告示種別不明総務省
soumu:000169225
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000169225/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000169225.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四十一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第八号ただし書の規定に基づき、同号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件を次のように定め、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日
総務大臣 川端 達夫
一 無線設備規則第四十九条の十六第八号本文の規定を適用しない無線設備は、次のとおりとする。
イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備
二 前項の送信空中線の技術的条件は、次のとおりとする。
送信空中線は、絶対利得が七デシベル以下であること。