符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第169号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000155948/
改正の関係
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000155948.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 4 ページ
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○総務省告示第百六十九号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四第一項第二号ハ、ニ及びホ、第四十九条の六の五第一項第二号ロ、ハ及びニ並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年四月十七日
総務大臣 川端 達夫
MHzMHzMHzMHzMHz第二項中「八一五 を超え八九〇 以下、」を「七一八 を超え八〇三 以下、八一五 を超え八MHzMHzMHzMHz(1)九〇 以下、」に改め、同項第一号 アの表中「九四五 」を「七七三 を超え八〇三 以下、九四MHzMHzMHz(1)五 」に改め、同 イの表八・五 以上一二・五 未満の項を次のように改める。
MHzMHz八・五 以上一 任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベMHzMHz二・五 未満( ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の一 のMHz七一八 を超え 帯域幅における平均電力が空中線電力より四七・五デシベル低い値MHz七四八 以下の周波数の電波を
使用する陸上移
動局を除く。)
)
MHz
MHz
MHz
MHz
三〇 以上一、〇〇〇 未満(四七〇 以上七一〇 以下、七七三
MHz
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MHz八・五 以上一MHz二・五 未満(MHz七一八 を超えMHz七四八 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) MHz 任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベMHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の一 の 帯域幅における平均電力が空中線電力より四七・五デシベル低い値。MHzMHz ただし四七〇 を超え七一〇 以下の周波数帯においては、任意の六MHz の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワッ トを〇デシベルとする。)以下の値 MHz一二・五 以上MHz(七一八 を超MHzえ七四八 以下 kHzkHzkHz 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅に おける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと する。)以下の値 の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。 kHzMHzkHz 一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇 の帯域 幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベ ルとする。)以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHzMHz以上八〇三 以下、八六〇 以上八九〇 以下、九四五 以上九六〇MHz kHz以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz四七〇 以上七一〇 以下の周波数帯においては、任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz七七三 以上八〇三 以下の周波数帯においては、任意の三・八四MHz の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四MHz の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四MHz の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
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MHzGHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、四七五・九 以上一、五一MHzMHzMHz〇・九 以下、一、八四四・九 以上一、八七九・九 以下、一、八MHzMHzMHz八四・五 以上一、九一九・六 以下及び二、一一〇 以上二、一七MHzMHz〇 以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、四七五・九 以上一、五一〇・九 以下の周波数帯においては、MHz任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八四四・九 以上一、八七九・九 以下の周波数帯においては、MHz任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一九・六 以下の周波数帯においては、kHz任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz二、一一〇 以上二、一七〇 以下の周波数帯においては、任意の三
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MHz・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(1)MHzMHzMHz第二項第一号 イの表中「二、一一〇 を超え二、一七〇 以下」を「二、一一〇 以上二、一七MHzMHzMHzMHzMHz〇 以下」に改め、同項第二号中「(八一五 」を「(七一八 を超え八〇三 以下、八一五 」に改める。