特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件 (平成24年総務省告示第87号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000154951.pdf
AI要約
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一
○特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第四十二号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分が変更箇所)
改正案現行一テレメーター用、テレコントロール (電波を利用して遠隔地点にお一テレメーター用、テレコントロール (電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号ける装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。 )用及びデータ伝送 (主に符号によって処理される、の伝送をいう。 )用及びデータ伝送 (主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。 )用又は処理された情報の伝送交換をいう。 )用以下の周波数の電波を使用すHz 以上九二八・一 M Hz 3九一五・九 M 以下の周波数の電波を使用すHz 以上九二八・一 M Hz 3九一五・九 M 以下のものHz ㈠ 占有周波数帯幅が二〇〇 k 以下のものHz ㈠ 占有周波数帯幅が二〇〇 k る無線設備る無線設備〇・〇〇一ワ単向通信方式、以上Hz 中心周波数が九一六 M 〇・〇〇一ワ単向通信方式、以上Hz 中心周波数が九一六 M 以下の周波数ット以下単信方式、複信Hz 九二〇・四 M 以下の周波数であット以下単信方式、複信Hz 九二八 M 方式、半複信方式又は同報通信に一〇Hz であって、九一六 M の整数倍を加えたものHz 〇 k 方式、半複信方式又は同報通信に一〇〇Hz って、九一六 M の整数倍を加えたものkHz (略)
(略)
方式(略)
(略)
方式周波数空中線電力
備考周波数空中線電力
備考1・2(略)
1・2(略)
㈡~㈤ (表略)
4・5(略)
二~六(略)
㈡~㈤ (表略)
4・5(略)
二~六(略)
七補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音七補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音
又は同報通信方式二以Hz 五一七五 M 下の周波数であって、七五・二及びHz 六二五 M 七五・二六二五に六二・五の整数倍をMHz kHz 加えたもの並びに一六九・四三以上一Hz 七五 M Hz 六九・七五 M 以下の周波数であって、一六九Hz ・四三七五 M 及び一六九・四に六Hz 三七五 M の整Hz 二・五 k 以上七五・以下MHz F八W式又は同報通信方式以Hz 五一二五 M 下の周波数であって、七五・二及びHz 六二五 M 七五・二六二五に六二・五の整数倍をMHz kHz 加えたもの並びに一六九・四三以上一Hz 七五 M Hz 六九・七五 M 以下の周波数であって、一六九Hz ・四三七五 M 及び一六九・四に六Hz 三七五 M の整Hz 二・五 k 以上七五・以下MHz F八W電波の型式周波数空中線電力
備考電波の型式周波数空中線電力
備考F三E又は七五・二六二五〇・〇一ワット単向通信方F三E又は七五・二六二五〇・〇一ワット単向通信方式声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)用以下の無線設備Hz を超え八〇 k Hz 3占有周波数帯幅が三〇 k 以下の無線設備Hz を超え八〇 k Hz 3占有周波数帯幅が三〇 k 1・2(略)
1・2(略)
三十移動体識別 (設備規則第二十四条第十五項に規定するものをい十移動体識別 (設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。 )用1(略)
う。 )用1(略)
以下のものHz 以上九二三・五 M Hz 周波数が九一六・七 M
(一)
以下のものHz 以上九二三・五 M Hz 周波数が九一六・七 M
(一)
2周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの2周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの以下kHz を超え六〇〇kHz ウ占有周波数帯幅の許容値が二〇〇以下kHz を超え六〇〇kHz ウ占有周波数帯幅の許容値が四〇〇のもの(表略)
のもの(表略)
ア・イ(略)
ア・イ(略)
数倍を加えたもの数倍を加えた もの八・九(略)
八・九(略)
エ・オ(略)
㈡ (略)
十一・十二(略)
エ・オ(略)
㈡ (略)
十一・十二(略)
十三移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把十三移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大き握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定さ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)用業務を行うものをいう。)用
周波数空中線電力
備考周波数空中線電力
備考
○・○一ワット以下周波 数の使用は屋内に限る。
Hz 一○・五二五 G
○・ ○二ワット以下周波数の使用は屋内に限る。
Hz 一○・五二五 G
○・○一ワット以下Hz 二四・一五 G
○・○二ワット以下Hz 二四・一五 G 十四動物検知通報システム(国内において主として動物の行動及び十四動物検知通報システム(国内において主として動物の行動及び状態に関する情報の通報又は付随する制御をするための無線通信を状態に関する情報の通報又は付随する制御をするための無線通信を行うものをいう。)用行うものをいう。)用周波数空中線電力
備考電波の型式周波数空中線電力
備考四等価等方輻単向通信方式又射電力で一は同報通信方式
○○マイクロワット以下Hz 一四二・九七 M Hz 一四二・九八 M
○・○一単向通信方式、ワット以下単信方式又は同報通信方式Hz 一四二・九四 M Hz 一四二・九五 M F一D、F二D、A一Hz 一四二・九六 M D、M一D一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式Hz 一四二・九四 M Hz 一四二・九五 M Hz 一四二・九六 M Hz 一四二・九七 M Hz 一四二・九八 M