力が(-)四一デシベの帯域幅における平均電力が〇〇 kル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下(-)四一デシベル(一ミリワットをの値〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波以下の二、一一〇 M以上二、一七〇 M二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzHzの帯域幅数帯においては、任意の三・八四 M周波数帯においては、任意の三・八四 Mにおける平均電力が(-)六〇デシベル(一の帯域幅における平均電力が(-)六ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz毎秒三・六八の帯域幅における平均電二、五〇〇 k任意の三〇 k六四メガチッを超え二、七力が(-)一四デシベル(一ミリワッHzプ以下トを〇デシベルとする。)以下の値〇〇 kHzHzの帯域幅における平均電二、七〇〇 k任意の三〇 kを超え三・五力が、次の式により求められる値以下MHz以下の値-[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzを超の帯域幅における平均電力三・五 M任意の一 MHz以が、次の式により求められる値以下のえ七・五 M下値二十四頁

  64. 64ページ原文のこのページ

    -[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzを超の帯域幅における平均電力七・五 M任意の一 MHz以が、次の式により求められる値以下のえ八・五 M下値-[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzを超の帯域幅における平均電力八・五 M任意の一 MHzが(-)二七デシベル(一ミリワットえ一二・五 M以下を〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzを未満の周波数帯に一二・五 M九 k以上一五〇 kHz超えるものの帯域幅におけおいては、任意の一 kる平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅ににおいては、任意の一〇 kおける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満(八六〇三〇 M以上一、〇〇〇 MHzMHz以下を除く。)の周波以上八九五 MHzの帯数帯においては、任意の一〇〇 k二十五頁

  65. 65ページ原文のこのページ

    域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数八六〇 M以上八九五 MHzの帯帯においては、任意の三・八四 M域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHz以上一、八七九・(一、八四四・九 MHzHz以上一、九 M以下、一、八八四・五 MHzHz以九一九・六 M以下及び二、一一〇 MHz以下を除く。)の周波数上二、一七〇 MHzの帯域幅に帯においては、任意の一 Mおける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz一、八四四・九 M以上一、八七九・九 M以下の周波数帯においては、任意のHzの帯域幅における平均電力三・八四 Mが(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz一、八八四・五 M以上一、九一九・六 M以下の周波数帯においては、任意の三Hzの帯域幅における平均電力が〇〇 k(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の二、一一〇 M以上二、一七〇 MHz周波数帯においては、任意の三・八四 Mの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベ二十六頁

  66. 66ページ原文のこのページ

    ルとする。)以下の値HzHz以ウ陸上移動局の送信装置(一、七四四・九 M以上一、七四九・九 M下の周波数の電波を使用するものに限る。)離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzを超え一、の帯域幅における平均電力が一、二五〇 k任意の三〇 kHz以下空中線電力より四二デシベル以上低い値又は九八〇 kHzの帯域幅における平均電力任意の一・二三 Mが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzを超え四の帯域幅における平均電力が一、九八〇 k任意の三〇 k以下空中線電力より五〇デシベル以上低い値又はMHzHzの帯域幅における平均電力任意の一・二三 Mが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzを超えるもの未満の周波数帯において四 M九 k以上一五〇 kHzの帯域幅における平均電力がは、任意の一 k(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯におい一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅における平均電ては、任意の一〇 k力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHz以三〇 M以上一、〇〇〇 M未満(七七三 MHzHzHz以上八〇三 M以下、八六〇 M以上八九〇 MHzHz以下を除く。)下及び九四五 M以上九六〇 MHzの帯の周波数帯においては、任意の一〇〇 k域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯にお七七三 M以上八〇三 MHzの帯域幅におけるいては、任意の三・八四 M二十七頁

  67. 67ページ原文のこのページ

    平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯にお八六〇 M以上八九〇 MHzの帯域幅におけるいては、任意の三・八四 M平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯にお九四五 M以上九六〇 MHzの帯域幅におけるいては、任意の三・八四 M平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満(一、一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下、四七五・九 M以上一、五一〇・九 MHzHz以一、八三九・九 M以上一、八七九・九 MHzHz下、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzHz以以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M下を除く。)の周波数帯においては、任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以一、四七五・九 M以上一、五一〇・九 MHz下の周波数帯においては、任意の三・八四 Mの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以一、八三九・九 M以上一、八七九・九 MHz下の周波数帯においては、任意の三・八四 Mの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの下の周波数帯においては、任意の三〇〇 k二十八頁

  68. 68ページ原文のこのページ

    帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzの帯域幅数帯においては、任意の三・八四 Mにおける平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用し、拡以下の周波数の電波を使用し、拡(4)(3)一、九二〇 M一、九二〇 Mを超え二、一七〇 Mを超え二、一七〇 M散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの無線局の散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒送信装置三・六八六四メガチップの無線局の送信装置ア基地局の送信装置ア基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHz(略)(略)を超えるを超える二、二五〇 k二、二五〇 kものものHzHzHzHz未満(一、八未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHzHz以下を除く。)以下(一、八四・五 M以上一、九一五・七 M八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHzHzの帯域幅以下の周波数のの周波数帯においては、任意の一 M九二〇 Mを超え一、九二五 Mにおける平均電力が(-)一三デシベル(一電波を使用する場合にあっては一、八八四・HzHzミリワットを〇デシベルとする。)以下の値以下)を除く。)五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mにおける平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、注一、八八四・五 M注一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、を超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯において任意の三〇八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇〇 kデシベルとする。)以下の値であること。イ陸上移動局の送信装置イ陸上移動局の送信装置二十九頁

  69. 69ページ原文のこのページ

    時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局であって拡時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局であって拡(ア)(ア)散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのものの無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携の無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合三の搬送波を同時に送信する場合A隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びA隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合これらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz同時に送信される隣接同時に送信される隣接未満未満1九 k1九 k以上一五〇 k以上一五〇 kHzHzしない二若しくは三のしない二若しくは三のの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が任意の一 k任意の一 k(-)三六デシベル以下の値(-)三六デシベル以下の値搬送波又は隣接する二搬送波又は隣接する二HzHzHzHzの搬送波及びこれらとの搬送波及びこれらと未満未満2一五〇 k2一五〇 k以上三〇 M以上三〇 MHzHz隣接しない一の搬送波隣接しない一の搬送波の帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力任意の一〇 k任意の一〇 kのうち最も低い搬送波のうち最も低い搬送波が(-)三六デシベル以下の値が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHzの周波数と最も高い搬の周波数と最も高い搬未満未満3三〇 M3三〇 M以上一、〇〇〇 M以上一、〇〇〇 MHzHz送波の周波数の差(単送波の周波数の差(単位の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一〇〇 k任意の一〇〇 kHzMHz力が(-)三六デシベル以下の値力が(-)三六デシベル以下の値)と三・五の積の)と三・五の積の周位 MHzHzHzHz周波数を超えるもの波数を超えるもの未満(一、未満(一、4一、〇〇〇 M4一、〇〇〇 M以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHzHzHz以下を以下(一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHz除く。)以下の周波数九二〇 Mを超え一、九二五 MHzの帯域幅における平の電波を使用する場合にあっては一、八八任意の一、〇〇〇 kHzHz均電力が(-)三〇デシベル以下の値以下)を除四・五 M以上一、九一五・七 Mく。)Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が(-)三〇デシベル以下の値注1・2(略)注1・2(略)HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、3一、八八四・五 M3一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二HzHz以下の周波数の電波を使用する場合にあって〇 Mを超え一、九二五 M三十頁

  70. 70ページ原文のこのページ

    HzHz以下の周波数帯においては、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。B隣接する二の搬送波を同時に送信する場合B隣接する二の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHz未満未満を超えるを超える九・三七五 M九・三七五 M1九 k1九 k以上一五〇 k以上一五〇 kHzHzものものの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が任意の一 k任意の一 k(-)三六デシベル以下の値(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz未満未満2一五〇 k2一五〇 k以上三〇 M以上三〇 MHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力任意の一〇 k任意の一〇 kが(-)三六デシベル以下の値が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz未満未満3三〇 M3三〇 M以上一、〇〇〇 M以上一、〇〇〇 MHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一〇〇 k任意の一〇〇 k力が(-)三六デシベル以下の値力が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz未満(一、未満(一、4一、〇〇〇 M4一、〇〇〇 M以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHzHzHz以下を以下(一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHz除く。)以下の周波数九二〇 Mを超え一、九二五 MHzの帯域幅における平の電波を使用する場合にあっては一、八八任意の一、〇〇〇 kHzHz均電力が(-)三〇デシベル以下の値以下)を除四・五 M以上一、九一五・七 Mく。)Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が(-)三〇デシベル以下の値注1(略)注1(略)HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、2一、八八四・五 M2一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二HzHz以下の周波数の電波を使用する場合にあって〇 Mを超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯においては、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。三十一頁

  71. 71ページ原文のこのページ

    C隣接する三の搬送波を同時に送信する場合C隣接する三の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHz未満未満を超えるもを超えるも一二・五 M一二・五 M1九 k1九 k以上一五〇 k以上一五〇 kHzHzののの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が任意の一 k任意の一 k(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値シベルとする。)以下の値HzHzHzHz未満未満2一五〇 k2一五〇 k以上三〇 M以上三〇 MHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力任意の一〇 k任意の一〇 kが(-)三六デシベル(一ミリワットを〇が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz未満未満3三〇 M3三〇 M以上一、〇〇〇 M以上一、〇〇〇 MHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一〇〇 k任意の一〇〇 k力が(-)三六デシベル(一ミリワットを力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz未満(一、未満(一、4一、〇〇〇 M4一、〇〇〇 M以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHzHzHz以下を以下(一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzHz除く。)以下の周波数九二〇 Mを超え一、九二五 MHzの帯域幅における平の電波を使用する場合にあっては一、八八任意の一、〇〇〇 kHzHz均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワッ以下)を除四・五 M以上一、九一五・七 Mトを〇デシベルとする。)以下の値く。)Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注1(略)注1(略)HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、2一、八八四・五 M2一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二HzHz以下の周波数の電波を使用する場合にあって〇 Mを超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯においては、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 k三十二頁

  72. 72ページ原文のこのページ

    リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ア)ア)以外の場合以外の場合(イ)(イ)((離調周波数不要発射の強度の許容値拡散符号速度離調周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHz毎秒一・二二を超えの帯域幅における平均電力が空の帯域幅における平均電一、二五〇 k任意の三〇 k一、二五〇 k任意の三〇 kHz以下中線電力より四二デシベル以上低い値又は任八八メガチッを超え一、九力が空中線電力より四二デシベル以上一、九八〇 kHzHzHzプ以下の帯域幅における平均電力の帯域意の一、二三〇 k八〇 k低い値又は任意の一、二三〇 kが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシ幅における平均電力が(-)五四デシベルとする。)以下の値ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHzを超えの帯域幅における平均電力が空の帯域幅における平均電一、九八〇 k任意の三〇 k一、九八〇 k任意の三〇 kHz以下中線電力より五〇デシベル以上低い値又は任を超え二、二力が空中線電力より五〇デシベル以上二、二五〇 kHzHzHz以下の帯域幅における平均電力の帯域意の一、二三〇 k五〇 k低い値又は任意の一、二三〇 kが(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシ幅における平均電力が(-)五四デシベルとする。)以下の値ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHzを超え四の帯域幅における平均電の帯域幅における二、二五〇 k任意の一、〇〇〇 k二、二五〇 k任意の一、〇〇〇 kHz以下力が次の式により求められる値以下の値平均電力が次の式により求められる値MHzを超え四 M以下以下の値-[13+1×(|Δf|-2.25)]デシベル-[13+1×(|Δf|-2.25)]デ(1ミリワットを0デシベルとする。)シベル(1ミリワットを0デシベルとΔfは、搬送波の周波数から測定帯域におけする。)る当該搬送波に最も近い周波数までの差の周Δfは、搬送波の周波数から測定帯波数(単位は、MHz)とする。域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzHzHzHzHzを超えるもの未満の周波数帯においてを超え未満の周波数帯に四 M九 k以上一五〇 k四 M九 k以上一五〇 kHzHzるものの帯域幅における平均電力がの帯域幅におけるは、任意の一 kおいては任意の一 k(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベ平均電力が(-)三六デシベル(一ミルとする。)以下の値リワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz未満の周波数帯において未満の周波数帯一五〇 k以上三〇 M一五〇 k以上三〇 MHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅におは、任意の一〇 kにおいては任意の一〇 k三十三頁

  73. 73ページ原文のこのページ

    が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシける平均電力が(-)三六デシベル(一ベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHzHz以上未満(九二五三〇 M以上一、〇〇〇 M未満(九二五 M三〇 M以上一、〇〇〇 MHzHz以下を除く。)の周波数帯において以下を除く。)の周波MHz九六〇 M以上九六〇 MHzHzの帯域幅における平均電の帯域は、任意の一〇〇 k数帯においては任意の一〇〇 k力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デ幅における平均電力が(-)三六デシシベルとする。)以下の値ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数帯におい以下の周波数九二五 M以上九三五 M九二五 M以上九三五 MHzHzHzHzHzては、九二五 M以上九三五 M以下の二〇〇 k帯においては、九二五 M以上九三五 MHzHzの帯間隔の周波数五十一波間隔の周波数五十一波において一〇〇 k以下の二〇〇 kHz域幅における平均電力が(-)六七デシベル(一の帯域幅における平において一〇〇 kミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。均電力が(-)六七デシベル(一ミリただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五ワットを〇デシベルとする。)以下のHzの帯域幅における平値。ただし、当該五十一波の周波数の波については、一〇〇 kHz均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットをうち任意の五波については、一〇〇 k〇デシベルとする。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数帯にお以下の周波九三五 Mを超え九六〇 M九三五 Mを超え九六〇 MHzHzHz以下の二以上九いては、九三五・二 M以上九六〇 M数帯においては、九三五・二 MHzHzHz間隔の周波数百二十五波において一〇間隔の周波数〇〇 k六〇 M以下の二〇〇 kHzHzの帯域幅における平均電力が(-)七九の帯域幅〇 k百二十五波において一〇〇 kデシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)における平均電力が(-)七九デシベ以下の値。ただし、当該百二十五波のうち任意ル(一ミリワットを〇デシベルとすHzの帯域幅における。)以下の値。ただし、当該百二十五の五波については、一〇〇 kる平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワッ波のうち任意の五波については、一〇Hzトを〇デシベルとする。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)〇 k三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三十四頁

  74. 74ページ原文のこのページ

    HzHzHzHz未満(一、八未満一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHzHz以下及び一、八八四・以下〇五 M以上一、八八〇 M(一、八〇五 M以上一、八八〇 MHzHzHz以下を除く。)の周以上一、九一九・五 M以上一、九一五・七 M及び一、八八四・五 MHzHzHzの帯を超え一、九波数帯においては、任意の一、〇〇〇 k六 M以下(一、九二〇 MHz域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一以下の周波数の電波を使用する二五 MHzミリワットを〇デシベルとする。)以下の値以上場合にあっては一、八八四・五 MHz以下)を除く。)の周一、九一五・七 MHz波数帯においては、任意の一、〇〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数以下の一、八〇五 M以上一、八八〇 M一、八〇五 M以上一、八八〇 MHzHzHz以帯においては、一、八〇五 M以上一、八八〇 M周波数帯においては、一、八〇五 MHzHzHz間隔の周波数三百七十六波に間隔の以下の二〇〇 k上一、八八〇 M以下の二〇〇 kHzHzの帯域幅における平均電力がおいて一〇〇 k周波数三百七十六波において一〇〇 k(-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベの帯域幅における平均電力が(-)七ルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十一デシベル(一ミリワットを〇デシベ六波の周波数のうち任意の五波については、ルとする。)以下の値。ただし、当該三Hzの帯域幅における平均電力が百七十六波の周波数のうち任意の五波一、〇〇〇 kHz(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベの帯域幅にについては、一、〇〇〇 kルとする。)以下の値おける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz毎秒三・六八以下の帯域幅における平均電一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M二、五〇〇 k任意の三〇 kHzの帯六四メガチッを超え二、七力が(-)一四デシベル(一ミリワッの周波数帯においては、任意の三〇〇 kHz域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一プ以下トを〇デシベルとする。)以下の値〇〇 kHzHzミリワットを〇デシベルとする。)以下の値の帯域幅における平均電二、七〇〇 k任意の三〇 kを超え三・五力が次の式により求められる値以下のMHz値以下(三・三十五頁

  75. 75ページ原文のこのページ

    Hz-[14+15×(|Δf|-2.7)]デを除〇八 Mシベル(1ミリワットを0デシベルとく。)する。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzの帯域幅における平均電力三・八四 M三・〇八 Mが空中線電力より三三デシベル以上低い値HzHzを超の帯域幅における三・五 M任意の一、〇〇〇 kHz以平均電力が次の式により求められる値え七・五 M下以下の値-[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzを超の帯域幅における七・五 M任意の一、〇〇〇 kHz以平均電力が次の式により求められる値え八・五 M以下の値下(八・〇八MHzを除く。)-[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzの帯域幅における平均電力三・八四 M八・〇八 Mが空中線電力より四三デシベル以上低い値HzHzの帯域幅における八・五 Mを超任意の一、〇〇〇 k三十六頁

