soumu:0001953952012-12-05告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000195395.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000195395

告示番号 不明

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
39 ページ / 29,424 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:16+09:00

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昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正後改正前(警察機関等の端末設備に送信する情報)

(警察機関等の端末設備に送信する情報)

第四条(略)

第四条(略)

2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三十五条の二十第2規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三十五条の二十第二項及び第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定二項及び第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごによる緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。

とに、当該各号に規定する情報とする。

一・二(略)

一・二(略)

三携帯電話用設備及びPHS用設備三携帯電話用設備(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則イ

第十八号)第四十九条の六の四第一項第一号イに規定する通信方式であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの、同令第四十九条の六の四第一項第一号イに規定する通信方式であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ若しくは三・六八六四メガチップのもの、同令第四十九条の六の六第一項第一号イに規定する通信方式であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの又は同令第四十九条の六の六第一項第一号イに規定する通信方式であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものを用いた携帯電話用設備に限る。)

緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号イ緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号ロ発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯ロ発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯度、経度及び精度情報)

度、経度及び精度情報)

3・4(略)

3・4(略)

一頁

二頁

平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正後改正前次の表の上欄に掲げる種別の移動電話端末、又は自営電気通信設備であ次の表の上欄に掲げる種別の移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)

って、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)

は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」といは、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄う。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

一(略)

(削除)

に掲げるものとする。

(略)

(略)

一(略)

(略)

(略)

(削除)

(削除)

二無線設備規則第四十九条の六規則第二十規則第二十九条第の二に規定する時分割多元接続九条第一号一号に規定する機方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(パケット通信を行わないものに限る。)

能を有せず、かつ、移動電話端末固有情報を記憶する装置が規則第二十九条第二号及び第三号の機能を有する場合には、中欄に掲げる規定を適用しない。

規則第三十音声符号化装置を条使用しないときの送出電力は、中欄に掲げる規定を適一頁

(削除)

(削除)

(削除)

用しない。

三無線設備規則第四十九条の六規則第二十中欄に掲げる規定の二に規定する時分割多元接続一条、第二十を適用しない。

方式携帯無線通信を行う陸上移三条及び第動局の無線設備を使用する移動二十四条電話端末等(二の項に掲げるも規則第二十規則第二十九条第のを除く。)

九条第一号一号に規定する機能を有せず、かつ、移動電話端末固有情報を記憶する装置が規則第二十九条第二号及び第三号の機能を有する場合には、中欄に掲げる規定を適用しない。

規則第三十音声符号化装置を条使用しないときの送出電力は、中欄に掲げる規定を適用しない。

規則第三十パケット通信を行一条う場合には、中欄二頁

(削除)

(削除)

(削除)

四無線設備規則第四十九条の六規則第二十中欄に掲げる規定の三に規定する符号分割多元接一条を適用しない。

続方式携帯無線通信を行う陸上規則第二十中欄に掲げる規定移動局の無線設備(変調方式が四条にかかわらず、移に掲げる規定を適用しない。

オフセット四相位相変調のものに限る。)を使用する移動電話端末等動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チャネルの受信レベルについて検出を行い、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

三頁

二規則第二十中欄の規定にかか五条わらず、通話チャネル送信停止指示について移動電話用設備からの指示があった場合には、同条に規定する確認をする信号の送出は要しない。

規則第三十音声符号化装置を条使用しない時の送出電力は、中欄に掲げる規定を適用しない。

無線設備規則第四十九条の六(略)

(略)

五無線設備規則第四十九条の六(略)

(略)

の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等の三及び第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(三の項に掲げるものを除く。)

四頁

三無線設備規則第四十九条の二規則第二十移動電話端末等六無線設備規則第四十九条の二規則第二十衛星移動電話端末十三第二号に規定する非静止衛三条は、現に使用中の十三第二号に規定する非静止衛三条等は、現に使用中星に開設する人工衛星局の中継通話チャネルの受星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う信レベルと、移動により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使電話用設備から送携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等出される他のチャ用する移動電話端末等ネルの受信レベルとを比較し、自発的にチャネルを選択し、切り替える機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

四発信する機能を有しない移動(略)

電話端末等(前項に掲げるものを除く。)

の通話チャネルの受信レベルと、衛星移動電話用設備から送出される他のチャネルの受信レベルとを比較し、自発的にチャネルを選択し、切り替える機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。

(略)

(略)

(略)

(略)

七発信する機能を有しない移動(略)

電話端末等(前項に掲げるものを除く。)

(略)

(略)

(略)

五頁

平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正後改正前一移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接一移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件1(略)

(削除)

(削除)

条件1(略)

2無線設備規則第四十九条の六の二に規定する時分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「時分割多元接続方式の携帯無線電話端末等」という。)

㈠ チャネルにおける標準送信タイミングは、同期ワードを検出した時点から一九一シンボル後に先頭シンボルの送信を開始するものとする。

㈡ チャネルにおける標準送信タイミングの偏差は、〇シンボルから(+)一シンボル(標準送信タイミングに対して一シンボル遅れて送信することをいう。)までの範囲にあるものとする。

3無線設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「符号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等」という。)

㈠ 制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したスロットに同期させ、かつ、スロットの受信が終了した時点から、不規則な遅延時間の後に送信を開始するものであること。

㈡ 通話チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開始時点と受信したフレームとの偏差一頁

2無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端は(±)

4無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方一マイクロ秒までの範囲にあること。

式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(以下「無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多末等(以下「無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等」という。)

元接続方式の携帯無線電話端末等」という。)

㈠ (略)

㈠ (略)

㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六⑴制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信した

