端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(平成5年郵政省告示第611号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第449号)2012-12-05平成24年総務省告示第449号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000195398.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件(平成5年郵政省告示第611号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第449号)

平成24年総務省告示第449号

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
平成24年総務省告示第449号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 1,398 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:06+09:00

原文

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○総務省告示第四百四十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第十九条から第二十一条まで及び第三十六条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月五日

第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号を次のように改め、同号を同項第二号とする。

(二)

(二)

拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの

(1)

制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したスロットに同期させ、かつ、スロットの受信が終了した時点から、不規則な遅延時間の後に送信を開始するものであるこ総務大臣樽床伸二と。

(2)

通話チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開始時点と受信したフレームとの偏差は( ± )一マイクロ秒までの範囲にあること。

第一項第五号中「衛星移動電話端末等」を「移動電話端末等」に、「衛星移動電話用設備」を「

(一)

移動電話用設備」に改め、同号を同項第三号とする。

第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号を次のように改め、同号を同項第二号とする。

(二)

一頁

(二)

拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの

(1)

制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備に信号を送出後、一六〇ミリ秒以上一、三六〇ミリ秒以下の移動電話用設備から指定された時間内で、その信号の受信を確認した信号(以下「確認信号」という。)を移動電話用設備から受信した場合は、送信を完了すること。

確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、確認信号を受信するまで移動電話用設備に信号を再度送出するものとする。この場合において再度送出する回数は、移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一五回を超えてはならない。

(2)

⑴において確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、再び⑴の動作を実行するものとする。この場合において、再び⑴の動作を実行する回数は移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一四回を超えてはならない。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、移動電話用設備から指示のあった場合において、この限りでない。

第二項第五号中「衛星移動電話用設備」を「移動電話用設備」に、「一の6」を「一の3」に改

(一)

め、同号中「衛星移動電話端末識別ビット」を「移動電話端末識別ビット」に、「衛星移動電話設

(二)

備」を「移動電話用設備」に改め、同号を同項第三号とする。

二頁

第三項を次のように改める。

三移動電話端末等のタイムアラインメント制御の条件1無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等の送信タイミングは、衛星の位置を予測しタイムアラインメントを行った捕捉信号を送信することにより調整するものとする。以後は、移動電話用設備から指示された値に従い調整するものとする。

21に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対して〇シンボルから(-)五五〇シンボル(標準送信タイミングに対して五五〇シンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うものとする。

三頁

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