soumu:0001692252012-06-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000169225.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000169225

告示番号 不明

告示日
平成24年6月28日(2012-06-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 310 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:06+09:00

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○総務省告示第二百四十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第八号ただし書の規定に基づき、同号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定め、平成二十四年七月二十五日から施行する。

平成二十四年六月二十八日一無線設備規則第四十九条の十六第八号本文の規定を適用しない無線設備は、次のとおりとする。

イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びそ総務大臣川端達夫の他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備二前項の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。

送信空中線は、絶対利得が七デシベル以下であること。

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