第五号に規定する条件のものであること。

四メガチップのものスロットに同期させ、かつ、スロットの受信が終了した時点から、不規則な遅延時間の後に送信を開始するものであること。

⑵通話チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、その開始時点と受信したフレームとの偏差は(3無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に5無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等±)

㈠ 移動電話端末等と移動電話用設備との間のチャネル設定を行う一マイクロ秒までの範囲にあること。

地球局の無線設備を使用する移動電話端末等㈠ 衛星移動電話端末等と衛星移動電話用設備との間のチャネル設時の標準送信タイミングは、報知チャネル(移動電話用設備から移定を行う時の標準送信タイミングは、報知チャネル(衛星移動電話動電話端末等への送信タイミング及び移動電話端末等から移動電用設備から衛星移動電話端末等への送信タイミング及び衛星移動話用設備に対して送信される信号の強さを通知するものであって、電話端末等から衛星移動電話用設備に対して送信される信号の強移動電話端末等からの捕捉要求を確認し、チャネル割り当てを行うさを通知するものであって、衛星移動電話端末等からの捕捉要求をのに必要な信号の提供を行うためのチャネルをいう。以下同じ。)

確認し、チャネル割り当てを行うのに必要な信号の提供を行うための同期信号を検出した時点から次のタイミングで先頭シンボルののチャネルをいう。以下同じ。)の同期信号を検出した時点から次送信を開始するものとする。

のタイミングで先頭シンボルの送信を開始するものとする。

二頁

⑴~⑷(略)

㈡ (略)

㈢ (略)

⑴~⑷(略)

㈡ (略)

㈢ (略)

二移動電話端末等のランダムアクセス制御の条件二移動電話端末等のランダムアクセス制御の条件1(略)

(削除)

(削除)

1(略)

2時分割多元接続方式の携帯無線電話端末等㈠ 信号の送信は、移動電話用設備から受信した衝突制御の送信許可/禁止ビットが送信許可を示した直後のスロットにおいて開始するものとする。

㈡ 送信開始直後のスロットの衝突制御の受信/非受信ビットが受信を示し、かつ、部分エコービット及び送信したCRCチェックビットを比較した誤りが一ビット以下の場合にあっては、一フレーム目の送信を完了するものとする。

㈢ 一フレーム目が㈡を満たさない場合にあっては、〇秒以上〇・五秒以下の不規則な遅延時間の後に、再び㈠以降の動作を行うものとする。ただし、この再実行回数は、四回を超えてはならない。

㈣ 二フレーム以上の信号の送信は、二フレーム以降で受信スロットの衝突制御の受信/非受信ビットが受信を示した場合は、そのフレームの送信を完了し、非受信を示した場合は、その時点で送信を停止するものとする。ただし、パケット通信を行う場合はこの限りでない。

3符号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等㈠ 制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備に信号を送出後、一六〇ミリ秒以上一、三六〇ミリ秒以下の移動電話用設備から指定された時間内で、その信号の受信を確認した信号(以下「確認信号」

三頁

という。)を移動電話用設備から受信した場合は、送信を完了すること。確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、確認信号を受信するまで移動電話用設備に信号を再度送出するものとする。この場合において再度送出する回数は、移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一五回を超えてはならない。

㈡ ㈠において確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、再び㈠の動作を実行するものとする。この場合において、再び㈠の動作を実行する回数は移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一四回を超えてはならない。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、移動電話用設備から指示のあった場合において、この限りでない。

2無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方4無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等㈠ (略)

式の携帯無線電話端末等㈠ (略)

㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六⑴制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備に信号を送出

第五号に規定する条件のものであること。

四メガチップのもの後、一六〇ミリ秒以上一、三六〇ミリ秒以下の移動電話用設備から指定された時間内で、その信号の受信を確認した信号(以下「確認信号」という。)を移動電話用設備から受信した場合は、送信を完了すること。確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、確認信号を受信するまで移動電話用設備に信号を再度送出するものとする。この場合において再度送出する回数は、移動電話用設備四頁

から指示される回数を超えず、かつ、一五回を超えてはならない。

⑵⑴において確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、再び⑴の動作を実行するものとする。この場合において、再び⑴の動作を実行する回数は移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一四回を超えてはならない。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、移動電話用設備から指示のあった場合において、この限りでない。

3無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に5無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等地球局の無線設備を使用する移動電話端末等㈠ 信号の送信は、移動電話用設備から受信した報知チャネルの送信㈠ 信号の送信は、衛星移動電話用設備から受信した報知チャネルの許可/禁止ビットが送信許可を示したフレームの同期信号を検出送信許可/禁止ビットが送信許可を示したフレームの同期信号をした時点から一の3で定めるタイミングで送信する。

検出した時点から一の6で定めるタイミングで送信する。

㈡ 信号の送信後、四フレーム以内に移動電話端末識別ビットを受信㈡ 信号の送信後、四フレーム以内に衛星移動電話端末識別ビットをしない場合にあっては、〇フレーム以上、Nフレーム以下(Nは移受信しない場合にあっては、〇フレーム以上、Nフレーム以下(N動電話用設備の指定による。)の不規則な遅延時間の後に、再び㈠は衛星移動電話設備の指定による。)の不規則な遅延時間の後に、の動作を行うものとする。ただし、この実行回数は九回を超えては再び㈠の動作を行うものとする。ただし、この実行回数は九回を超ならない。

えてはならない。

三移動電話端末等のタイムアラインメント制御の条件三移動電話端末等のタイムアラインメント制御の条件(削除)

(削除)

1時分割多元接続方式の携帯無線電話端末等の送信タイミングは、移動電話用設備から指示された値に従い調整するものとする。

21に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対して〇シンボルから(-)六シンボル(標準送信タイミングに対して六シ五頁

ンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うものとする。ただし、移動電話用設備から指示された値がこの範囲を超える場合にあっては、送信タイミングを調整しないものとする。

1無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に3無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等の送信タイミングは、衛地球局の無線設備を使用する移動電話端末等星の位置を予測しタイムアラインメントを行った捕捉信号を送信す㈠ 衛星移動電話端末等の送信タイミングは、衛星の位置を予測しタることにより調整するものとする。以後は、移動電話用設備から指示イムアラインメントを行った捕捉信号を送信することにより調整された値に従い調整するものとする。

するものとする。以後は、衛星移動電話用設備から指示された値に21に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対して㈡ ㈠に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対し〇シンボルから(-)五五〇シンボル(標準送信タイミングに対してて〇シンボルから(-)五五〇シンボル(標準送信タイミングに対五五〇シンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うものとして五五〇シンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うする。

ものとする。

従い調整するものとする。

六頁

平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)

一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用改正後改正前する端末設備1・2(略)

する端末設備1・2(略)

3電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第3電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレ及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーターコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のも無線制御設備に限る。)、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波データ伝送の(体外無線制御設備に限る。)、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波デ用のもの及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備ータ伝送用のもの及び動物検知通報システム用のものを使用する端4~8(略)

末設備4~8(略)

二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1(略)

2(略)

(削除)

(削除)

を使用する端末設備1(略)

2(略)

3無線設備規則第四十九条の六の二に規定する時分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備4無線設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方一頁

3~ 1 0 (略)

式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備5~ 1 2 (略)

11 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する直交周波数分割多元13 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する直交周波数分割多元接続方式広域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を接続方式広域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備(送使用する端末設備12 (略)

信バースト長が五ミリ秒のものに限る。)を使用する端末設備14 (略)

二頁

平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正後改正前一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長一・二(略)

(略)

一・二(略)

(略)

三電波法第四条第三号に規定する無線局であ(略)

三電波法第四条第三号に規定する無線局であ(略)

って、電波法施行規則第六条第四項第二号にって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、平成力無線局」という。)の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中を定める件)に規定するテレメーター用、テ線電力を定める件)に規定するテレメーターレコントロール用及びデータ伝送用のもの用、テレコントロール用及びデータ伝送用の(キャリアセンスの備付けを要しないものをもの(キャリアセンスの備付けを要しないも除く。以下「テレメーター用等の特定小電力のを除く。以下「テレメーター用等の特定小無線局の無線設備」という。)

電力無線局の無線設備」という。)

四~十三(略)

二~五(略)

(略)

四~十三(略)

(略)

二~五(略)

一頁

平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)新旧対照表改正後改正前(傍線部は改正部分)

第一~第九(略)第十無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第九号のとおりとする。

第十一(略)

別表第一号(略)別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法一・二(略)三基本的機能1(略)2PHS端末、MC(1X)-CDMA端末(無線設備規則第 49 条の6の4に規定する無線設備のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップのものをいう。以下同じ。)及びDS-CDMA端末(同規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5に規定する無線設備のうち拡散符号速度が毎秒 3.84 メガチップのものをいう。以下同じ。)の測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

第一~第九(略)第十無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式のうち送信バースト長が五ミリ秒の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第九号のとおりとする。

第十一(略)

別表第一号(略)別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法一・二(略)三基本的機能1(略)2測定回路ブロック図は、次のとおりとする。 (一) PDC端末(無線設備規則第 49 条の6の2に規定する無線設備をいう。以下同じ。)であって、PDCデュアル端末(PDC端末のうち、800MHz 帯と 1,500MHz 帯の両方の周波数の電波を送信することができるものをいう。以下同じ。)以外の端末、PHS端末、MC(1X)-CDMA端末(同規則第 49 条の6の3に規定する無線設備及び同規則第 49 条の6の4に規定する無線設備のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップ又は毎秒 3.6864 メガチップのものをいう。以下同じ。)及びDS-CDMA端末(同規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5に規定する無線設備のうち拡散符号速度が毎秒 3.84 メガチップのものをいう。以下同じ。)の場合

(二) PDCデュアル端末の場合一頁

3(略) (一) (略)

(1) (略)

(2)・(3) (略) (4) PHS端末の場合は、フルレート(1チャネルで1の通信を行う場合をいう。以下同じ。)及びハーフレート(1チャネルで2の通信を同時に行う場合をいう。以下同じ。)それぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

(二) 応答動作の確認

(1) (略)

被検機器被検機器RFRFカップリングカップリング移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ①シミュレータ①(800MHz)(800MHz)

移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ②シミュレータ②(1.5GHz)(1.5GHz)

プリンタプリンタプリンタプリンタ3(略) (一) (略) (1) (略) (2) PDCデュアル端末の場合のみ、(1)で次の確認をする。

ア 800MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行イ 800MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの移行ウ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの移行エ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行

(3)・(4) (略) (5) PDC端末の場合は、フルレート(時分割多重方式における多重化する数が3のものをいう。以下PDC端末について同じ。)及びハーフレート(時分割多重方式における多重化する数が6のものをいう。以下PDC端末について同じ。)それぞれについて、PHS端末の場合は、フルレート(1チャネルで1の通信を行う場合をいう。以下PHS端末について同じ。)及びハーフレート(1チャネルで2の通信を同時に行う場合をいう。以下PHS端末について同じ。)それぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

(二) 応答動作の確認

(1) (略) (2) PDC方式 800MHz と 1,500MHz デュアルの場合のみ、(1)で次の確認をする。

ア 800MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行イ 800MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの移行ウ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの二頁

