soumu:000182588
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第三百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第二十九項及び第四十九条の二十三の二第五号の規定に基づき、同条に規定する携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十四年十月三十日一送信装置ふく総務大臣樽床伸二1等価等方輻射電力は、一七・八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下であること。
2搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次のとおりとする。
㈠ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル以下の無線設備の等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数帯等価等方輻射電力
一、〇〇〇以下MHz 任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)八七kHz デシベル以下
一、〇〇〇を超え一、五二五以下任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)七七MHz MHz kHz 一頁
一、五二五を超え一、五五九以下任意の一〇〇幅における平均電力が(-)九七
一、五五九を超え一、六一〇以下任意の一幅における平均電力が(-)七〇デシMHz MHz MHz デシベル以下デシベル以下MHz ベル以下kHz kHz GHz MHz MHz
一、六一〇を超え一二・七五以下任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)七〇デシベル以下㈡ 最大等価等方輻射電力が一五デシベルを超える無線設備の等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数帯等価等方輻射電力二三〇以下MHz 任意の一二〇幅における尖頭電力が(-)八四kHz 二三〇を超え一、〇〇〇以下MHz MHz ・八デシベル以下任意の一二〇幅における尖頭電力が(-)七七kHz ・八デシベル以下
一、〇〇〇を超え一、五一八以下任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)七二MHz MHz kHz デシベル以下二頁
一、五一八を超え一、五二五以下任意の一〇〇幅における平均電力が(-)七二
一、五二五を超え一、五五九以下任意の三幅における平均電力が(-)一〇三デ
一、五五九を超え一、六〇五以下任意の一幅における平均電力が(-)七〇デシMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz デシベル以下MHz kHz シベル以下ベル以下kHz kHz
一、六〇五を超え一、六一〇以下任意の一〇〇幅における平均電力が次の式により求められる値以下
-80+8 5(/f-1605)
デシベル
一、六一〇を超え一、六二五・八MHz MHz 任意の一〇〇幅における平均電力が(-)七二kHz 以下デシベル以下fはMHzを単位とする周波数とする、。
一、六二五・八を超え一、六六一・任意の三幅における平均電力が(-)六三デシ二以下MHz ベル以下kHz kHz
一、六六一・二を超え一、七〇四・任意の一〇〇幅における平均電力が(-)七二五以下MHz デシベル以下三頁MHz MHz
一、七〇四・五を超え一〇・七以任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)七二MHz GHz kHz 下デシベル以下一〇・七を超え二一・二以下GHz 二一・二を超え四〇以下GHz GHz GHz 任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)六六kHz デシベル以下任意の一〇〇幅における尖頭電力が(-)六〇kHz デシベル以下二受信装置副次的に発する電波等の限度は、前項第二号に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。
四頁
○総務省告示第三百七十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十月三十日「広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局」の下に「、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局」を加える。
総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第三百七十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十月三十日
別表第二十三号の表中総務大臣樽床伸二「「設備規則第条の第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO49 23 設備規則第条の第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO49 23 設備規則第条のの2に規定する携帯移動地球局の無線設備49 23 GEO2改める。
」
に」
を一頁
○総務省告示第三百七十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十月三十日
第一項を次のように改める。
総務大臣樽床伸二一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。
1施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三第二号の技術基準
(4)
2施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三の二の技術基準
(5)
3施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第七項の技術基準(12)
4施行規則第十五条の三第五号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第八項の技術基準(13)
(表示)
一頁
二頁
○総務省告示第三百七十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第七項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十月三十日第七を次のように改める。
総務大臣樽床伸二第七インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備一一般的条件第一の一の条件に適合すること。
二送信装置1主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)五〇パーセントから(+)五〇パーセントまでの範囲とする。
区別等価等方輻射電力一頁
空中線が人工衛星局の方向を自動四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇的に追尾する機能を有しないものデシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲空中線が人主として船舶に設置五・一デシベルから二二デシベルまでの範囲工衛星局のされるもの方向を自動主として自動車その五・一デシベルから二〇デシベルまでの範囲的に追尾す他の陸上を移動するる機能を有ものに設置されるもするものの2主として航空機に搭載される無線設備ア等価等方輻射電力等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。
区別等価等方輻射電力低利得空中線(絶対利得が六デシ一・四デシベルから一一・四デシベル(いずれも一ベル未満の空中線)
ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同二頁
じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲中利得空中線(絶対利得が六デシ五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲。許容ベル以上一二デシベル未満の空中偏差は、(-)二デシベルから(+)三・五デシベ線)
ルまでの範囲高利得空中線(絶対利得が一二デ一〇デシベルから二〇デシベルまでの範囲。許容偏シベル以上の空中線)
差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲イ搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
㈠ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合周波数帯等価等方輻射電力二三〇以下MHz 任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-kHz )八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下二三〇を超え一、○○○以下任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-MHz MHz kHz 三頁
一、○○○を超え一、五二五MHz 以下
一、五二五を超え一、五五九MHz 以下
一、五五九を超え一二・七五MHz GHz MHz MHz )七七・八デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-kHz )七七デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )九七デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-kHz 以下)七七デシベル以下㈡ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合周波数帯等価等方輻射電力二三〇以下MHz 任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-kHz )八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下二三〇を超え一、○○○以下任意の一二〇の帯域幅における尖頭電力が(-MHz MHz kHz
一、○○○を超え一、五二五MHz MHz 任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-kHz 以下)七二デシベル以下)七七・八デシベル以下四頁
一、五二五を超え一、五五九MHz 以下
一、五五九を超え一、六〇五MHz 以下
一、六〇五を超え一、六一〇MHz MHz MHz MHz 任意の三の帯域幅における平均電力が(-)一kHz 〇三デシベル以下任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-kHz )七七デシベル以下任意の一の帯域幅における尖頭電力が次の式にMHz 以下より求められる値以下
-+/f-70 8 5(1605)
デシベルfはMHzを単位とする周波数とする、。
一、六一〇を超え一、六二六・任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-MHz 五以下MHz )七二デシベル以下
一、六二六・五を超え一、六六任意の三の帯域幅における尖頭電力が(-)六kHz 二・五以下MHz 三デシベル以下
一、六六二・五を超え一〇・七任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-MHz MHz 以下GHz一GHz )七二デシベル以下〇・七を超え一二・七五以任意の一〇〇の帯域幅における尖頭電力が(-GHz 下)七六デシベル以下五頁kHz kHz kHz
三受信装置副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合は二の2のイの ㈠ に規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2のイの ㈡ に規定する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。
六頁