特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件 (平成24年総務省告示第87号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154686.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件 (平成24年総務省告示第87号)

告示番号 不明

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 393 文字
取得日時
2026-08-19T10:39:47+09:00

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○総務省告示第八十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日

第一項第三号の表周波数の欄中「九二〇・四」を「九二八」に改め、第七項第三号の表周波MHz 数の欄中「七五・五一七五」を「七五・五一二五」に改め、第十項第二号ウ中「二〇〇」をMHz kHz MHz MHz 「四〇〇」に改め、第十三項の表空中線電力の欄中「○・○一ワット以下」を「○・○二ワット以

(一)

kHz

(一)

総務大臣川端達夫下」に改め、第十四項の表を次のように改める。

空中線電力備考一ワット以下単向通信方式、単信方式又は同報通信方式周波数一四二・九四一四二・九五MHz MHz 一四二・九六 M Hz 一四二・九七 M Hz 一四二・九八 M Hz

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