soumu:0001953952012-12-05告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000195395.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000195395

告示番号 不明

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
39 ページ / 29,424 文字
取得日時
2026-08-19 10:37

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項目表 16 ページ通常 23 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件) 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正後改正前
    (警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条 (略)2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三十五条の二十第二項及び第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。一・二 (略)三 携帯電話用設備及びPHS用設備       イ   緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号 ロ 発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯   度、経度及び精度情報)3・4 (略) (警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条 (略)2 規則第三十五条の六第二号(第三十五条の十四、第三十五条の二十第 二項及び第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次の各号に掲げる電気通信設備ごとに、当該各号に規定する情報とする。 一・二 (略) 三 携帯電話用設備(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則  第十八号)第四十九条の六の四第一項第一号イに規定する通信方式で  あつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの、同令第四十  九条の六の四第一項第一号イに規定する通信方式であつて、拡散符号  速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ若しくは三・六  八六四メガチップのもの、同令第四十九条の六の六第一項第一号イに  規定する通信方式であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの又は同令第四十九条の六の六第一項第一号イに規定する通信  方式であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものを用い  た携帯電話用設備に限る。)  イ 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号  ロ 発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯度、経度及び精度情報)3・4 (略)
  2. 第2ページ原文のこのページ

  3. 第3ページ原文のこのページ

    平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件) 新旧対照表(傍線部は改正部分)

    改正後改正前

    次の表の上欄に掲げる種別の移動電話端末、又は自営電気通信設備であ次の表の上欄に掲げる種別の移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)

    って、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)

    は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」といは、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄う。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

    に掲げるものとする。

    一 (略)

    (略)

    (略)

    一 (略)

    (略)

    (略)

    (削除)

    (削除)

    (削除)

    二 無線設備規則第四十九条の六規則第二十規則第二十九条第の二に規定する時分割多元接続九条第一号一号に規定する機方式携帯無線通信を行う陸上移能を有せず、かつ、動局の無線設備を使用する移動移動電話端末固有電話端末等(パケット通信を行情報を記憶する装わないものに限る。)

    置が規則第二十九条第二号及び第三号の機能を有する場合には、中欄に掲げる規定を適用しない。

    規則第三十音声符号化装置を条使用しないときの送出電力は、中欄に掲げる規定を適

  4. 第4ページ原文のこのページ

      (用しない。
    削除)(削除)(削除)三 無線設備規則第四十九条の六の二に規定する時分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動規則第二十一条、第二十三条及び第二十四条中欄に掲げる規定を適用しない。
    電話端末等(二の項に掲げるものを除く。)規則第二十九条第一号規則第二十九条第一号に規定する機能を有せず、かつ、移動電話端末固有情報を記憶する装置が規則第二十九条第二号及び第三号の機能を有する場合には、中欄に掲げる規定を適用しない。
    規則第三十条音声符号化装置を使用しないときの送出電力は、中欄に掲げる規定を適用しない。
    規則第三十一条パケット通信を行う場合には、中欄
  5. 第5ページ原文のこのページ

      (に掲げる規定を適用しない。
    削除)(削除)(削除)四 無線設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接規則第二十一条中欄に掲げる規定を適用しない。
    続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備(変調方式がオフセット四相位相変調のものに限る。)を使用する移動電話端末等規則第二十四条中欄に掲げる規定にかかわらず、移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チャネルの受信レベルについて検出を行い、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。
  6. 第6ページ原文のこのページ

           二規則第二十五条中欄の規定にかかわらず、通話チャネル送信停止指示について移動電話用設備からの指示があった場合には、同条に規定する確認をする信号の送出は要しない。
    規則第三十条音声符号化装置を使用しない時の送出電力は、中欄に掲げる規定を適用しない。
     無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(略)(略)五 無線設備規則第四十九条の六の三及び第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末等(三の項に掲げるものを除く。)(略)(略)
  7. 第7ページ原文のこのページ

    三 無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等規則第二十三条移動電話端末等は、現に使用中の通話チャネルの受信レベルと、移動電話用設備から送出される他のチャネルの受信レベルとを比較し、自発的にチャネルを選択し、切り替える機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。六 無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等規則第二十三条衛星移動電話端末等は、現に使用中の通話チャネルの受信レベルと、衛星移動電話用設備から送出される他のチャネルの受信レベルとを比較し、自発的にチャネルを選択し、切り替える機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
    (略)(略)(略)(略)
    (略)(略)(略)(略)
    (略)(略)(略)(略)
    四 発信する機能を有しない移動電話端末等(前項に掲げるものを除く。)(略)(略)七 発信する機能を有しない移動電話端末等(前項に掲げるものを除く。)(略)(略)
  8. 第8ページ原文のこのページ

    平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件) 新旧対照表

    (傍線部は改正部分)

    改正後改正前
    一 移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件1 (略)(削除)       ( 削除)一 移動電話端末、又は自営電気通信設備であって、移動電話用設備に接 続されるもの(以下「移動電話端末等」という。)の送信タイミングの 条件 1 (略) 2 無線設備規則第四十九条の六の二に規定する時分割多元接続方式  携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端末  等(以下「時分割多元接続方式の携帯無線電話端末等」という。)  ㈠ チャネルにおける標準送信タイミングは、同期ワードを検出した   時点から一九一シンボル後に先頭シンボルの送信を開始するものとする。  ㈡ チャネルにおける標準送信タイミングの偏差は、〇シンボルから   (+)一シンボル(標準送信タイミングに対して一シンボル遅れて   送信することをいう。)までの範囲にあるものとする。 3 無線設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方  式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端  末等(以下「符号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等」という。)  ㈠ 制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したスロ   ットに同期させ、かつ、スロットの受信が終了した時点から、不規   則な遅延時間の後に送信を開始するものであること。  ㈡ 通話チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信したフレ   ームに同期させ、かつ、その開始時点と受信したフレームとの偏差
  9. 第9ページ原文のこのページ

