告示改正総務省
地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件の一部を改正する件
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000176338.pdf
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○総務省告示第三百三十七号原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第百九十九号(地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年九月十四日総務大臣川端達夫本文中「第二十条第三項又は第五項」を「第二十条第二項」に、「同条第三項」を「原子力規制委員会設1 置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項」に改める。
附則この告示は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。