平成二十三年総務省告示第五百十三号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を定める件(平成24年総務省告示第167号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000155932/
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周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十三第三項の規定に基づき、及び同項を実施するため、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を次のように定める。
平成二十四年四月十七日
総務大臣 川端 達夫
一 周波数MHzMHz七七三 を超え八〇三 以下
二 申請期間
平成二十四年四月十七日(火)八時三十分から同年五月二十五日(金)十七時十五分までの間
三 申請の提出先
総務大臣又は任意の総合通信局長若しくは沖縄総合通信事務所長
四 問合せ先
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電話〇三(五二五三)五八九三
五 申請要領
開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他の必要な事項は、別に公表する。