     2  無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方 式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端 末等(以下「無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多 元接続方式の携帯無線電話端末等」という。) ㈠ (略) ㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの  ⑴ 制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信した   スロットに同期させ、かつ、スロットの受信が終了した時点か   ら、不規則な遅延時間の後に送信を開始するものであること。  ⑵ 通話チャネルにおける送信は、移動電話用設備から受信した   フレームに同期させ、かつ、その開始時点と受信したフレームとの偏差は(3 無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に 開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等±)㈠ 移動電話端末等と移動電話用設備との間のチャネル設定を行う一マイクロ秒までの範囲にあること。  時の標準送信タイミングは、報知チャネル(移動電話用設備から移  動電話端末等への送信タイミング及び移動電話端末等から移動電  話用設備に対して送信される信号の強さを通知するものであって、  移動電話端末等からの捕捉要求を確認し、チャネル割り当てを行うのに必要な信号の提供を行うためのチャネルをいう。以下同じ。)  の同期信号を検出した時点から次のタイミングで先頭シンボルの  送信を開始するものとする。  は(4 無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方±)一マイクロ秒までの範囲にあること。式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する移動電話端 末等(以下「無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多 元接続方式の携帯無線電話端末等」という。) ㈠ (略) ㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六  四メガチップのもの   第五号に規定する条件のものであること。     5  無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に 開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動 地球局の無線設備を使用する移動電話端末等 ㈠ 衛星移動電話端末等と衛星移動電話用設備との間のチャネル設  定を行う時の標準送信タイミングは、報知チャネル(衛星移動電話  用設備から衛星移動電話端末等への送信タイミング及び衛星移動  電話端末等から衛星移動電話用設備に対して送信される信号の強  さを通知するものであって、衛星移動電話端末等からの捕捉要求を  確認し、チャネル割り当てを行うのに必要な信号の提供を行うためのチャネルをいう。以下同じ。)の同期信号を検出した時点から次のタイミングで先頭シンボルの送信を開始するものとする。
  10. 第10ページ原文のこのページ

       ⑴ ~ ⑷ (略)  ㈡ (略)  ㈢ (略)二 移動電話端末等のランダムアクセス制御の条件 1 (略) (削除)       (  削除)   ⑴ ~ ⑷ (略)  ㈡ (略)  ㈢ (略)二 移動電話端末等のランダムアクセス制御の条件 1 (略) 2 時分割多元接続方式の携帯無線電話端末等  ㈠ 信号の送信は、移動電話用設備から受信した衝突制御の送信許可   /禁止ビットが送信許可を示した直後のスロットにおいて開始す   るものとする。  ㈡ 送信開始直後のスロットの衝突制御の受信/非受信ビットが受   信を示し、かつ、部分エコービット及び送信したCRCチェックビ   ットを比較した誤りが一ビット以下の場合にあっては、一フレーム   目の送信を完了するものとする。  ㈢ 一フレーム目が㈡を満たさない場合にあっては、〇秒以上〇・五   秒以下の不規則な遅延時間の後に、再び㈠以降の動作を行うものと   する。ただし、この再実行回数は、四回を超えてはならない。  ㈣ 二フレーム以上の信号の送信は、二フレーム以降で受信スロットの衝突制御の受信/非受信ビットが受信を示した場合は、そのフレ   ームの送信を完了し、非受信を示した場合は、その時点で送信を停   止するものとする。ただし、パケット通信を行う場合はこの限りで   ない。 3 符号分割多元接続方式の携帯無線電話端末等  ㈠ 制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備に信号を送出後、   一六〇ミリ秒以上一、三六〇ミリ秒以下の移動電話用設備から指定   された時間内で、その信号の受信を確認した信号(以下「確認信号」
  11. 第11ページ原文のこのページ

    2 無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方 式の携帯無線電話端末等 ㈠ (略) ㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの  ⑴ 制御チャネルにおける送信は、移動電話用設備に信号を送出   後、一六〇ミリ秒以上一、三六〇ミリ秒以下の移動電話用設備   から指定された時間内で、その信号の受信を確認した信号(以   下「確認信号」という。)を移動電話用設備から受信した場合は、   送信を完了すること。確認信号を受信できなかった場合は、〇   スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、確認信   号を受信するまで移動電話用設備に信号を再度送出するものと   する。この場合において再度送出する回数は、移動電話用設備  という。)を移動電話用設備から受信した場合は、送信を完了する  こと。確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六ス  ロットの不規則な遅延時間の後に、確認信号を受信するまで移動電  話用設備に信号を再度送出するものとする。この場合において再度  送出する回数は、移動電話用設備から指示される回数を超えず、か  つ、一五回を超えてはならない。 ㈡ ㈠において確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから  一六スロットの不規則な遅延時間の後に、再び㈠の動作を実行するものとする。この場合において、再び㈠の動作を実行する回数は移  動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一四回を超えてはならない。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、移動  電話用設備から指示のあった場合において、この限りでない。4 無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方 式の携帯無線電話端末等 ㈠ (略) ㈡ 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六  四メガチップのもの  第五号に規定する条件のものであること。
  12. 第12ページ原文のこのページ

    から指示される回数を超えず、かつ、一五回を超えてはならない。   ⑵ ⑴において確認信号を受信できなかった場合は、〇スロットから一六スロットの不規則な遅延時間の後に、再び⑴の動作を実行するものとする。この場合において、再び⑴の動作を実行する回数は移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、一四回を超えてはならない。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、移動電話用設備から指示のあった場合において、この限りでない。 3 無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に  開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動  地球局の無線設備を使用する移動電話端末等  ㈠ 信号の送信は、移動電話用設備から受信した報知チャネルの送信   許可/禁止ビットが送信許可を示したフレームの同期信号を検出   した時点から一の3で定めるタイミングで送信する。  ㈡ 信号の送信後、四フレーム以内に移動電話端末識別ビットを受信   しない場合にあっては、〇フレーム以上、Nフレーム以下(Nは移   動電話用設備の指定による。)の不規則な遅延時間の後に、再び㈠の動作を行うものとする。ただし、この実行回数は九回を超えては   ならない。三 移動電話端末等のタイムアラインメント制御の条件 (削除) (削除)       5   無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に  開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動  地球局の無線設備を使用する移動電話端末等  ㈠ 信号の送信は、衛星移動電話用設備から受信した報知チャネルの   送信許可/禁止ビットが送信許可を示したフレームの同期信号を   検出した時点から一の6で定めるタイミングで送信する。  ㈡ 信号の送信後、四フレーム以内に衛星移動電話端末識別ビットを   受信しない場合にあっては、〇フレーム以上、Nフレーム以下(Nは衛星移動電話設備の指定による。)の不規則な遅延時間の後に、   再び㈠の動作を行うものとする。ただし、この実行回数は九回を超   えてはならない。三 移動電話端末等のタイムアラインメント制御の条件 1 時分割多元接続方式の携帯無線電話端末等の送信タイミングは、移  動電話用設備から指示された値に従い調整するものとする。 2 1に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対して  〇シンボルから(-)六シンボル(標準送信タイミングに対して六シ
  13. 第13ページ原文のこのページ

