soumu:0001696032012-07-27告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000169603.pdf
概要種別不明総務省

soumu:000169603

告示番号 不明

告示日
平成24年7月27日(2012-07-27)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
3 ページ / 2,202 文字
取得日時
2026-08-19T10:37:46+09:00

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番号単価の算定方法(平成18年総務省告示第429号)の改正改正の必要性

□年度ごとに定める番号単価の適用期間は最終算定月(※)までとされているため、毎年度の番号単価の適用開始月が一定でないほか、それが判明するのが適用開始直前となっている。これは、近年の合算番号単価等の低下に伴う徴収額の差の拡大により、一層顕著になるものと考えられる。 ※ 最終算定月とは、毎月支援機関が徴収する負担金の累計がその年度に徴収すべき金額に達した月をいう。当該年度の番号単価は最終算定月まで適用される。

□こうした状況を解消するため、①番号単価の適用期間の固定化、②番号単価の算定方法の精緻化、③必要な規定の整備を内容とする改正を行う。

□修正番号単価(下半期に適用される番号単価)の適用期間を、原則として12月までとする。[第2条第4項、第3条第3項]併せて、新年度の負担金等の認可を受けていない場合には、1月以降もそれ以前の番号単価を用いることとする。[第3条第4項]②番号単価の算定方法の精緻化[第2条第1項・第2項、第3条第1項・第2項]

□合算番号単価及び番号単価の算定において、過去の算定対象電気通信番号の総数に代えて「予測算定対象電気通信番号の総数(※1)」を用い、前年度繰越額として「前年度過不足額(※2)」を加味する(※3)。<例:合算番号単価の算定式[第2条第2項]>÷前項の番号単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数に係る月から最終算定月と見込まれる月までの月数+支援機関の支援業務に係る費用の額)

直近の算定対象電気通信番号の総数÷算定対象年度の前年度の1月から算定対象年度の12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計÷+支援機関の支援業務に係る費用の額-予測前年度過不足額)

合算番号単価=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額合算番号単価=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額改正後現行

※1前年同月の対前年前月に対する伸び率を用いた予測値。「前月の電気通信番号×(前年同月の番号数/前年前月の番号数)」で算定する。[第1条第2号]

※2前年度の徴収額から前年度に徴収すべき額を控除して得る額。「(算定対象年度の前年度に支援機関が徴収した負担金の総額+当該年度の算定自己負担額)-算定対象年度の前年度に支援機関が徴収すべき額(補てん対象額+支援業務費-前々年度の前年度過不足額)」で算定する。

併せて、算定等規則第5条第2項又は第3項に基づき交付金の額が減額された場合の調整を行う。[第1条第3号・第4号]

※3現在は修正合算番号単価及び修正番号単価の算定に当たり前年度繰越額として「前年度残余額」(最終算定月の徴収額からその年度の負担金を控除した額)を加味しているが、これについても「予測前年度過不足額」を加味することとする。

③必要な規定の整備

□「予測対象電気通信番号の総数」「前年度過不足額」等の定義をする等の規定の整備を行う。[第1条等]④施行期日等

□公布の日から施行し、平成24年9月に行う番号単価の算定から適用すること等を規定する。[附則]1 改正案①番号単価の適用期間の固定化

番号単価の算定方法(平成18年総務省告示第429号)の改正イメージ現在[番号単価の算定]前年度残余額補てん対象額+支援業務費当該年度の負担金の充当(最終算定月まで)

■番号単価の適用期間=前年度の最終算定月の翌月から最終算定月当該年度の最終算定月まで前年度残余額12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月[負担金の徴収]負担金の徴収額

■合算番号単価の算定方法=(補てん対象額+支援業務費)

÷前年6月末の番号数×12ヶ月番号単価の適用期間(最終算定月まで)

改正案[番号単価の算定]補てん対象額+支援業務費当該年度の負担金の充当(最終算定月まで)

最終算定月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月[負担金の徴収]負担金の徴収額

■番号単価の適用期間=1月から12月まで

■合算番号単価の算定方法=(補てん対象額+支援業務費-予測前年度過不足額)

÷1月~12月の予測番号総数

※ 修正合算番号単価の算定方法も同様の考え方で見直す。

前年度過(不足)額番号単価の適用期間(最終算定月にかかわらず1月~6月・7月~12月)

前年度(過)不足額2

「前年度過不足額」の考え方

□前年度の最終算定月が12月の場合

□前年度の最終算定月が1月の場合【前年度12月分徴収額】

【前年度1月分徴収額】

前年度分の前年度過分額=前年度分の前年度残余額前年度不足額前年度過分額=前年度残余額補てん対象額+支援業務費補てん対象額+支援業務費

□本年度の最終算定月が12月の場合

□本年度の最終算定月が1月の場合要徴収額12ヶ月分の徴収額本年度の前年度過分額=本年度の前年度残余額要徴収額12ヶ月分の徴収額本年度の前年度過分額=本年度の前年度残余額【12月分徴収額】

【12月分徴収額】

12ヶ月分の徴収額12ヶ月分の徴収額本年度の前年度不足額本年度の前年度残余額本年度の前年度不足額本年度の前年度残余額【1月分徴収額】

【1月分徴収額】

○前年度過不足額=・前年度の最終算定月が12月以前のとき・・・前年度残余額と同額・前年度の最終算定月が1月以降のとき・・・1月から前年度の最終算定月までの徴収額-前年度残余額3

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