捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第565号)2009-12-22平成21年総務省告示第565号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000066756.pdf
告示新規制定総務省

捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第565号)

平成21年総務省告示第565号

告示日
平成21年12月22日(2009-12-22)
告示番号
平成21年総務省告示第565号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
4 ページ / 943 文字
取得日時
2026-08-19T13:11:11+00:00

原文

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○総務省告示第五百六十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。

平成二十一年十二月二十二日一空中線電力の許容偏差は、(-)三デシベル以内であること。

二メッセージの送信は、次のとおりとする。

総務大臣原口一博1メッセージの送信周波数は、一六一・九七五及び一六二・○二五とし、いずれかの周波数MHz MHz から送信を開始し、交互に周波数を切り替えて送信するものであること。

2一のメッセージの送信時間は、七五分の二秒とし、二秒の送信休止時間後に次のメッセージの送信を開始するものであること。

3船舶が遭難していることを示すメッセージは、八のメッセージを一の群とし、かつ、A群からH群までの八の群を別図1に示す順序で送信するものであること。

4前号に掲げる各群におけるメッセージの送信順序及びメッセージ番号は、別図2に示すものであること。

一頁

5試験における航行状態のコード番号は、「」とし、メッセージの送信順序及びメッセージ番15 号は、別図3に示すものであること。

三二秒以上送信が続いた場合、一時的に送信を停止する機能を有すること。

別図1群の送信順序60 秒60 秒 ± 6秒A群B群・・・・・・・・・H群A群注1送信はA群から開始するものとする、。

2各群H群を除く(。)

の送信間隔は、60 秒とする。

3H群の送信間隔は、54 秒以上秒以下とする66 。

別図2遭難していることを示すメッセジの送信順序及びメッセジ番号ーー1A群及びE群aceg二頁

f1⑴f2⑴b⑴d⒁f⑴h⑴⒁⑴注括弧内の数字はITUR勧告国際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう以下同じ、

-。

(。)M.1371 に規定するメッセジ番号を表すものとするー。

21以外の群⑴af1f2⑴b⑴d⑴f⑴h⑴c⑴e⑴g注括弧内の数字はITUR勧告M、

-.1371 に規定するメッセジ番号を表すものとするー別図3試験におけるメッセジの送信順序及びメッセジ番号ーーf1⒁a⑴c⑴e⑴g。

三頁

f2⑴b⑴d⑴f注括弧内の数字はITUR勧告M

-、.1371 に規定するメッセジ番号を表すものとするー。

⒁h四頁

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