移行エ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行

(2)・(3) (略) (4) (2)の通信開始時に被検機器から送出されるメッセージ(着信に応

(3)・(4) (略) (5) (3)の通信開始時に被検機器から送出されるメッセージ(着信に応答する信号)を確認する。

答する信号)を確認する。

(5)・(6) (略) (7) PHS端末の場合は(1)から(4)までをフルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は(1)から(4)までを回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

(6)・(7) (略) (8) PDC端末の場合は、(1)から(7)までをフルレート及びハーフレートそれぞれについて、PHS端末の場合は(1)及び(3)から(5) までをフルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は(1)及び(3)から (5)までを回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

(三) 通信終了動作の確認 (1) 端末側からの終了時ア・イ(略)

ウ(略)

エPHS端末の場合は、フルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

(2) 網側からの終了時ア・イ(略)

(三) 通信終了動作の確認 (1) 端末側からの終了時ア・イ(略)ウPDCデュアル端末の場合のみ、イで次の確認をする。

(ア) 800MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行(イ) 800MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(ウ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(エ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行エ(略)オPDC端末及びPHS端末の場合は、フルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

(2) 網側からの終了時ア・イ(略)ウPDCデュアル端末の場合のみ、イで次の確認をする。

(ア) 800MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行三頁

ウ(略)

エPHS端末の場合は、フルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

四発信の機能1PHS端末の不応答時の送信停止

(一)・(二)(略)

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータからは呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。

(2) 「切断」、「解放完了」及び「無線チャネル切断完了」が被検機器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル分析器で確認する。

(イ) 800MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(ウ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(エ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行エ(略)オPDC端末及びPHS端末の場合は、フルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。四発信の機能1PDC端末及びPHS端末の不応答時の送信停止 (一)・(二)(略) (三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) PDC端末ア被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータからは呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。イ「切断」、「解放完了」及び「無線チャンネル切断確認」が被検機器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル分析器で確認する。

ウ呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作から電波停止までの時間)を測定する。

エアからウについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確認を行う。 (2) PHS端末ア被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータからは呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。イ「切断」、「解放完了」及び「無線チャンネル切断完了」が被検機器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル分析器で確認する。

(3) 呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作かウ呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作から電波停止までの時間)を測定する。

ら電波停止までの時間)を測定する。

(4) (1)から(3)までについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確エアからウについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確認を四頁

認を行う。

2PHS端末の自動再発信 (一)~(三) (略)3・4(略)五送信タイミング1~3(略)

六ランダムアクセス制御行う。

2PDC端末及びPHS端末の自動再発信 (一)~(三) (略)3・4(略)五送信タイミング1PDC端末 (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータ (2) スペクトル分析器

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

受信タイミング信号受信タイミング信号被検機器被検機器移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータスペクトルスペクトル分析器分析器プリンタプリンタRFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続送信タイミング信号送信タイミング信号

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 被検機器から移動電話設備用シミュレータに発信する。 (2) 通信用物理チャネルを確立する。 (3) 移動電話設備用シミュレータの同期タイミング信号をトリガにして、スペクトル分析器で被検機器の送信電力波形を観測し、所定の送信タイミングでバースト送信を行うことを確認する。

2~4(略)六ランダムアクセス制御1PDC端末

(一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータ (2) プリンタ

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

五頁

(1) I/BビットでIを受信直後のスロットでの送信開始及び1フレーム目の伝送成功の確認ア移動電話設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを1スーパーフレーム中1回送信許可に設定する。

イ被検機器から移動電話設備用シミュレータに発信する。ウこの時、被検機器が送信許可が示された直後のスロットで送信開始し、「発信無線状態報告」及び「呼設定」メッセージを1回だけ送信することを確認する。

エR/NビットがRで、誤りが0ビットの時にイ及びウの測定を行う。

オ移動電話設備用シミュレータの部分エコービットに1ビットの誤りを生じさせてイ及びウの測定を行う。

(2) 1フレーム目送信開始直後のR/NビットがNの場合の再送確認ア移動電話設備用シミュレータの受信/非受信ビットを非受信に設定し、更にページング再送回数を0に、報知情報の位置登録タイマーを00(16 進表示)に設定する。

イ移動電話設備用シミュレータから被検機器に呼出をかけ、被検機器が 0.5 秒以下の不規則な間隔で1フレーム目の再送信を4回以下行うことを確認する。

(3) 1フレーム目送信開始直後の部分エコービットが2ビット以上誤った場合の再送確認ア移動電話設備用シミュレータの部分エコービットに2ビット以上の誤りを生じさせて、更にページング再送回数を0に、報知情報の位置登録タイマーを00(16 進表示)に設定する。

イ移動電話設備用シミュレータから被検機器に呼出をかけ、被検機器が 0.5 秒以下の不規則な間隔で1フレーム目の再送信を4回以下行うことを確認する。

(4) 2フレーム目以降でR/NビットがNになった場合の送信停止の確認ア移動電話設備用シミュレータの受信/非受信ビットを2フレーム目受信直後に非受信になるように設定する。

イ被検機器から移動電話設備用シミュレータに発信する。ウこの時、被検機器が第3フレームを送出しないことを確認する。

1~3(略)

2~4(略)

六頁

七(略)八位置登録制御1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。

七(略)八位置登録制御1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。 (一) PDC端末

(一)~ (三) (略)九チャネル切替指示に従う機能

(1) 報知情報メッセージに含まれる位置登録タイマーを 16 進表示「00」に設定する。

(2) 被検機器を待受状態にしてから電源を切断する。 (3) 移動電話設備用シミュレータに登録されている位置登録番号をすべて変更する。変更後の先頭の位置番号を 16 進表示「11」に設定する。