  76. 76ページ原文のこのページ

    Hz平均電力が(-)二七デシベル(一ミえ一二・五 M以下リワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzを未満の周波数帯に一二・五 M九 k以上一五〇 kHz超えるものの帯域幅におけおいては、任意の一 kる平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満の周波数帯一五〇 k以上三〇 MHzの帯域幅ににおいては、任意の一〇 kおける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満(九二五三〇 M以上一、〇〇〇 MHzMHz以下を除く。)の周波以上九六〇 MHzの帯数帯においては、任意の一〇〇 k域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数九二五 M以上九三五 MHzHz帯においては、九二五 M以上九三五 MHz間隔の周波数五十一波以下の二〇〇 kHzの帯域幅における平において一〇〇 k均電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のHzうち任意の五波については、一〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波九三五 Mを超え九六〇 M三十七頁

  77. 77ページ原文のこのページ

    Hz以上九数帯においては、九三五・二 MHzHz間隔の周波数六〇 M以下の二〇〇 kHzの帯域幅百二十五波において一〇〇 kにおける平均電力が(-)七九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該百二十五波の周波数のうち任意の五波についてHzの帯域幅における平均電は、一〇〇 k力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下(一、八〇五 M以上一、八八〇 MHz以上一、九一九・及び一、八八四・五 MHzHzを超え一、九六 M以下(一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する二五 MHz以上場合にあっては一、八八四・五 MHz以下)を除く。)の周一、九一五・七 MHz波数帯においては、任意の一、〇〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の一、八〇五 M以上一、八八〇 MHz以周波数帯においては、一、八〇五 MHzHz間隔の上一、八八〇 M以下の二〇〇 kHz周波数三百七十六波において一〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波Hzの帯域幅にについては、一、〇〇〇 kおける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)三十八頁

  78. 78ページ原文のこのページ

    以下の値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における注1離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。りの端までの差の周波数とする。HzHz以下の周波数帯にあっては、2一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二HzHz以下の周波数の電波を使用する場合にあって〇 Mを超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯においては、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ任意の三〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。HzHzHzHzHzHzHzHz以下、九〇〇以下、九〇〇2七一八 M2七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 MHzHzHzHzHzHzMHzMHz以下、以下、を超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzHzHzHzを超えを超え一、七四四・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 M一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四二、一七〇 M二、一七〇 Mメガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めメガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めるとおりとする。るとおりとする。(表略)(表略)3基地局の送信装置の相互変調特性は次のとおりとする。3基地局の送信装置の相互変調特性は次のとおりとする。(略)(略)(1)(1)拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの基地拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの基地(2)(2)HzHz局の送信装置以下の周波数の電波を使用す局の送信装置(八一五 Mを超え八九〇 Mるものを除く。)Hz希望波を定格出力で加えた状態の下で、搬送波の数が一のものにあっ希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一・二五 MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加え、搬送波の数が三のものにあっては希ては希望波から( ±)一・二五 MHzた場合において発生する相互変調波の電力が、不要発射の強度の許容値離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デ望波から( ±)三・七五 M以下であること。シベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、不要発射の強度の許容値以下であること。4データ伝送速度は、次のとおりとする。4データ伝送速度は、次のとおりとする。(略)(略)(1)(1)HzHzHzHzHzHz(2)(2)一、四二七・九 M一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、七四四・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、七四九・九 M三十九頁

  79. 79ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzHz以以を超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 M下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの無線局の送信装置二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置イ符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置イ符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置回線交換方式においては、毎秒六四キロビット以下であること。ま回線交換方式においては、毎秒六四キロビット以下であること。また、パケット通信方式においては、毎秒一四四キロビット以下であるた、パケット通信方式においては、毎秒一四四キロビット(搬送波のこと。数が三のものにあっては、毎秒三八四キロビット)以下であり、かつ、システム能力として毎秒二メガビット以下であること。ロ時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置ロ時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置2)の規定を適用する。一の搬送波ごとに毎秒四・八キロビット以上であり、基地局から陸第一項第三号 (上移動局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒四・九一五二メガビット以下、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒一・八四三二メガビット以下であること。二時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置の技三時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置の技術的条件術的条件1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、時分割・1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。用する。拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置(1)(1)ア基地局の送信装置ア基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上の周波数帯にお以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 M離調周波数が一二・五 M以上一以上一一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力HzHzいて、任意の一 Mいて、任意の一 M未満(一、未満(一、二・七五 G二・七五 Gが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デHzHz以上一、以上一、七四九・九 M七四九・九 Mシベルとする。)以下の値シベルとする。)以下の値HzHz以下、一、以下、一、七八四・九 M七八四・九 M四十頁

  80. 80ページ原文のこのページ

    HzHz以上一、以上一、八四四・九 M八四四・九 MHzHz以下、一、以下、一、八七九・九 M八七九・九 MHzHz以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 MHzHz以下、一、以下、一、九一五・七 M九一九・六 MHzHz以上一、九八以上一、九八九二〇 M九二〇 MHzHz以下及び二、一一以下及び二、一一〇 M〇 MHzHzHzHz〇 M〇 M以上二、一七〇 M以上二、一七〇 M以下を除く。)以下を除く。)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上の帯域幅における平均電力が以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M一、八八四・五 M任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzHz以下以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ一、九一五・七 M一、九一九・六 Mベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値イ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)イ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHz以上(略)以上(略)一二・五 M一二・五 MHzHzHzHz未満(一、八未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHzHz以下を除く。)以下(一、八四・五 M八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzHzの帯域幅以下の周波数のの周波数帯においては、任意の一 M九二〇 Mを超え一、九二五 Mにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一電波を使用する場合にあっては一、八八四・HzHzミリワットを〇デシベルとする。)以下の値以下)を除く。)五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅の周波数帯においては、任意の一 Mにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、注一、八八四・五 M注一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、を超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯において任意の三〇八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇〇 kデシベルとする。)以下の値であること。四十一頁

  81. 81ページ原文のこのページ

    ウ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ウ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)陸上移動局対向器に係るもの陸上移動局対向器に係るもの(ア)(ア)周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上の周波数帯にお以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 M離調周波数が一二・五 M以上一以上一一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力HzHzいて、任意の一 Mいて、任意の一 M未満(一、未満(一、二・七五 G二・七五 Gが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デHzHz以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 Mシベルとする。)以下の値シベルとする。)以下の値HzHz以下を除以下を除九一五・七 M九一九・六 Mく。)く。)HzHzHzHz以上の周波数帯にお以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 M離調周波数が一二・五 M以上以上一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均HzHzいて、任意の三〇〇 kいて、任意の三〇〇 k以下以下一、九一五・七 M一、九一九・六 M電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベルとする。)以下の値基地局対向器に係るもの基地局対向器に係るもの(イ)(イ)周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一以上の周波数帯にお以上一以上の周波数帯にお一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M離調周波数が一二・五 M離調周波数が一二・五 MHzHzHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力未満(一、の帯域幅における平均電力二・七五 Gいて、任意の一 M二・七五 Gいて、任意の一 MHzHzが(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デが(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デ以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 MHzHzシベルとする。)以下の値シベルとする。)以下の値以下を除以下を除九一五・七 M九一九・六 Mく。)く。)HzHzHzHz以上以上の周波数帯にお以上以上の周波数帯にお一、八八四・五 M一、八八四・五 M離調周波数が一二・五 M離調周波数が一二・五 MHzHzHzHz以下以下の帯域幅における平均の帯域幅における平均一、九一五・七 Mいて、任意の三〇〇 k一、九一九・六 Mいて、任意の三〇〇 k電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベルとする。)以下の値拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの無線局の送信装置拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの無線局の送信装置(2)(2)ア基地局の送信装置ア基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上の周波数帯におい以上の周波数帯におい一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M以上一離調周波数が二五 M以上一離調周波数が二五 M四十二頁

  82. 82ページ原文のこのページ

    HzHzHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力が未満(一、の帯域幅における平均電力が二・七五 Gて、任意の一 M二・七五 Gて、任意の一 MHzHz(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、以上一、四二七・九 M四二七・九 MHzHzベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値以下、一、以下、一、四五二・九 M四五二・九 MHzHz以上一、以上一、四七五・九 M四七五・九 MHzHz以下、一、以下、一、五〇〇・九 M五〇〇・九 MHzHz以上一、以上一、七四九・九 M七四九・九 MHzHz以下、一、以下、一、七八四・九 M七八四・九 MHzHz以上一、以上一、八四四・九 M八四四・九 MHzHz以下、一、以下、一、八七九・九 M八七九・九 MHzHz以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 MHzHz以下、一、以下、一、九一五・七 M九一九・六 MHzHz以上一、九八以上一、九八九二〇 M九二〇 MHzHz以下及び二、一一以下及び二、一一〇 M〇 MHzHzHzHz〇 M〇 M以上二、一七〇 M以上二、一七〇 M以下を除く。)以下を除く。)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上の帯域幅における平均電力が以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M一、八八四・五 M任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzHz以下以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ一、九一五・七 M一、九一九・六 Mベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値イ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)イ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHz以上(略)以上(略)二五・〇 M二五・〇 MHzHzHzHz未満(一、八未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHzHzHz以下を除く。)以下(一、八四・五 M八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzHzの帯域幅に以下の周波数のの周波数帯において、任意の一 M九二〇 Mを超え一、九二五 Mおける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミ電波を使用する場合にあっては一、八八四・HzHzリワットを〇デシベルとする。)以下の値以下)を除く。)五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅にの周波数帯において、任意の一 Mおける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値四十三頁

  83. 83ページ原文のこのページ

    HzHzHzHz以下の周波数帯にあっては、以下の周波数帯にあっては、注一、八八四・五 M注一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ任意の三〇〇 k任意の三〇〇 kHzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、を超え一、九二五 MHzHz以下の周波数帯において任意の三〇八八四・五 M以上一、九一五・七 MHzの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇〇 kデシベルとする。)以下の値であること。ウ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ウ陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)陸上移動局対向器に係るもの陸上移動局対向器に係るもの(ア)(ア)周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一以上の周波数帯におい以上一以上の周波数帯におい一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M離調周波数が二五 M離調周波数が二五 MHzHzHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力が未満(一、の帯域幅における平均電力が二・七五 Gて、任意の一 M二・七五 Gて、任意の一 MHzHz(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 MHzHzベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値以下を除以下を除九一五・七 M九一九・六 Mく。)く。)HzHzHzHz以上以上の周波数帯におい以上以上の周波数帯におい一、八八四・五 M一、八八四・五 M離調周波数が二五 M離調周波数が二五 MHzHzHzHz以下以下の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電一、九一五・七 Mて、任意の三〇〇 k一、九一九・六 Mて、任意の三〇〇 k力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値デシベルとする。)以下の値基地局対向器に係るもの基地局対向器に係るもの(イ)(イ)周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一以上の周波数帯におい以上一以上の周波数帯におい一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M離調周波数が二五 M離調周波数が二五 MHzHzHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力が未満(一、の帯域幅における平均電力が二・七五 Gて、任意の一 M二・七五 Gて、任意の一 MHzHz(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 MHzHzベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値以下を除以下を除九一五・七 M九一九・六 Mく。)く。)HzHzHzHz以上以上の周波数帯におい以上以上の周波数帯におい一、八八四・五 M一、八八四・五 M離調周波数が二五 M離調周波数が二五 MHzHzHzHz以下以下の帯域幅における平均電の帯域幅における平均電一、九一五・七 Mて、任意の三〇〇 k一、九一九・六 Mて、任意の三〇〇 k四十四頁

  84. 84ページ原文のこのページ

    力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値デシベルとする。)以下の値拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップの無線局の送信装置拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップの無線局の送信装置(3)(3)ア基地局の送信装置ア基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一以上の周波数帯において、以上一以上の周波数帯において、一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M離調周波数が四 M離調周波数が四 MHzHzHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力が(-)未満(一、の帯域幅における平均電力が(-)二・七五 G任意の一 M二・七五 G任意の一 MHzHz以上一、一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルと以上一、一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルと七四九・九 M七四九・九 MHzHzする。)以下の値する。)以下の値以下、一、以下、一、七八四・九 M七八四・九 MHzHz以上一、以上一、八四四・九 M八四四・九 MHzHz以下、一、以下、一、八七九・九 M八七九・九 MHzHz以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 MHzHz以下、一、以下、一、九一五・七 M九一九・六 MHzHz以上一、九八以上一、九八九二〇 M九二〇 MHzHz以下及び二、一一以下及び二、一一〇 M〇 MHzHzHzHz〇 M〇 M以上二、一七〇 M以上二、一七〇 M以下を除く。)以下を除く。)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzの帯域幅における平均電力が任意の三〇〇 k以上の帯域幅における平均電力が以上一、八八四・五 M一、八八四・五 M任意の三〇〇 k(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシHzHz以下以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ一、九一五・七 M一、九一九・六 Mベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値イ陸上移動局の送信装置イ陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上の周波数帯において、以上の周波数帯において、離調周波数が四 M離調周波数が四 M以上一以上一一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)の帯域幅における平均電力が(-)HzHz任意の一 M任意の一 M未満(一、未満(一、二・七五 G二・七五 G三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHzHz以上一、以上一、八八四・五 M八八四・五 Mする。)以下の値する。)以下の値HzHz以下を除以下を除九一五・七 M九一九・六 Mく。)く。)四十五頁

  85. 85ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k以上以上一、八八四・五 M一、八八四・五 M(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシHzHz以下以下一、九一五・七 M一、九一九・六 Mベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値2~4(略)2~4(略)四十六頁

  86. 86ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成十七年総務告示第千三百十二号(電法施行規則第五十一条九の六第 (1)の総務大臣が別に告示する周波数一施行規則第五十一条の九の六第一号 (は、次のとおりとする。HzHz以下の周波数一、八八四・五 Mを超え一、九一 M二・三(略)

    改正前

    1)3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周数を定める件)の一及び (部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)1)の総務大臣が別に告示する周波数一施行規則第五十一条の九の六第一号 (は、次のとおりとする。HzHz以下の周波数一、八八四・五 Mを超え一、九一 M二・三(略)一頁

  87. 87ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別定め特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯許容値定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備占有周波数帯幅の許容値一(略)(略)二 75.2MHzを超え75.6MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(略)1平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。以下「告示第42号」という。)第7項第1号のもの2・3(略)(略)三~十二(略)(略)十三 1,216MHz 以上1,217MHz 以下又は1,252MHz以上1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第42号第1項第号(一)のもの16kHz2告示第42号第1項第号(二)のもの32kHz十四 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第42号第10項第1号のもの83.5MHz2告示第42号第10項第2号(二)のもの5.5MHz十五~十八(略)(略)十九 78GHzを超え81GHz以下の周波数の電3GHz波を使用する無線設備

    改正前

    次の表の左欄掲げる周波数帯の電波使用する特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。周波数帯占有周波数帯幅の許容値一(略)(略)二 75.2MHzを超え75.6MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1平成元年郵政省告示第42号(特定小(略)電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。以下「告示第42号」という。)第7項第1号のもの2・3(略)(略)三~十二(略)(略)十三 1,216MHz 以上1,217MHz 以下又は1,252MHz以上1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第42号第1項第号(一)のもの16kHz2告示第42号第1項第号(二)のもの32kHz十四 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第42号第10項第1号のもの83.5MHz2告示第42号第10項第2号のもの5.5MHz十五~十八(略)(略)一頁

  88. 88ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz○平成十九年総告示第三百九号(一、五〇〇 M一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの送信装置周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一以上の周波数帯にお一、〇〇〇 M離調周波数が二・二五 MHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力二・七五 Gいて、任意の一 MHzが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、八八四・五 MHzベルとする。)以下の値以下及び九一 MHz以上二、二、〇一〇 MHz以下を除く。)〇二五 MHzHz以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベ一、九一 Mルとする。)以下の値(略)(略)2拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの送信装置周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一以上の周波数帯にお一、〇〇〇 M離調周波数が一二・五 MHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力二・七五 Gいて、任意の一 MHzが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、八八四・五 MHzベルとする。)以下の値以下を除九一 Mく。)HzHz以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベ一、九一 Mルとする。)以下の値二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。拡散符号速度隣接チャネル漏えい電力の許容値(略)(略)

    改正前

    帯の周波数の電波を使用する電気通信業用固定局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表傍線部は改正部分)一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの送信装置周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一以上の周波数帯にお一、〇〇〇 M離調周波数が二・二五 MHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力二・七五 Gいて、任意の一 MHzが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、八八四・五 MHzベルとする。)以下の値以下及び九一 MHz以上二、二、〇一〇 MHz以下を除く。)〇二五 MHzHz以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベ一、九一 Mルとする。)以下の値(略)(略)2拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの送信装置周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一以上の周波数帯にお一、〇〇〇 M離調周波数が一二・五 MHzHz未満(一、の帯域幅における平均電力二・七五 Gいて、任意の一 MHzが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシ以上一、八八四・五 MHzベルとする。)以下の値以下を除九一 Mく。)HzHz以上の帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHz以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベ一、九一 Mルとする。)以下の値二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。拡散符号速度隣接チャネル漏えい電力の許容値(略)(略)一頁

  89. 89ページ原文のこのページ

    改正後

    (略)(略)