    1 無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末等の送信タイミングは、衛星の位置を予測しタイムアラインメントを行った捕捉信号を送信することにより調整するものとする。以後は、移動電話用設備から指示された値に従い調整するものとする。2 1に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対して〇シンボルから(-)五五〇シンボル(標準送信タイミングに対して五五〇シンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うものとする。 ンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うものとする。た だし、移動電話用設備から指示された値がこの範囲を超える場合にあ っては、送信タイミングを調整しないものとする。3 無線設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する非静止衛星に 開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動 地球局の無線設備を使用する移動電話端末等 ㈠ 衛星移動電話端末等の送信タイミングは、衛星の位置を予測しタ  イムアラインメントを行った捕捉信号を送信することにより調整  するものとする。以後は、衛星移動電話用設備から指示された値に  従い調整するものとする。 ㈡ ㈠に定める送信タイミングの調整は、標準送信タイミングに対し  て〇シンボルから(-)五五〇シンボル(標準送信タイミングに対  して五五〇シンボル早く送信することをいう。)までの範囲で行うものとする。
  14. 第14ページ原文のこのページ

    平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件) 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分)

    改正後改正前
    一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用 する端末設備 1・2 (略) 3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第  六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平  成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周  波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレ  コントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを  要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外  無線制御設備に限る。)、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波データ伝送  用のもの及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備 4~8(略)二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備 1 (略) 2 (略) (削除) (  削除)一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用 する端末設備 1・2 (略) 3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第  六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平  成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式  及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター  用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの  備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波デ  ータ伝送用のもの及び動物検知通報システム用のものを使用する端  末設備 4~8(略)二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備 1 (略) 2 (略) 3 無線設備規則第四十九条の六の二に規定する時分割多元接続方式  携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備 4 無線設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方
  15. 第15ページ原文のこのページ

     30 (略)~ 1 11 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する直交周波数分割多元接続方式広域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備12 (略)式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備を使用する端末設備2 (略)5~ 1 13 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する直交周波数分割多元接続方式広域移動無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備(送信バースト長が五ミリ秒のものに限る。)を使用する端末設備14 (略)
  16. 第16ページ原文のこのページ

    平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件) 新旧対照表

    (傍線部は改正部分)

    改正後改正前
    一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長 一・二 (略)(略) 三 電波法第四条第三号に規定する無線局であ(略)  って、電波法施行規則第六条第四項第二号に  規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、平成  元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線  局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テ  レコントロール用及びデータ伝送用のもの  (キャリアセンスの備付けを要しないものを  除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。) 四~十三 (略)(略)二~五 (略)一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長 一・二 (略)(略) 三 電波法第四条第三号に規定する無線局であ(略)  って、電波法施行規則第六条第四項第二号に  規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、平成  元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線  局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中  線電力を定める件)に規定するテレメーター  用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。) 四~十三 (略)(略)二~五 (略)
  17. 第17ページ原文のこのページ

    平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件) 新旧対照表

    (傍線部は改正部分)

    改正後改正前
    第一~第九(略)第十 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式の無線設備を使用 する端末機器の試験方法は、別表第九号のとおりとする。 第 十一(略)別表第一号(略)別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法一・二(略)三 基本的機能 1 (略) 2 PHS端末、MC(1X)-CDMA端末(無線設備規則第 49 条の  6の4に規定する無線設備のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチッ  プのものをいう。以下同じ。)及びDS-CDMA端末(同規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5に規定する無線設備のうち拡散符号速度  が毎秒 3.84 メガチップのものをいう。以下同じ。)の測定回路ブロック  図は、次のとおりとする。第一~第九(略)第十 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式のうち送信バース ト長が五ミリ秒の無線設備を使用する端末機器の試験方法は、別表第九号のとおりとする。第十一(略)別表第一号(略)別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法一・二(略)三 基本的機能 1 (略) 2 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。  (一) PDC端末(無線設備規則第 49 条の6の2に規定する無線設備を   いう。以下同じ。)であって、PDCデュアル端末(PDC端末のう   ち、800MHz 帯と 1,500MHz 帯の両方の周波数の電波を送信することができるものをいう。以下同じ。)以外の端末、PHS端末、MC   (1X)-CDMA端末(同規則第 49 条の6の3に規定する無線設   備及び同規則第 49 条の6の4に規定する無線設備のうち拡散符号速   度が毎秒 1.2288 メガチップ又は毎秒 3.6864 メガチップのものをい   う。以下同じ。)及びDS-CDMA端末(同規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5に規定する無線設備のうち拡散符号速度が毎秒3.84 メガチップのものをいう。以下同じ。)の場合  (二) PDCデュアル端末の場合
  18. 第18ページ原文のこのページ

    移動電話設備用移動電話設備用被検機器被検機器RFRFカップリングカップリングシミュレータ①シミュレータ①(800MHz)(800MHz)

    プリンタプリンタ移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ②シミュレータ②プリンタプリンタ(1.5GHz)(1.5GHz)

    3 (略)

    3 (略)

    (一) (略)

    (一) (略)

    (1) (略)

    (1) (略)

    (2) PDCデュアル端末の場合のみ、(1)で次の確認をする。

    ア 800MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行イ 800MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの移行ウ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの移行エ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行

    (2)・(3) (略)

    (3)・(4) (略)

    (4) PHS端末の場合は、フルレート(1チャネルで1の通信を行う

    (5) PDC端末の場合は、フルレート(時分割多重方式における多重

    場合をいう。以下同じ。)及びハーフレート(1チャネルで2の通化する数が3のものをいう。以下PDC端末について同じ。)及び

    信を同時に行う場合をいう。以下同じ。)それぞれについて、MCハーフレート(時分割多重方式における多重化する数が6のものを

    (1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交いう。以下PDC端末について同じ。)それぞれについて、PHS

    換とパケット交換それぞれについて測定する。

    端末の場合は、フルレート(1チャネルで1の通信を行う場合をいう。以下PHS端末について同じ。)及びハーフレート(1チャネルで2の通信を同時に行う場合をいう。以下PHS端末について同じ。)それぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

    (二) 応答動作の確認

    (二) 応答動作の確認

    (1) (略)

    (1) (略)

    (2) PDC方式 800MHz と 1,500MHz デュアルの場合のみ、(1)で次の確認をする。

    ア 800MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行イ 800MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの移行ウ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 1,500MHz 帯の通信チャネルへの

  19. 第19ページ原文のこのページ

    移行エ 1,500MHz 帯の待受チャネルから 800MHz 帯の通信チャネルへの移行

    (2)・(3) (略)

    (3)・(4) (略)

    (4) (2)の通信開始時に被検機器から送出されるメッセージ(着信に応

    (5) (3)の通信開始時に被検機器から送出されるメッセージ(着信に応

    答する信号)を確認する。

    答する信号)を確認する。

    (5)・(6) (略)

    (6)・(7) (略)

    (7) PHS端末の場合は(1)から(4)までをフルレート及びハーフレー

    (8) PDC端末の場合は、(1)から(7)までをフルレート及びハーフ

    トそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDレートそれぞれについて、PHS端末の場合は(1)及び(3)から(5)

    MA端末の場合は(1)から(4)までを回線交換とパケット交換それまでをフルレート及びハーフレートそれぞれについて、MC(1X)

