告示種別不明総務省
soumu:000169243
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000169243.pdf
AI要約
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全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百四十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六の二第二号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百二十九号(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日
第一項中「デジタル特定ラジオマイク用附属装置」を「デジタル特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置」に改める。
総務大臣川端達夫一頁