soumu:000175629
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000175629/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000175629.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百九十二号
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第一条第一項及び第二条第一項の規定に基づき、国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものを次のように定め、平成二十四年十月一日から適用する。
平成二十四年七月三十日
総務大臣 川端 達夫
(簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務のうち国民生活に定着しているもの)
第一条 関連銀行(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号。以下「法」という。)第二条第二
項に規定する関連銀行をいう。)が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第
九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)である場合にあっては、日本郵便株式会社
法施行規則(以下「規則」という。)第一条第一項に規定する国民生活に定着している役務として
総務大臣が定めるものは、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 規則第一条第一項第一号に規定する流動性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れ
郵便貯金銀行が郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下
「改正法」という。)の施行の日において受入れの業務を行っていた通常貯金又はこれに相当するものの受入れ
二 規則第一条第一項第二号に規定する定期性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れ
郵便貯金銀行が改正法の施行の日において受入れの業務を行っていた次に掲げるもの又はこれらに相当するものの受入れ
イ 定額貯金(自動積立定額貯金、財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金及び財産形成住宅
定額貯金を除く。)
ロ 定期貯金(自動積立定期貯金、満期一括受取型定期貯金、ゆうちょ年金定期及びニュー福祉
定期貯金を除く。)
三 規則第一条第一項第三号に規定する為替取引のうち簡易な送金及び債権債務の決済の手段であるもの 次に掲げるもの
イ 為替(受け入れた為替金の額を表示する証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指
定する受取人(その指定がないときは、証書の持参人)に証書と引換えに為替金を払い渡すものをいう。)
ロ 払込み(預金者又は預金者でない者の払い込む金額を口座に受け入れるものをいう。)
ハ 振替(預金者の口座から当該預金者の指定する他の口座へ預り金の振替をするものをいう。
)
(簡易に利用できる生命保険の役務のうち国民生活に定着しているもの)
第二条 関連保険会社(法第二条第三項に規定する関連保険会社をいう。)が郵便保険会社(郵政民
営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、規則第
二条第一項に規定する国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものは、次の各号に掲
げる役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 規則第二条第一項第一号に規定する終身保険のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保
険募集 郵便保険会社が改正法の施行の日において引受けの業務を行っていた次に掲げるもの又はこれらに相当するものの保険契約に係る保険募集
イ 普通終身保険
ロ 特別終身保険
二 規則第二条第一項第二号に規定する養老保険のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保
険募集 郵便保険会社が改正法の施行の日において引受けの業務を行っていた次に掲げるもの又はこれらに相当するものの保険契約に係る保険募集
イ 普通養老保険
ロ 特別養老保険
三 規則第二条第一項第三号に規定する保険金の支払の請求の受理 次に掲げるものの支払の請求の受理
イ 満期保険金
ロ 生存保険金