告示種別不明総務省
soumu:000176317
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000176317/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000176317.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百六十七号
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第四項の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年九月一日から施行する。
平成二十四年七月十二日
総務大臣 川端 達夫
第一条第二項中「接続されるものに限る」の下に「。次項において同じ」を加え、同項第一号中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 規則第十六条第四項の規定により規則第十一条の規定を適用しないPHS用設備は、利用者の電1 気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備であつて、当該PHS用設備に係るサービス提供区域が他のPHS用設備(規則第十六条第四項の規定が適用されるものを除き、利用者が同じ移動端末設備を用いて通信を行うことができるものに限る。)に係るサービス提供区域内にあるものとする。