    改正前

    HzHz未満の周波数帯毎秒三・六八1離調周波数が二・五 M以上二・七 MHzの帯域幅の平均電力が-)一四デシベ六四メガチッ任意の三〇 kル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値プの無線局のHzHz送信装置未満の周波数帯2離調周波数が二・七 M以上三・五 MHzの帯域幅の平均電力が次式により求め任意の三〇 kられる以下の値-[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHz未満の周波数帯3離調周波数が三・五 M以上七・五 MHzの帯域幅の平均電力が次式により求めら任意の一 Mれる以下の値-(13+|Δf|-3.5)デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHz未満の周波数帯4離調周波数が七・ M以上八・五 MHzの帯域幅の平均電力が次式により求めら任意の一 Mれる以下の値-[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHz未満の周波数5離調周波数が八・五 M以上一二・五 M帯Hz帯域幅の平均電力が(-)二七デシベル(一任意の一 Mミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略)(略)二頁

  90. 90ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz○平成十九年総務省告示第四百五十七号二・五 G一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八又は第四十九条のに規定する無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項に定める周波数を使用するものとする。二~四(略)五当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項1・2(略)3開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項をすべて満たしている申請の数が一又は二の場合は当該申請に対して認定するものとし、三以上の場合はそれぞれの申請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが高い二の申請に対して認定するものとする。なお、当該認定に係る電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。申請者が無線設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の、第四十(一)九条の六の五又は第四十九条の六の六に規定する無線設備を使用する無線局(実験試験局を除く。以下同じ。)の免許を取得している者(以下「第三世代移動通信事業者」という。)ではないこと。五)(略)(二)~ (4(略)

    改正前

    帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表傍線部は改正部分)一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八、第四十九条の二十九又は第四十九条の十に規定する無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項に定める周波数を使用するものとする。二~四(略)五当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項1・2(略)3開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項をすべて満たしている申請の数が一又は二の場合は当該申請に対して認定するものとし、三以上の場合はそれぞれの申請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが高い二の申請に対して認定するものとする。なお、当該認定に係る電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。申請者が無線設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の、第四十(一)九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の六に規定する無線設備を使用する無線局(実験試験局を除く。以下同じ。)の免許を取得している者(以下「第三世代移動通信事業者」という。)ではないこと。五)(略)(二)~ (4(略)一頁

  91. 91ページ原文のこのページ

    ○広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める告示新旧対照表(傍線部分は変更部分)平成二十四年総務省告示第四百三十五号平成十九年総務省告示第六百五十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二1)2)十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並並びに第二号ロ並びに同条第四項、第四十九条十八第一項第一号イ (及び (4及び 45の規定に基づき、広帯域移動無線アクびに第七項並びに別表第三号 4の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに同条第四項、第四十九条の三十第一項第4、 45及び 46の規定に基づき、広帯域移動セスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。二号ロ及びハ並びに別表第三号の 4無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。なお、平成十九年総務省告示第六百五十一号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。なお、平成十九年総務省告示第四百四十三号(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム、時分割・直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)は廃止する。一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備であって、送信バースト長が五ミリ秒のものの無線設備1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。4送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒二・五ミリ秒二・五ミリ秒一・九五ミリ秒三・〇五ミリ秒注1基地局の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ注1基地局送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局送信バースト長の許容値は(-)一三秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局(中継を行うものを除〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。く。)の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)一三〇マイクロ一頁

  92. 92ページ原文のこのページ

    秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用する以下の周波数の電波を使用する2二、五七五 M2二、五七五 Mを超え二、五九五 Mを超え二、五九五 MHzHzHzHz以下又以下又場合の送信バースト長は、二、五四五 M場合の送信バースト長は、二、五四五 Mを超え二、五七五 Mを超え二、五七五 MHzHzHzHz以下の周波数の電波を使用する以下の周波数の電波を使用するは二、五九五 Mは二、五九五 Mを超え二、六二五 Mを超え二、六二五 M基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信法第二十七条の十三第一項の認定を受けた者のうち少なくとも一のバースト長と同一のものを使用することとする。者が使用する当該認定を受けた計画に係る基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。3陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信3陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)HzHz(1)(1)のもののものチャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 M搬送波の周波数から(離れた周波数を中心とする(搬送波の周波数から(離れた周波数を中心とする(MHzMHzHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットをの帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを四 M四 M〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下〇デシベルとする。以下平均電力について同じ。)以下HzHz(2)(2)のもののものチャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 M搬送波の周波数から(離れた周波数を中心とする(搬送波の周波数から(離れた周波数を中心とする(MHzMHzHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下四・七五 M四・七五 MHz(3)のものチャネル間隔が二〇 MHz離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二〇 MHzの帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下九・七五 M陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)(二)(二)HzHz(1)(1)のもののものチャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)二・離れた周波数を中心とする( ±)二・搬送波の周波数から( ±)五 M搬送波の周波数から( ±)五 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、五デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四四 M四 MHzHz以下の周波数の電波を送信するものにあっ五 Mを超え二、六二五 Mては、五デシベル)以下二頁

  93. 93ページ原文のこのページ

    HzHz(2)(2)のもののものチャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)一〇 M搬送波の周波数から( ±)一〇 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、四・七五 M四・七五 MHzHz以下の周波数の電波を送信するものに五四五 Mを超え二、六二五 Mあっては、三デシベル)以下Hz(3)のものチャネル間隔が二〇 MHz離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二〇 MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下九・七五 M陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。)陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。)(三)(三)HzHz(1)(1)のもののものチャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)二・離れた周波数を中心とする( ±)二・搬送波の周波数から( ±)五 M搬送波の周波数から( ±)五 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四四 M四 MHzHz以下の周波数の電波を送信するものにあっ五 Mを超え二、六二五 Mては、二デシベル)以下HzHz(2)(2)のもののものチャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)一〇 M搬送波の周波数から( ±)一〇 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、〇デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、四・七五 M四・七五 MHzHz以下の周波数の電波を送信するものに五四五 Mを超え二、六二五 Mあっては、〇デシベル)以下Hz(3)のものチャネル間隔が二〇 MHz離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二〇 MHzの帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下九・七五 M陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(四)(四)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される三)移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継すの規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (三)移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うもる場合にあっては (一)のを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継さの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)規定を、それぞれ適用する。の規定を、それぞれれるものを含む。)を中継する場合にあっては (適用する。3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)HzHzの帯域幅にの帯域幅にチャネル間隔搬送波の周波数からの差任意の一 Mチャネル間隔搬送波の周波数からの差任意の一 M三頁

  94. 94ページ原文のこのページ

    の周波数の絶対値(f)おける平均電力の周波数の絶対値(f)おける平均電力HzHzHzHz次式による値以下の値以上一二・二五次の式による値以下の以上一二・二五五 M七・五 M五 M七・五 M未満値未満MHzMHz- 15 - 1.4 × (f-- 15 - 1.4 × (f-7.5)デシベル7.5)デシベルHzHz以上二二・(-)二二デシベル以下以上二二・(-)二二デシベル以下一二・二五 M一二・二五 MHzHzの値の値未満未満五 M五 MHzHzHzHzHzHz未満(-)二二デシベル以下未満(-)二二デシベル以下一〇 M一五 M以上二五 M一〇 M一五 M以上二五 Mの値の値HzHzHzHzとする。注fの単位は M未満(-)二二デシベル以下二〇 M三〇 M以上五〇 Mの値Hzとする。注fの単位は M陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(二)(二)HzHzチャネル間隔搬送波の周波数からの差チャネル間隔搬送波の周波数からの差の帯域幅にの帯域幅に任意の一 M任意の一 Mの周波数の絶対値(f)おける平均電力の周波数の絶対値(f)おける平均電力HzHzHzHzHzHz未満次の式による値以下の未満次式による値以下の値(二、五五 M七・五 M以上八 M五 M七・五 M以上八 MHz値を超四五 M-20-2.28×(f-え二、六二五7.5)デシベル-20-2.28×(f-以下の周MHz7.5)デシベルHzHz次式による値以下の値未八 M以上一七・五 M波数の電波をHzHz未次の式による値以下の満八 M以上一七・五 M-21-1.68×(f-送信する場合満値8)デシベルに限る。)-21-1.68×(f-Hz以上二二・五(-)三七デシベル以下一七・五 M8)デシベルMHz未満の値Hz以上二二・五(-)三七デシベル以下一七・五 MMHzの値未満HzHzHz未満次の式による値以下の(二、六五 M七・五 M以上八 MHz値を超二五 Mえ二、六五五-23-2.28×(f-以下の周MHz7.5)デシベル波数の電波をHzHz未次の式による値以下の八 M以上一七・五 M送信する場合値四頁

  95. 95ページ原文のこのページ

    -24-1.68×(f-に限る。)満8)デシベルHz以上二二・五(-)四〇デシベル以下一七・五 MMHz未満の値HzHzHzHzHzHz未満次式による値以下の値未満次の式による値以下の(二、一〇 M一五 M以上二〇 M一〇 M一五 M以上二〇 MHz値を五四五 M-21-32/19×(f-超え二、六二10.5)デシベル-21-32/19×(f-Hz以下の五 M10.5)デシベル周波数の電波HzHz未満(-)三七デシベル以下二〇 M以上二五 MHzHz未満(-)三七デシベル以下二〇 M以上二五 Mを送信する場の値の値合に限る。)HzHzHz未満次の式による値以下の(二、一〇 M一五 M以上二〇 MHz値を六二五 M超え二、六五-24-32/19×(f-Hz以下の五 M10.5)デシベル周波数の電波HzHz未満(-)四〇デシベル以下二〇 M以上二五 Mを送信する場の値合に限る。)HzHzHz未満(-)二五デシベル以下二〇 M三〇 M以上三五 Mの値HzHz未満(-)三〇デシベル以下三五 M以上五〇 Mの値HzHzとする。注fの単位は Mとする。注fの単位は M陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)の規定を、それぞれ適用する。規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである5スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおこと。りとする。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)周波数不要発射の強度の許容値周波数(f)不要発射の強度の許容値五頁

  96. 96ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電力が未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)一三デシベル以下の値満(-)一三デシベル以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 kが(-)一三デシベル以下の値が(-)一三デシベル以下の値未満未満HzHzHzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電以上一、〇〇の帯域幅における平均電三〇 M任意の一〇〇 k三〇 M任意の一〇〇 kHzHz未満力が(-)一三デシベル以下の値未満力が(-)一三デシベル以下の値〇 M〇 MHzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 M一、〇〇〇 M任意の一 MHzHz未満(-)一三デシベル以下の値未満(-)一三デシベル以下の値五〇五 M五〇五 MHzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が二、五〇五 M任意の一 M二、五〇五 M任意の一 MHzHz未満(-)四二デシベル以下の値未満(-)四二デシベル以下の値五三五 M五三五 MHzHzHzHz以上の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 M二、五三五 M任意の一 MHz(注)(-)一三デシベル以下の値未満(注)(-)一三デシベル以下の値六三〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六三四・七五 M-15-7/5×(f-2629.75)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以の帯域幅における平均電力が二、六三四・七五 M任意の一 MHz未満(-)二二デシベル以下の値上二、六五五 MHzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 M(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注チャネル間隔が五 Mの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注チャネル間隔が五 MHzHzMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、チャネル間隔が一〇 MMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzHzの無線設備にあっては離調周波二五 M以上、チャネル間隔が二〇 M以上となる周波数帯に限る。二五 MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用す数が五〇 Mる。陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(二)(二)周波数(f)不要発射の強度の許容値周波数(f)不要発射の強度の許容値HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電力が未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k九 k以上一五〇 k任意の一 kHz満満(-)一三デシベル以下の値を超え(-)一六デシベル(二、五四五 M六頁

  97. 97ページ原文のこのページ

    Hz以下の周波数の電波を使用す二、六二五 MHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 MHzのものにあっては、(-)一三又は一〇 Mデシベル)以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 kHzが(-)一三デシベル以下の値未満未満を超が(-)一六デシベル(二、五四五 MHz以下の周波数の電波を使用え二、六二五 Mする送信装置であって、チャネル間隔が五Hzのものにあっては、(-)一MHz又は一〇 M三デシベル)以下の値HzHzHzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電以上一、〇〇の帯域幅における平均電三〇 M任意の一〇〇 k三〇 M任意の一〇〇 kHzHzHz力が(-)一三デシベル以下の値未満未満を〇 M力が(-)一六デシベル(二、五四五 M〇 MHz以下の周波数の電波を使超え二、六二五 M用する送信装置であって、チャネル間隔がHzHzのものにあっては、(-)五 M又は一〇 M一三デシベル)以下の値HzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 M一、〇〇〇 M任意の一 MHzHzHz(-)一三デシベル以下の値未満未満を超え(-)一六デシベル(二、五四五 M五〇五 M五〇五 MHz以下の周波数の電波を使用す二、六二五 MHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 MHzのものにあっては、(-)一三又は一〇 Mデシベル)以下の値HzHz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以上二、以上二、二、五〇五 M二、五〇五 MHzHz未満未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上以下の基地局を通信の相手方とする陸上五三〇 M五三〇 M移動局の場合移動局の場合送信空中線の絶対利得が五デシベ送信空中線の絶対利得が五デシベ(一)(一)ル以下の陸上移動局の送信装置ル以下の陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)三七デシベル以下の値電力が(-)四〇デシベル(二、五四HzHz以下の周波数五 Mを超え二、六二五 Mの電波を使用する送信装置であって、HzHzのもチャネル間隔が五 M又は一〇 Mのにあっては、(-)三七デシベル)以下の値七頁

  98. 98ページ原文のこのページ

    送信空中線の絶対利得が五デシベ送信空中線の絶対利得が五デシベ(二)(二)ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)七〇デシベル以下の値電力が(-)七〇デシベル以下の値送信空中線の絶対利得が一〇デシ送信空中線の絶対利得が一〇デシ(三)(三)ベルを超える陸上移動局の送信装置ベルを超える陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)六八デシベル以下の値電力が(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベル二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸を超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合上移動局の場合HzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一 M任意の一 M力が(-)六一デシベル以下の値力が(-)六一デシベル以下の値HzHz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以上二、以上二、二、五三〇 M二、五三〇 MHzHz未満未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上以下の基地局を通信の相手方とする陸上五三五 M五三五 M移動局の場合移動局の場合送信空中線の絶対利得が五デシベ送信空中線の絶対利得が五デシベ(一)(一)ル以下の陸上移動局の送信装置ル以下の陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が次の式による値以下の値電力が次式による値以下の値1.7×f-4341 デシベル(2,545MH1.7×f-4338 デシベルzを超え 2,625MHz以下の周波数のfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に電波を使用する送信装置であって、掲げる範囲のものとする。チャネル間隔が5MHz又は 10MHzのものにあっては、1.7×f-4338 デシベル)fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。送信空中線の絶対利得が五デシベ送信空中線の絶対利得が五デシベ(二)(二)ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M八頁

  99. 99ページ原文のこのページ

    電力が(-)七〇デシベル以下の値電力が(-)七〇デシベル以下の値送信空中線の絶対利得が一〇デシ送信装置の絶対利得が一〇デシベ(三)(三)ベルを超える陸上移動局の送信装置ルを超える陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)六八デシベル以下の値電力が(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベル二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸を超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合上移動局の場合HzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一 M任意の一 M力が(-)六一デシベル以下の値力が(-)六一デシベル以下の値HzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 M二、五三五 M任意の一 MHzHzHz(-)一八デシベル以下の値未満(注)未満(注)を超え(-)二一デシベル(二、五四五 M六三〇 M六三〇 MHz以下の周波数の電波を使用す二、六二五 MHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 MHzのものにあっては、(-)一八又は一〇 Mデシベル)以下の値HzHzHzHz以上二、以下以上二、一二、五四五 M二、六三〇 Mを超え二、六二五 M二、六三〇 MHzHz未満未満の周波数の電波を使用する送信装置で六三〇・五 M六三〇・五 MHzHz任(注)あって、チャネル間隔が五 M又は一〇 MのものHzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電力が任意の一 M意の一 M力が次の式による値以下の値次式による値以下の値-13-8/3.5×(f-2627)デシベル-13-8/3.5×(f-2627)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数fは、送信装置に使用する電波の周波(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲の数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げものとする。る範囲のものとする。二その他のものHzの帯域幅における平均電任意の一 M力が(-)二一デシベル以下の値HzHz以の帯域幅における平均電力がHzHz二、六三〇・五 M任意の一 M以の帯域幅における平均電力が二、六三〇・五 M任意の一 MHz次式による値以下の値未満Hz上二、六四〇 M(-)二一デシベル以下の値未満上二、六五五 M-21-16/9.5×(f-2630.5)デシベル(注)fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲の九頁