(4) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを印字する。 (5) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「22」

に変更する。

(6) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを印字する。 (7) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「11」

に変更する。

(8) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを印字する。 (9) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されないことを確認する。

(二)~(四) (略)九チャネル切替指示に従う機能1PDC端末 (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータ (2) プリンタ (3) スペクトル分析器

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

(1) PDC端末(PDCデュアル端末を除く。)の場合七頁

被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器RFカップリングRFカップリングRFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタスペクトルスペクトル分析器分析器

(2) PDCデュアル端末の場合被検機器被検機器スペクトルスペクトル分析器分析器RFRFカップリングカップリング移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ①シミュレータ① (800MHz) (800MHz)

移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ②シミュレータ② (1.5GHz) (1.5GHz)

プリンタプリンタプリンタプリンタ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 無線チャネル指定によるチャネル切替えア「無線チャネル指定」メッセージで指定されるチャネル番号及びスロット番号の設定値を確認する。イ被検機器と移動電話設備用シミュレータとの間を通話状態にする。ウ通話時の上り信号の同期ワードからスロットが指定どおりであることを確認する。エスペクトル分析器により、上り信号の周波数指定が指定どおりであることを確認する。オアからエまでの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。カPDCデュアル端末の場合、アからエまでの測定を 800MHz 帯及び 1,500MHz 帯ごとに無線チャネル指定してフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

(2) 切替先無線チャネル指定によるチャネル切替えア「切替先無線チャネル指定」メッセージで指定されるチャネル番号及びスロット番号の設定値を確認する。イ被検機器と移動電話設備用シミュレータとの間を通話状態にして通話中チャネル切替え操作を行う。

八頁

1~3(略)

十受信レベル通知機能ウ通話中チャネル切替え後の上り信号の同期ワードからスロットが指定どおりであることを確認する。エスペクトル分析器により、上り信号の周波数指定が指定どおりであることを確認する。オアからエまでの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。カPDCデュアル端末の場合、アからエまでの測定を次の切替先無線チャネルを指定してフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

(ア) 800MHz 帯から 800MHz 帯へ切り替え (イ) 800MHz 帯から 1,500MHz 帯へ切り替え (ウ) 1,500MHz 帯から 1,500MHz 帯へ切り替え (エ) 1,500MHz 帯から 800MHz 帯へ切り替え2~4(略)十受信レベル通知機能1PDC端末 (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータ (2) プリンタ

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータシミュレータプリンタプリンタプリンタ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータの周辺ゾーンのチャネルを被検機器のとまり木チャネルに設定する。

(2) 移動電話設備用シミュレータから送出される「無線状態報告情報」メッセージのうち報告判定しきい値を0dB 以上に、最大報告チャネル数及び在圏ゾーン/セクター判定用とまり木チャネル数を移動電話設備用シミュレータが送出するとまり木チャネルの数に、とまり木チャネル番号を移動電話設備用シミュレータが送出するとまり木チャネル番号に設定し、さらに定期報告時間間隔の設定値を確認する。

九頁

1・2(略)

十一送信停止指示に従う機能

(3) 移動電話設備用シミュレータの自ゾーンの送信レベルを周辺ゾーンのレベルよりも高くして、被検機器と移動電話設備用シミュレータとを通話状態にする。

(4) この時、設定された定期報告時間間隔どおりに「無線状態報告1」

メッセージが送出されることを確認する。

(5) 周辺ゾーンの送信レベルを自ゾーンのレベルよりも報告判定しきい値以上高く設定する。

(6) この時「無線状態報告2」メッセージが送出されることを確認する。

(7) (1)から(6)までの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

2・3(略)十一送信停止指示に従う機能1PDC端末

(一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータ (2) プリンタ (3) スペクトル分析器

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器RFカップリングRFカップリングRFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタスペクトルスペクトル分析器分析器

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 通話中に移動電話設備用シミュレータから「無線チャネル切断」

メッセージを送出する。

(2) 被検機器から「無線チャネル切断確認」メッセージが送出されることを印字して確認する。

(3) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。 (4) 被検機器から発信の操作を行い、相手呼出中に(1)から(3)までと同様の測定を行う。

十頁

1~3(略)

十二受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能1PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末 (一)~(三) (略)2(略)十三緊急通報機能1・2(略)3(略) (一) PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末

(1)・(2) (略)

(二) (略)

十四重要通信の確保のための機能

(5) (1)から(4)までの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

2~4(略)十二受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能1PDC端末、PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末 (一)~(三) (略)2(略)十三緊急通報機能1・2(略)3(略) (一) PDC端末、PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末

(1)・(2) (略)

(二) (略)

十四重要通信の確保のための機能1PDC端末

(一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動電話設備用シミュレータ (2) プリンタ (3) 簡易型シミュレータ

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続被検機器被検機器移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ簡易型簡易型シミュレータシミュレータ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) 一般移動局に対するアクセス群規制の確認ア被検機器から発信する時に送出される発信無線状態報告のメッセージ内容を印字して一般移動局であることを確認するとともに印字されたMSIから端末の群番号を算出する。(算出した群番号を「A」とする)

イ報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

十一頁

(ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「80」(16 進表示)

一般移動局:発信規制有り、位置登録規制無優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制なし(ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」被検機器の該当群のみ規制指定有りウイの設定で発信できないことを確認する。エ報知情報メッセージの第6オクテットで第(9-A)ビットのみ「0」に変更する。

(被検機器の該当群のみ規制指定なし)

オ発信できることを確認する。

(2) 優先移動局に対するアクセス規制の確認ア被検機器から発信する時に送出される発信無線状態報告のメッセージ内容を印字して優先移動局であることを確認する。

イ報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「20」(16 進表示)

