端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第450号)2012-12-05平成24年総務省告示第450号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000195397.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第450号)

平成24年総務省告示第450号

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
平成24年総務省告示第450号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 341 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:08+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000195397.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第四百五十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月五日

第一項第三号中「特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件」

を「特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件」に改める。

第二項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十二号までを二号ずつ繰り上げ、同項第十三号中「(送信バースト長が五ミリ秒のものに限る。)」を削り、同号を同項第十一号とし、同項第十四号を同項第十二号とする。

総務大臣樽床伸二一頁

← 一覧へ戻る