  100. 100ページ原文のこのページ

    ものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六四〇 M任意の一 MHz未満(-)三七デシベル以下の値六五五 MHzHzの帯域幅における平均電力がHzHz以上任意の一 M二、六五五 Mの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 MHzを超え(-)一六デシベル(二、五四五 M(-)一三デシベル以下の値Hz以下の周波数の電波を使用す二、六二五 MHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 MHzのものにあっては、(-)一三又は一〇 Mデシベル)以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五Hz注チャネル間隔が五 Mの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注チャネル間隔が五 MHzMHzの無線設備にあっては離調周波数がHz以上、チャネル間隔が一〇 MMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzの無線設備にあっては離調周波Hz二五 M以上、チャネル間隔が二〇 M以上となる周波数帯に限る。二五 MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用す数が五〇 Mる。陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)規定を、それぞれ適用する。の規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。1送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力一七デシベル以下(注1)一七デシベル以下(注1)二〇ワット以下二〇ワット以下(チャネル間隔がHzの無線設備の場合にあっ二〇 Mては、四〇ワット以下)一〇ワット以下一〇ワット以下一七デシベルを超え二〇デシベ一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注1、注2)ル以下(注1、注2)五ワット以下五ワット以下二〇デシベルを超え二三デシベ二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注1、注2)ル以下(注1、注2)三・二ワット以下二三デシベルを超え二五デシベ三・二ワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下(注1、注2)ル以下(注1、注2)注1送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しく注1送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送は陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送十頁

  101. 101ページ原文のこのページ

    信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。る。2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(二)(二)(1)(1)通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二デシベル以下二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(中継を行うも四〇〇ミリワット以下(中継を行う場合にあっては二〇〇ミリワット以下)のであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下)四〇〇ミリワット以下(注1)四〇〇ミリワット以下(注1)二デシベルを超え五デシ二デシベルを超え五デシベル以下(注1)ベル以下(注1)二〇〇ミリワット以下二〇〇ミリワット以下五デシベルを超え一〇デ五デシベルを超え一〇デシベル以下(注2、注3)シベル以下(注2、注3)二〇〇ミリワット以下二〇〇ミリワット以下一〇デシベルを超え二〇一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注3)デシベル以下(注3)一〇〇ミリワット以下一〇〇ミリワット以下二〇デシベルを超え二三二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注3)デシベル以下(注3)六三ミリワット以下六三ミリワット以下二三デシベルを超え二五二三デシベルを超え二五デシベル以下(注3)デシベル以下(注3)注1等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベル注1等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。とする。)以下であること。2送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下2送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。等の場所での使用に限る。3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所で信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わなの使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。いこと。(2)(2)通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合超える場合十一頁

  102. 102ページ原文のこのページ

    送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下一二六ミリワット以下一二六ミリワット以下二三デシベルを超え二五二三デシベルを超え二五デシベル以下デシベル以下注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局とに認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。通信を行わないこと。陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)規定を、それぞれ適用する。の規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (6送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。6送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)HzHzのもののもの(1)(1)チャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 M希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及び希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及びMHzMHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHzMHz(±)(±)送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接一〇一〇チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。値以下であること。HzHz(2)(2)のもののものチャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 M希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及MHzMHzHzHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低び( ±)二〇 Mび( ±)二〇 Mい送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。値以下であること。Hzチャネル間隔が二〇 Mのもの(3)希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及MHzび(離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低MHzい送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容四〇十二頁

  103. 103ページ原文のこのページ

    値以下であること。陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置基地局から陸上移動局(中継を行うもの(二)(二)基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移を除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される一)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を適用する。ものを含む。)を中継する場合は、 (一)の規定を適用する。合は、 (7送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移7送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源は、交流電源であること。動局の無線設備の電源は、交流電源であること。8陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通8陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うも信の相手方となる基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって、自動的に選択されること。のに限る。)の電波を受信することによって、自動的に選択されること。9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。最大キャリア数は、三であること。1010陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅陸上移動局(再生中継方式(設備規則第四十九条の二十八第四項第三号して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継をに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。HzHz高い周波数及び最も低い高い周波数及び最も低い(一)(一)送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M送信周波数帯域の最も高い周波数から五 MHzHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下である低い周波数における増幅度が三五デシベル以下である周波数から五 M周波数から五 Mこと。こと。HzHz高い周波数及び最も低高い周波数及び最も低(二)(二)送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 MHzHz低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下で低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下でい周波数から一〇 Mい周波数から一〇 Mあること。あること。HzHz高い周波数及び最も低高い周波数及び最も低(三)(三)送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 MHzHz低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であ低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であい周波数から四〇 Mい周波数から四〇 Mること。ること。二直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であって、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数HzHzHzを倍の値のもの(二、五四五 Mを超え二、五七五 M以下又は二、五九五 MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備超え二、六二五 M1不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただし、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものに限十三頁

  104. 104ページ原文のこのページ

    る。)の無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発二)の許容値を、陸射の強度の許容値は、基地局へ送信する場合にあっては (一)の許容値を、それぞれ適用する。上移動局へ送信する場合にあっては (基地局の送信装置(一)周波数(f)不要発射の強度の許容値HzHzHz未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)一三デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力一五〇 k任意の一〇 k以上三〇 Mが(-)一三デシベル以下の値未満HzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電任意の一〇〇 k三〇 MHz未満力が(-)一三デシベル以下の値〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 MHz未満(-)一三デシベル以下の値五〇五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五〇五 M任意の一 MHz未満(-)四四デシベル以下の値五三五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 MHz未満(注)(-)三〇デシベル以下の値六三〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六三五 M-22-5/3×(f-2626)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三五 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六四〇 M-37-2×(f-2635)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六四〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六五五 M-47-(f-2640)デシベル十四頁

  105. 105ページ原文のこのページ

    fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 M(-)一三デシベル以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注チャネル間隔が五 MHzMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、チャネル間隔が一〇 MHz以上となる周波数帯に限る。二五 M陸上移動局の送信装置(二)周波数(f)不要発射の強度の許容値HzHzHz未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)三六デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力一五〇 k任意の一〇 k以上三〇 M未満が(-)三六デシベル以下の値HzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電任意の一〇〇 k三〇 MHz未満力が(-)三六デシベル以下の値〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 MHz未満(-)三〇デシベル以下の値五〇五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五〇五 M任意の一 MHz未満(-)四二デシベル以下の値五二〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五二〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値五三〇 M-42+0.75×(f-2520)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値五三五 M-34.5+1.5×(f-2530)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。十五頁

  106. 106ページ原文のこのページ

    HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 MHz未満(注)(-)三〇デシベル以下の値六三〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六三五 M-22-(f-2630)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三五 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六四〇 M-27-3/2×(f-2635)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六四〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六五〇 M-34.5-3/4×(f-2640)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六五〇 M任意の一 MHz未満(-)四二デシベル以下の値六五五 MHzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 M(-)三〇デシベル以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注チャネル間隔が五 MHzMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、チャネル間隔が一〇 MHz以上となる周波数帯に限る。二五 M2隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただし、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものに限る。)の無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局へ送信する場合にあっては次十六頁

  107. 107ページ原文のこのページ

    表に定める陸上移動局の許容値を、陸上移動局へ送信する場合にあっては次表に定める基地局の許容値を、それぞれ適用する。無線局の種別チャネル間隔隣接チャネル漏えい電力の許容値HzHz基地局のときの( ±)一離調周波数が五 M五 MHzの帯域内における平均二・四五 M電力が空中線電力より四五デシベル低い値又は(-)二デシベル以下の値Hz以上一〇二離調周波数が七・五 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が次式による値以下の値-7-4×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。Hz以上一二・三離調周波数が一〇 MHz未満の周波数帯にあっては、五 MHzの帯域幅における平均任意の一 M電力が次式による値以下の値-27-2×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzのときの一離調周波数が一〇 M一〇 MHzの帯域内におけ( ±)四・七五 Mる平均電力が空中線電力より四五デシベル低い値又は(-)二デシベルであること。Hz以上二〇二離調周波数が一五 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が次式による値以下の値-7-2×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定十七頁

  108. 108ページ原文のこのページ

    帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。Hz以上二五三離調周波数が二〇 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が次式による値以下の値-27-|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzのときの( ±)陸上移動局五 M一離調周波数が五 MHzの帯域内における平均二・四五 M電力が空中線電力より三三デシベル低い値又は(-)一〇デシベル以下の値Hz以上一〇二離調周波数が七・五 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が次式による値以下の値-3-3.2×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。Hz以上一二・三離調周波数が一〇 MHz未満の周波数帯にあっては、五 MHzの帯域幅に平均電力が任意の一 M次式による値以下の値-21-1.4×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。HzHzのときの一離調周波数が一〇 M一〇 MHzの帯域内におけ( ±)四・七五 Mる平均電力が空中線電力より三三デシベル低い値又は(-)一〇デシ十八頁

  109. 109ページ原文のこのページ

    ベル以下であること。Hz以上二〇二離調周波数が一五 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が次式による値以下の値-3-1.6×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。Hz以上二五三離調周波数が二〇 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が次式による値以下の値-21-0.7×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。3基地局の送信装置の相互変調特性は次のとおりとする。Hz(一)のものチャネル間隔が五 MHz及び( ±)希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電一〇 M力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hz(二)のものチャネル間隔が一〇 MHz及び希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送( ±)二〇 M信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。4送信バーストの送信時刻が設定される場合は、当該送信時刻と基地局が送信バーストを送信する時刻との偏差は( ±)一〇マイクロ秒以内であること。二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波三時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備十九頁

  110. 110ページ原文のこのページ

    1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。4送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。HzHzHzを超え二、(一)二、五四五 Mを超え二、五七五 M以下又は二、五九五 MHz以下の周波数の電波を使用する場合六二五 M基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)次の式による値以下の値次の式による値以下の値次式による値以下の値次式による値以下の値M×625 マイクロ秒N×625 マイクロ秒M×625 マイクロ秒N×625 マイクロ秒次の式による値以下の値次の式による値以下の値P×1000 マイクロ秒Q×1000 マイクロ秒6であること。注M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は 16であること。注1M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は 10であ2P及びQは小数を含む正の数とし、PとQの合計が5又は 1ること。HzHz以下の周波数の電波を使用す3二、五七五 Mを超え二、五九五 MHzHz以る場合の送信バースト長は、二、五四五 Mを超え二、五七五 MHzHz以下の周波数の電波を使下又は二、五九五 Mを超え二、六二五 M用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。4陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。HzHzの周波数の電波を使用する場合(二)二、五七五 Mを超え二、五九五 M基地局陸上移動局三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒二十頁

  111. 111ページ原文のこのページ

    三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒注1基地局送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局送信バースト長の許容値は(-)一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。HzHz以下の周波数の電波を使用す2二、五七五 Mを超え二、五九五 MHzHz以る場合の送信バースト長は、二、五四五 Mを超え二、五七五 MHzHz以下の周波数の電波を使下又は二、五九五 Mを超え二、六二五 M用する法第二十七条の十三第一項の認定を受けた者のうち少なくとも一の者が使用する当該認定を受けた計画に係る基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。3陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)HzHz(1)(1)のもののものチャネル間隔が二・五 Mチャネル間隔が二・五 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二・五 M搬送波の周波数から( ±)二・五 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下一・二五 M一・二五 MHzHz(2)(2)のもののものチャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)二・離れた周波数を中心とする( ±)二・搬送波の周波数から( ±)五 M搬送波の周波数から( ±)五 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下五 M五 MHzHz(3)(3)のもののものチャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)一〇 M搬送波の周波数から( ±)一〇 M二十一頁

  112. 112ページ原文のこのページ

    HzHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下五 M五 MHzHz(4)(4)のもののものチャネル間隔が二〇 Mチャネル間隔が二〇 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二〇 M搬送波の周波数から( ±)二〇 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下一〇 M一〇 M陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)(二)(二)HzHz(1)(1)のもののものチャネル間隔が二・五 Mチャネル間隔が二・五 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二・五 M搬送波の周波数から( ±)二・五 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下一・二五 M一・二五 MHzHz(2)(2)のもののものチャネル間隔が五 Mチャネル間隔が五 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)二・離れた周波数を中心とする( ±)二・搬送波の周波数から( ±)五 M搬送波の周波数から( ±)五 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下五 M五 MHzHz(3)(3)のもののものチャネル間隔が一〇 Mチャネル間隔が一〇 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)一〇 M搬送波の周波数から( ±)一〇 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下五 M五 MHzHz(4)(4)のもののものチャネル間隔が二〇 Mチャネル間隔が二〇 MHzHz離れた周波数を中心とする( ±)離れた周波数を中心とする( ±)搬送波の周波数から( ±)二〇 M搬送波の周波数から( ±)二〇 MHzHzの帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下一〇 M一〇 M陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)規定を、それぞれ適用する。の規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)HzHzチャネル間隔搬送波の周波数からのチャネル間隔搬送波の周波数からのの帯域幅にの帯域幅に任意の一 M任意の一 M差の周波数の絶対値おける平均電力差の周波数の絶対値おける平均電力HzHzHzHz以上六・二五(-)五・二五デシベル以上六・二五(-)五・二五デシベル二・五 M三・七五 M二・五 M三・七五 M以下以下MHzMHz未満未満HzHzHzHzHzHz(-)一五・七デシベル(-)一五・七デシベル五 M七・五 M以上一二・五 M五 M七・五 M以上一二・五 M以下以下未満未満二十二頁

  113. 113ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzHz未満(-)二二デシベル以下未満(-)二二デシベル以下一〇 M一五 M以上二五 M一〇 M一五 M以上二五 MHzHzHzHzHzHz未満(-)二二デシベル以下未満(-)二二デシベル以下二〇 M三〇 M以上五〇 M二〇 M三〇 M以上五〇 M陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)(二)(二)HzHzチャネル間隔搬送波の周波数からのチャネル間隔搬送波の周波数からのの帯域幅にの帯域幅に任意の一 M任意の一 M差の周波数の絶対値差の周波数の絶対値おける平均電力おける平均電力HzHzHzHz(-)一〇デシベル以下(-)一〇デシベル以下以上六・二五以上六・二五二・五 M三・七五 M二・五 M三・七五 MMHzMHz未満未満HzHzHzHzHzHz(-)一〇デシベル以下五 M七・五 M以上一二・五 M五 M七・五 M以上一二・五 M未満未満HzHzHzHzHzHz未満(-)二五デシベル以下未満(-)二五デシベル以下一〇 M一五 M以上二〇 M一〇 M一五 M以上二〇 MHzHzHzHz未満(-)三〇デシベル以下未満(-)三〇デシベル以下二〇 M以上二五 M二〇 M以上二五 MHzHzHzHzHzHz未満(-)二五デシベル以下未満(-)二五デシベル以下二〇 M三〇 M以上三五 M二〇 M三〇 M以上三五 MHzHzHzHz未満(-)三〇デシベル以下未満(-)三〇デシベル以下三五 M以上五〇 M三五 M以上五〇 M陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)規定を、それぞれ適用する。の規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである5スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおこと。りとする。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電力が未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)一三デシベル以下の値満(-)一三デシベル以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 kが(-)一三デシベル以下の値が(-)一三デシベル以下の値未満未満HzHzHzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電以上一、〇〇の帯域幅における平均電三〇 M任意の一〇〇 k三〇 M任意の一〇〇 kHzHz未満力が(-)一三デシベル以下の値未満力が(-)一三デシベル以下の値〇 M〇 MHzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 M一、〇〇〇 M任意の一 MHzHz(-)一三デシベル以下の値(-)一三デシベル以下の値未満未満五〇五 M五〇五 M二十三頁

  114. 114ページ原文のこのページ

    HzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が二、五〇五 M任意の一 M二、五〇五 M任意の一 MHzHz未満(-)四二デシベル以下の値未満(-)四二デシベル以下の値五三五 M五三五 MHzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 M二、五三五 M任意の一 MHzHz未満(注)(-)二二デシベル以下の値未満(注)(-)二二デシベル以下の値六五五 M六三〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三〇 M任意の一 MHz未満(-)三〇デシベル以下の値六五五 MHzHzHzHzの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 M以上任意の一 M二、六五五 M(-)一三デシベル以下の値(-)一三デシベル以下の値HzHzの無線設備にあっては離調周波数が六・二の無線設備にあっては離調周波数が六・二注チャネル間隔が二・五 M注チャネル間隔が二・五 MHzHzHzHzの無線設備にあっては離調周波数がの無線設備にあっては離調周波数が五 M以上、チャネル間隔が五 M五 M以上、チャネル間隔が五 MHzHzHzHzの無線設備にあっては離調の無線設備にあっては離調一二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 M一二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzHzHzの無線設備にあってはの無線設備にあっては周波数が二五 M以上、チャネル間隔が二〇 M周波数が二五 M以上、チャネル間隔が二〇 MHzHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値以上となる周波数帯に限る。離調周波数が五〇 M離調周波数が五〇 Mを適用する。陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)(二)(二)周波数不要発射の強度の許容値周波数(f)不要発射の強度の許容値HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電力が未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)一三デシベル以下の値満(-)一三デシベル以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k未満が(-)一三デシベル以下の値未満が(-)一三デシベル以下の値HzHzHzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電以上一、〇〇の帯域幅における平均電三〇 M任意の一〇〇 k三〇 M任意の一〇〇 kHzHz力が(-)一三デシベル以下の値力が(-)一三デシベル以下の値未満未満〇 M〇 MHzHzHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 M一、〇〇〇 M任意の一 MHzHz未満(-)一三デシベル以下の値未満(-)一三デシベル以下の値五〇五 M五〇五 MHzHz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以上二、以上二、二、五〇五 M二、五〇五 MHzHz以下の基地局を通信の相手方とする陸上以下の基地局を通信の相手方とする陸上未満未満五三〇 M五三〇 M移動局の場合移動局の場合一)一)送信空中線の絶対利得が四デシベ送信空中線の絶対利得が四デシベ((ル以下の陸上移動局の送信装置ル以下の陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)三〇デシベル以下の値電力が(-)三〇デシベル以下の値二)二)送信空中線の絶対利得が四デシベ送信空中線の絶対利得が四デシベ((ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動二十四頁

