平成二十三年総務省告示第五百十三号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を定める件(平成24年総務省告示第167号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000155932.pdf
告示新規制定総務省

平成二十三年総務省告示第五百十三号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を定める件(平成24年総務省告示第167号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 370 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:57+09:00

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○総務省告示第百六十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第三項の規定に基づき、及び同項を実施するため、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を次のように定める。

平成二十四年四月十七日一周波数総務大臣川端達夫七七三を超え八〇三以下MHz MHz 二申請期間平成二十四年四月十七日(火)八時三十分から同年五月二十五日(金)十七時十五分までの間三申請の提出先総務大臣又は任意の総合通信局長若しくは沖縄総合通信事務所長四問合せ先総務省総合通信基盤局電波部移動通信課電話〇三(五二五三)五八九三五申請要領一頁

開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他の必要な事項は、別に公表する。

二頁

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