特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000154958.pdf
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一以下の周波数の電波を使用する無線Hz を超え一四二・九九 M Hz 九三 M 局の無線設備に係る送信時間制限装置の場合においては、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。
○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年郵政省告示第四十九号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分が変更箇所)
改正案現行一(略)
一(略)
二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でな停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
ければその後の送信を行わないものであること。ただし、一四二・用途送信時間送信休止時間用途送信時間送信休止時間無線電話用三〇秒注1二秒無線電話用三〇秒注1二秒テレメーター用、テレコン四〇秒注2、二秒注3、テレメーター用、テレコン四〇秒注2、二秒注3、トロール用及びデ ータ伝送
3、8、9
8、9トロール用及びデータ伝送
3、8、9
8、9用用アナログ方式一五秒注4、一秒アナログ方式一五秒注4、一秒無線呼出用5無線呼出用5デジタル方式五秒注4音声アシスト用無線電話用三〇秒一秒一秒デジタル方式五秒注4音声アシスト用無線電話用三〇秒一秒一秒移動体識別用四秒注6〇・〇五秒移動体識別用四秒注6〇・〇五秒
二1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 (四〇〇1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 (四〇〇帯の周波数の電波を使用するものに限る。 )、無線電話用並びMHz 帯の周波数の電波を使用するものに限る。 )、動物検知通報シMHz ステム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、に無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベ絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が七マイクルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以上の他の無線局ロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局のの電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波発射する電波と同一の周波数 (複信方式及び半複信方式のものに数 (複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応あっては、受信周波数に対応する送信周波数 )の電波の発射を行わする送信周波数 )の電波の発射を行わないものであること。
三キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線三キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものに電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式が復信方式及び半復信方式であっても自局の送ついては、通信方式が復信方式及び半復信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。
信周波数でキャリアセンスを行うことができる。
ないものであること。
2~5(略)
四(略)
2~5(略)
四(略)
注 1 0 空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、表の値にかかわらず、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。
国際輸送用データ伝送用一秒注7一ミリ秒国際輸送用データ伝送用一秒注7一ミリ秒注6注6動物検知通報システム用注1~9(略)
六〇〇秒注 1 0 一秒注 1 0 注1~9(略)
五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。
1~5(略)
る。
1~5(略)
6動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力が6動物検知通報システム用の無線設備一〇ミリワット以下であるもの六(略)
六(略)
三