soumu:0001825882012-10-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000182588.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000182588

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成24年10月30日(2012-10-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
14 ページ / 4,604 文字
取得日時
2026-08-19 10:37

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 3 ページ通常 11 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ○総務省告示第三百七十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十九項及び第四十九条の二十三の二第五号の規定に基づき、同条に規定する携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

    平成二十四年十月三十日

    総務大臣樽床 伸二

    一 送信装置ふく

    1 等価等方輻射電力は、一七・八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下で

    あること。

    2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次のとおりとする。

    ㈠ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル以下の無線設備の等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    周波数帯等価等方輻射電力MHz一、〇〇〇 以下kHz任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)八七デシベル以下MHzMHzkHz一、〇〇〇 を超え一、五二五 以下 任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)七七

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    デシベル以下MHzMHzkHz一、五二五 を超え一、五五九 以下 任意の一〇〇 幅における平均電力が(-)九七デシベル以下MHzMHzMHz一、五五九 を超え一、六一〇 以下 任意の一 幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下MHzGHzkHz一、六一〇 を超え一二・七五 以下 任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)七〇デシベル以下㈡ 最大等価等方輻射電力が一五デシベルを超える無線設備の等価等方輻射電力は、次の表の上

    欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    周波数帯等価等方輻射電力MHz二三〇 以下kHz任意の一二〇 幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル以下MHzMHz二三〇 を超え一、〇〇〇 以下kHz任意の一二〇 幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下MHzMHzkHz一、〇〇〇 を超え一、五一八 以下 任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下

  3. 第3ページ原文のこのページ

    MHz

    MHz

    kHz

    一、五一八 を超え一、五二五 以下 任意の一〇〇 幅における平均電力が(-)七二

    デシベル以下

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzMHz一、五二五 を超え一、五五九 以下kHz 任意の三 幅における平均電力が(-)一〇三デシベル以下
    MHzMHz一、五五九 を超え一、六〇五 以下MHz 任意の一 幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下
    MHzMHz一、六〇五 を超え一、六一〇 以下kHz 任意の一〇〇 幅における平均電力が次の式により求められる値以下-/ f-80+8 5(1605)デシベルfは MHzを単位とする周波数とする、。
    MHz一、六一〇 を超え一、六二五・八MHz 以下kHz任意の一〇〇 幅における平均電力が(-)七二デシベル以下
    MHz一、六二五・八 を超え一、六六一・MHz二 以下kHz 任意の三 幅における平均電力が(-)六三デシベル以下
    MHz一、六六一・二 を超え一、七〇四・MHz五 以下kHz 任意の一〇〇 幅における平均電力が(-)七二デシベル以下
  4. 第4ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzGHzkHz一、七〇四・五 を超え一〇・七 以 任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)七二

    下デシベル以下GHzGHz一〇・七 を超え二一・二 以下kHz任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)六六デシベル以下GHzGHz二一・二 を超え四〇 以下kHz任意の一〇〇 幅における尖頭電力が(-)六〇デシベル以下

    二 受信装置

    副次的に発する電波等の限度は、前項第二号に規定する等価等方輻射電力の値を超えないもので

    あること。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十六号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年十月三十日

    総務大臣樽床 伸二

    「広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局」の下に「、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局」を加える。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十七号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年十月三十日

    総務大臣樽床 伸二

    別表第二十三号の表中「49 23設備規則第 条の 第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEOを」

    「49 23設備規則第 条の 第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEO49 23設備規則第 条の の2に規定する携帯移動地球局の無線設備GEO2に」

    改める。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十八号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年十月三十日

    総務大臣樽床 伸二

    第一項を次のように改める。

    一 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に

    係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内におい

    て運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適

    合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。

    (4)1 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十三第二号の技術基準

    (5)2 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十三の二の技術基準(12)3 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第七項の技術基準(13)4 施行規則第十五条の三第五号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第八項の技術基準

    (表示)

  8. 第8ページ原文のこのページ

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第七項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年十月三十日

    総務大臣樽床 伸二

    第七を次のように改める。

    第七 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備

    一 一般的条件

    第一の一の条件に適合すること。

    二 送信装置

    1 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとお

    りであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)五〇パーセント

    から(+)五〇パーセントまでの範囲とする。

    区別等価等方輻射電力

  10. 第10ページ原文のこのページ

    空中線が人工衛星局の方向を自動 四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇

    的に追尾する機能を有しないもの デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲

    空中線が人 主として船舶に設置 五・一デシベルから二二デシベルまでの範囲

    工衛星局の されるもの

    方向を自動 主として自動車その 五・一デシベルから二〇デシベルまでの範囲

    的に追尾す 他の陸上を移動する

    る機能を有 ものに設置されるも

    するものの

    2 主として航空機に搭載される無線設備

    ア 等価等方輻射電力

    等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げると

    おりであり、自動的に選択できること。

    区別等価等方輻射電力

    低利得空中線(絶対利得が六デシ 一・四デシベルから一一・四デシベル(いずれも一

    ベル未満の空中線)

    ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同

  11. 第11ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲

    中利得空中線(絶対利得が六デシ 五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲。許容

    ベル以上一二デシベル未満の空中 偏差は、(-)二デシベルから(+)三・五デシベ

    線)

    ルまでの範囲

    高利得空中線(絶対利得が一二デ 一〇デシベルから二〇デシベルまでの範囲。許容偏

    シベル以上の空中線)

    差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲

    イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い

    、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    ㈠ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合周波数帯等価等方輻射電力MHz二三〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下MHzMHzkHz二三〇 を超え一、○○○ 以下 任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-

  12. 第12ページ原文のこのページ

    )七七・八デシベル以下

    ㈡ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    周波数帯等価等方輻射電力
    MHz二三〇 以下kHz任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下
    MHzMHz二三〇 を超え一、○○○ 以下kHz 任意の一二〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下
    MHz一、○○○ を超え一、五二五MHz 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下
    MHz一、○○○ を超え一、五二五MHz 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下
    MHz一、五二五 を超え一、五五九MHz 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)九七デシベル以下
    MHz一、五五九 を超え一二・七五GHz 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下
  13. 第13ページ原文のこのページ

    MHz

    一、五二五 を超え一、五五九

    MHz

    kHz

    任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)一

    以下

    〇三デシベル以下

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHz一、五五九 を超え一、六〇五MHz 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下
    MHz一、六〇五 を超え一、六一〇MHz 以下MHz任意の一 の帯域幅における尖頭電力が次の式により求められる値以下-+/ f-70 8 5(1605)デシベルfは MHzを単位とする周波数とする、。
    MHz一、六一〇 を超え一、六二六・MHz五 以下kHz 任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下
    MHz一、六二六・五 を超え一、六六MHz二・五 以下kHz 任意の三 の帯域幅における尖頭電力が(-)六三デシベル以下
    MHz一、六六二・五 を超え一〇・七GHz一 以下kHz 任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下
    GHzGHz〇・七 を超え一二・七五 以下kHz 任意の一〇〇 の帯域幅における尖頭電力が(-)七六デシベル以下
  14. 第14ページ原文のこのページ

    三 受信装置

    副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベ

    ルとする。)以下の場合は二の2のイの ㈠ に規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻

    射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2のイの ㈡ に規定

    する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。

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