  115. 115ページ原文のこのページ

    局の送信装置局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)七〇デシベル以下の値電力が(-)七〇デシベル以下の値三)三)送信空中線の絶対利得が一〇デシ送信空中線の絶対利得が一〇デシ((ベルを超える陸上移動局の送信装置ベルを超える陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)六八デシベル以下の値電力が(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベル二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸を超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合上移動局の場合HzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一 M任意の一 M力が(-)六一デシベル以下の値力が(-)六一デシベル以下の値HzHz一送信空中線の絶対利得が一七デシベル一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以上二、以上二、二、五三〇 M二、五三〇 MHzHz未満未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上以下の基地局を通信の相手方とする陸上五三五 M五三五 M移動局の場合移動局の場合一)一)送信空中線の絶対利得が四デシベ送信空中線の絶対利得が四デシベ((ル以下の陸上移動局の送信装置ル以下の陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)二五デシベル以下の値電力が(-)二五デシベル以下の値二)二)送信空中線の絶対利得が四デシベ送信空中線の絶対利得が四デシベ((ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)七〇デシベル以下の値電力が(-)七〇デシベル以下の値三)三)送信空中線の絶対利得が一〇デシ送信空中線の絶対利得が一〇デシ((ベルを超える陸上移動局の送信装置ベルを超える陸上移動局の送信装置HzHzの帯域幅における平均の帯域幅における平均任意の一 M任意の一 M電力が(-)六八デシベル以下の値電力が(-)六八デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベル二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸を超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合上移動局の場合HzHzの帯域幅における平均電の帯域幅における平均電任意の一 M任意の一 M力が(-)六一デシベル以下の値力が(-)六一デシベル以下の値HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 MHz未満(注)(-)三〇デシベル以下の値六五五 M二十五頁

  116. 116ページ原文のこのページ

    HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 MHz未満(注)(-)三〇デシベル以下の値六三〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三〇 M任意の一 MHz未満次式による値以下の値六四〇 M-20-(f-2630)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。HzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六四〇 M任意の一 MHz未満(-)三〇デシベル以下の値六五五 MHzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 MHzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 M(-)一三デシベル以下の値(-)一三デシベル以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が六・二注チャネル間隔が二・五 MHzの無線設備にあっては離調周波数が六・二注チャネル間隔が二・五 MHzHzの無線設備にあっては離調周波数が五 M以上、チャネル間隔が五 MHzHzの無線設備にあっては離調周波数が五 M以上、チャネル間隔が五 MHzHzの無線設備にあっては離調一二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzの無線設備にあっては離調一二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzの無線設備にあっては周波数が二五 M以上、チャネル間隔が二〇 MHzHzの無線設備にあっては周波数が二五 M以上、チャネル間隔が二〇 MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値離調周波数が五〇 MHz以上となる周波数帯に限る。離調周波数が五〇 Mを適用する。陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)の規定を、それぞれ適用する。規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。1送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力一七デシベル以下(注1)一七デシベル以下(注1)二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇ワット以下(チャネル間隔がHzHzの無線設備の場合にあっの無線設備の場合にあっ二〇 M二〇 Mては、四〇ワット以下)ては四〇ワット以下)二〇ワット以下二〇ワット以下一七デシベルを超え二〇デシベ一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注1、注2)ル以下(注1、注2)五ワット以下五ワット以下二〇デシベルを超え二三デシベ二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注1、注2)ル以下(注1、注2)二十六頁

  117. 117ページ原文のこのページ

    三・二ワット以下三・二ワット以下二三デシベルを超え二五デシベ二三デシベルを超え二五デシベル以下(注1、注2)ル以下(注1、注2)注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しく注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送は陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限る。る。2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置(二)(二)(1)(1)通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)二〇〇ミリワット以下二〇〇ミリワット以下四デシベルを超え一〇デ四デシベルを超え一〇デシベル以下(注1、注2)シベル以下(注1、注2)二〇〇ミリワット以下二〇〇ミリワット以下一〇デシベルを超え二〇一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注2)デシベル以下(注2)一〇〇ミリワット以下一〇〇ミリワット以下二〇デシベルを超え二三二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注2)デシベル以下(注2)六三ミリワット以下六三ミリワット以下二三デシベルを超え二五二三デシベルを超え二五デシベル以下(注2)デシベル以下(注2)注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下しゃへいの陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同効果が屋内と同の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽等の場所での使用に限る。等の場所での使用に限る。2送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送2送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所で信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わなの使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。いこと。3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっ3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇ては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。〇ミリワット以下であること。4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の二十七頁

  118. 118ページ原文のこのページ

    送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)か送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継さら基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力れるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものへの送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和のを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。値が二〇〇ミリワット以下であること。(2)(2)通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合超える場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下一二六ミリワット以下一二六ミリワット以下二三デシベルを超え二五二三デシベルを超え二五デシベル以下デシベル以下注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局とに認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。通信を行わないこと。陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)(三)(三)陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場の規定を、基地局から陸上ものを含む。)を中継する場合にあっては (二)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上合にあっては (一)く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものの移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (一)規定を、それぞれ適用する。の規定を、それぞれ適用する。を含む。)を中継する場合にあっては (6送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。6送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。基地局の送信装置基地局の送信装置(一)(一)1)Hz1)Hzのもののもの(チャネル間隔が二・五 M(チャネル間隔が二・五 M希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHzMHz及び(離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低及び(離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低MHzMHzい送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容±)±)五五値以下であること。値以下であること。2)Hz2)Hzのもののもの(チャネル間隔が五 M(チャネル間隔が五 M希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及び希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及びMHzMHz二十八頁

  119. 119ページ原文のこのページ

    離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHzMHz(±)(±)送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接一〇一〇チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。値以下であること。3)Hz3)Hzのもののもの(チャネル間隔が一〇 M(チャネル間隔が一〇 M希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及MHzMHzび(び(離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低MHzMHzい送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容二〇二〇値以下であること。値以下であること。4)Hz4)Hzのもののもの(チャネル間隔が二〇 M(チャネル間隔が二〇 M希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(及MHzMHzび(び(離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低MHzMHzい送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容四〇四〇値以下であること。値以下であること。二)二)陸上移動中継局の送信装置陸上移動中継局の送信装置基地局から陸上移動局(中継を行うもの((基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上を除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される一)の規定を適用する。移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継すものを含む。)を中継する場合は、 (一)の規定を適用する。る場合は、 (7送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移7送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。8陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通8陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しく信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受セスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。信することによって、自動的に選択されること。9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。最大キャリア数は、三であること。110 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限0 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。HzHz一)一)高い周波数及び最も低い高い周波数及び最も低い(送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M(送信周波数帯域の最も高い周波数から五 MHzHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下である低い周波数における増幅度が三五デシベル以下である周波数から五 M周波数から五 M二十九頁

  120. 120ページ原文のこのページ

    こと。こと。HzHz二)二)高い周波数及び最も低高い周波数及び最も低(送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M(送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 MHzHz低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下で低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下でい周波数から一〇 Mい周波数から一〇 Mあること。あること。HzHz三)三)高い周波数及び最も低高い周波数及び最も低(送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M(送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 MHzHz低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であ低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であい周波数から四〇 Mい周波数から四〇 Mること。ること。四時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただし、時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容二)の許容値を、陸上移動局へ送信値は、基地局へ送信する場合にあっては (一)の許容値を、それぞれ適用する。する場合にあっては (基地局の送信装置(一)周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)一三デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k未満が(-)一三デシベル以下の値HzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電三〇 M任意の一〇〇 kHz未満力が(-)一三デシベル以下の値〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 MHz未満(-)一三デシベル以下の値五〇五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五〇五 M任意の一 MHz未満(-)四〇デシベル以下の値五三五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 MHz未満(注)(-)一三デシベル以下の値六三〇 MHzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六三〇 M(-)一三デシベル以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注システム間隔が五 MHzMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、システム間隔が一〇 M三十頁

  121. 121ページ原文のこのページ

    Hz以上となる周波数帯に限る。二五 M陸上移動局の送信装置(二)周波数不要発射の強度の許容値HzHzHz未の帯域幅における平均電力が九 k以上一五〇 k任意の一 k満(-)一三デシベル以下の値HzHzHzの帯域幅における平均電力一五〇 k以上三〇 M任意の一〇 k未満が(-)一三デシベル以下の値HzHz以上一、〇〇の帯域幅における平均電三〇 M任意の一〇〇 kHz未満力が(-)一三デシベル以下の値〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M任意の一 MHz未満(-)一三デシベル以下の値五〇五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五〇五 M任意の一 MHz未満(-)四二デシベル以下の値五三五 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、五三五 M任意の一 MHz未満(注)(-)三〇デシベル以下の値六三〇 MHzHz以上二、の帯域幅における平均電力が二、六三〇 M任意の一 MHz未満(-)三〇デシベル以下の値六五五 MHzHzの帯域幅における平均電力が以上任意の一 M二、六五五 M(-)一三デシベル以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が一二・五注システム間隔が五 MHzMHzの無線設備にあっては離調周波数が以上、システム間隔が一〇 MHz以上となる周波数帯に限る。二五 M2隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただし、時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局へ送信する場合にあっては次表に定める陸上移動局の許容値を、陸上移動局へ送信する場合にあっては次表に定める基地局の許容値を、それぞれ適用する。無線局の種別システム間隔隣接チャネル漏えい電力の許容値HzHz基地局以一離調周波数が二・八一二五 M五 MHz未満の周波数帯上三・四三七五 MHzの帯にあっては、任意の五〇〇 k三十一頁

  122. 122ページ原文のこのページ

    域内における平均電力が(-)九・二デシベル以下の値Hz以二離調周波数が三・四三七五 MHz未満の周波数帯にあっ上七・五 MHzの帯域幅にては、任意の五〇〇 kおける平均電力が(-)一六・二デシベル以下の値Hz以上一三離調周波数が七・五 MHz未満の周波数帯にあって二・五 MHzの帯域幅におけるは、任意の一 M平均電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHz以一離調周波数が五・三一二五 M一〇 MHz未満の周波数帯上五・九三七五 MHzの帯にあっては、任意の五〇〇 k域内における平均電力が(-)九・二デシベル以下の値Hz以二離調周波数が五・九三七五 MHz未満の周波数帯にあって上一〇 MHzの帯域幅におは、任意の五〇〇 kける平均電力が(-)一六・二デシベル以下の値Hz以上二五三離調周波数が一〇 MMHz未満の周波数帯にあっては、任Hzの帯域幅における平均電意の一 M力が(-)三〇デシベル以下の値Hz一空中線電力が〇・一六ワット以下陸上移動局五 Mの無線設備Hz(一)離調周波数が二・八一二五 MHz未満の周波以上三・四三七五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域内における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz(二)離調周波数が三・四三七五 MHz未満の周波以上四・〇六二五 M三十二頁

  123. 123ページ原文のこのページ

    数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三デシベル以下の値Hz(三)離調周波数が四・〇六二五 MHz未満の周波数帯に以上七・五 MHzの帯あっては、任意の五〇〇 k域幅における平均電力が(-)二八デシベル以下の値Hz(四)以上一離調周波数が七・五 MHz未満の周波数帯にあっ二・五 MHzの帯域幅におては、任意の一 Mける平均電力が(-)三〇デシベル以下の値二空中線電力が〇・一六ワットを超え〇・五ワット以下の無線設備Hz(一)離調周波数が二・八一二五 MHz未満の周波以上三・四三七五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域内における平均電力が(-)八デシベル以下の値Hz(二)離調周波数が三・四三七五 MHz未満の周波以上四・〇六二五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域幅の平均電力が(-)一八デシベル以下の値Hz(三)離調周波数が四・〇六二五 MHz未満の周波数帯に以上七・五 MHzの帯あっては、任意の五〇〇 k域幅における平均電力が(-)二三デシベル以下の値Hz(四)以上一離調周波数が七・五 MHz未満の周波数帯にあっ二・五 MHzの帯域幅におては、任意の一 Mける平均電力が(-)三〇デシベ三十三頁

  124. 124ページ原文のこのページ

    ル以下の値Hz一空中線電力が〇・一六ワット以下一〇 Mの無線設備Hz(一)離調周波数が五・三一二五 MHz未満の周波以上五・九三七五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域内における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz(二)離調周波数が五・九三七五 MHz未満の周波以上六・五六二五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三デシベル以下の値Hz(三)離調周波数が六・五六二五 MHz未満の周波数帯に以上一〇 MHzの帯あっては、任意の五〇〇 k域幅における平均電力が(-)二八デシベル以下の値Hz(四)以上二離調周波数が一〇 MHz未満の周波数帯にあって五 MHzの帯域幅におけは、任意の一 Mる平均電力が(-)三〇デシベル以下の値二空中線電力が〇・一六ワットを超え〇・五ワット以下の無線設備Hz(一)離調周波数が五・三一二五 MHz未満の周波以上五・九三七五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域内における平均電力が(-)八デシベル以下の値Hz(二)離調周波数が五・九三七五 MHz未満の周波以上六・五六二五 M数帯にあっては、任意の五〇〇kHzの帯域幅における平均電力が三十四頁

  125. 125ページ原文のこのページ

    (-)一八デシベル以下の値Hz(三)離調周波数が六・五六二五 MHz未満の周波数帯に以上一〇 MHzの帯あっては、任意の五〇〇 k域幅における平均電力が(-)二三デシベル以下の値Hz(四)以上二離調周波数が一〇 MHz未満の周波数帯にあって五 MHzの帯域幅におけは、任意の一 Mる平均電力が(-)三〇デシベル以下の値3基地局の相互変調特性は次のとおりとする。Hz(一)システムのもの五 MHz及び( ±)希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電一〇 M力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。Hz(二)システムのもの一〇 MHz及び希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 MHz離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送( ±)二〇 M信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。4送信バースト長は、次表に定めるとおりとする。基地局陸上移動局三・二七ミリ秒一・六三五ミリ秒注1送信バースト長の許容値は、基地局送信バースト長にあっては( ±)二マイクロ秒、陸上移動局送信バースト長にあっては( ±)四マイクロ秒であること。HzHzHzを超え二、2二、五四五 Mを超え二、五七五 M以下又は二、五九五 MHz以下の周波数の電波を使用する場合に限る。六二五 M別表送信装置の使用場所別表送信装置の使用場所一過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条一過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条三十五頁

  126. 126ページ原文のこのページ

    第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用さ第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用すれた過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条のる場合を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法の規定を適用する地域をいう。)規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいう。)二二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭基づき離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第に規定する離島の区域をいう。)三条第三号に規定する離島をいう。)三山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基三山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)づき振興山村として指定された山村をいう。)三十六頁

  127. 127ページ原文のこのページ

    ○平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部分は改正部分)改正後改正前一(略)一(略)二発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。二発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。1周波数1周波数(1)(1)設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するけており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するものものHzHzHzHz以下の周波数で以下の周波数で三五一・一六八七五 M以上三五一・三八一二五 M三五一・一六八七五 M以上三五一・三八一二五 MHzHzHzHzに六・二五に六・二五あって、三五一・一六八七五 Mあって、三五一・一六八七五 M及び三五一・一六八七五 M及び三五一・一六八七五 MkHzkHzの自然数倍を加えたものの自然数倍を加えたもの1)1)(2)(2)のもの以外のもののもの以外のもの((HzHzHzHzHz以下の周波数であっ及び一五四・四四三七五 M以上一五四・六一二五 M四六七 M以上四六七・四 M以下の周波数であって、四六七 MHzHzHzHzHzの自然数倍を加えたもののて、一五四・四四三七五 M及び一五四・四四三七五 Mに六・二五 k四六七 Mに六・二五 kHzHz以下の周波数自然数倍を加えたもの並びに四六七 M以上四六七・四 MHzHzHzの自然数倍を加えたであって、四六七 M及び四六七 Mに六・二五 kもの2(略)2(略)三・四(略)三・四(略)一頁

  128. 128ページ原文のこのページ

    ○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)改正後改正前一時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・一時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の技術的条件線局の送信装置の技術的条件1(略)1(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のたる。なお、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強めの通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均以上一、の帯域幅における平均電任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz九一五・七 M九一九・六 M電力が(-)六〇デシベル以下の値力が(-)六〇デシベル以下の値未満未満HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均以上一、の帯域幅における平均電任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、九一五・七 M一、九一九・六 MHzHz九二〇 M九二〇 M電力が(-)三〇デシベル以下の値力が(-)三〇デシベル以下の値未満未満(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)(2)(2)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力以上一、の帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz九一五・七 M九一九・六 Mが(-)四一デシベル以下の値が(-)四一デシベル以下の値未満未満HzHzHzHz以上二、任意の一、〇〇〇 k以上二、任意の一、〇〇〇 k一、九一五・七 Mの帯域幅における平均一、九一九・六 Mの帯域幅における平均電一頁

