四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成24年総務省告示第91号)2012-03-26平成24年総務省告示第91号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154518.pdf
告示新規制定総務省

四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下又は五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成24年総務省告示第91号)

平成24年総務省告示第91号

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
平成24年総務省告示第91号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課
本文
9 ページ / 3,716 文字
取得日時
2026-08-19T10:39:56+09:00

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○総務省告示第九十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づき、四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下又は五、〇三〇 ㎒ を超え五、〇九一 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。

なお、平成十九年総務省告示第六百五十四号(四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)は、廃止する。

平成二十四年三月二十六日一証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の七又は第十九号の九の無線設備を使用する無線総務大臣川端達夫局1

四、九〇〇 ㎒ を超え五、〇〇〇 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、次に掲げる区域とする。ただし、証明規則第二条第一項第十九号の九の携帯局の無線設備にあっては、その上空を除き、その周辺海域を含む区域とする。

⑵⑴北海道総合通信局の管轄区域にあっては、北海道の区域東北総合通信局の管轄区域のうち、次に掲げる区域ア青森県の区域一頁

イ岩手県の区域ウ宮城県の区域エ秋田県の区域オ山形県の区域のうち、新庄市及び最上郡(舟形町及び大蔵村に限る。)の区域を除く区域カ福島県の区域のうち、西白河郡西郷村の区域を除く区域⑶関東総合通信局の管轄区域のち、次に掲げる区域ア茨城県の区域のうち、水戸市、土浦市(旧新治郡新治村に限る。)、古河市、石岡市、常総市(旧水海道市に限る。)、結城市、龍ヶ崎市、つくば市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、かすみがうら市、鉾田市、東茨城郡(茨城町、大洗町及び城里町に限る。

)、猿島郡及び北相馬郡の区域を除く区域イ栃木県の区域のうち、宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡、芳賀郡芳賀町、下都賀郡岩舟町、塩谷郡高根沢町及び那須郡の区域を除く区域ウ群馬県の区域のうち、高崎市(旧群馬郡倉渕村、群馬町及び榛名町並びに旧多野郡新町に限る。)、藤岡市、安中市、甘楽郡下仁田町、碓氷郡、吾妻郡(東吾妻町及び嬬恋村に限る。

)、佐波郡及び邑楽郡板倉町の区域を除く区域二頁

エ埼玉県の区域のうち、さいたま市(西区、北区及び大宮区を除く。)、川口市(旧鳩ヶ谷市を除く。)、熊谷市(旧大里郡江南町に限る。)、深谷市(旧大里郡川本町に限る。)、加須市(旧北埼玉郡大利根町及び北川辺町に限る。)、秩父市、飯能市、春日部市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、久喜市(旧南埼玉郡菖蒲町を除く。

)、蓮田市、幸手市、日高市、本庄市(旧児玉郡児玉町に限る。)、入間郡越生町、比企郡ときがわ町(旧都幾川村に限る。)、秩父郡、児玉郡(旧神川町を除く。)、大里郡、南埼玉郡(宮代町及び白岡町に限る。)及び北葛飾郡の区域を除く区域オ千葉県の区域のうち、市川市、船橋市、野田市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市及び白井市の区域を除く区域カ東京都の区域のうち、江東区、大田区、杉並区、練馬区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市及び西多摩郡(日の出町を除く。)の区域を除く区域キ神奈川県の区域のうち、横浜市(磯子区、金沢区、旭区、栄区及び泉区を除く。)、川崎市(幸区、中原区及び高津区を除く。)、相模原市緑区(旧津久井郡藤野町、津久井町及び相模湖町に限る。)、藤沢市、厚木市、大和市、海老名市、綾瀬市、愛甲郡及び津久井郡(三頁

城山町を除く。)の区域を除く区域ク山梨県の区域のうち、甲府市(旧東八代郡中道町及び旧西八代郡上九一色村を除く。)、山梨市、大月市、北杜市(旧北巨摩郡小淵沢町を除く。)、笛吹市(旧東八代郡芦川村を除く。)及び甲州市の区域を除く区域⑷信越総合通信局の管轄区域のうち、次に掲げる区域ア新潟県の区域イ長野県の区域のうち、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、南佐久郡(川上村及び南牧村に限る。)、北佐久郡、小県郡長和町、諏訪郡下諏訪町、上伊那郡(南箕輪村を除く。)、下伊那郡(松川町、高森町、阿南町、阿智村(旧阿智村に限る。)、平谷村、根羽村及び下條村に限る。)、東筑摩郡(山形村及び朝日村に限る。)、埴科郡及び上水内郡小川村の区域を除く区域⑸北陸総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域ア富山県の区域イ石川県の区域ウ福井県の区域⑹東海総合通信局の管轄区域のうち、次に掲げる区域四頁

