平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する件2012-10-18告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000184145.pdf
新旧対照表改正総務省

平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する件

告示番号 不明

告示日
平成24年10月18日(2012-10-18)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 1,956 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T10:37:31+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    改正後

    ○平成十三年総務省告示三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)新旧対照表第一条電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の1)に規定する情報は、次のとおりとする。四第二項第一号イ(一(略)二端末系伝送路設備の敷設概況等に関する次の事項イ(略)ロ光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画数(電気信号用の伝送路設備の敷設状況により分類した内訳を含む。)及び電気信号用の伝送路設備の回線数ハ光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画の外縁に位置している電柱等の位置情報ニ電柱等の位置情報の開示を受けた光配線区画における電気信号用の伝送路設備の回線数ホ完全に電気信号用の伝送路設備が撤去されている収容局名(住所及びカバーエリアの具体的な行政区域名)電話及び総合デジタル通信の役務の提供に用いられている回線数(一部区間が光信号用の伝送路設備に置き換えられた回線数及びて電気信号用の伝送路設備で提供されている回線数の内訳(事務用又は住宅用の別を含む。)並びにデジタル加入者回線伝送方式による役務の提供に用いられている回線数光信号用の伝送路設備によりサービスを提供している回線の電話番号光信号用の伝送路設備の敷設計画電気信号用の伝送路設備の撤去計画三~七(略)1)に規定する情報は、次の第二条施行規則第二十三条の四第二項第二号イ(とおりとする。

    改正前

    第一条電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の1)に規定する情報は、次のとおりとする。四第二項第一号イ(一(略)二端末系伝送路設備の敷設概況等に関する次の事項イ(略)1ロ完全に電気信号用の伝送路設備が撤去されている収容局名(住所及びカバーエリアの具体的な行政区域名)電話及び総合デジタル通信の役務の提供に用いられている回線数(一部区間が光信号用の伝送路設備に置き換えられた回線数及びすべて電気信号用の伝送路設備で提供されている回線数の内訳(事務用又は住宅用の別を含む。)並びにデジタル加入者回線伝送方式による役務の提供に用いられている回線数光信号用の伝送路設備によりサービスを提供している回線の電話番号光信号用の伝送路設備の敷設計画電気信号用の伝送路設備の撤去計画三~七(略)1)に規定する情報は、次の第二条施行規則第二十三条の四第二項第二号イ(とおりとする。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一通信用建物の概況に関する次の情報イ~ニ(略)ホ通信用建物ごとの、一般帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能であって通信用建物外に設置される光信号分離装置に終端する光信号用の伝送路設備により通信を伝送するもの若しくはそれ以外のもの又は中継伝送機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能限る。)に係る電気通信設備との接続に際して通信用建物に設備を設置している事業者の数(利している機能ごとの数を含む。)ヘ~リ(略)二通信用建物内の詳細状況に関する次の情報イ~ヘ(略)ト接続に必要な装置を設置するために利用することができる空き場所、電力設備(受電設備及び発電設備に限る。)又は主配線盤における空き端子(以下「空き場所等」という。)がない通信用建物内に、新たに利用することができる空き場所等が生じる予定時期及び当該空き場所等が生じた場合におけるその旨三(略)1)1)に規定第三条施行規則第二十三条の四第二項第一号イ(及び第二号イ(する情報の開示は、次のとおり行うものとする。一第一条第一号、第二号(ハ及びニを除く。)及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。二~五(略)

    改正前

    一通信用建物の概況に関する次の情報イ~ニ(略)ホ帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能又は光信号中継伝送機能に係る電気通信設備との接続に際して通信用建物に設備を設置している事業者の通信建物ごとの数ヘ~リ(略)二通信用建物内の詳細状況に関する次の情報イ~ヘ(略)ト接続に必要な装置を設置するために利用することができる空き場所、電力設備(受電設備及び発電設備に限る。)又は主配線盤における空き端子(以下「空き場所等」という。)がない通信用建物内に、新たに利2用することができる空き場所等が生じた場合におけるその旨三(略)1)1)第三条施行規則第二十三条の四第二項第一号イ(に規定及び第二号イ(する情報の開示は、次のとおり行うものとする。一第一条第一号、第二号及び第七号(ハ、チ及びリを除く。)並びに前条第一号の情報の開示は無償でこれを行うものとする。二~五(略)

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