一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信否、位置登録可アクセス周期間隔規制無し (ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)

規制群指定無しウイの設定で発信できないことを確認する。エ第5オクテットを「00」(優先移動局発信可)に変更する。オ発信できることを確認する。

(3) 他ゾーンアクセス制御の確認ア報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:「4F」(16 進表示)自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可十二頁

自ゾーンアクセス規制無し、ゾーン選択補正レベル有りゾーン選択補正レベル=30dB (イ) 第5オクテット:「00」(16 進表示)

一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)規制群指定無しイ簡易型シミュレータのチャネルをとまり木チャネルに設定し、移動電話設備用シミュレータとの送出レベル差を 30dB 以内に設定する。

ウア及びイの設定で位置登録は移動電話設備用シミュレータに行い、発信は簡易型シミュレータに行うことを確認する。

エ簡易型シミュレータの送出レベルを移動電話設備用シミュレータよりも 30dB 以上低くする。

オ移動電話設備用シミュレータに発信することを確認する。

(4) 自ゾーンアクセス規制の確認ア報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:「20」(16 進表示)自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス否自ゾーンアクセス規制無し、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「00」(16 進表示)

一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)規制群指定無しイアの設定で発信できないことを確認する。ウ第4オクテットを「00」(自ゾーンアクセス可)に変更する。エ発信できることを確認する。

(5) アクセス周期規制の確認((1)で使用した一般移動局を用いる。)ア報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「8F」(16 進表示)

十三頁

一般移動局:発信規制有り、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔1111(720×60ms)

(ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定有り)イアの設定で発信できないことを確認する。ウ第6オクテットを第(9-A)ビットのみ「0」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定無し)に変更する。

エウの操作を行っても、イの操作後 43.2 秒間は発信ができないことを確認する。

オウの操作を行い、イの操作後 43.2 秒経過後は発信ができることを確認する。

(6) 一般移動局に対する「緊急通報呼」(110、119、118)

の確認ア (1)アにより、被検機器器が一般移動局であることを確認する。イ報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「80」(16 進表示)

一般移動局:発信規制有り、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」被検機器の該当群のみ規制指定有りウイの設定で緊急通報呼が発信できることを確認する。

(7) アクセス周期規制時の一般移動局に対する「緊急通報呼」(110、119、118)の確認。一般移動局で緊急通報呼を発信した場合「優先移動局」とみなして発信規制対象となることの確認ア報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:10(16 進表示)

自ゾーン選択可、ゾーン選択補正レベル無し,自ゾーンアクセス可、自ゾーンアクセス規制有り(イ) 第5オクテット:20(16 進表示)

十四頁

一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信否、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)規制群指定無しイアの設定で発信できないことを確認する。ウ報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

(ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)

自ゾーン選択可、ゾーン選択補正レベル無し自ゾーンアクセス可、自ゾーンアクセス規制有り(イ) 第5オクテット:「8F」(16 進表示)

一般移動局:発信規制有り,位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔1111(720×60ms) (ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定有り)

エウの設定で緊急通報呼が発信できることを確認する。オ第6オクテットを第(9-A)ビットのみ「0」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定無し)に変更する。

カオの操作を行っても、緊急通報呼の発信操作後 43.2 秒間は緊急通報呼の発信ができないことを確認する。

キオの操作を行い、緊急通報呼の発信操作後 43.2 秒経過後は緊急通報呼の発信ができることを確認する。

1~3(略)

十五PHS端末がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力2~4(略)十五PDC端末及びPHS端末がアナログ電話端末等と通信する場合の1・2(略)

十六PHS端末の移動パケット通信端末の基本的機能1~3(略)十七PHS端末の移動パケット通信端末の送信タイミング1・2(略)十六PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の基本的機能1~3(略)十七移動パケット通信端末の送信タイミング送出電力1PDC端末 (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動パケット通信設備用シミュレータ (2) スペクトル分析器

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

十五頁

被検機器被検機器スペクトルスペクトル分析器分析器RF カップリング又 RF カップリング又はコネクタ接続はコネクタ接続移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

同期タイミング信号同期タイミング信号

(1) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。 (2) 通信用物理チャネルを確立する。 (3) 移動パケット通信設備用シミュレータの同期タイミング信号をトリガにして、スペクトル分析器で被検機器の送信電力波形を観測し、所定の送信タイミングでバースト送信を行うことを確認する。

2PHS端末1測定用機器は、次のとおりとする。

(一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(一) 総合動作特性試験装置(移動パケット通信設備用シミュレータ) (二) スペクトル分析器 (三) 擬似負荷 (四) 結合器

(1) 総合動作特性試験装置(移動パケット通信設備用シミュレータ) (2) スペクトル分析器 (3) 擬似負荷 (4) 結合器2測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

3測定手順は、次のとおりとする。

(一) 試験周波数を設定して発信する。 (二) 下り送信バーストゲートをトリガにし、トリガ点から下り送信波形の立ち上がりまでの時間とトリガ点から上り送信波形の立ち上がりまでの時間を測定する。

(三) 測定手順は、次のとおりとする。 (1) 試験周波数を設定して発信する。 (2) 下り送信バーストゲートをトリガにし、トリガ点から下り送信波形の立ち上がりまでの時間とトリガ点から上り送信波形の立ち上がりまでの時間を測定する。

(三) 測定した二値の差を送信タイミングとする。 (四) 時間単位の測定値をシンボル数に変換する。

(3) 測定した二値の差を送信タイミングとする。 (4) 時間単位の測定値をシンボル数に変換する。

十六頁

十八PHS端末の移動パケット通信端末のランダムアクセス制御1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。