    ぞれについて測定する。

    -CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合は(1)及び(3)から

    (5)までを回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

    (三) 通信終了動作の確認

    (三) 通信終了動作の確認

    (1) 端末側からの終了時

    (1) 端末側からの終了時

    ア・イ(略)

    ア・イ(略)

    ウ

    (略)

    ウ PDCデュアル端末の場合のみ、イで次の確認をする。(ア) 800MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行(イ) 800MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(ウ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(エ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行エ (略)

    エ PHS端末の場合は、フルレート及びハーフレートそれぞれにつ

    オ PDC端末及びPHS端末の場合は、フルレート及びハーフレー

    いて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合トそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDは、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

    MA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

    (2) 網側からの終了時

    (2) 網側からの終了時

    ア・イ (略)

    ア・イ (略)

    ウ PDCデュアル端末の場合のみ、イで次の確認をする。

    (ア) 800MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行

  20. 第20ページ原文のこのページ

    ウ

    (略)

    (イ) 800MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(ウ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 1,500MHz 帯の待受チャネルへの移行(エ) 1,500MHz 帯の通信チャネルから 800MHz 帯の待受チャネルへの移行エ (略)

    エ PHS端末の場合は、フルレート及びハーフレートそれぞれにつ

    オ PDC端末及びPHS端末の場合は、フルレート及びハーフレーいて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDMA端末の場合トそれぞれについて、MC(1X)-CDMA端末及びDS-CDは、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

    MA端末の場合は、回線交換とパケット交換それぞれについて測定する。

    四 発信の機能

    四 発信の機能

    1 PHS端末の不応答時の送信停止

    1 PDC端末及びPHS端末の不応答時の送信停止

    (一)・(二) (略)

    (一)・(二) (略)

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータから

    (1) PDC端末ア 被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータからは呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。イ 「切断」、「解放完了」及び「無線チャンネル切断確認」が被検機器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル分析器で確認する。ウ 呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作から電波停止までの時間)を測定する。エ アからウについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確認を行う。(2) PHS端末ア 被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータからは呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。

    は呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。

    (2) 「切断」、「解放完了」及び「無線チャネル切断完了」が被検機

    イ 「切断」、「解放完了」及び「無線チャンネル切断完了」が被検

    器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル分析機器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル

    器で確認する。

    分析器で確認する。

    (3) 呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作か

    ウ 呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作か

    ら電波停止までの時間)を測定する。

    ら電波停止までの時間)を測定する。

    (4) (1)から(3)までについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確

    エ アからウについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確認を

  21. 第21ページ原文のこのページ

    認を行う。

    行う。

    2 PHS端末の自動再発信

    2 PDC端末及びPHS端末の自動再発信

    (一)~(三) (略)

    (一)~(三) (略)

    3・4 (略)

    3・4 (略)

    五 送信タイミング

    五 送信タイミング

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータ

    (2) スペクトル分析器

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    受信タイミング信号受信タイミング信号被検機器被検機器移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータスペクトルスペクトル分析器分析器プリンタプリンタRFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続送信タイミング信号送信タイミング信号

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 被検機器から移動電話設備用シミュレータに発信する。

    (2) 通信用物理チャネルを確立する。

    (3) 移動電話設備用シミュレータの同期タイミング信号をトリガにして、スペクトル分析器で被検機器の送信電力波形を観測し、所定の送信タイミングでバースト送信を行うことを確認する。

    1~3 (略)

    2~4 (略)

    六 ランダムアクセス制御

    六 ランダムアクセス制御

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータ

    (2) プリンタ

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    被検機器被検機器移動電話設備用移動電話設備用プリンタプリンタRFカップリングRFカップリングシミュレータシミュレータ又はコネクタ接続又はコネクタ接続

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

  22. 第22ページ原文のこのページ

    (1) I/BビットでIを受信直後のスロットでの送信開始及び1フレーム目の伝送成功の確認

    ア 移動電話設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを1スーパーフレーム中1回送信許可に設定する。

    イ 被検機器から移動電話設備用シミュレータに発信する。

    ウ この時、被検機器が送信許可が示された直後のスロットで送信開始し、「発信無線状態報告」及び「呼設定」メッセージを1回だけ送信することを確認する。

    エ R/NビットがRで、誤りが0ビットの時にイ及びウの測定を行う。

    オ 移動電話設備用シミュレータの部分エコービットに1ビットの誤りを生じさせてイ及びウの測定を行う。

    (2) 1フレーム目送信開始直後のR/NビットがNの場合の再送確認

    ア 移動電話設備用シミュレータの受信/非受信ビットを非受信に設定し、更にページング再送回数を0に、報知情報の位置登録タイマーを00(16 進表示)に設定する。

    イ 移動電話設備用シミュレータから被検機器に呼出をかけ、被検機器が 0.5 秒以下の不規則な間隔で1フレーム目の再送信を4回以下行うことを確認する。

    (3) 1フレーム目送信開始直後の部分エコービットが2ビット以上誤った場合の再送確認

    ア 移動電話設備用シミュレータの部分エコービットに2ビット以上の誤りを生じさせて、更にページング再送回数を0に、報知情報の位置登録タイマーを00(16 進表示)に設定する。

    イ 移動電話設備用シミュレータから被検機器に呼出をかけ、被検機器が 0.5 秒以下の不規則な間隔で1フレーム目の再送信を4回以下行うことを確認する。

    (4) 2フレーム目以降でR/NビットがNになった場合の送信停止の確認

    ア 移動電話設備用シミュレータの受信/非受信ビットを2フレーム目受信直後に非受信になるように設定する。

    イ 被検機器から移動電話設備用シミュレータに発信する。

    ウ この時、被検機器が第3フレームを送出しないことを確認する。

    1~3 (略)

    2~4 (略)

  23. 第23ページ原文のこのページ

    七 (略)

    七 (略)

    八 位置登録制御

    八 位置登録制御

    1・2 (略)

    1・2 (略)

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    (一) PDC端末

    (1) 報知情報メッセージに含まれる位置登録タイマーを 16 進表示「00」に設定する。

    (2) 被検機器を待受状態にしてから電源を切断する。

    (3) 移動電話設備用シミュレータに登録されている位置登録番号をすべて変更する。変更後の先頭の位置番号を 16 進表示「11」に設定する。

    (4) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを印字する。

    (5) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「22」

    に変更する。

    (6) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを印字する。

    (7) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「11」

    に変更する。

    (8) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを印字する。

    (9) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されないことを確認する。

    (一)~ (三) (略)

    (二)~(四) (略)

    九 チャネル切替指示に従う機能

    九 チャネル切替指示に従う機能

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータ

    (2) プリンタ

    (3) スペクトル分析器

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    (1) PDC端末(PDCデュアル端末を除く。)の場合

