符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第169号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000155948.pdf
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○総務省告示第百六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四第一項第二号ハ、ニ及びホ、第四十九条の六の五第一項第二号ロ、ハ及びニ並びに別表第三号17 (3)
の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年四月十七日総務大臣川端達夫
第二項中「八一五を超え八九〇以下、」を「七一八を超え八〇三以下、八一五を超え八九〇以下、」に改め、同項第一号アの表中「九四五」を「七七三を超え八〇三以下、九四MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五」に改め、同イの表八・五以上一二・五未満の項を次のように改める。
MHz MHz MHz
(1)
MHz MHz MHz 八・五以上一任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベ二・五未満(ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の一のMHz 七一八を超え帯域幅における平均電力が空中線電力より四七・五デシベル低い値MHz 七四八以下のMHz 周波数の電波を一頁MHz MHz
(1)
MHz
使用する陸上移動局を除く。)
MHz MHz MHz 八・五以上一任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)四八・五デシベMHz 二・五未満(ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意の一のMHz 七一八を超え帯域幅における平均電力が空中線電力より四七・五デシベル低い値。
MHz 七四八以下のただし四七〇を超え七一〇以下の周波数帯においては、任意の六MHz MHz 周波数の電波をMHz の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワッ使用する陸上移トを〇デシベルとする。)以下の値動局に限る。)
一二・五以上九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅にMHz kHz kHz kHz (七一八を超おける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとMHz え七四八以下する。)以下の値MHz の周波数の電波一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域kHz MHz kHz を使用する陸上幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベ移動局に限る。ルとする。)以下の値)
三〇以上一、〇〇〇未満(四七〇以上七一〇以下、七七三MHz MHz MHz MHz MHz 二頁
以上八〇三以下、八六〇以上八九〇以下、九四五以上九六〇MHz MHz MHz MHz 以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅にkHz MHz おける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値四七〇以上七一〇以下の周波数帯においては、任意の六の帯域MHz 幅における平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値七七三以上八〇三以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値八六〇以上八九〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九四五以上九六〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三頁
MHz MHz MHz MHz GHz MHz MHz MHz MHz MHz
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、四七五・九以上一、五一〇・九以下、一、八四四・九以上一、八七九・九以下、一、八八四・五以上一、九一九・六以下及び二、一一〇以上二、一七〇以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz ける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、四七五・九以上一、五一〇・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(MHz 一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八四四・九以上一、八七九・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(MHz 一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz MHz
一、八八四・五以上一、九一九・六以下の周波数帯においては、任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一kHz ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
二、一一〇以上二、一七〇以下の周波数帯においては、任意の三MHz MHz 四頁
・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワMHz ットを〇デシベルとする。)以下の値
(1)
第二項第一号イの表中「二、一一〇を超え二、一七〇以下」を「二、一一〇以上二、一七MHz 〇以下」に改め、同項第二号中「(八一五」を「(七一八を超え八〇三以下、八一五」にMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 改める。
五頁