告示種別不明総務省
soumu:000169162
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000169162.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百三十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日総務大臣川端達夫
第九項第一号を次のように改める。
(二)
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第五十九号)第一条による改正前の無線設備規則(別表第一において「旧無線設備規則」という。)第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの無線局
第九項第二号中「ラジオマイク」を「無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局若しくは同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイク」に改める。
別表第一の六2中「無線設備規則」を「旧無線設備規則」に改める。
(五)
一頁
(二)
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