soumu:0001691602012-06-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000169160.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000169160

告示番号 不明

告示日
平成24年6月28日(2012-06-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,651 文字
取得日時
2026-08-19 10:38

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成二十三年総務省告示第五百十三号)の一部を改

正する件 新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

改正案現行

九 終了促進措置に関する事項

九 (同上)

一)1 認定開設者は、次の (二)及び (Hzに掲げる無線局による七七〇 M

1 (同上)

Hzを超え八〇六 M 三)以下の周波数の使用を第二項第三号 (に定め一)る日前に終了させるため、この項に定めるところにより、次の (二)及び (に掲げる無線局を対象とする終了促進措置を実施しなけ

ればならない。

(一)

(略)

(一)

(同上)

(二)

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関

(二)

無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイする規則の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第五クの無線局及び同規則第四十九条の十六の二に規定するデジ十九号)第一条による改正前の無線設備規則(別表第一におタル特定ラジオマイクの無線局いて「旧無線設備規則」という。)第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する特定ラジオマイク及びデジタル特定ラジオマイクの無線局一)2 全ての認定開設者は、前号 (二)及び (に掲げる無線局の免許人

2 (同上)

(以下「対象免許人」という。)との間の合意に基づいて、対象三)免許人が当該無線局について、第二項第三号 (に定める日前に

次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に

係る無線局の運用の開始を確保するために必要な範囲において、一)終了促進措置として次号 (二)及び (に掲げる費用の全部を連帯

して負担しなければならない。

(一)

(略)

(一)

(同上)

(二)

二)前号 (Hzに掲げる無線局が使用する周波数を四七〇 M を超

(二)

二)前号 (Hzに掲げる無線局が使用する周波数を四七〇 M を超Hzえ七一四 M Hz以下若しくは一、二四〇 M Hzを超え一、二六〇 M 以Hzえ七一四 M Hz以下若しくは一、二四〇 M Hzを超え一、二六〇 M 以Hz下に変更する措置又は四七〇 M Hzを超え七一四 M 以下若しくHz下に変更する措置又は四七〇 M Hzを超え七一四 M 以下若しくHzは一、二四〇 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数を使用するHzは一、二四〇 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数を使用する

無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク二)ラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号 (に掲げる無線の無線局若しくは同規則第四十九条の十六の二に規定するデHz局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を四七〇 M 二)ジタル特定ラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号 (にHzを超え七一四 M Hz以下若しくは一、二四〇 M を超え一、二六〇

掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数をMHz 以下に変更する措置Hz四七〇 M Hzを超え七一四 M Hz以下若しくは一、二四〇 M を超えHz一、二六〇 M 以下に変更する措置

3~7 (略)

3~7 (同上)

別表第一 開設計画に記載すべき事項

別表第一 (同上)

一~五 (略)

一~五 (同上)

六 混信等の防止に関する事項

六 (同上)

Hz九〇〇 M Hz帯開設計画にあっては次の1、七〇〇 M 帯開設計画に(同上)

あっては次の2に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受

けているものを含む。)及び電波法第五十六条第一項に規定する指

定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運

用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠

1 (略)

1 (同上)

Hz2 七〇〇 M 帯開設計画に係る無線局

2 (同上)

(一)

四)~ ((略)

(一)

四)~ ((同上)

(五)

旧無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の

(五)

無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二

二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局

七~十一 (略)

七~十一 (同上)

附則

この告示は、平成二十四年七月二十五日から施行する。

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