端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成6年郵政省告示第424号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第451号)2012-12-05平成24年総務省告示第451号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000195394.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成6年郵政省告示第424号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第451号)

平成24年総務省告示第451号

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
平成24年総務省告示第451号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 236 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:10+09:00

原文

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○総務省告示第四百五十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月五日

第一項の表三の項中「特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件」を「特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件」に改める。

総務大臣樽床伸二一頁

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