  129. 129ページ原文のこのページ

    HzHz一七〇 M一七〇 M未満(注)電力が(-)三〇デシベル以下の値未満(注)力が(-)三〇デシベル以下の値(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)3~5(略)3~5(略)二時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波二時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の技術的条件信装置の技術的条件1(略)1(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の試る。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用すを、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。る。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上(一、の帯域幅における平均以上(一、の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHz以上一、四以上一、四四二七・九 M四二七・九 M電力が(-)一三デシベル以下の値電力が(-)一三デシベル以下の値HzHz以下、一、四以下、一、四六二・九 M六二・九 MHzHz以上一、五一以上一、五一七五・九 M七五・九 MHzHz以下、一、七四以下、一、七四〇・九 M〇・九 MHzHz以上一、七八四・以上一、七八四・九・九 M九・九 MHzHz以下、一、八四四・以下、一、八四四・九 M九 MHzHzHz以上一、八七九・九九 M九 M以上一、八七九・九 MHzHzMHz以以下、一、八八四・五 M以下、一、八八四・五 MHzHz以以下、上一、九一九・六 M以上一、九一五・七 MHzHz以上一、以上一、九下、一、九二〇 M一、九二〇 MHzHz以下及び二、一以下及び二、一一八〇 M九八〇 MHzHzHzHz以一〇 M以上二、一七〇 M〇 M以上二、一七〇 M二頁

  130. 130ページ原文のこのページ

    以下を除く。)(注)下を除く。)(注)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力以上一、の帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz九一五・七 M九一九・六 Mが(-)四一デシベル以下の値が(-)四一デシベル以下の値以下以下(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)(2)(2)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上(一、の帯域幅における平均以上(一、の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHz以上一、九以上一、九八八四・五 M八八四・五 M電力が(-)三〇デシベル以下の値電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHz以下を除く。)以下を除く。)一五・七 M一九・六 M(注)(注)HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力以上一、の帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz九一五・七 M九一九・六 Mが(-)四一デシベル以下の値が(-)四一デシベル以下の値以下以下注(略)注(略)3~5(略)3~5(略)三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシ三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信ングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のたなお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項めの通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。く。)の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置三頁

  131. 131ページ原文のこのページ

    離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力一〇・〇五 M任意の一〇〇 k一〇・〇五 M任意の一〇〇 k以上以上が(-)一三デシベル以下の値。ただし、離が(-)一三デシベル以下の値。ただし、離HzHz以上の場合において、以上の場合において、調周波数が一〇・五 M調周波数が一〇・五 MHzHzHzHz以以一、四七五・九 M一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzを超え一、八七九・を超え一、八七九・九下、一、八三九・九 M下、一、八四四・九 MHzHzHzHzMHzを超え二、一七九 M以下又は二、一一〇 M以下又は二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHz以下の周波数の電波を使用する基地局以下の周波数の電波を使用する基地局に〇 MHzHzの帯域幅の帯域幅におにあっては、任意の一、〇〇〇 kあっては、任意の一、〇〇〇 kにおける平均電力が(-)一三デシベル以下ける平均電力が(-)一三デシベル以下の値の値とする。とする。HzHzHzHzHzHz注1基地局が使用する周波数帯(七七三 M注1基地局が使用する周波数帯(七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHzHzHzHzHzHzを超え八九〇 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 Mを超え八九〇 M以下、九四五 Mを超え九六〇 M以下、一、四七五・九 MHzHzHzHzを超え一、八七九・を超え一、八七九・を超え一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、八四四・九 MHzHzHzHzHzHz以下の周波数帯をいう。以下の周波数帯をいう。九 M以下及び二、一一〇 Mを超え二、一七〇 M九 M以下及び二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHzHz未満の周波数帯に限り適用未満の周波数帯に限り適用以下この項において同じ。)の端から一〇 M以下この項において同じ。)の端から一〇 Mする。する。2・3(略)2・3(略)(2)(2)(略)(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射ののための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値四頁

  132. 132ページ原文のこのページ

    (略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一二・の帯域幅における平均以上一二・の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHz未満(一、八八四・未満(一、八八四・七五 G七五 G電力が(-)一三デシベル以下の値電力が(-)一三デシベル以下の値HzHzHz以上一、九一五・七五 M五 M以上一、九一九・六 MHzHzMHz以以下及び二、〇一〇 M以下及び二、〇一〇 MHzHz以下を以下を除上二、〇二五 M以上二、〇二五 M除く。)く。)HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力以上一、の帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz九一五・七 M九一九・六 Mが(-)四一デシベル以下の値が(-)四一デシベル以下の値以下以下(略)(略)(略)(略)HzHz以上離れた周波数帯に限以上離れた周波数帯に限注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 MHzHzHzHz以下の周以下の周り適用する。ただし、一、八八四・五 Mり適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 M波数帯にあっては、この限りでない。波数帯にあっては、この限りでない。2(略)2(略)HzHzHzHzHz(2)(2)七一八 Mを超え七四八 M以下、八一五 Mを超え八四五 M以下、九〇〇 M陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置HzHzHz以下、一、を超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHzHzを超え一、九七四四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を八〇 M行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が以上一五〇 k以上一五〇 k九 k未満任意の一 k九 k未満任意の一 k(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デベルとする。以下この表において同じ。)以シベルとする。以下この表において同じ。)下の値以下の値HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平均電力がの帯域幅における平均電力が以上三〇 M任意の一〇 k以上三〇 M一五〇 k一五〇 k未満任意の一〇 k満(-)三六デシベル以下の値(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHzHzHzの帯域幅における平均電力の帯域幅における平均電力以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 k以上一、〇〇〇 M任意の一〇〇 k三〇 M三〇 MHzHz以上七一以上八九未満(四七〇 M未満(八六〇 Mが(-)三六デシベル以下の値が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz以を超〇 M以下、七七三 M〇 M以下(七一八 MHzHz以下、八六〇以下の電波の上八〇三 Mえ七四八 M五頁

  133. 133ページ原文のこのページ

    HzMHz以下及周波数を使用するものに以上八九〇 MHzHz以上九六〇以上七び九四五 Mあっては四七〇 MHzHzMHz以以下を除く。)一〇 M以下、七七三 MHz以下、八六〇上八〇三 MHzMHz以下及び以上八九〇 MHzHz以九四五 M以上九六〇 MHzを超え下並びに九〇〇 MHz以下の電波の周九一五 M波数を使用するものにHz以上八あっては八六〇 MHzHz九〇 M以下及び九四五 MHz以下を除以上九六〇 Mく。)を除く。)HzHzHzHzHzHzHz以下の周波数以の帯域幅における平均電力が1七一八 M以上七一〇 Mを超え七四八 M以上七一〇 M任意の六 M四七〇 M四七〇 M(-)二六・二デシベル以下の値。ただし、以下の電波を使用するもの下HzHzHzの帯域幅における平均電力以下の周波数の電任意の六 M七一八 Mを超え七四八 M波を使用する陸上移動局(携帯無線通信のが(-)二六・二デシベル以下の値21に掲げる以外のもの中継を行うものを除く。)に限る。Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHzHzHzHz以下又は一、以の帯域幅における平均1七一八 M以上八〇三 Mを超え七四八 M以上八〇三 M任意の一、〇〇〇 k七七三 M七七三 MHzHz以電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただ七四四・九 Mを超え一、七四九・九 M以下下HzHz以下の周波数し、七一八 Mを超え七四八 M下の周波数の電波を使用するものHzの帯域幅におけるの電波を使用する陸上移動局(携帯無線通任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値信の中継を行うものを除く。)に限る。21に掲げる以外のものHzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHzHzHzHz以下又は九〇以の帯域幅における平均1八一五 M以上八九〇 Mを超え八四五 M以上八九〇 M任意の一、〇〇〇 k八六〇 M八六〇 MHzHz以下の周波数の電波電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただ〇 Mを超え九一五 M以下下HzHz以下及び九〇し、八一五 Mを超え八四五 Mを使用するもの六頁

  134. 134ページ原文のこのページ

    HzHzHzの帯域幅における以下の周波数の電波を任意の一、〇〇〇 k〇 Mを超え九一五 M使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継平均電力が(-)四〇デシベル以下の値を行うものを除く。)にあっては、任意の一、21に掲げる以外のものHzHzの帯域幅におけるの帯域幅における平均電力が(-)任意の一、〇〇〇 k〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値四〇デシベル以下の値とする。HzHzHzHzHzHzHz以下、九〇〇以の帯域幅における平均1七一八 M以上九六〇 Mを超え七四八 M以上九六〇 M任意の一、〇〇〇 k九四五 M九四五 MHzMHz以下又は一、七四四・電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただを超え九一五 M以下下HzHzHzHz以下の周波以下及び九〇九 Mを超え一、七四九・九 Mし、七一八 Mを超え七四八 MHzHz以下の周波数の電波を〇 Mを超え九一五 M数の電波を使用するものHzの帯域幅における使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値を行うものを除く。)に限る。21に掲げる以外のものHzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が(-)三六デシベル以下の値HzHzHzHz以上一二・の帯域幅における平均以上一二・の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M一、〇〇〇 MHzHz未満(一、四七五・未満(一、四七五・七五 G七五 G電力が(-)三〇デシベル以下の値電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHzHz以上一、五一〇・九九 M九 M以上一、五一〇・九 MHzHzMHz以以下、一、八三九・九 M以下、一、八四四・九 MHzHz以以下、以上一、八七九・九 M上一、八七九・九 MHzHz以以上一、下、一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz以下、以下、二、上一、九一五・七 M九一九・六 MHzHz以上二、〇以上二、〇二五二、〇一〇 M〇一〇 MHzHzMHz以下及び二、一一二五 M以下及び二、一一〇 MHzHzHz以以下を〇 M以上二、一七〇 M以上二、一七〇 M下を除く。)除く。)HzHzHzHz以上一、を超え一、四六二・以上一、の帯域幅における平均1一、四二七・九 M任意の一、〇〇〇 k一、四七五・九 M一、四七五・九 MHzHzHz以下の周波数の電波を使用するもの電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただ五一〇・九 M九 M五一〇・九 M以下以下HzHzを超え一、四六二・(チャネル間隔が五 Mし、一、四二七・九 Mのものに限る。)HzHzの帯域幅における以下の周波数の電波を使用する陸上移任意の一、〇〇〇 k九 M動局(携帯無線通信の中継を行うものを除平均電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHzを超え一、四六二・のもの2一、四二七・九 Mく。)であって、チャネル間隔が五 M七頁

  135. 135ページ原文のこのページ

    HzHz以下の周波数の電波を使用するものの帯域幅に九 Mにあっては任意の一、〇〇〇 kHzHz又は二おける平均電力が(-)三〇デシベル以下(チャネル間隔が一〇 M、一五 MHzHzHz又は〇 Mの値、チャネル間隔が一〇 M、一五 Mのものに限る。)HzHzの帯域幅におけるのものにあっては任意の一、〇〇〇任意の一、〇〇〇 k二〇 MkHzの帯域幅における平均電力が(-)三五平均電力が(-)三五デシベル以下の値31及び2に掲げる以外のものデシベル以下の値とする。Hzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値HzHzHz以上一、1一、七四四・九 M以上一、七四九・九 M一、八三九・九 MHz八四四・九 M未満以下の周波数の電波を使用するものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)五〇デシベル以下の値21に掲げる以外のものHzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均以上一、の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、八四四・九 M一、八四四・九 MHzHz八七九・九 M八七九・九 M以下電力が(-)五〇デシベル以下の値以下電力が(-)五〇デシベル以下の値HzHzHzHz以上一、の帯域幅における平均電力以上一、の帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz九一五・七 M九一九・六 M以下が(-)四一デシベル以下の値以下が(-)四一デシベル以下の値HzHzHzHz以上二、〇の帯域幅における平均以上二、〇の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k二、〇一〇 M二、〇一〇 MHzHz二五 M二五 M以下電力が(-)五〇デシベル以下の値以下電力が(-)五〇デシベル以下の値HzHzHzHz以上二、一の帯域幅における平均以上二、一の帯域幅における平均任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k二、一一〇 M二、一一〇 MHzHz七〇 M七〇 M以下電力が(-)五〇デシベル以下の値以下電力が(-)五〇デシベル以下の値HzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心注五 M注五 MHzHzHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっをチャネル間隔とする送信装置にあっ周波数から一二・五 M以上、一〇 M周波数から一二・五 M以上、一〇 MHzHzHzHzをチャネル間をチャネル間ては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M以上、一五 Mては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M以上、一五 MHzHz隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 MHzHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の以上、二〇 M以上、二〇 MHzHzHz以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を以中心周波数から三五 M中心周波数から三五 M以上離れた周波数帯に限る。ただし、四七〇 MHzHzHzHzHzHzHzHzHz以適用する。ただし、四七〇 M以上七一〇 M以下、七七三 M以上八〇三 M上七一〇 M以下、七七三 M以上八〇三 M以下、八六〇 M以上八九〇 MHzHzHzHzHzHzHzHz以下、一、四以下、八六〇 M以上八九〇 M以下、九四五 M以上九六〇 M下、九四五 M以上九六〇 M以下、一、四七五・九 M以上一、五一〇・九 M八頁

  136. 136ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzHzHz以上一、八七以七五・九 M以上一、五一〇・九 M以下、一、八三九・九 M以下、一、八四四・九 M以上一、八七九・九 M以下、一、八八四・五 MHzHzHzHzHzHz以下、二、〇一以下及び二、九・九 M以下、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M上一、九一九・六 M以下、二、〇一〇 M以上二、〇二五 MHzHzHzHzHzHz以下の周〇 M以上二、〇二五 M以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M一一〇 M以上二、一七〇 M以下の周波数帯にあってはこの限りでない。波数帯にあっては、この限りでない。3・4(略)3・4(略)四シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシ四シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信ングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件1(略)1(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHzの帯域幅におけの帯域幅におけ一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHzる平均電力が(-)一三デシベル以る平均電力が(-)一三デシベル以下以上以上未満(一、四二七・九 M未満(一、四二七・九 MHzHz以下、一、以下、一、一、四六二・九 M一、四六二・九 M下の値の値HzHz以上一、五一〇・以上一、五一〇・四七五・九 M四七五・九 MHzHzHzHz以以九 M九 M以下、一、七四九・九 M以下、一、七四九・九 MHzHz以下、一、以下、一、上一、七八四・九 M上一、七八四・九 MHzHz以上一、八七九・以上一、八七九・八四四・九 M八四四・九 MHzHzHzHz以以九 M九 M以下、一、八八四・五 M以下、一、八八四・五 MHzHz以下、一、以下、一、上一、九一五・七 M上一、九一九・六 MHzHzHzHz以以九二〇 M以上一、九八〇 M九二〇 M以上一、九八〇 MHzHz以上二、以上二、下及び二、一一〇 M下及び二、一一〇 MHzHz一七〇 M一七〇 M以下を除く。)以下を除く。)(略)(略)(略)(略)九頁

  137. 137ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzの帯域幅におけるの帯域幅における任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k以上一、九以上一、九一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz平均電力が(-)四一デシベル以下平均電力が(-)四一デシベル以下一五・七 M一九・六 M以下以下の値の値(略)(略)(略)(略)注1・2(略)注1・2(略)(2)(2)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHzの帯域幅におの帯域幅にお任意の一、〇〇〇 k任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M一、〇〇〇 M以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHzける平均電力が(-)三〇デシベルける平均電力が(-)三〇デシベル以上以上未満(一、八八四・五 M未満(一、八八四・五 M以下の値以下の値HzHz一、九一五・七 M一、九一九・六 M以下を除く。)以下を除く。)HzHzHzHzの帯域幅におけるの帯域幅における任意の三〇〇 k任意の三〇〇 k以上一、九以上一、九一、八八四・五 M一、八八四・五 MHzHz平均電力が(-)四一デシベル以下平均電力が(-)四一デシベル以下一五・七 M一九・六 M以下以下の値の値注(略)注(略)3~5(略)3~5(略)五直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割五直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1(略)1(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。局の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHz一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k以上一二・七五 G以上一二・七五 Gの帯域幅におけの帯域幅におけ十頁

  138. 138ページ原文のこのページ

    HzHz以上る平均電力が(-)一三デシベル以以上る平均電力が(-)一三デシベル以下未満(一、八八四・五 M未満(一、八八四・五 MHzHz以下及び二、以下及び二、一、九一五・七 M一、九一九・六 M下の値の値HzHzHzHz以以〇一〇 M以上二、〇二五 M〇一〇 M以上二、〇二五 M下を除く。)下を除く。)HzHzHzHz以上一、九の帯域幅における平以上一、九の帯域幅における平一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzHz均電力が(-)四一デシベル以下の一五・七 M一九・六 M均電力が(-)四一デシベル以下の値以下以下値(略)(略)(略)(略)HzHz以上離れた周波数帯に限以上離れた周波数帯に限注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M注1基地局が使用する周波数帯の端から一〇 MHzHzHzHz以下の周以下の周り適用する。ただし、一、八八四・五 Mり適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一五・七 M以上一、九一九・六 M波数帯にあっては、この限りでない。波数帯にあっては、この限りでない。2(略)2(略)(2)(2)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHzの帯域幅におけの帯域幅におけ一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHzる平均電力が(-)三〇デシベル以る平均電力が(-)三〇デシベル以下以上以上未満(一、四七五・九 M未満(一、四七五・九 MHzHz以下、一、以下、一、一、五一〇・九 M一、五一〇・九 M下の値の値HzHz以上一、八七九・以上一、八七九・八四四・九 M八四四・九 MHzHzHzHz以以九 M九 M以下、一、八八四・五 M以下、一、八八四・五 MHzHz以下、二、以下、二、上一、九一五・七 M上一、九一九・六 MHzHzHzHz以以〇一〇 M以上二、〇二五 M〇一〇 M以上二、〇二五 MHzHz以上二、以上二、下及び二、一一〇 M下及び二、一一〇 MHzHz一七〇 M一七〇 M以下を除く。)以下を除く。)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、九の帯域幅における平以上一、九の帯域幅における平一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzHz均電力が(-)四一デシベル以下の一五・七 M一九・六 M均電力が(-)四一デシベル以下の値以下以下値(略)(略)(略)(略)HzHzの送信装置にあっては送信周波数帯域の端から一の送信装置にあっては送信周波数帯域の端から一注チャネル間隔が五 M注チャネル間隔が五 M十一頁