  24. 第24ページ原文のこのページ

    被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器RFカップリングRFカップリングRFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタスペクトルスペクトル分析器分析器

    (2) PDCデュアル端末の場合被検機器被検機器RFRFカップリングカップリング移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ①シミュレータ①(800MHz)(800MHz)

    プリンタプリンタスペクトルスペクトル分析器分析器移動電話設備用移動電話設備用シミュレータ②シミュレータ②プリンタプリンタ(1.5GHz)(1.5GHz)

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 無線チャネル指定によるチャネル切替え

    ア 「無線チャネル指定」メッセージで指定されるチャネル番号及び

    スロット番号の設定値を確認する。

    イ 被検機器と移動電話設備用シミュレータとの間を通話状態にす

    る。

    ウ 通話時の上り信号の同期ワードからスロットが指定どおりであ

    ることを確認する。

    エ スペクトル分析器により、上り信号の周波数指定が指定どおりで

    あることを確認する。

    オ アからエまでの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれに

    ついて行う。

    カ PDCデュアル端末の場合、アからエまでの測定を 800MHz 帯及

    び 1,500MHz 帯ごとに無線チャネル指定してフルレート及びハーフ

    レートそれぞれについて行う。

    (2) 切替先無線チャネル指定によるチャネル切替え

    ア 「切替先無線チャネル指定」メッセージで指定されるチャネル番

    号及びスロット番号の設定値を確認する。

    イ 被検機器と移動電話設備用シミュレータとの間を通話状態にし

    て通話中チャネル切替え操作を行う。

  25. 第25ページ原文のこのページ

    ウ 通話中チャネル切替え後の上り信号の同期ワードからスロットが指定どおりであることを確認する。

    エ スペクトル分析器により、上り信号の周波数指定が指定どおりであることを確認する。

    オ アからエまでの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

    カ PDCデュアル端末の場合、アからエまでの測定を次の切替先無線チャネルを指定してフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

    (ア) 800MHz 帯から 800MHz 帯へ切り替え(イ) 800MHz 帯から 1,500MHz 帯へ切り替え(ウ) 1,500MHz 帯から 1,500MHz 帯へ切り替え(エ) 1,500MHz 帯から 800MHz 帯へ切り替え

    1~3 (略)

    2~4 (略)

    十 受信レベル通知機能

    十 受信レベル通知機能

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータ

    (2) プリンタ

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    被検機器被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータシミュレータプリンタプリンタプリンタ

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータの周辺ゾーンのチャネルを被検機器のとまり木チャネルに設定する。

    (2) 移動電話設備用シミュレータから送出される「無線状態報告情報」

    メッセージのうち報告判定しきい値を0dB 以上に、最大報告チャネル数及び在圏ゾーン/セクター判定用とまり木チャネル数を移動電話設備用シミュレータが送出するとまり木チャネルの数に、とまり木チャネル番号を移動電話設備用シミュレータが送出するとまり木チャネル番号に設定し、さらに定期報告時間間隔の設定値を確認する。

  26. 第26ページ原文のこのページ

    (3) 移動電話設備用シミュレータの自ゾーンの送信レベルを周辺ゾーンのレベルよりも高くして、被検機器と移動電話設備用シミュレータとを通話状態にする。

    (4) この時、設定された定期報告時間間隔どおりに「無線状態報告1」

    メッセージが送出されることを確認する。

    (5) 周辺ゾーンの送信レベルを自ゾーンのレベルよりも報告判定しきい値以上高く設定する。

    (6) この時「無線状態報告2」メッセージが送出されることを確認する。

    (7) (1)から(6)までの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

    1・2 (略)

    2・3 (略)

    十一 送信停止指示に従う機能

    十一 送信停止指示に従う機能

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータ

    (2) プリンタ

    (3) スペクトル分析器

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器被検機器RFカップリングRFカップリングRFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータシミュレータプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタプリンタスペクトルスペクトル分析器分析器

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 通話中に移動電話設備用シミュレータから「無線チャネル切断」

    メッセージを送出する。

    (2) 被検機器から「無線チャネル切断確認」メッセージが送出されることを印字して確認する。

    (3) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

    (4) 被検機器から発信の操作を行い、相手呼出中に(1)から(3)までと同様の測定を行う。

  27. 第27ページ原文のこのページ

    (5) (1)から(4)までの測定をフルレート及びハーフレートそれぞれについて行う。

    1~3 (略)

    2~4 (略)

    十二 受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能

    十二 受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能

    1 PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末

    1 PDC端末、PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末

    (一)~(三) (略)

    (一)~(三) (略)

    2 (略)

    2 (略)

    十三 緊急通報機能

    十三 緊急通報機能

    1・2 (略)

    1・2 (略)

    3 (略)

    3 (略)

    (一) PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末

    (一) PDC端末、PHS端末及びMC(1X)-CDMA端末

    (1)・(2) (略)

    (1)・(2) (略)

    (二) (略)

    (二) (略)

    十四 重要通信の確保のための機能

    十四 重要通信の確保のための機能

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動電話設備用シミュレータ

    (2) プリンタ

    (3) 簡易型シミュレータ

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    RFカップリングRFカップリング又はコネクタ接続又はコネクタ接続被検機器被検機器移動電話設備用移動電話設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ簡易型簡易型シミュレータシミュレータ

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 一般移動局に対するアクセス群規制の確認

    ア 被検機器から発信する時に送出される発信無線状態報告のメッセージ内容を印字して一般移動局であることを確認するとともに印字されたMSIから端末の群番号を算出する。(算出した群番号を「A」とする)

    イ 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

  28. 第28ページ原文のこのページ

    (ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し

    (イ) 第5オクテット:「80」(16 進表示)

    一般移動局:発信規制有り、位置登録規制無優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制なし

    (ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」

    被検機器の該当群のみ規制指定有り

    ウ イの設定で発信できないことを確認する。

    エ 報知情報メッセージの第6オクテットで第(9-A)ビットのみ

    「0」に変更する。

    (被検機器の該当群のみ規制指定なし)

    オ 発信できることを確認する。

    (2) 優先移動局に対するアクセス規制の確認

    ア 被検機器から発信する時に送出される発信無線状態報告のメッ

    セージ内容を印字して優先移動局であることを確認する。

    イ 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「20」(16 進表示)

    一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信否、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)

    規制群指定無し

    ウ イの設定で発信できないことを確認する。

    エ 第5オクテットを「00」(優先移動局発信可)に変更する。

    オ 発信できることを確認する。

    (3) 他ゾーンアクセス制御の確認

    ア 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:「4F」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可

  29. 第29ページ原文のこのページ

    自ゾーンアクセス規制無し、ゾーン選択補正レベル有りゾーン選択補正レベル=30dB (イ) 第5オクテット:「00」(16 進表示)

