新旧対照表種別不明総務省
soumu:000169211
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000169211.pdf
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○特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件の全部を改正する件(平成十二年郵政省告示第三百十五号)の全部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行一特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置その他これに準ずる一特定ラジオマイク用付属装置その他これに準ずるものもの二イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカー二イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)
に出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)のの無線設備の空中線、分配装置及び回線補償装置。ただし、分配装置及び無線設備の空中線、分配装置及び回線補償装置。ただし、分配装置及び回回線補償装置にあっては、それぞれの空中線に供給される電力が〇・〇一線補償装置にあっては、それぞれの空中線に供給される電力が〇・〇一ワッワット以下、かつ、その帯域外領域におけるスプリアス発射の強度及びスト以下、かつ、そのスプリアス発射強度が二・五マイクロボルト以下となプリアス領域における不要発射の強度が二・五マイクロワット以下となるるものであること。
ものであること。
附則この告示は、平成二十四年七月二十五日から施行する。
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