十八移動パケット通信端末のランダムアクセス制御1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。 (一) PDC端末

(1) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止(I/B)ビットを「1スーパーフレーム中1フレーム許可」に設定する。

(2) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。 (3) この時、被検機器が送信許可が示された直後のスロットで送信開始し、「パケット通信登録要求」メッセージ一回だけ送信することを確認する。

(4) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを全フレーム送信許可、受信/非受信ビットを非受信に設定する

(5) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。 (6) この時、被検機器が不規則な間隔で1フレーム目の再送信を行うことを確認する。

(7) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを送信許可に設定し、部分エコービットに1ビットの誤りを生じさせる。

(8) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。 (9) 発信が正常に行われることを確認する。 (10) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを送信許可に設定し、部分エコービットに2ビットの誤りを生じさせる。

(11) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。 (12) この時、被検機器が不規則な間隔で1フレーム目の再送信を行うことを確認する。

(二) PHS端末

(一) 移動パケット通信設備用シミュレータから受信した制御信号に同期して、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信する。 (二) 被検機器は、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信した後、移動パケット通信設備用シミュレータから 1.2 秒以内に無線パケットLCH確立を要求する信号を受信する。被検機器が、当該チャ

(1) 移動パケット通信設備用シミュレータから受信した制御信号に同期して、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信する。

(2) 被検機器は、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信した後、移動パケット通信設備用シミュレータから 1.2 秒以内に無線パケットLCH確立を要求する信号を受信する。被検機器が、当該十七頁

ネルのキャリアセンスを行い受信レベルが 159μV 以下で使用可能と判断し、送信したいデータを送信することを移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより確認する。

(三) 被検機器に対し、割り当てる無線パケットLCHに移動パケット通信設備用シミュレータで設定した 160μV の信号を与える。 (四) 被検機器が、当該チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが 159μV を超えて使用不可と判断し、ランダム遅延の後に無線パケットLCH確立を要求する信号を送信することを、移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより確認する。また、デジタルオシロスコープによりリンクチャネル確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定する。

(五) 移動パケット通信設備用シミュレータから被検機器に対し移動無線パケットLCH確立を割り当てる信号が返信されないように移動パケット通信設備用シミュレータを設定し、被検機器がランダム遅延の後無線パケットLCH確立を要求する信号を送信すること及びその再送回数が3回を超えないことを移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより確認する。また、周波数スパン0Hz(制御チャネル周波数)に設定されたスペクトル分析器のビデオ出力をデジタルオシロスコープによりモニタし、無線パケットLCH確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定する。

十九(略)二十PHS端末の移動パケット通信端末の位置登録制御1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。

チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが 159μV 以下で使用可能と判断し、送信したいデータを送信することを移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリントから印字されるフローモニタにより確認する。

(3) 被検機器に対し、割り当てる無線パケットLCHに移動パケット通信設備用シミュレータで設定した 160μV の信号を与える。 (4) 被検機器が、当該チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが 159μV を超えて使用不可と判断し、ランダム遅延の後に無線パケットLCH確立を要求する信号を送信することを、移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリントから印字されるフローモニタにより確認する。また、デジタルオシロスコープによりリンクチャネル確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定する。

(5) 移動パケット通信設備用シミュレータから被検機器に対し移動無線パケットLCH確立を割り当てる信号が返信されないように移動パケット通信設備用シミュレータを設定し、被検機器がランダム遅延の後無線パケットLCH確立を要求する信号を送信すること及びその再送回数が3回を超えないことを移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリントから印字されるフローモニタにより確認する。また、周波数スパン0Hz(制御チャネル周波数)に設定されたスペクトル分析器のビデオ出力をデジタルオシロスコープによりモニタし、無線パケットLCH確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定する。

十九(略)二十PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の位置登録制御1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。 (一) PDC端末

(1) 報知情報メッセージに含まれる位置登録タイマーを 16 進表示「00」に設定する。

(2) 被検機器を待受状態にしてから電源を切断する。 (3) 移動パケット通信設備用シミュレータに登録されている位置登録番号をすべて変更する。変更後の先頭の位置番号を 16 進表示「11」に設定する。

十八頁

(4) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを確認する。 (5) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「22」

に変更する。

(6) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを確認する。 (7) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「11」

に変更する。

(8) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを確認する。 (9) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されないことを確認する。

(二) PHS端末

(一) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」に

(1) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」

して、被検機器の電源を投入する。

にして、被検機器の電源を投入する。

(二) 被検機器から「無線パケットLCH確立要求」と「位置登録要求」

(2) 被検機器から「無線パケットLCH確立要求」と「位置登録要求」

のメッセージが送出されたことを確認する。

のメッセージが送出されたことを確認する。

(三) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「B」に

(3) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「B」

して、被検機器の電源を再投入する。

にして、被検機器の電源を再投入する。

(四) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」に

(4) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」

して、被検機器の電源を再投入する。

にして、被検機器の電源を再投入する。

(五) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されな

(5) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されいことを確認する。

ないことを確認する。

二十一(略)二十二PHS端末の移動パケット通信端末の送信停止指示に従う機能二十一(略)二十二PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の送信停止指1・2(略)

3測定手順は、次のとおりとする。

示に従う機能1・2(略)3測定手順は、次のとおりとする。 (一) PDC端末

(1) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「パケットチャネル切断要求」メッセージを送出する。