    一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)規制群指定無し

    イ 簡易型シミュレータのチャネルをとまり木チャネルに設定し、移

    動電話設備用シミュレータとの送出レベル差を 30dB 以内に設定す

    る。

    ウ ア及びイの設定で位置登録は移動電話設備用シミュレータに行

    い、発信は簡易型シミュレータに行うことを確認する。

    エ 簡易型シミュレータの送出レベルを移動電話設備用シミュレー

    タよりも 30dB 以上低くする。

    オ 移動電話設備用シミュレータに発信することを確認する。

    (4) 自ゾーンアクセス規制の確認

    ア 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:「20」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス否自ゾーンアクセス規制無し、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「00」(16 進表示)

    一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)規制群指定無し

    イ アの設定で発信できないことを確認する。

    ウ 第4オクテットを「00」(自ゾーンアクセス可)に変更する。

    エ 発信できることを確認する。

    (5) アクセス周期規制の確認((1)で使用した一般移動局を用いる。)

    ア 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「8F」(16 進表示)

  30. 第30ページ原文のこのページ

    一般移動局:発信規制有り、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔1111(720×60ms)

    (ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定有り)

    イ アの設定で発信できないことを確認する。

    ウ 第6オクテットを第(9-A)ビットのみ「0」(被検機器の該

    当群(第A群)のみ規制指定無し)に変更する。

    エ ウの操作を行っても、イの操作後 43.2 秒間は発信ができないことを確認する。

    オ ウの操作を行い、イの操作後 43.2 秒経過後は発信ができることを確認する。

    (6) 一般移動局に対する「緊急通報呼」(110、119、118)

    の確認

    ア (1)アにより、被検機器器が一般移動局であることを確認する。

    イ 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、自ゾーンアクセス可自ゾーンアクセス規制有り、ゾーン選択補正レベル無し(イ) 第5オクテット:「80」(16 進表示)

    一般移動局:発信規制有り、位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」

    被検機器の該当群のみ規制指定有り

    ウ イの設定で緊急通報呼が発信できることを確認する。

    (7) アクセス周期規制時の一般移動局に対する「緊急通報呼」(11

    0、119、118)の確認。一般移動局で緊急通報呼を発信した

    場合「優先移動局」とみなして発信規制対象となることの確認

    ア 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:10(16 進表示)

    自ゾーン選択可、ゾーン選択補正レベル無し,自ゾーンアクセス可、自ゾーンアクセス規制有り(イ) 第5オクテット:20(16 進表示)

  31. 第31ページ原文のこのページ

    一般移動局:発信規制無し、位置登録規制無し優先移動局:発信否、位置登録可アクセス周期間隔規制無し(ウ) 第6オクテット:「00」(16 進表示)規制群指定無し

    イ アの設定で発信できないことを確認する。

    ウ 報知情報メッセージに含まれる規制情報を次のとおり設定する。

    (ア) 第4オクテット:「10」(16 進表示)

    自ゾーン選択可、ゾーン選択補正レベル無し自ゾーンアクセス可、自ゾーンアクセス規制有り(イ) 第5オクテット:「8F」(16 進表示)

    一般移動局:発信規制有り,位置登録規制無し優先移動局:発信可、位置登録可アクセス周期間隔1111(720×60ms)

    (ウ) 第6オクテット:第(9-A)ビットのみ「1」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定有り)

    エ ウの設定で緊急通報呼が発信できることを確認する。

    オ 第6オクテットを第(9-A)ビットのみ「0」(被検機器の該当群(第A群)のみ規制指定無し)に変更する。

    カ オの操作を行っても、緊急通報呼の発信操作後 43.2 秒間は緊急通報呼の発信ができないことを確認する。

    キ オの操作を行い、緊急通報呼の発信操作後 43.2 秒経過後は緊急通報呼の発信ができることを確認する。

    1~3 (略)

    2~4 (略)

    十五 PHS端末がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力

    十五 PDC端末及びPHS端末がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力

    1・2 (略)

    1・2 (略)

    十六 PHS端末の移動パケット通信端末の基本的機能

    十六 PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の基本的機能

    1~3 (略)

    1~3 (略)

    十七 PHS端末の移動パケット通信端末の送信タイミング

    十七 移動パケット通信端末の送信タイミング

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動パケット通信設備用シミュレータ

    (2) スペクトル分析器

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

  32. 第32ページ原文のこのページ

    被検機器被検機器移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用RF カップリング又RF カップリング又シミュレータシミュレータはコネクタ接続はコネクタ接続スペクトルスペクトル分析器分析器同期タイミング信号同期タイミング信号

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。

    (2) 通信用物理チャネルを確立する。

    (3) 移動パケット通信設備用シミュレータの同期タイミング信号をトリガにして、スペクトル分析器で被検機器の送信電力波形を観測し、所定の送信タイミングでバースト送信を行うことを確認する。

    2 PHS端末

    1 測定用機器は、次のとおりとする。

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (一) 総合動作特性試験装置(移動パケット通信設備用シミュレータ)

    (1) 総合動作特性試験装置(移動パケット通信設備用シミュレータ)

    (二) スペクトル分析器

    (2) スペクトル分析器

    (三) 擬似負荷

    (3) 擬似負荷

    (四) 結合器

    (4) 結合器

    2 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (一) 試験周波数を設定して発信する。

    (1) 試験周波数を設定して発信する。

    (二) 下り送信バーストゲートをトリガにし、トリガ点から下り送信波

    (2) 下り送信バーストゲートをトリガにし、トリガ点から下り送信波

    形の立ち上がりまでの時間とトリガ点から上り送信波形の立ち上形の立ち上がりまでの時間とトリガ点から上り送信波形の立ち上が

    がりまでの時間を測定する。

    りまでの時間を測定する。

    (三) 測定した二値の差を送信タイミングとする。

    (3) 測定した二値の差を送信タイミングとする。

    (四) 時間単位の測定値をシンボル数に変換する。

    (4) 時間単位の測定値をシンボル数に変換する。

  33. 第33ページ原文のこのページ

    十八 PHS端末の移動パケット通信端末のランダムアクセス制御

    十八 移動パケット通信端末のランダムアクセス制御

    1・2 (略)

    1・2 (略)

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    (一) PDC端末

    (1) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止(I/B)ビットを「1スーパーフレーム中1フレーム許可」に設定する。

    (2) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。

    (3) この時、被検機器が送信許可が示された直後のスロットで送信開始し、「パケット通信登録要求」メッセージ一回だけ送信することを確認する。

    (4) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを全フレーム送信許可、受信/非受信ビットを非受信に設定する

