インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件(平成23年総務省告示第87号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第453号)
平成24年総務省告示第453号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000195396.pdf
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○総務省告示第四百五十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
別表第五号第1中「 49 第条の6の3、」を削り、「総務大臣樽床伸二若しくは毎秒
3.6864 メガチップ」を「の無線設備」に改め、同第1の4中「 49 第条の6の3又は」を削り、同第1の5を次のように改める。
(1)
5位置登録制御
(1)
無線設備規則第条の6の4の端末設備49 伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ位置情報の登、録を要求する信号を送出することただし伝送設備から指示があった場合又は利用者が当。
、、該端末を操作した場合はこの限りでない、。
(2)
無線設備規則第条の6の5の端末設備49 伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ位置情報の登、録を要求する信号を送出することただし伝送設備から指示があった場合はこの限りでな、。
、一頁
い。
別表第五号第1の6中「 49 第条の6の3又は」を削り、同第1の8を次のように改める。
(1)
8端末固有情報の変更を防止する機能
(1)
端末固有情報を記憶する装置は容易に取り外せないことただし端末固有情報を記憶す。
、、る装置を取り外す機能を有している場合はこの限りでない、。
(2)
端末固有情報は容易に書き換えができないこと、。
(3)
端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては容易に知得ができな、いこと。
別表第五号第5中「のうち送信バスト長が5ミリ秒ー」を削る。
二頁