(2) 被検機器から「パケット通信切断確認」メッセージが送出されることを確認する。

(3) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

(二) PHS端末

(一) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「USP-DI

(1) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「USP-DSC」メッセージを送出する。

ISC」メッセージを送出する。

十九頁

(二) 被検機器から「USP-UA」メッセージが送出されることを確認

(2) 被検機器から「USP-UA」メッセージが送出されることを確する。

認する。

(三) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

(3) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

二十三PHS端末の移動パケット通信端末の受信レベル等の劣化時の自二十三PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の受信レベル動的な送信停止機能1~3(略)二十四PHS端末の移動パケット通信端末の重要通信の確保のための機能1測定用機器は、次のとおりとする。 (一) 移動パケット通信設備用シミュレータ (二) プリンタ2測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

等の劣化時の自動的な送信停止機能1~3(略)二十四移動パケット通信端末の重要通信の確保のための機能1PDC端末

(一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動パケット通信設備用シミュレータ (2) プリンタ

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(1) チャネル規制情報を「0F」(16 進表示、100%規制)に設定する。

(2) 発信できないことを確認する。 (3) チャネル規制情報を「00」に変更して発信できることを確認する。

2PHS端末 (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

(1) 移動パケット通信設備用シミュレータ (2) プリンタ

(二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ3測定手順は、次のとおりとする。

(三) 測定手順は、次のとおりとする。

(一) システム情報通知メッセージの第3オクテット及び第6オクテッ

(1) システム情報通知メッセージの第3オクテット及び第6オクテットを次のとおり設定する。

トを次のとおり設定する。

二十頁

(1) 第3オクテット:「10」(16 進表示)当該CS使用不可 (2) 第6オクテット:「00」(16 進表示)優先局PS発呼規制無し、優先局PS位置登録規制無し、一般局PS発呼規制無し、一般局PS位置登録規制無し

(二) (一)の状態で待ち受け及び発信ができないことを確認する。 (三) 第3オクテット及び第6オクテットを次のとおりに設定変更する。

ア第3オクテット:「10」(16 進表示)当該CS使用不可イ第6オクテット:「00」(16 進表示) 優先局PS発呼規制無し、優先局PS位置登録規制無し、一般局PS発呼規制無し、一般局PS位置登録規制無し (2) (1)の状態で待ち受け及び発信ができないことを確認する。 (3) 第3オクテット及び第6オクテットを次のとおりに設定変更す

(1) 第3オクテット:「00」(16 進表示)当該CS使用可 (2) 第6オクテット:「F0」(16 進表示)優先局PS発呼規制有り、ア第3オクテット:「00」(16 進表示)当該CS使用可イ第6オクテット:「F0」(16 進表示)

優先局PS位置登録規制有り、一般局PS発呼規制有り、一般局PS位置登録規制有り優先局PS発呼規制有り、優先局PS位置登録規制有り、一般局PS発呼規制有り、一般局PS位置登録規制有り

(四) (三)の状態で待ち受け及び発信できることを確認する。

(4) (3)の状態で待ち受け及び発信できることを確認する。

る。

別別表第三号~第八号(略)

表第九号無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法一基本的機能(発信)1測定用機器は、OFDMA設備(無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。

2・3(略)二~十一(略)

別表第十号(略)

別別表第三号~第八号(略)

表第九号無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式のうち送信バースト長が5ミリ秒の無線設備を使用する端末機器の試験方法一基本的機能(発信)

1測定用機器は、OFDMA設備(無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式のうち送信バースト長が5ミリ秒の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。

2・3(略)二~十一(略)

別表第十号(略)

二十一頁

平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正後改正前

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末第1無線設備規則第 49 条の6の4に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップの無線設備又は第 49 条の6の5に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップの無線設備を使用する端末設備の電気的条件等第1無線設備規則第 49 条の6の3、第 49 条の6の4に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップ若しくは毎秒 3.6864 メガチップ又は第 49 条の6の5に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップの無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1・2(略)3送信タイミング1・2(略)3送信タイミング⑴制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5の伝送設備(同規則第 49 条の6の伝送設備により中継される場合を含む。以下第1において「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、受信スロットの受信が終了した時点から不規則な遅延の後に送信を開始するものであること。

⑴制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49 条の6の3、第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5の伝送設備(同規則第 49 条の6の伝送設備により中継される場合を含む。以下第1において「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、受信スロットの受信が終了した時点から不規則な遅延の後に送信を開始するものであること。

⑵(略)

4ランダムアクセス制御⑵(略)

4ランダムアクセス制御⑴無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備⑴無線設備規則第 49 条の6の3又は第 49 条の6の4の端末設備ア・イ(略)

⑵(略)5位置登録制御ア・イ(略)

⑵(略)5位置登録制御⑴無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

⑵無線設備規則第 49 条の6の5の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。た⑴無線設備規則第 49 条の6の3又は第 49 条の6の5の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、この限りでない。

⑵無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。た一頁

だし、伝送設備から指示があった場合は、この限りでない。

だし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

6受信レベル通知機能6受信レベル通知機能⑴無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備⑴無線設備規則第 49 条の6の3又は第 49 条の6の4の端末設備(略)

⑵(略)

7(略)8端末固有情報の変更を防止する機能⑴端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

⑵端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。⑶端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものにつ(略)

⑵(略)

7(略)8端末固有情報の変更を防止する機能⑴無線設備規則第 49 条の6の3の端末設備ア端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。イ端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。ウ端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

⑵無線設備規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5の端末設備ア端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

イ端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

ウ端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものにいては、容易に知得ができないこと。

ついては、容易に知得ができないこと。

9(略)

第2~第4(略)

9(略)

第2~第4(略)

第5無線設備規則第 49 条の 28 に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等第5無線設備規則第 49 条の 28 に規定する方式のうち送信バースト長が5ミリ秒の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1~6(略)

第6(略)

1~6(略)

第6(略)

二頁

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