    (5) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。

    (6) この時、被検機器が不規則な間隔で1フレーム目の再送信を行うことを確認する。

    (7) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを送信許可に設定し、部分エコービットに1ビットの誤りを生じさせる。

    (8) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。

    (9) 発信が正常に行われることを確認する。

    (10) 移動パケット通信設備用シミュレータの衝突制御の送信許可/禁止ビットを送信許可に設定し、部分エコービットに2ビットの誤りを生じさせる。

    (11) 被検機器から移動パケット通信設備用シミュレータに発信する。

    (12) この時、被検機器が不規則な間隔で1フレーム目の再送信を行うことを確認する。

    (二) PHS端末

    (一) 移動パケット通信設備用シミュレータから受信した制御信号に同

    (1) 移動パケット通信設備用シミュレータから受信した制御信号に同期して、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信する。

    期して、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信する。

    (二) 被検機器は、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信した

    (2) 被検機器は、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信した後、移動パケット通信設備用シミュレータから 1.2 秒以内に無線パ後、移動パケット通信設備用シミュレータから 1.2 秒以内に無線パケットLCH確立を要求する信号を受信する。被検機器が、当該チャケットLCH確立を要求する信号を受信する。被検機器が、当該

  34. 第34ページ原文のこのページ

    ネルのキャリアセンスを行い受信レベルが 159μV 以下で使用可能チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが 159μV 以下で使用と判断し、送信したいデータを送信することを移動パケット通信設可能と判断し、送信したいデータを送信することを移動パケット通備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタ信設備用シミュレータに接続したプリントから印字されるフローにより確認する。

    モニタにより確認する。

    (三) 被検機器に対し、割り当てる無線パケットLCHに移動パケット通

    (3) 被検機器に対し、割り当てる無線パケットLCHに移動パケット信設備用シミュレータで設定した 160μV の信号を与える。

    通信設備用シミュレータで設定した 160μV の信号を与える。

    (四) 被検機器が、当該チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが

    (4) 被検機器が、当該チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが159μV を超えて使用不可と判断し、ランダム遅延の後に無線パケッ159μV を超えて使用不可と判断し、ランダム遅延の後に無線パケットLCH確立を要求する信号を送信することを、移動パケット通信トLCH確立を要求する信号を送信することを、移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニ設備用シミュレータに接続したプリントから印字されるフローモタにより確認する。また、デジタルオシロスコープによりリンクチャニタにより確認する。また、デジタルオシロスコープによりリンクネル確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定すチャネル確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測る。

    定する。

    (五) 移動パケット通信設備用シミュレータから被検機器に対し移動無

    (5) 移動パケット通信設備用シミュレータから被検機器に対し移動無線パケットLCH確立を割り当てる信号が返信されないように移動線パケットLCH確立を割り当てる信号が返信されないように移パケット通信設備用シミュレータを設定し、被検機器がランダム遅動パケット通信設備用シミュレータを設定し、被検機器がランダム延の後無線パケットLCH確立を要求する信号を送信すること及び遅延の後無線パケットLCH確立を要求する信号を送信することその再送回数が3回を超えないことを移動パケット通信設備用シ及びその再送回数が3回を超えないことを移動パケット通信設備ミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより用シミュレータに接続したプリントから印字されるフローモニタ確認する。また、周波数スパン0Hz(制御チャネル周波数)に設定により確認する。また、周波数スパン0Hz(制御チャネル周波数)

    されたスペクトル分析器のビデオ出力をデジタルオシロスコープにに設定されたスペクトル分析器のビデオ出力をデジタルオシロスよりモニタし、無線パケットLCH確立を要求する信号が送信されコープによりモニタし、無線パケットLCH確立を要求する信号がるランダム制御時間も測定する。

    送信されるランダム制御時間も測定する。

    十九 (略)

    十九 (略)

    二十 PHS端末の移動パケット通信端末の位置登録制御

    二十 PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の位置登録制御

    1・2 (略)

    1・2 (略)

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    (一) PDC端末

    (1) 報知情報メッセージに含まれる位置登録タイマーを 16 進表示「00」に設定する。

    (2) 被検機器を待受状態にしてから電源を切断する。

    (3) 移動パケット通信設備用シミュレータに登録されている位置登録番号をすべて変更する。変更後の先頭の位置番号を 16 進表示「11」に設定する。

  35. 第35ページ原文のこのページ

    (4) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを確認する。

    (5) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「22」

    に変更する。

    (6) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを確認する。

    (7) 被検機器の電源を切断してから先頭の位置番号を 16 進表示「11」

    に変更する。

    (8) 被検機器の電源を投入して送出されるメッセージを確認する。

    (9) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されないことを確認する。

    (二) PHS端末

    (一) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」に

    (1) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」

    して、被検機器の電源を投入する。

    にして、被検機器の電源を投入する。

    (二) 被検機器から「無線パケットLCH確立要求」と「位置登録要求」

    (2) 被検機器から「無線パケットLCH確立要求」と「位置登録要求」

    のメッセージが送出されたことを確認する。

    のメッセージが送出されたことを確認する。

    (三) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「B」に

    (3) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「B」

    して、被検機器の電源を再投入する。

    にして、被検機器の電源を再投入する。

    (四) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」に

    (4) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」

    して、被検機器の電源を再投入する。

    にして、被検機器の電源を再投入する。

    (五) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されな

    (5) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されいことを確認する。

    ないことを確認する。

    二十一 (略)

    二十一 (略)

    二十二 PHS端末の移動パケット通信端末の送信停止指示に従う機能

    二十二 PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の送信停止指示に従う機能

    1・2 (略)

    1・2 (略)

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    (一) PDC端末

    (1) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「パケットチャネル切断要求」メッセージを送出する。

    (2) 被検機器から「パケット通信切断確認」メッセージが送出されることを確認する。

    (3) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

    (二) PHS端末

    (一) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「USP-DI

    (1) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「USP-DSC」メッセージを送出する。

    ISC」メッセージを送出する。

  36. 第36ページ原文のこのページ

    (二) 被検機器から「USP-UA」メッセージが送出されることを確認

    (2) 被検機器から「USP-UA」メッセージが送出されることを確する。

    認する。

    (三) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

    (3) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。

    二十三 PHS端末の移動パケット通信端末の受信レベル等の劣化時の自

    二十三 PDC端末及びPHS端末の移動パケット通信端末の受信レベル動的な送信停止機能等の劣化時の自動的な送信停止機能

    1~3 (略)

    1~3 (略)

    二十四 PHS端末の移動パケット通信端末の重要通信の確保のための機

    二十四 移動パケット通信端末の重要通信の確保のための機能能

    1 PDC端末

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (1) 移動パケット通信設備用シミュレータ

    (2) プリンタ

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ又はコネクタ接続又はコネクタ接続

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (1) チャネル規制情報を「0F」(16 進表示、100%規制)に設定する。

