端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件(平成5年郵政省告示第610号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第448号)2012-12-05平成24年総務省告示第448号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000195197.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件(平成5年郵政省告示第610号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第448号)

平成24年総務省告示第448号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
平成24年総務省告示第448号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 302 文字
取得日時
2026-08-19 10:37

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第四百四十八号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条及び第三十六条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月五日

総務大臣樽床 伸二

表二の項から四の項までを削り、同表五の項の上欄中「第四十九条の六の三及び」及び「(三の項に掲げるものを除く。)」を削り、同項を同表二の項とし、同表六の項の下欄中「衛星移動電話端末等」を「移動電話端末等」に、「衛星移動電話用設備」を「移動電話用設備」に改め、同項を同表三の項とし、同表七の項を同表四の項とする。

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