陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第168号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000155942/
改正の関係
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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年四月十七日
総務大臣 川端 達夫
MHzMHzMHzMHz第二項第二号中「八一五 」を「七一八 を超え八〇三 以下、八一五 」に改め、同号の表感度MHzMHzMHzMHzの項陸上移動局の欄中「九〇〇 」を「七一八 を超え八〇三 以下、九〇〇 」に改める。
MHzMHzMHzMHz第三項第二号中「八一五 」を「七一八 を超え八〇三 以下、八一五 」に改め、同号の表感度MHzMHzMHzMHzの項陸上移動局の欄中「九〇〇 」を「七一八 を超え八〇三 以下、九〇〇 」に改める。
MHzMHzMHz第七項第一号の表感度の項陸上移動局の欄中「九〇〇 」を「七一八 を超え八〇三 以下及び九MHzMHzMHz〇〇 」に、「チャネル間隔が二〇 の陸上移動局であつて一、四二七・九 」を「チャネル間隔がMHzMHzMHz二〇 の陸上移動局であつて七一八 を超え八〇三 以下の周波数の電波を使用するものにあつてはMHz(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇 の陸上移動MHz局であつて一、四二七・九 」に改める。