    (2) 発信できないことを確認する。

    (3) チャネル規制情報を「00」に変更して発信できることを確認する。

    2 PHS端末

    1 測定用機器は、次のとおりとする。

    (一) 測定用機器は、次のとおりとする。

    (一) 移動パケット通信設備用シミュレータ

    (1) 移動パケット通信設備用シミュレータ

    (二) プリンタ

    (2) プリンタ

    2 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    (二) 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。

    被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ被検機器被検機器RFカップリングRFカップリング移動パケット通信設備用移動パケット通信設備用シミュレータシミュレータプリンタプリンタ又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続又はコネクタ接続

    3 測定手順は、次のとおりとする。

    (三) 測定手順は、次のとおりとする。

    (一) システム情報通知メッセージの第3オクテット及び第6オクテッ

    (1) システム情報通知メッセージの第3オクテット及び第6オクテットを次のとおり設定する。

    トを次のとおり設定する。

  37. 第37ページ原文のこのページ

    (1) 第3オクテット:「10」(16 進表示)当該CS使用不可

    ア 第3オクテット:「10」(16 進表示)当該CS使用不可

    (2) 第6オクテット:「00」(16 進表示)優先局PS発呼規制無し、

    イ 第6オクテット:「00」(16 進表示)

    優先局PS位置登録規制無し、一般局PS発呼規制無し、一般局P優先局PS発呼規制無し、優先局PS位置登録規制無し、S位置登録規制無し一般局PS発呼規制無し、一般局PS位置登録規制無し

    (二) (一)の状態で待ち受け及び発信ができないことを確認する。

    (2) (1)の状態で待ち受け及び発信ができないことを確認する。

    (三) 第3オクテット及び第6オクテットを次のとおりに設定変更する。

    (3) 第3オクテット及び第6オクテットを次のとおりに設定変更する。

    (1) 第3オクテット:「00」(16 進表示)当該CS使用可

    ア 第3オクテット:「00」(16 進表示)当該CS使用可

    (2) 第6オクテット:「F0」(16 進表示)優先局PS発呼規制有り、

    イ 第6オクテット:「F0」(16 進表示)

    優先局PS位置登録規制有り、一般局PS発呼規制有り、一般局P優先局PS発呼規制有り、優先局PS位置登録規制有り、S位置登録規制有り一般局PS発呼規制有り、一般局PS位置登録規制有り

    (四) (三)の状態で待ち受け及び発信できることを確認する。

    (4) (3)の状態で待ち受け及び発信できることを確認する。

    別

    表第三号~第八号(略)

    別表第三号~第八号(略)

    別

    表第九号 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式の無線設備

    別表第九号 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する方式のうち送信を使用する端末機器の試験方法バースト長が5ミリ秒の無線設備を使用する端末機器の試験

    一

    基本的機能(発信)

    方法一 基本的機能(発信)

    1 測定用機器は、OFDMA設備(無線設備規則第四十九条の二十八に

    1 測定用機器は、OFDMA設備(無線設備規則第四十九条の二十八に

    規定する方式の無線設備をいう。以下同じ。)用シミュレータとする。

    規定する方式のうち送信バースト長が5ミリ秒の無線設備をいう。以下

    2

    ・3 (略)

    同じ。)用シミュレータとする。2・3 (略)

    二~十一 (略)

    二~十一 (略)

    別

    表第十号(略)

    別表第十号(略)

  38. 第38ページ原文のこのページ

    平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件) 新旧対照表

    (傍線部は改正部分)

    改正後改正前
    別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 第1 無線設備規則第 49 条の6の4に規定する方式のうち拡散符号速度  が毎秒 1.2288 メガチップの無線設備又は第 49 条の6の5に規定する方  式のうち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップの無線設備を使用する  端末設備の電気的条件等  1・2 (略)  3 送信タイミング   ⑴ 制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5の伝送設備(同規則第 49 条の6の伝送設備により中継される場合を含む。以下第1において「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、受信スロットの受信が終了した時点から不規則な遅延の後に送信を開始するものであること。   ⑵ (略)  4 ランダムアクセス制御   ⑴ 無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備ア・イ (略)   ⑵ (略)  5 位置登録制御   ⑴ 無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。   ⑵ 無線設備規則第 49 条の6の5の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。た別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 第1 無線設備規則第 49 条の6の3、第 49 条の6の4に規定する方式の  うち拡散符号速度が毎秒 1.2288 メガチップ若しくは毎秒 3.6864 メガ  チップ又は第 49 条の6の5に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒1.2288 メガチップの無線設備を使用する端末設備の電気的条件等  1・2 (略)  3 送信タイミング   ⑴ 制御チャネルにおける送信は、無線設備規則第 49 条の6の3、第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5の伝送設備(同規則第 49 条の6の伝送設備により中継される場合を含む。以下第1において「伝送設備」という。)から受信したスロットに同期させ、かつ、受信スロットの受信が終了した時点から不規則な遅延の後に送信を開始するものであること。   ⑵ (略)  4 ランダムアクセス制御   ⑴ 無線設備規則第 49 条の6の3又は第 49 条の6の4の端末設備ア・イ (略)   ⑵ (略)  5 位置登録制御   ⑴ 無線設備規則第 49 条の6の3又は第 49 条の6の5の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、この限りでない。   ⑵ 無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。た
  39. 第39ページ原文のこのページ

    だし、伝送設備から指示があった場合は、この限りでない。

    だし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

    6 受信レベル通知機能

    6 受信レベル通知機能

    ⑴ 無線設備規則第 49 条の6の4の端末設備⑴ 無線設備規則第 49 条の6の3又は第 49 条の6の4の端末設備

    (略)

    (略)

    ⑵ (略)

    ⑵ (略)

    7 (略)

    7 (略)

    8 端末固有情報の変更を防止する機能

    8 端末固有情報の変更を防止する機能⑴ 無線設備規則第 49 条の6の3の端末設備

    ア 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。

    イ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ウ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

    ⑵ 無線設備規則第 49 条の6の4又は第 49 条の6の5の端末設備

    ⑴ 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただ

    ア 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。た

    し、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合だし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有しているは、この限りでない。

    場合は、この限りでない。

    ⑵ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    イ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

    ⑶ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものにつ

    ウ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものに

    いては、容易に知得ができないこと。

    ついては、容易に知得ができないこと。

    9 (略)

    9 (略)

    第2~第4 (略)

    第2~第4 (略)

    第

    5 無線設備規則第 49 条の 28 に規定する方式の無線設備を使用する端

    第

    5 無線設備規則第 49 条の 28 に規定する方式のうち送信バースト長が末設備の電気的条件等5ミリ秒の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等

    1~6 (略)

    1~6 (略)

    第

    6 (略)

    第

    6 (略)

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