ア岐阜県の区域のうち、岐阜市(旧羽島郡柳津町を除く。)、各務原市、本巣市、羽島郡(岐南町及び笠松町に限る。)、揖斐郡(揖斐川町及び大野町に限る。)及び本巣郡北方町の区域を除く区域イ静岡県の区域ウ愛知県の区域のうち、名古屋市(千種区、守山区及び名東区に限る。)、一宮市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市及び丹羽郡大口町の区域を除く区域エ三重県の区域のうち、名張市、亀山市及び伊賀市の区域を除く区域⑺近畿総合通信局の管轄区域のうち、次に掲げる区域ア滋賀県の区域のうち、大津市(旧滋賀郡滋賀町を除く。)、栗東市、甲賀市、湖南市及び東近江市(旧蒲生郡蒲生町及び旧神崎郡能登川町を除く。)の区域を除く区域イ京都府の区域のうち、京都市(北区、右京区及び伏見区に限る。)、福知山市、綾部市、宇治市、亀岡市、南丹市(旧船井郡園部町及び八木町に限る。)及び船井郡(京丹波町に限る。)の区域を除く区域ウ大阪府の区域のうち、大阪市(此花区、港区、大正区、天王寺区、東淀川区、阿倍野区、西成区及び住之江区に限る。)、豊中市、吹田市、守口市、寝屋川市、松原市、大東市、柏原市、門真市、藤井寺市及び四條畷市の区域を除く区域五頁

エ兵庫県の区域のうち、神戸市、姫路市(旧宍粟郡安富町並びに旧飾麿郡家島町及び夢前町を除く。)、尼崎市、西宮市、洲本市(旧津名郡五色町を除く。)、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、赤穂市、宝塚市、三木市、高砂市、小野市、加西市、丹波市、淡路市、たつの市、西脇市(旧多可郡黒田庄町に限る。)、多可郡、加古郡稲美町、神崎郡(旧神河町を除く。)及び揖保郡の区域を除く区域オ奈良県の区域のうち、奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市、香芝市、宇陀市(旧宇陀郡大宇陀町及び室生村に限る。)、山辺郡及び北葛城郡(上牧町及び広陵町に限る。

)の区域を除く区域カ和歌山県の区域のうち、御坊市、有田郡広川町及び日高郡(日高町、由良町及び日高川町に限る。)の区域を除く区域⑻中国総合通信局の管轄区域のうち、次に掲げる区域ア鳥取県の区域イ島根県の区域ウ岡山県の区域のうち、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、備前市、瀬戸内市、浅口市、都窪郡及び小田郡の区域を除く区域エ広島県の区域のうち、広島市(中区、東区、南区及び安芸区に限る。)、三原市、尾道市六頁

、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸郡府中町、世羅郡及び神石郡の区域を除く区域オ山口県の区域のうち、下松市、岩国市及び周南市の区域を除く区域⑼四国総合通信局の管轄区域のうち、次に掲げる区域ア徳島県の区域のうち、阿南市、三好市及び那賀郡の区域を除く区域イ香川県の区域のうち、さぬき市及び香川郡の区域を除く区域ウ愛媛県の区域エ高知県の区域のうち、土佐郡土佐町及び吾川郡いの町の区域を除く区域⑽九州総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域ア福岡県の区域イ佐賀県の区域ウ長崎県の区域エ熊本県の区域オ大分県の区域カ宮崎県の区域キ鹿児島県の区域七頁

⑾沖縄総合通信事務所の管轄区域のうち、宜野湾市、石垣市、名護市、沖縄市、うるま市、宮古島市、国頭郡(大宜味村及び宜野座村を除く。)、中頭郡(読谷村、北谷町及び北中城村に限る。)、宮古郡及び八重山郡の区域を除く区域2五、〇三〇 ㎒ を超え五、〇九一 ㎒ 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、沖縄総合通信事務所の管轄区域以外の区域とする。ただし、証明規則第二条第一項第十九号の九の携帯局の無線設備にあっては、その上空を除き、その周辺海域を含む区域とする。

二証明規則第二条第一項第十九号の六、第十九号の八又は第十九号の十の無線設備を使用する無線局にあっては、全国の区域とする。ただし、証明規則第二条第一項第十九号の十の携帯局の無線設備にあっては、その上空を除き、その周辺海域を含む区域とする。

三第一項第一号に掲げる区域は、平成二十四年一月一日における行政区画によって表示されたものとする。

八頁

○総務省告示第九十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十二号(五帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周GHz 波数を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日総務大臣川端達夫

第二項及び第三項中「九・五」を「九」に改める。

MHz MHz 一頁

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