事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第447号)2012-12-05平成24年総務省告示第447号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000195176.pdf
告示改正総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第447号)

平成24年総務省告示第447号

告示日
平成24年12月5日(2012-12-05)
告示番号
平成24年総務省告示第447号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 251 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:03+09:00

原文

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○総務省告示第四百四十七号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十第二項において準用する同令第三十五条の六第二号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年十二月五日

第四条第二項第三号を次のように改める。

三携帯電話用設備及びPHS用設備イ緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号総務大臣樽床伸二ロ発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯度、経度及び精度情報)

一頁

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