  139. 139ページ原文のこのページ

    HzHzHzHzの送信装置にあっては送信周波数の送信装置にあっては送信周波数二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 M二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzHzHzの送信装置にあってはの送信装置にあっては帯域の端から二〇 M帯域の端から二〇 M以上、チャネル間隔が二〇 M以上、チャネル間隔が二〇 MHzHz以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲送信周波数帯域の端から三五 M送信周波数帯域の端から三五 M以上離れた周波数帯に限る。げる値を適用する。3・4(略)3・4(略)六直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割六直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもののうちバースト長が五ミリ秒のものの技であって、時分割複信方式を用いるもののうちバースト長が五ミリ秒のものの技術的条件術的条件1(略)1(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置チャネル間隔周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔周波数不要発射の強度の許容値HzHz五 M五 M(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、の帯域幅におけ以上一、の帯域幅におけ一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzHzる平均電力が(-)四一デシベルる平均電力が(-)四一デシベル九一五・七 M九一九・六 M未満未満以下の値以下の値HzHzHzHz以上一、の帯域幅に以上一、の帯域幅に一、九一五・七 M任意の一、〇〇〇 k一、九一九・六 M任意の一、〇〇〇 kHzHzおける平均電力が(-)四九デシおける平均電力が(-)四九デシ九二〇 M九二〇 M未満未満ベル以下の値ベル以下の値(略)(略)(略)(略)HzHz一〇 M一〇 M(略)(略)(略)(略)十二頁

  140. 140ページ原文のこのページ

    HzHzHzHz以上一、の帯域幅におけ以上一、の帯域幅におけ一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzHzる平均電力が(-)四一デシベルる平均電力が(-)四一デシベル九一五・七 M九一九・六 M未満未満以下の値以下の値HzHzHzHz以上一、の帯域幅に以上一、の帯域幅に一、九一五・七 M任意の一、〇〇〇 k一、九一九・六 M任意の一、〇〇〇 kHzHzおける平均電力が(-)四九デシおける平均電力が(-)四九デシ九二〇 M九二〇 M未満未満ベル以下の値ベル以下の値(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)(2)(2)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置チャネル間隔周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔周波数不要発射の強度の許容値HzHz五 M五 M(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、の帯域幅に以上一、の帯域幅に一、八八四・五 M任意の一、〇〇〇 k一、八八四・五 M任意の一、〇〇〇 kHzHzおける平均電力が(-)三六デシおける平均電力が(-)三六デシ未満(一、八八未満(一、八八九八〇 M九八〇 MHzHz以上一、九一以上一、九一四・五 M四・五 Mベル以下の値ベル以下の値HzHz五・七 M九・六 M未満を除く。)未満を除く。)HzHzHzHz以上一、の帯域幅におけ以上一、の帯域幅におけ一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzHzる平均電力が(-)四一デシベルる平均電力が(-)四一デシベル九一五・七 M九一九・六 M未満未満以下の値以下の値(略)(略)(略)(略)HzHz一〇 M一〇 M(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上二、の帯域幅に以上二、の帯域幅に一、八八四・五 M任意の一、〇〇〇 k一、八八四・五 M任意の一、〇〇〇 kHzHzおける平均電力が(-)三六デシおける平均電力が(-)三六デシ未満(一、八八未満(一、八八一七〇 M一七〇 MHzHz以上一、九一以上一、九一四・五 M四・五 Mベル以下の値ベル以下の値HzHz未満を除く。)未満を除く。)五・七 M九・六 M十三頁

  141. 141ページ原文のこのページ

    (注)(注)HzHzHzHz以上一、の帯域幅におけ以上一、の帯域幅におけ一、八八四・五 M任意の三〇〇 k一、八八四・五 M任意の三〇〇 kHzHzる平均電力が(-)四一デシベルる平均電力が(-)四一デシベル九一五・七 M九一九・六 M未満未満以下の値以下の値(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)3~5(略)3~5(略)七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局であって、時多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局であって、時分割複信方式を用いるもののうち送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九分割複信方式を用いるもののうち送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイク六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものの送信装置の技術的条件ロ秒の自然数倍の値のものの送信装置の技術的条件1(略)1(略)2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。(1)(1)基地局の送信装置基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平未の帯域幅における平一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHz以上一、四以上一、四満(一、四二七・九 M満(一、四二七・九 M均電力が(-)三〇デシベル以下の値均電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHz以下、一、四七五・九以下、一、四七五・九六二・九 M六二・九 MHzHzMHzMHz以下、以下、以上一、五一〇・九 M以上一、五一〇・九 MHzHz以上一、七八四・以上一、七八四・一、七四九・九 M一、七四九・九 M十四頁

  142. 142ページ原文のこのページ

    HzHzHzHz以以九 M以下、一、八四四・九 M九 M以下、一、八四四・九 MHzHz以下、一、八以下、一、八上一、八七九・九 M上一、八七九・九 MHzHz以上一、九一五・五以上一、九一九・四八四・六五 M八四・六五 MHzHzHzHz以上一、以上一、五 M以下、一、九二〇 M五 M以下、一、九二〇 MHzHzHzHz以以九八〇 M以下、二、〇一〇 M九八〇 M以下、二、〇一〇 MHzHz未満及び二、一一未満及び二、一一上二、〇二五 M上二、〇二五 MHzHzHzHz以下を除以下を除〇 M〇 M以上二、一七〇 M以上二、一七〇 Mく。)く。)(略)(略)(略)(略)HzHzHzHz以上一、九一の帯域幅における平均以上一、九一の帯域幅における平均一、八八四・六五 M任意の三〇〇 k一、八八四・六五 M任意の三〇〇 kHzHz五・五五 M九・四五 M以下電力が(-)四一デシベル以下の値以下電力が(-)四一デシベル以下の値(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)(2)(2)陸上移動局の送信装置陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)(略)(略)HzHzHzHzHzHz未の帯域幅における平未の帯域幅における平一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k一、〇〇〇 M任意の一、〇〇〇 k以上一二・七五 G以上一二・七五 GHzHz以上一、以上一、満(一、八八四・六五 M満(一、八八四・六五 M均電力が(-)三〇デシベル以下の値均電力が(-)三〇デシベル以下の値HzHz以下、一、九二〇以下、一、九二〇九一五・五五 M九一九・四五 MHzHzMHzMHz未満、二、未満、二、以上一、九八〇 M以上一、九八〇 MHzHzHzHz未満未満〇一〇 M〇一〇 M以上二、〇二五 M以上二、〇二五 MHzHz以上二、一七〇以上二、一七〇及び二、一一〇 M及び二、一一〇 MMHzMHz未満を除く。)未満を除く。)HzHzHzHz以上一、九一の帯域幅における平均以上一、九一の帯域幅における平均一、八八四・六五 M任意の三〇〇 k一、八八四・六五 M任意の三〇〇 kHzHz五・五五 M九・四五 M電力が(-)四一デシベル以下の値電力が(-)四一デシベル以下の値以下以下十五頁

  143. 143ページ原文のこのページ

    (略)(略)(略)(略)注(略)注(略)3~5(略)3~5(略)十六頁

  144. 144ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成二十一年総務省告示第二百四十八号三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一改正する告示一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。二~五(略)

    改正前

    新旧対照表傍線改正部分)一開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の三、第十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。二~五(略)一頁

  145. 145ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成二十年総務省告示第二百四十九号平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)一(略)二)に掲げる期間に二平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げる区域とする。周波数区域Hzを超え関東総合通信局、東総合通信局、近畿総一、五〇三・三五 MHz以下合通信局及び九州総合通信局の管轄区域一、五一〇・九 M

    改正前

    部を改正する告示新旧対照表傍線部は改正部分)一(略)二)に掲げる期間に二平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げる区域とする。周波数区域Hzを超え北海道総合通信局、東総合通信局、東海一、五〇三・三五 MHz以下合通信局、近畿総合通信局、中国総合通一、五一〇・九 M信局及び九州総合通信局の管轄区域一

  146. 146ページ原文のこのページ

    ○平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分)改正後改正前一時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの一時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。1~8(略)1~8(略)Hz9PHSの無線局の無線設備は、次に掲げる周波数を制御チャネルとして、一、九〇七・一五9PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五 MHzMHz使用できるものであること。の周波数の電波を制御チャネルとして使用でき又は一、九〇七・七五 Mるものであること。HzHzHz(一)一、九〇六・五五 M、一、九〇七・一五 M又は一、九〇七・七五 MHzHzHz(二)一、九一六・七五 M、一、九一七・三五 M又は一、九一七・九五 MHz(三)一、九一六・一五 M二・三(略)二・三(略)一頁

  147. 147ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成二十三年総務省告示第四百五十三号携帯無通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一改正する告示新旧対照表一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1陸上移動局の送信装置Hz(1)以上陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)一 Mア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八三九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以の帯域幅における平均電力が(-)一、〇〇〇 M任意の一 MHz一三デシベル以下の値上一二・七五 G未満(一、八八Hz以上一、四・五 MHz以九一 M下を除く。)HzHzの帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 k(-)五一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 MHz基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M以上離れ(2)Hzた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一・Hz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) MHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHz以上一、の帯域幅における平均電力が三〇 M任意の一〇〇 kHz(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 M

    改正前

    線部改正部分)一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1陸上移動局の送信装置Hz(1)以上陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)一 Mア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八四四・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以の帯域幅における平均電力が(-)一、〇〇〇 M任意の一 MHz一三デシベル以下の値上一二・七五 G未満(一、八八Hz以上一、四・五 MHz以九一 M下を除く。)HzHzの帯域幅における平均電力が一、八八四・五 M任意の三〇〇 k(-)五一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 MHz基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M以上離れ(2)Hzた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一・Hz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) MHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHz以上一、の帯域幅における平均電力が三〇 M任意の一〇〇 kHz(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 M一頁

  148. 148ページ原文のこのページ

    改正後

    Hzを超(八一五 MHz以下え八四五 Mを除く。)HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 M(略)(略)注表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。周波数不要発射の強度の許容値HzHz以下、の帯域幅における平均電力が(-)八一五 M任意の一 MHz一六デシベル以下の値を超え八四五 MHz一、〇〇〇 M満HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 M(略)(略)イ(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下、一、七四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二HzHz以下のものを超え一、九八〇 M〇 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz一、〇〇〇 M以の帯域幅における平均電力が任意の一 MHz(-)三〇デシベル以下の値一二・七五 G未満

    改正前

    Hzを超(八一五 MHz以下え八四五 MHz及び八八五 MHz以超え九五八 M下を除く。)HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)注表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。周波数不要発射の強度の許容値HzHz以下、の帯域幅における平均電力が(-)八一五 M任意の一 MHz一六デシベル以下の値を超え八四五 MHz以下及八八五 MHzを超び九五八 MHzえ一、〇〇〇 M満HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)イ(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下、一、七四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二HzHz以下のものを超え一、九八〇 M〇 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz一、〇〇〇 M以任意一 Mの帯域幅における平均電力が(-)Hz三〇デシベル以下の値一二・七五 G二頁

  149. 149ページ原文のこのページ

    改正後

    (一、八八四・五以上一、九一MHzHz五 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k(-)五一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 M2陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行う(1)Hz以上離れた周波数帯に限り適用すもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHzHzる。ただし、一、八八四・五 M以下の周波数帯に以上一、九一 Mあっては、この限りでない。)ア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八三九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以一、〇〇〇 M任意の一 Mの帯域幅における平均電力がHz(-)一三デシベル以下の値上一二・七五 G未満(一、八八Hz四・五 M以上一、Hz九一 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k(-)四一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 MHz(2)基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M以上離れHzた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一・Hz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) MHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M

    改正前

    未満(一、八八Hz四・五 M以上一、Hz九一 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k(-)五一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 M2陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行う(1)Hz以上離れた周波数帯に限り適用すもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHzHzる。ただし、一、八八四・五 M以下の周波数帯に以上一、九一 Mあっては、この限りでない。)ア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八四四・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以一、〇〇〇 M任意の一 Mの帯域幅における平均電力が(-)Hz一三デシベル以下の値上一二・七五 G未満(一、八八Hz四・五 M以上一、Hz九一 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k(-)四一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 MHz(2)基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M以上離れHzた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M以上一、九一・Hz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) MHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M三頁

  150. 150ページ原文のこのページ

    改正後

    不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電力が以上一、任意の一〇〇 k三〇 MHz(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHzを超(八一五 MHz以下え八四五 Mを除く。)HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 M(略)(略)注表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。周波数不要発射の強度の許容値HzHz以下、の帯域幅における平均電力が(-)八一五 M任意の一 MHz一六デシベル以下の値を超え八四五 MHz一、〇〇〇 M満HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 M(略)(略)イ(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下、一、七四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二HzHz以下のものを超え一、九八〇 M〇 M

    改正前

    不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電力が以上一、任意の一〇〇 k三〇 MHz(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHzを超(八一五 MHz以下え八四五 MHz及び八八五 MHz以超え九五八 M下を除く。)HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)注表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。周波数不要発射の強度の許容値HzHz以下、の帯域幅における平均電力が(-)八一五 M任意の一 MHz一六デシベル以下の値を超え八四五 MHz以下及八八五 MHzを超び九五八 MHzえ一、〇〇〇 M満HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一〇〇 kHz(-)一六デシベル以下の値以下八四五 MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)イ(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下、一、七四・九 Mを超え一、七八四・九 M以下又は一、九二HzHz以下のものを超え一、九八〇 M〇 M四頁

  151. 151ページ原文のこのページ

    改正後

    不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電力が一、〇〇〇 M以任意の一 MHz(-)三〇デシベル以下の値上一二・七五 G未満(一、八八Hz四・五 M以上一、Hz九一 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k(-)四一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 M二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。1陸上移動局の送信装置(1)陸上移動局対向器に係るものア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八三九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M(略)(2)基地局対向器に係るものHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 MHz離れた周波数を中心周波数と(ア)送信周波数帯域の端から二・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三する三・八四 MHzHzを超え二・二デシベル低い値又は、八一五 M以下及び五 MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一任意の一 MHzを超ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 MHzHzの帯域幅における平均電力がえ八四五 M以下の任意の一〇〇 k(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値

    改正前

    不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電力が(-)一、〇〇〇 M以任意の一 MHz三〇デシベル以下の値上一二・七五 G未満(一、八八Hz四・五 M以上一、Hz九一 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電力任意の三〇〇 k(-)四一デシベル以下の値以上一、九一・Hz以下 M二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。1陸上移動局の送信装置(1)陸上移動局対向器に係るものア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八四四・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M(略)(2)基地局対向器に係るものHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 MHz離れた周波数を中心周波数と(ア)送信周波数帯域の端から二・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三する三・八四 MHzHzを超え八八二・二デシベル低い値又は、八一五 M以下八五 MHzHzHzの帯域幅における平以下及び九五八 M五 Mを超える任意の一 M均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)HzHzHzを超以下の値、かつ、八一五 M以下及び八八五 Mを超え八五〇 MHzHzの帯域幅における平均電力がえ九五八 M以下の任意の一〇〇 k(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値五頁

  152. 152ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz離れた周波数を中心周波数と(イ)送信周波数帯域の端から七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三する三・八四 MHzHzを超え五・二デシベル低い値又は、八一五 M以下及び五 MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一任意の一 MHzを超ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 MHzHzの帯域幅における平均電力が以下の任意の一〇〇 kえ八四五 M(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHzHzHzを超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M以HzHz以下のもの下又は一、七四・九 Mを超え一、七八四・九 Mイ)(略)(ア)・ (ウ(略)2陸上移動中継局の送信装置(1)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八三九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M(略)(2)基地局と通信を行うものHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 MHz離れた周波数を中心周波数とす(ア)送信周波数帯域の端から二・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デる三・八四 MHzHzHzシベル低い値又は、八一五 Mを超える任意の一 M以下及び五 Mの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇HzHz以下のデシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 Mを超え八五 MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一意の一〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値

