陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第168号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000155942.pdf
告示改正総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第168号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 589 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:49+09:00

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○総務省告示第百六十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年四月十七日総務大臣川端達夫

第二項第二号中「八一五」を「七一八を超え八〇三以下、八一五」に改め、同号の表感度の項陸上移動局の欄中「九〇〇」を「七一八を超え八〇三以下、九〇〇」に改める。

MHz MHz MHz MHz MHz MHz

第三項第二号中「八一五」を「七一八を超え八〇三以下、八一五」に改め、同号の表感度の項陸上移動局の欄中「九〇〇」を「七一八を超え八〇三以下、九〇〇」に改める。

第七項第一号の表感度の項陸上移動局の欄中「九〇〇」を「七一八を超え八〇三以下及び九MHz 〇〇」に、「チャネル間隔が二〇の陸上移動局であつて一、四二七・九」を「チャネル間隔が二〇の陸上移動局であつて七一八を超え八〇三以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇の陸上移動MHz 局であつて一、四二七・九」に改める。

MHz 一頁MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

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