soumu:0001692012012-06-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000169201.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000169201

告示番号 不明

告示日
平成24年6月28日(2012-06-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 1,947 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:15+09:00

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○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正案現行一~十八(略)十九特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性以内であるものの受信設備1送信装置の占有周波数帯幅が一一〇 k Hz 一~十八(略)十九特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性1送信装置の周波数偏移が( ± )四〇 k Hz 以下であるものの受信設備(略)

(略)

2送信装置の占有周波数帯幅が一一〇 k Hz を超え一六〇 k Hz 以内であるものの受信設備項目感度実効選択度スプリアス・レスポンス特性kHz

一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が( ± )七・五まで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信機入力電圧が一〇マイクロボルト感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チヤネル選択度感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から五離れたものを加えた場合において、装置の出力の〇〇 k Hz 一頁

うち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル相互変調特性感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル3送信装置の占有周波数帯幅が一六〇 k 受信設備Hz (略)

を超え三三〇 k Hz 以内であるものの2送信装置の周波数偏移が( ± )四〇 k Hz を超え( ± )一五〇 k Hz 以下であるものの受信設備(略)

4ステレオ伝送方式であるものの受信設備3ステレオ伝送方式であるものの受信設備(略)

(略)

二十デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性項目感度特性ビット誤り率が十万分の一となるために必要な受信機入力電圧が三二マイクロボルト実効選択度スプリアス・レスポンス感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チヤ感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の二頁

ネル選択度Hz 離れた符号長三二、七六七下で、希望波から五〇〇 k ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル相互変調特性感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル二十一PHSの基地局の審査に適用する受信設備の特性(略)二十二一四二 M 以下又は三三五・四 M を超え一七〇 M Hz Hz Hz 以下の周波数の電波を使用するものであって、実数零点単側波帯変調方式の無線局の審査に適用する受信設備の特性を超え四七〇 M Hz (略)二十三一四二 M Hz Hz Hz Hz を超え四七〇 M を超え一七〇 M 以下又は三三五・四 M 以下の周波数の電波を使用するものであって、狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。)の無線局(デジタル空港無線通信(専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性二十(同上)(略)二十一(同上)

(略)二十二(同上)

(略)別表第一号~別表第四号(略)

附則(略)別表第一号~別表第四号(略)

三頁

この告示は、平成二十四年七月二十五日から施行する。

四頁

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