    改正前

    Hz離れた周波数を中心周波数と(イ)送信周波数帯域の端から七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三する三・八四 MHzHzを超え八八五・二デシベル低い値又は、八一五 M以下八五 MHzHzHzの帯域幅における平以下及び九五八 M五 Mを超える任意の一 M均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)HzHzHzを超以下の値、かつ、八一五 M以下及び八八五 Mを超え八五〇 MHzHzの帯域幅における平均電力がえ九五八 M以下の任意の一〇〇 k(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHzHzHz以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M以を超え九一五 MHzHz以下のもの下又は一、七四・九 Mを超え一、七八四・九 Mイ)(略)(ア)・ (ウ(略)2陸上移動中継局の送信装置(1)陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものア(略)HzHzイ送信する電波の周波数が一、四七五・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHz以下、一、八四四・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は二、一一HzHz以下のものを超え二、一七〇 M〇 M(略)(2)基地局と通信を行うものHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 MHz離れた周波数を中心周波数とす(ア)送信周波数帯域の端から二・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デる三・八四 MHzHzHz以下及シベル低い値又は、八一五 Mを超え八八五 M以下八五 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)一び九五八 Mを超える任意の一 M六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八HzHzHzHz以下の任一五 M以下及び八八五 Mを超え八五 Mを超え九五八 MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一意の一〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値六頁

  153. 153ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz離れた周波数を中心周波数とす(イ)送信周波数帯域の端から七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デる三・八四 MHzHzHzシベル低い値又は、八一五 Mを超える任意の一 M以下及び五 Mの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇HzHz以下のデシベルとする。)以下の値、かつ、八五 Mを超え八五 MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一意の一〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHzHzHzを超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M以HzHz以下のもの下又は一、七四・九 Mを超え一、七四・九 Mイ)(略)(ア)・ (ウ(略)三(略)

    改正前

    Hz離れた周波数を中心周波数とす(イ)送信周波数帯域の端から七・五 MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デる三・八四 MHzHzHz以下及シベル低い値又は、八一五 Mを超え八八五 M以下八五 MHzHzの帯域幅における平均電力が(-)一び九五八 Mを超える任意の一 M六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八HzHzHzHz以下の任以下及び八八五 Mを超え八五 Mを超え九五八 M一五 MHzの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一意の一〇〇 kリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHzHzHz以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 M以を超え九一五 MHzHz以下のものを超え一、七四・九 M下又は一、七四・九 Mイ)(略)(ア)・ (ウ(略)三(略)四無線設備規則第四十九条の六第三項に規定する条件に適合する無線局の送信装置の技術的条件は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)陸上移動局の送信装置ア陸上移動局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値HzHz八一〇 M以下及の帯域幅における平均電任意の一、〇〇〇 kHz力が二五マイクロワット以下の値を超び八九五 Mえるもの(一、八Hz以上八四・五 MHz一、九一九・六 M以下を除く。)HzHz八一〇 Mを超え未満の周波数1離調周波数が一、九八〇 kHz帯八六〇 M以下HzHz(八三二 Mを超の帯域幅における平均電力任意の三〇 kHzが二五マイクロワット以下の値え八三四 M以下HzHz及び八三八 Mを以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k七頁

  154. 154ページ原文のこのページ

    Hz帯超え八四六 M以Hz下を除く。)の帯域幅における平均電任意の一〇〇 k力が二五マイクロワット以下の値HzHzHz八三二 Mを超え1離調周波数が七五〇 k以上一、九八〇 kHz未満の周波数帯八三四 M以下、HzHz八三八 Mを超えの帯域幅における平均電力任意の三〇 kHzが空中線電力より四五デシベル以上低い値八四六 M以下及HzHzび八六〇 Mを超以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 kHz以下帯え八九五 MHzの帯域幅における平均電任意の一〇〇 k力が二五マイクロワット以下の値HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電任意の一、〇〇〇 k力が二・五マイクロワット以下の値以上一、九一九・Hz以下六 M注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。イ基地局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値HzHz八八五 M以下未満の周波数1離調周波数が一、九八〇 kHz帯(八一五 Mを超HzHzえ八五〇 M以下の帯域幅における平均電力任意の三〇 kが二五マイクロワット以下の値を除く。)及び九HzHz五八 Mを超える以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯もの(一、八八HzHz四・五 M以上一、の帯域幅における平任意の一、〇〇〇 kHz均電力が二五マイクロワット以下の値九一九・六 M以下を除く。)HzHzHz八一五 Mを超え1離調周波数が九〇〇 k以上一、九八〇 kHz未満の周波数帯八五〇 M以下、HzHz八八七 Mを超えの帯域幅における平均電力任意の三〇 kHzが空中線電力より四二デシベル以上低い値八八九 M以下、HzHz八九三 Mを超え以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k八頁

  155. 155ページ原文のこのページ

    Hz帯九〇一 M以下及HzHzび九一五 Mを超の帯域幅における平均電任意の一〇〇 kHz以下力が二五マイクロワット以下の値え九二五 MHzHz八八五 Mを超え未満の周波数1離調周波数が一、九八〇 kHz帯九五八 M以下HzHz(八八七 Mを超の帯域幅における平均電力任意の三〇 kHzが二五マイクロワット以下の値え八八九 M以HzHz下、八九三 Mを以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 kHz帯超え九〇一 M以HzHz下及び九一五 Mの帯域幅における平均電任意の一〇〇 kHz力が二五マイクロワット以下の値を超え九二五 M以下を除く。)HzHz一、八八四・五 Mの帯域幅における平均電任意の一、〇〇〇 k力が二・五マイクロワット以下の値以上一、九一九・Hz以下六 M注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。(2)陸上移動中継局の送信装置ア陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの周波数不要発射の強度の許容値Hz1空中線電力が二五ワット以下の送信装置八一〇 M以下及HzHzび八九五 Mを超の帯域幅における平任意の一、〇〇〇 kえるもの均電力が二五マイクロワット以下の値2空中線電力が二五ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k均電力が二〇ミリワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値3空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平任意の一、〇〇〇 k九頁

  156. 156ページ原文のこのページ

    均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値HzHz八一〇 Mを超え未満の周波数1離調周波数が一、九八〇 kHz帯八六〇 M以下Hz(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置(八三二 Mを超HzHzえ八三四 M以下の帯域幅における平均電任意の三〇 kHz力が二五マイクロワット以下の値及び八三八 MをHz(2)空中線電力が一ワットを超える送信装超え八四六 M以下を除く。)置Hzの帯域幅における平均電任意の三〇 k力が二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値HzHzHz八三二 Mを超え1離調周波数が七五〇 k以上一、九八〇 kHz未満の周波数帯八三四 M以下、HzHz八三八 Mを超えの帯域幅における平均電力任意の三〇 kHzが空中線電力より四五デシベル以上低い値八四六 M以下及HzHzび八六〇 Mを超以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 kHz以下帯え八九五 M(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超え五〇ワット以下の送信装置十頁

  157. 157ページ原文のこのページ

    Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値(3)空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。イ基地局と通信を行うもの周波数不要発射の強度の許容値HzHz八八五 M以下未満の周波数1離調周波数が一、九八〇 kHz帯(八一五 Mを超Hz(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置え八五〇 M以下Hzを除く。)及び九の帯域幅における平均電任意の三〇 kHz力が二五マイクロワット以下の値五八 Mを超える(2)もの空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均電任意の三〇 k力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が二五ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が二五ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における任意の一、〇〇〇 k平均電力が二〇ミリワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値十一頁

  158. 158ページ原文のこのページ

    HzHzHz八一五 Mを超え1離調周波数が九〇〇 k以上一、九八〇 kHz未満の周波数帯八五〇 M以下、HzHz八八七 Mを超えの帯域幅における平均電力任意の三〇 kHzが空中線電力より四二デシベル以上低い値八八九 M以下、HzHz八九三 Mを超え以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 kHz帯九〇一 M以下及Hz(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置び九一五 Mを超HzHz以下え九二五 Mの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が空中線電力より五四デシベル以上低い値HzHz八八五 Mを超え未満の周波数1離調周波数が一、九八〇 kHz帯九五八 M以下Hz(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置(八八七 Mを超HzHzえ八八九 M以の帯域幅における平均電任意の三〇 kHz力が二五マイクロワット以下の値下、八九三 MをHz(2)空中線電力が一ワットを超える送信装超え九〇一 M以Hz置下及び九一五 MHzHzを超え九二五 Mの帯域幅における平均電任意の三〇 k以下を除く。)力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz以上の周波数2離調周波数が一、九八〇 k帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域幅における平均任意の一〇〇 k電力が二・五マイクロワット以下の値又十二頁

  159. 159ページ原文のこのページ

    は空中線電力より六〇デシベル以上低い値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。2隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めるとおりとする。隣接チャネル漏えい電力の許装置の区別周波数容値HzHz陸上移動局対向1離調周波数が一・九八 M八一〇 Mを超え八六HzHz器に係るもの未満の周波数帯〇 M以下(八三二 MHzHzを超え八三四 M以下の帯域幅任意の三〇 kHz及び八三八 Mを超えの平均電力が二五マイクロHzワット以下の値八四六 M以下を除Hzく。)2離調周波数が一・九八 M以上の周波数帯Hzの帯域任意の一〇〇 k幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値HzHz八三二 Mを超え八三1離調周波数が七五〇 kHzHzHz四 M以下、八三八 M以上一・九八 M未満の周波Hz数帯を超え八四六 M以下HzHz及び八六〇 Mを超えの帯域幅任意の三〇 kHz以下八九五 Mの平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2離調周波数が一・九八 M以上の周波数帯Hzの帯域任意の一〇〇 k幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値十三頁

  160. 160ページ原文のこのページ

    HzHz基地局対向器に八一五 Mを超え八五1離調周波数が九〇〇 kHzHzHz係るもの〇 M以下、八八七 M以上一・九八 M未満の周波Hz数帯を超え八八九 M以HzHz下、八九三 Mを超えの帯域幅任意の三〇 kHz九〇一 M以下及び九の平均電力が空中線電力よHzり四二デシベル以上低い値一五 Mを超え九二五Hz以下2離調周波数が一・九八 MMHz以上の周波数帯Hzの帯域任意の一〇〇 k幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値HzHz1離調周波数が一・九八 M八八五 Mを超え九五HzHz未満の周波数帯八 M以下(八八七 MHzHzを超え八八九 M以の帯域幅任意の三〇 kHz下、八九三 Mを超えの平均電力が二五マイクロHzワット以下の値九〇一 M以下及び九HzHz2離調周波数が一・九八 M一五 Mを超え九二五以下を除く。)以上の周波数帯MHzHzの帯域任意の一〇〇 k幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値HzHz陸上移動局と通1離調周波数が一・九八 M八一〇 Mを超え八六HzHz未満の周波数帯信を行う陸上移〇 M以下(八三二 MHz(1)空中線電力が一ワッ動中継局の無線を超え八三四 M以下Hz設備に係るものト以下の送信装置及び八三八 Mを超えHzHz八四六 M以下を除の帯域任意の三〇 kく。)幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域任意の三〇 k幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値かつ十四頁

  161. 161ページ原文のこのページ

    空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2離調周波数が一・九八 M以上の周波数帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値HzHz八三二 Mを超え八三1離調周波数が七五〇 kHzHzHz四 M以下、八三八 M以上一・九八 M未満の周波Hz数帯を超え八四六 M以下HzHz及び八六〇 Mを超えの帯域幅任意の三〇 kHz以下八九五 Mの平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2離調周波数が一・九八 M以上の周波数帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k十五頁

  162. 162ページ原文のこのページ

    域幅の平均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値(3)空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値HzHz基地局と通信を八一五 Mを超え八五1離調周波数が九〇〇 kHzHzHz行う陸上移動中〇 M以下、八八七 M以上一・九八 M未満の周波Hz数帯継局の無線設備を超え八八九 M以HzHzに係るもの下、八九三 Mを超えの帯域幅任意の三〇 kHz九〇一 M以下及び九の平均電力が空中線電力よHzり四二デシベル以上低い値一五 Mを超え九二五Hz以下2離調周波数が一・九八 MMHz以上の周波数帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が空中線電力より五四デシベル以上低い値HzHz1離調周波数が一・九八 M八八五 Mを超え九五HzHz未満の周波数帯八 M以下(八八七 MHz(1)空中線電力が一ワッを超え八八九 M以Hzト以下の送信装置下、八九三 Mを超え十六頁

  163. 163ページ原文のこのページ

    HzHz九〇一 M以下及び九の帯域任意の三〇 kHz一五 Mを超え九二五幅の平均電力が二五マイ以下を除く。)クロワット以下の値MHz(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯域任意の三〇 k幅の平均電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2離調周波数が一・九八 M以上の周波数帯(1)空中線電力が一ワット以下の送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値(2)空中線電力が一ワットを超える送信装置Hzの帯任意の一〇〇 k域幅の平均電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値十七頁

  164. 164ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成二十三年総務省告示第五百七号構内無局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一改正する告示新旧対照表1(略)2特定小電力無線局周波数指定周波数帯313.625MHz312MHzから315.25MHzまで403.5MHz402MHzから405MHzまで403.65MHz403.5MHzから403.8MHzまで433.92MHz433.67MHzから434.17MHzまで2,441.75MHz2,400MHzから2,483.5MHzまで2,448.875MHz2,427MHzから2,470.75MHzまで10.525GHz10.5GHzから10.55GHzまで24.15GHz24.05GHzから24.25GHzまで60.5GHz60.0GHzから61.0GHzまで61.5GHz57.0GHzから66.0GHzまで76.5GHz76.0GHzから77.0GHzまで79.5GHz78.0GHzから81.0GHzまで3・4(略)

    改正前

    線部改正部分)1(略)2特定小電力無線局周波数指定周波数帯313.625MHz312MHzから315.25MHzまで403.5MHz402MHzから405MHzまで403.65MHz403.5MHzから403.8MHzまで433.92MHz433.67MHzから434.17MHzまで2,441.75MHz2,400MHzから2,483.5MHzまで2,448.875MHz2,427MHzから2,470.75MHzまで10.525GHz10.5GHzから10.55GHzまで24.15GHz24.05GHzから24.25GHzまで60.5GHz60.0GHzから61.0GHzまで61.5GHz57.0GHzから66.0GHzまで76.5GHz76.0GHzから77.0GHzまで3・4(略)一頁

  165. 165ページ原文のこのページ

    Hz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める告示(傍線部は変更部分)○七〇〇 M平成二十四年総務省告示第四百四十四号平成二十三年総務省告示第五百二十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第一項第二号、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に十二の二第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇Hz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のMHz基づき、七〇〇 M的条件を次のように定める。ように定める。Hz帯高度道路交通シなお、平成二十三年総務省告示第五百二十八号(七〇〇 Mステムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。一無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。1送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器2データ信号用付属装置その他これに準ずるもの3信号処理装置HzHz帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任帯高度道路交通システムの基地局に使用する無線設備の技術的二七〇〇 M一七〇〇 M条件は、次のとおりとする。意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、一〇・五ミリ秒以下であること。HzHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備の技術的条件帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用する無線設備の技三七〇〇 M二七〇〇 Mは、次のとおりとする。術的条件は、次のとおりとする。1キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が1キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。場合には、電波の発射を行わないものであること。2任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以2任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。一頁

  166. 166ページ原文のこのページ

    ○平成二十四年総務省告示第三百四十二号(電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)改正後改正前法別表第七上法別表第七上法第百三条の二第二項の規定により指定する法第百三条の二第二項の規定により指定する欄に掲げる区欄に掲げる区周波数周波数域域一の項に掲げ207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHz一の項に掲げ207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHzる区域以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超える区域以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え903MHz以下、945MHz890MHz以下、900MHzを超え903MHz以下、945MHzを超え950MHz 以下、 1,427.9MHz を超えを超え950MHz 以下、 1,427.9MHz を超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz1,455.35MHz 以下、 1,475.9MHz を超え以下、1,749.9MHz を超え 1,764.9MHz 以下、1,503.35MHz 以下、 1,749.9MHz を超え1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下、1,920MHzを1,764.9MHz以下、1,844.9MHzを超え1,859.9MHz超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHz下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,226MHzをを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz超え2,230MHz 以下(注1)、2,545MHz を超え以下、2,226MHzを超え2,230MHz以下(注1)、2,575MHz以下及び2,595MHz を超え 2,625MHz以2,545MHz を超え 2,575MHz 以下及び2,595MHz を下の周波数超え2,625MHz以下の周波数(略)(略)(略)(略)八の項に掲げ207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHz八の項に掲げ207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHzる区域以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超える区域以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下(注2)、900MHzを超え903MHz以下、890MHz以下(注2)、900MHzを超え903MHz以下、945MHzを超え950MHz以下、1,427.9MHzを超え1,945MHzを超え950MHz以下、1,427.9MHzを超え1,一頁

  167. 167ページ原文のこのページ

    462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以455.35MHz以下、1,475.9MHzを超え1,503.35MHz下、1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下、1,844.以下、1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下、1,849MHzを超え1,859.9MHz以下、1,920MHzを超え1,4.9MHzを超え1,859.9MHz以下、1,920MHzを超え980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え575MHz以下及び2,595MHzを超え2,625MHz以下2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,625MHz 以の周波数下の周波数(略)(略)(略)(略)注1・2(略)注1・2(略)二頁

  168. 168ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百四十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第二号の規定に基づき、MHz七○○帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備に係る識別符号を管理する者を次のとおり定める。平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター一頁

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